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離婚時の年金分割とは?
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離婚時の年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側から少ない側に分割することです。
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年金分割は、受給できる年金そのものを分けるものではなく、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。
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年金分割を受けることで、分割を受けた側の保険料納付実績が増えることで年金受給額が増えるということになります(分割した側の受給額は減ることになります)。
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分割の対象となる保険料納付実績には、相手方のものだけでなく、ご自身のものも含まれます。つまり、夫婦双方の保険料納付実績の合計が分割の対象になります。
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分割の対象となる年金は、厚生年金(旧共済年金を含みます。)であり、国民年金は分割の対象になりません。
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したがって、夫婦とも自営業者であって厚生年金保険に加入したことがなければ、年金分割を行うことはできません。年金分割は、夫婦のどちらかに厚生年金保険の加入歴がある場合に行うことができます。
年金分割は、離婚時までに形成された年金受給権を分配するための重要な手続きです。これを理解することは、将来の経済的な安定を確保するための第一歩です。このページでは、年金分割のための最初の第一歩である「年金分割のための情報通知書」の請求方法をしっかりと説明し、心配事を解消して新たなスタートを切るための情報を提供します。
年金分割の手順
年金分割は次のような手順で行います。
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Point 01
年金分割のための情報提供請求
年金分割をするために必要な「年金分割のための情報通知書」を入手するために、年金分割のための情報提供請求を行います。この請求は年金事務所や共済組合などに「年金分割のための情報提供請求書」を提出して行います。
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Point 02
按分割合の取り決め
年金分割で請求できる按分割合は最大0.5とされています。0.5までの範囲内で按分割合を協議による合意、調停による合意、審判や判決によって取り決めます。これらは年金分割のための情報通知書の入手手続きと並行して進めることもできます。
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Point 03
取り決めた按分割合による年金分割請求
取り決めた按分割合による年金分割を厚生労働大臣に請求します。請求先は厚生労働大臣ですが、実際には年金事務所などに「標準報酬改定請求書」を提出して請求を行います。
単独で年金分割を請求するために必要な手続き
年金分割の請求は、厚生労働大臣宛てに年金事務所などに標準報酬改定請求書を提出して行いますが、その手続きは原則として離婚した夫婦が二人で行わなければなりません。
ですが、年金分割の取り決めが、公正証書や公証人の認証を受けた書面、調停調書、審判書、判決書でなされた場合には、年金分割を受ける方が単独でこの請求を行うことができます。
そして、これらの方法で年金分割の取り決めをして単独で年金分割を請求するには、「年金分割のための情報通知書」が必要で、これを入手するには、年金事務所などに「年金分割のための情報提供請求書」を提出することが必要です。

年金分割のための情報提供請求書の
記載内容
このように単独で年金分割請求をするためには、最初に「年金分割のための情報提供請求書」を作成して年金事務所などに提出することが必要です。
年金分割のための情報提供請求書は、年金事務所などの窓口でもらうことができますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
ダウンロードはこちらから→ 年金分割のための情報提供請求書
この「年金分割のための情報提供請求書」には、主に以下のような事項の記入が求められます。
・請求者と配偶者それぞれの個人番号(または基礎年金番号)、生年月日、氏名、住所
・法律婚や事実婚の期間
・年金分割のための情報通知書の交付方法(年金事務所の窓口での交付か郵送での交付か)
・請求者と配偶者それぞれの婚姻期間中の国民年金や厚生年金の加入歴(資格記録)
双方の年金の加入歴については、転職が多くて覚えていないという場合もありますが、定期的に送られてくる「ねんきん定期便」で確認することができます。また、厳密に記入できなくても請求が認められる場合があります。
年金分割のための情報提供請求書の提出
年金分割のための情報提供請求書は、年金事務所などの窓口で提出するほか、郵送で提出することもできます。
年金分割のための情報提供請求書を年金事務所などに提出する際には、以下の書類などの提示や提出も必要です。
1 請求書に記入した個人番号または基礎年金番号を確認できる次の書類
(1) 個人番号を記入したとき
マイナンバーカードを提示します。
お持ちでない場合は、以下の①および②を提示します。※1
①個人番号が確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の 記載と一致する場合に限る。)
②身元(実存)確認書類:運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど
(2) 基礎年金番号を記入したとき
基礎年金番号通知書または基礎年金番号を明らかにすることができる書類を提示します。※2
※1 郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面、または①および②のコピーを添付します。
※2 郵送で提出する場合は、コピーを添付します。
2 当事者双方の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできる次の書類のうちいずれかひとつ
・戸籍の謄本
・当事者それぞれの戸籍の抄本
・戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書(住民票の写しにより代えることはできません。)
※ 請求日から6か月以内に交付されたものであることが必要です。また、事実婚関係にあった期間を有する方は、上記の書類に加えて、事実婚関係を明らかにする書類(第三者証明など)が必要となりますので、詳細については年金事務所にお問い 合わせください。
なお、戸籍謄本、住民票等(年金請求等に用いることを目的として交付されたものを除きます。)の原本については、 原本返却の申し出をすれば、年金事務所の職員がそのコピーをとった上で返却してくれます(第三者証明、診断書等、原本を返却してもらえない書類もあります。)。
年金分割のための情報提供請求書の提出から
年金分割のための情報通知書が届くまでの期間
年金分割のための情報提供請求書を提出してから年金分割のための情報通知書が届くまで、3週間から1か月程度かかるのが通常です。
ですので、年金分割のための情報通知書が届くのを待って按分割合の取り決めのための手続き(協議による合意と公正証書の作成や公証人の認証の取得、調停、審判、訴訟での相手方配偶者への年金分割の請求)を始めるのでは、約1か月ほど手続きが遅れることになってしまいます。
按分割合を最終的に取り決める時までに年金分割のための情報通知書を入手していればよいので、離婚時の年金分割を請求することを決断したときは、まずは早急に年金分割のための情報提供請求書を提出し、年金分割のための情報通知書が届くのを待たずに、按分割合の取り決めのための手続きも並行して進めていくのがお勧めです。
年金分割のための手続きは、弁護士の助力を得ずにご自身で行うことも可能なものですが、簡単なものではありません。
年金分割のための手続で悩んだり困ったりすることがあれば、専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。
京都市の小口淳也法律事務所は、年金分割のための手続きも含めて、離婚に関する諸問題を解決するためのお手伝いに注力しています。
当事務所では、対面での法律相談を初回60分無料で提供しています。また、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただきやすいように、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り応じさせていただいております。
離婚に関するお悩みやお困りごとがございましたら、ぜひ気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。
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