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財産分与は婚姻中の夫婦の協力関係によって形成された財産を離婚時に分け合うものです。
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子ども名義の預貯金には、財産分与の対象となるものとならないものとがあります。
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財産分与の対象となるかどうかの判断においては、子ども名義の預貯金が何を原資として形成されたものであるのか、どのような目的で形成されたものであるのかが重要です。
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また、子どもの年齢(財産管理能力)や、子ども名義の預貯金が夫婦の財産と分けて管理されていたかどうかも重要です。
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財産分与における子ども名義の預貯金の取り扱いは複雑な問題ですので、弁護士への法律相談を活用してください。
財産分与において子ども名義の預貯金がどのように扱われるかは複雑で微妙な問題です。子どものこづかいを貯めたものなのか、親が子どもの名義を借りて貯めたものなのか、何のために子ども名義にしているのかなど、様々な事情が絡む難しい問題です。財産分与の基本と子ども名義の預貯金の取り扱いを知り、適正な財産分与を目指しましょう。
財産分与の基本
まずは財産分与の基本を理解しましょう!
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Point 01
財産分与の対象財産
財産分与は、婚姻中の夫婦の協力関係によって形成された財産を離婚時に分け合うものです。したがって、財産分与の対象となる財産は、婚姻中の夫婦の協力関係によって形成された財産(夫婦の共有財産)であり、名義は問われません。
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Point 02
対象にならない財産
婚姻前に形成していた財産、婚姻中に得た財産であっても夫婦の協力とは関係なく得た財産(相続や贈与によって得た財産など)は、特有財産とされ、財産分与の対象財産にはなりません。
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Point 03
分離して管理されている財産
婚姻前に形成していた財産などであっても、婚姻中の夫婦の協力関係によって形成された財産と混同されていれば、夫婦の共有財産に組み込まれたものと扱われて、財産分与の対象となることがあります。
子ども名義の預貯金とは?
ひと口に子ども名義の預貯金といっても、さまざまなものがあります。
たとえば、子どもさんがお小遣いやお年玉を貯めたものもあれば、ご両親がお子さんの将来のためにということでご両親の収入から貯めたものもあります。また、おじいさんやおばあさんが孫のためにということで贈与したお金をためたものもあります。さらには、児童手当や出産一時金を貯めたもの、親族等からの出産祝いや誕生日祝い、入学祝いといった各種お祝い金を貯めたものなどもあります。
このように子ども名義の預貯金にもさまざまな性質のものがあり、財産分与においても一律に取り扱われるものではありません。子ども固有の財産として財産分与の対象とされないものもあれば、実質的には夫婦の共有財産として財産分与の対象とされるものもあります。
いずれにあたるのかの判断においては、子ども名義の預貯金がどのようにして(どのような原資で)形成されたのか、どのような目的で形成されたのか、夫婦の財産とは区別して管理されてきたのかが重要なポイントになります。

財産分与の対象とされる預貯金
子ども名義の預貯金のうち、次のようなものは財産分与の対象とされる(されやすい)といえます。
まず、子どもの名義を借りただけで親である夫婦の収入で貯めてきた預貯金は、実質的には夫婦の共有財産であり、財産分与の対象とされます。
これに対し、夫婦の収入で貯めてきたものであっても、子どもの将来の学費や結婚費用などに充てるために貯めてきた預貯金であれば、子ども固有の財産であり、財産分与の対象とならない可能性はあります。
ただ、将来の学費や結婚費用などに充てるためのものであることについて争われることも多く、そのような目的の預貯金であることを明らかにできなければ財産分与の対象とされがちです。
また、児童手当や出産一時金などの公的給付を貯めてきた預貯金も、これらの公的給付は、子ども自身に対するものというより、子育てをする両親(夫婦)への公的支援ですので、財産分与の対象とされやすいです。児童手当や出産一時金などを使わずに残してきたということは、その分、夫婦の収入から支出しているわけで、夫婦の収入を貯めてきたのと同じことだからです。
財産分与の対象とされない預貯金
子ども名義の預貯金のうち、次のようなものは財産分与の対象とされない(されにくい)といえます。
まず、お子さんがアルバイトをして貯めた預貯金です。
また、お子さんがおこづかいやお年玉、自分が直接もらった各種お祝い金(入学祝い、誕生日祝いなど)を貯めてきた預貯金も、お子さんが自分の財産をある程度管理できる年齢・能力であれば、財産分与の対象とされにくいです。
ただ、お子さんが幼く自分では財産管理ができない場合には、財産分与の対象とされやすいです。この場合、お子さんへの各種お祝い金(入学祝い、出産祝いなど)は子育て支援のために両親である夫婦に対して贈与されたものとみられるためです。
さらに、おじいさんやおばあさんが孫の教育費のために贈与したお金を貯めた預貯金については、子育て支援のために親である夫婦に対して贈与したものであれば財産分与の対象とされますが、孫に対して贈与したものであれば財産分与の対象とされません。この点についても、夫婦に対する贈与なのか孫に対する贈与なのかが争われることがありますが、贈与したおじいさんやおばあさんの意思、孫にあたる子どもの年齢や財産管理能力などによって判断されることになります。
分離管理の重要性
子ども名義の預貯金のうち財産分与の対象とされない可能性のあるものであっても、夫婦の共有財産と分離して管理されず、夫婦の共有財産と混然一体となってしまっていると、財産分与の対象となってしまいます。
たとえば、お子さんがもらったお年玉を預かって、すぐにはお子さん名義の口座に入金せず、当面の生活費に充てて、その後夫婦の収入からお子さん名義の口座に入金したり、お子さんの将来の教育費として貯めているはずの預貯金を日常の生活費に使ったりしていると、夫婦の共有財産との区別がつかなくなるため、財産分与の対象とされてしまいます。
子ども名義の預貯金を財産分与の対象としないためには、夫婦の共有財産と明確に分離して管理することが重要です。
離婚時の財産分与における子ども名義の預貯金の取り扱いは、資金の出所、出資者の意思や目的、子どもの年齢や財産管理能力など様々な事情が絡む複雑で微妙な問題です。 たとえば、児童手当や出産一時金などの公的給付を貯めた預貯金については、財産分与の対象とせず親権者となる親が取得すべきと考えられがちで、それが当然と思っている方もいますが、そうでないことは前述のとおりです。正確な理解がないまま財産分与に臨むと意外な結果になりかねません。 子ども名義の預貯金を含む財産分与には正確な知識を持って臨むのが望ましく、そのためには、専門的知識や経験を有する弁護士のサポートが重要となります。
小口淳也法律事務所では事務所での対面での法律相談を初回60分無料で承っております。子ども名義の預貯金を含む財産分与のご相談にも専門的知識と経験をもって対応させていただいております。財産分与について不安を抱えている方、疑問点のある方は、ぜひ気軽に無料相談をご利用ください。
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