お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 平日:10:00~20:00
土日祝:10:00~19:00
年金分割に関する不安を解消し、明るい未来へ進もう。

離婚時の年金分割とは?

  • check_box

    離婚時の年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側から少ない側に分割することです。

  • check_box

    年金分割は、受給できる年金そのものを分けるものではなく、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。

  • check_box

    年金分割を受けることで、分割を受けた側の保険料納付実績が増えることで年金受給額が増えるということになります(分割した側の受給額は減ることになります)。

  • check_box

    分割の対象となる保険料納付実績には、相手方のものだけでなく、ご自身のものも含まれます。つまり、夫婦双方の保険料納付実績の合計が分割の対象になります。

  • check_box

    分割の対象となる年金は、厚生年金(旧共済年金を含みます。)であり、国民年金は分割の対象になりません。

  • check_box

    したがって、夫婦とも自営業者であって厚生年金保険に加入したことがなければ、年金分割を行うことはできません。年金分割は、夫婦のどちらかに厚生年金保険の加入歴がある場合に行うことができます。

年金分割は、離婚時までに形成された年金受給権を分配するための重要な手続きです。これを理解することは、将来の経済的な安定を確保するための第一歩です。このページでは、年金分割において重要な按分割合の取り決め手続きについて解説し、心配事を解消して新たなスタートを切るための情報を提供します。

年金分割の手続きステップバイステップ

年金分割の手順

年金分割は次のような手順で行います。

  • Point 01

    年金分割のための情報提供請求

    年金分割をするために必要な「年金分割のための情報通知書」を入手するために、年金分割のための情報提供請求を行います。この請求は年金事務所や共済組合などに「年金分割のための情報提供請求書」を提出して行います。

  • Point 02

    按分割合の取り決め

    年金分割で請求できる按分割合は最大0.5とされています。0.5までの範囲内で按分割合を協議による合意、調停による合意、審判や判決によって取り決めます。これらは年金分割のための情報通知書の入手手続きと並行して進めることもできます。

  • Point 03

    取り決めた按分割合による年金分割請求

    取り決めた按分割合による年金分割を厚生労働大臣に請求します。請求先は厚生労働大臣ですが、実際には年金事務所などに「標準報酬改定請求書」を提出して請求を行います。

按分割合とは?

年金分割は、夫婦が離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側(第1号改定者)から少ない側(第2号改定者)に分割することです。


そして、その分割の割合のことを按分割合といいます。つまり、按分割合というのは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を分割する際に、第2号改定者に割り当てる割合のことです。

離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割の2種類がありますが(※)、3号分割では按分割合が0.5のみとされており、合意分割では按分割合を最大0.5として当事者間の合意や裁判手続きで定めるものとされていますので、按分割合の取り決めが問題になるのは合意分割だけです。

※合意分割というのは、文字どおり、年金分割を請求することと、その場合の按分割合を定めることについて、(元)夫婦の合意や裁判手続きによって取り決める制度です。これに対し、3号分割というのは、平成20(2008)年4月1日以降の婚姻期間中に相手の扶養に入っていた期間(第3号被保険者期間)について、相手の保険料納付実績の2分の1(0.5)を自動的に(相手との合意なしに)分割することができるという制度です。なお、合意分割のために当事者の一方が他方に対し協議を求めたり裁判手続きをとることを「年金分割の請求」と呼ぶことがありますが、これと厚生労働大臣に対する年金分割の請求(標準報酬改定請求)とは別のものです。


按分割合は、下限(第2号改定者が年金分割によって自身の標準報酬額を減額されることのないように定められるものなので人によって異なります。)から上限の0.5までの範囲内で取り決めることができますが、裁判実務上はよほどの事情がない限り0.5とされます。

背景画像
公正証書の作成

按分割合を定める手続き

按分割合を定める手続きとしては、(1)当事者の協議(話し合い)による合意、(2)当事者の調停による合意、(3)審判、(4)訴訟があります。

これらのうちどの手続きで取り決めるか、年金分割のための情報通知書を基に取り決めたかにより、その後の年金分割請求(標準報酬改定請求)の方法(分割を受ける側が単独で請求できるかどうか)が違ってくるので注意が必要です。


(1)当事者の協議による合意の場合、単に口頭で合意するだけでは足りず、必ず書面で合意しなければなりません。年金分割の制度上、按分割合の合意は書面で行うことが必要とされているからです。

書面の種類としては、①公正証書、②公正証書以外の書面(私文書)で公証人の認証を受けたもの、③公証人の認証を受けない私文書があります。


①公正証書は公証役場で公証人に作成してもらう書面です。公正証書を作成する際には年金分割のための情報通知書の提出が求められます。公正証書での合意の場合には、分割を受ける側が単独で年金分割請求をすることができます。なお、離婚に関する合意とに年金分割の合意とを一緒に公正証書にすることもできますし、年金分割の合意だけを公正証書にすることもできます。年金分割の合意だけを公正証書にする場合の作成手数料は1万1000円です(令和8年1月時点)。


②公証人の認証というのは、私文書(公文書以外の個人や団体が作成した書面)で作成者の署名(署名押印)または記名押印のあるもの(私署証書)について、その署名(署名押印)や記名押印が作成者本人のものであることを公証人が証明することです。この公証人の認証があることにより、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたものであることが推定され、その文書が真正に成立したことについて高い証明力が得られます。そのため、公証人の認証を受けた書面があれば、分割を受ける側が単独で年金分割請求をすることができるものとされています。なお、公証人の認証の手数料は5,500円です(令和8年1月時点)。


