京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。
豊富な経験と実績をもとにあなたの離婚問題の解決を全力でサポートさせていただきます!
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死後離婚とは、亡くなった配偶者の親族との親族関係(姻族関係)を消滅させることです。配偶者が亡くなった後に配偶者と離婚するものではありません。
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婚姻すると配偶者の親族との間に姻族関係が生じ、その後、配偶者と離婚すれば、姻族関係も消滅しますが、配偶者が亡くなっても、姻族関係は残ります(民法728条)。
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姻族関係を消滅させることで、亡くなった配偶者の親族に対する扶養義務がなくなるなどの法律上の影響が生じます。
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お子さんがいる場合、死後離婚をしても、お子さんは、亡くなった配偶者の血族(親族)であることに変わりはなく、亡くなった配偶者の親族(お子さんからみた祖父母など)から相続(代襲相続)することは可能です。
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亡くなった配偶者の親族との姻族関係を消滅させるには、姻族関係終了届を市区役所・町村役場に提出することが必要です。
死後離婚は、亡くなった配偶者の血族との姻族関係(親族関係)を消滅させるものです。姻族関係終了届を市区役所・町村役場に提出することで死後離婚をすることができますが、死後離婚により様々な影響が生じることがあります。死後離婚をする前に、死後離婚によって生じ得る影響を理解しておきましょう。
死後離婚の理由と背景
未来への備えを整えよう。
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Point 01
扶養義務・扶助義務から免れたい
死後離婚を選択する理由の一つに、亡くなった配偶者の親族を経済的に援助する義務(民法877条2項)や介護の負担を免れたいというものがあります。これらの義務が重荷であれば、死後離婚によりこれらの義務を免れることができます。
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Point 02
再婚を見据えての姻族関係の整理
配偶者を亡くした後に再婚する場合、再婚相手の親族との間にも姻族関係が生じ、亡くなった配偶者の親族との姻族関係と2つの姻族関係が存在することになります。これが重荷であれば、死後離婚により、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を消滅させ、再婚相手の親族との姻族関係だけにすることができます。
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Point 03
精神的負担からの解放
亡くなった配偶者の親族との折り合いが悪く、配偶者が亡くなった後まで姻族関係というつながりが残っていること自体が精神的な負担であるという場合には、死後離婚により姻族関係を消滅させることで精神的負担から解放されます。
死後離婚のリスク
死後離婚には、以上のような利点がありますが、次のようなリスクもあります。
1 姻族との関係性の悪化
死後離婚をする場合、もともと姻族との折り合いが悪いことが多いと思われますが、死後離婚をすることによって姻族が感情を害しますます関係が悪くなってしまうおそれがあります。
姻族関係が切れるのだからもうどうでもいいとも言えそうですが、次のような場合には配慮が求められます。
①亡くなった配偶者の遺産分割が未了の場合
亡くなった配偶者との間にお子さんがいない場合、亡くなった配偶者の親族(親、きょうだいなど)があなた(配偶者)とともに共同相続人になり、遺産を分割することになります。
この場合に死後離婚すると、関係が悪化して遺産分割が難航してしまうおそれがあるので、配慮が求められます。
②お子さんがいる場合
死後離婚しても、お子さんと亡くなった配偶者の親族との親族関係はそのまま残ります。お子さんが亡くなった配偶者の親族と親族付き合いをする中で嫌がらせを受けるなどのリスクもあり、配慮が求められます。
また、お子さんが亡くなった配偶者の親族と良好な関係にある場合には、死後離婚することでお子さんの反発を招いてしまうおそれもあるので、配慮が求められます。
③特別寄与料を請求したい場合
特別寄与料というのは、相続の際に問題となるもので、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に関して特別の寄与(貢献)をした親族が寄与の程度に応じて相続人に請求できる金銭のことです。
これを請求できるのは一定の範囲の親族に限られますので、死後離縁によって特別寄与料の請求ができなくなる場合があります。たとえば、配偶者の親の財産の維持や増加に関して貢献してきたが、先に配偶者が亡くなり、その後に配偶者の親が亡くなった場合には、配偶者の親についてはあなたに相続権はなく、請求できるのは特別寄与料のみですが、死後離婚してしまうとこれも請求できなくなってしまいます。
なお、この場合、亡くなった配偶者との間にお子さんがいれば、お子さんは、亡くなった配偶者を代襲して亡くなった配偶者の親の遺産を相続することができます。
ちなみに、先に配偶者の親が亡くなり、配偶者が遺産を相続した後に亡くなった場合には、その後に死後離婚をしても、配偶者の遺産(親から相続した遺産も含みます。)を相続することができます。また、死後離婚しても亡くなった配偶者の遺族年金も受け取ることができます。
死後離婚をすると後にこれを取り消すことはできませんので、これらのリスクを踏まえて慎重に検討することが重要です。

死後離婚の手続
死後離婚は、通常の離婚とは異なり、姻族の同意も、協議や調停や訴訟も必要なく、単独の判断で一方的に行うことができます。
手続としては、姻族関係終了届と添付書類を、ご自身の本籍地または所在地(一時的な居所を含みます。)の市区役所・町村役場に提出するだけです。
添付書類は、次のようなものです(詳細は市区役所・町村役場でご確認ください。)。
・届出人の戸籍事項証明書(本籍地の市区役所・町村役場に提出する場合は不要)
・亡くなった配偶者の戸籍事項証明書または除籍事項証明書(配偶者の死亡が記載されているもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、死後離婚の手続には費用はかかりませんし、期間制限もありません。
死後離婚は、通常の離婚とは異なり一方的に単独でできるものですので、死後離婚をするかどうかは法的な問題とはならず、相続の場面で法的な問題を生じさせ得るものです。
亡くなった配偶者の遺産の分割の際に死後離婚により感情的対立を招いて遺産分割手続が難航したり、死後離婚により特別寄与料の請求権が失われたりするといった問題が生じ得ます。
このような問題がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。
京都市の小口淳也法律事務所では、事務所での対面のご相談を初回60分無料としています。
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