これらに対し、③公証人の認証を受けていない私文書しかない場合には、離婚した夫婦が一緒に協力して年金分割請求をしなければなりません(代理人によることはできます。)。したがって、この場合には、せっかく按分割合を合意したのに、その後に相手が協力してくれなくなって、年金分割請求をすることができなくなるというおそれがあります。なお、この場合に用いる書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードはこちら → 年金分割の合意書


つぎに、(2)当事者の調停による合意ですが、これは家庭裁判所の調停手続きによる合意のことで、①離婚の合意と同時に按分割合の合意をする場合と、②離婚した後に按分割合の合意をする場合とがあります。

どちらの場合も、年金分割のための情報通知書を提出するよう求められ、これを基にした合意が成立して家庭裁判所で調停調書が作成されると、分割を受ける側が調停調書を年金事務所に提出することで単独で年金分割請求をすることができます。

ただ、①離婚の合意と同時に按分割合の合意をする場合、まれに年金分割のための情報通知書が提出されないまま調停が成立してしまうことがあります(年金分割以外の争点の解決に目が行ってしまい、当事者も裁判所も年金分割のための情報通知書が提出されていないことに気づかないまま調停が成立してしまうというような場合もあるのです。)。その場合には、年金分割のための情報通知書を基にしない合意であるため、分割を受ける側が調停調書を年金事務所に提出しても単独で年金分割請求をすることはできず、離婚した相手と一緒に請求しなければなりません。


また、(3)審判は、離婚した後に家庭裁判所によって按分割合を決定してもらう手続きです(離婚する前に離婚を認める決定とともに按分割合の決定をしてもらう場合は次に述べる(4)訴訟によることになります。)。

この手続きの場合、年金分割のための情報通知書を提出するよう求められ、それを基に審判(裁判所による決定)がされ審判書が作成されて審判が確定すると、分割を受ける側が審判書や審判の確定証明書を年金事務所に提出することで単独で年金分割請求をすることができます。 


また、(4)訴訟は、離婚する前に家庭裁判所に離婚を認める決定とともに按分割合の決定をしてもらう場合に用いる手続きです。

この手続きの場合、年金分割のための情報通知書を提出するよう求められ、それを基に判決がされ判決書が作成されて判決が確定すると、分割を受ける側が判決書と判決の確定証明書を年金事務所に提出することで単独で年金分割請求をすることができます。

按分割合の合意(取り決め)方法の


分割請求(標準報酬改定請求)への影響

以上のように按分割合の合意(取り決め)の方法によって、その後の年金分割請求(標準報酬改定請求)手続の方法が違ってきます。

公証人の認証のない私文書による合意や年金分割のための情報通知書を基にしない合意の場合には、年金分割請求を単独で行うことはできず、離婚した夫婦が共に行わなければなりません。離婚した後でも互いに協力し合えれば問題ないのですが、離婚の際の心情的な対立が残っていて年金分割請求をスムーズに行えない場合もあります。その場合には、調停や審判などで按分割合の取り決めをやり直すことが必要になってしまいます。

したがって、按分割合の合意(取り決め)をする際には、どの手続きを選択するかを慎重に考える必要があります。

離婚協議書の重要性
専門家に相談して安心を手に入れよう!
  • 専門家に相談して安心を手に入れよう!
  • 専門家に相談して安心を手に入れよう!
  • 専門家に相談して安心を手に入れよう!
  • 専門家に相談して安心を手に入れよう!

離婚に際して年金分割についての理解は、手続きをスムーズに進めるための鍵です。年金分割は、夫婦の間で築いた年金資産を公平に分ける手続きであり、このプロセスを正しく理解しておくことが重要です。年金分割の具体的な手続きや計算方法、さらには公正証書の作成に至るまで、すべてのステップを理解しておくことで、安心して離婚手続きを進めることができます。
年金分割について悩む方は、なぜ年金分割が必要なのか、老後の生活にどのような影響があるのかなど、多くの疑問を抱いていることでしょう。その疑問を解消するためには、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが有効です。


京都市の小口淳也法律事務所では、事務所での対面相談を初回60分無料で提供しております。これを活用することで、法律の専門家から的確なアドバイスを受けながら安心して離婚手続きを進めることが可能です。弁護士は、年金分割のみならず、離婚にまつわるその他の法的トラブルについても対応できるため、幅広いサポートを受けることができます。ぜひ気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。

Contact
お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。

ACCESS

あなたの身近な相談相手
気軽にご相談ください!

小口淳也法律事務所

住所

〒604-0805

京都府京都市中京区

夷川通柳馬場西入百足屋町146番

Le ciel 御所南301号室

Google MAPで確認
電話番号

050-3529-6407

050-3529-6407

営業時間

平日:10:00~20:00

土日祝:10:00~19:00

代表者名 小口 淳也
丸太町駅から徒歩約3分、烏丸御池駅から徒歩約10分の場所にあります。関西一円からのご相談に対応しており、京都をはじめ大阪、滋賀、奈良など近隣地域の方々にもご利用いただいています。事前のご予約により、夜間や土日祝日のご相談も可能です。