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年金分割に関する不安を解消し、明るい未来へ進もう。

離婚時の年金分割とは?

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    離婚時の年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側から少ない側に分割することです。

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    年金分割は、受給できる年金そのものを分けるものではなく、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。

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    年金分割を受けることで、分割を受けた側の保険料納付実績が増えることで年金受給額が増えるということになります(分割した側の受給額は減ることになります)。

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    分割の対象となる保険料納付実績には、相手方のものだけでなく、ご自身のものも含まれます。つまり、夫婦双方の保険料納付実績の合計が分割の対象になります。

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    分割の対象となる年金は、厚生年金(旧共済年金を含みます。)であり、国民年金は分割の対象になりません。

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    したがって、夫婦とも自営業者であって厚生年金保険に加入したことがなければ、年金分割を行うことはできません。年金分割は、夫婦のどちらかに厚生年金保険の加入歴がある場合に行うことができます。

年金分割は、離婚時までに形成された年金受給権をスムーズに分配するための重要な手続きです。これを理解することは、将来の経済的な安定を確保するための第一歩です。このページでは、年金分割のための最終段階である厚生労働大臣に対する標準報酬改定請求について解説し、心配事を解消して新たなスタートを切るための情報を提供します。

年金分割の手続きステップバイステップ

年金分割の手順

年金分割は次のような手順で行います。

  • Point 01

    年金分割のための情報提供請求

    年金分割をするために必要な「年金分割のための情報通知書」を入手するために、年金分割のための情報提供請求を行います。この請求は年金事務所や共済組合などに「年金分割のための情報提供請求書」を提出して行います。

  • Point 02

    按分割合の取り決め

    年金分割で請求できる按分割合は最大0.5とされています。0.5までの範囲内で按分割合を協議による合意、調停による合意、審判や判決によって取り決めます。これらは年金分割のための情報通知書の入手手続きと並行して進めることもできます。

  • Point 03

    取り決めた按分割合による年金分割請求

    取り決めた按分割合による年金分割を厚生労働大臣に請求します。請求先は厚生労働大臣ですが、実際には年金事務所などに「標準報酬改定請求書」を提出して請求を行います。

按分割合の取り決め方法と単独での請求の可否との関係

按分割合の取り決めができれば、厚生労働大臣に対し標準報酬改定請求を行います。厚生労働大臣に請求と言っても、実際には年金事務所や共済組合に標準報酬改定請求書などを提出して請求を行います。


この請求の方法ですが、按分割合の取り決めの手続きの種類によって異なります。

按分割合の取り決めの手続きには、

(1)当事者の協議による合意

(2)当事者の調停による合意

(3)審判

(4)訴訟

があります。

また、(1)については、按分割合の合意は制度上書面でしなければならないものとされているので、以下のいずれかの書面で合意することになります。

①公正証書

②公正証書以外の書面(私文書)で公証人の認証を受けたもの

③公証人の認証を受けない私文書


以上のうち、(1)の③以外の方法で按分割合の合意が年金分割のための情報通知書を基に行われていれば、年金分割を受ける側が単独で標準報酬改定請求を行うことができます。

これに対し、(1)の③の方法で按分割合の合意をした場合は、離婚した夫婦が共同して請求しなければなりません。なお、代理人によって行ことができます。

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養育費の計算方法

標準報酬改定請求書などの提出

厚生労働大臣に対する標準報酬改定請求(年金分割請求)は、「標準報酬改定請求書」という書類を作成して年金事務所などに提出して行います。

「標準報酬改定請求書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードはこちらから → 標準報酬改定請求書


記入事項は、年金分割のための情報通知書を取り寄せる際に作成した年金分割のための情報提供請求書と重なるところが多いので、それを参考にして作成するとよいでしょう。


この標準報酬改定請求書とともに、按分割合を定めた手続に応じて、年金分割の割合について定めた以下の書類も提出します。

・当事者の協議による合意の場合:年金分割の合意の公正証書、公証人の認証を受けた年金分割の合意書、公証人の認証のない年金分割の合意書

・当事者の調停による合意の場合:調停調書

・審判による取り決めの場合:審判書(及びその確定証明書)

・訴訟による取り決めの場合:判決書(及びその確定証明書)、和解調書


そのほか、按分割合を定めた手続の種類に関わらず、以下の書類の提示や提出も求められます。  

・マイナンバーカード又は年金手帳等

・元夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

・本人確認書類(事実婚の場合)

・住民票等(代理人を立てる場合)

・委任状(代理人を立てる場合)

・本人の印鑑登録証明書(代理人を立てる場合)  

以上のうち、それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)に関しては、相手と事実婚関係にあった期間についての分割請求がある場合は、その関係を明らかにすることができる書類として住民票等も必要となります。 また、請求日前1か月以内に交付された二人の生存を証明できる書類としても、戸籍謄本や住民票が必要となりますが、上記の書類で請求日前1か月以内の生存を確認できる場合は、別途提出する必要はありません(請求日前1か月以内に交付された戸籍謄本や住民票1通で足ります)。また、標準報酬改定請求書に個人番号を記入する場合は、生存を証明できる書類は省略できます。


標準報酬改定請求書が受理されれば、厚生労働大臣などの年金制度実施機関によって保険料納付実績(標準報酬)の改定が行われ、その結果は、後日送付される「標準報酬改定通知書」という書類で確認することができます。

標準報酬改定請求の期間制限について

標準報酬改定請求(年金分割の請求)は、原則として、離婚した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。


例外として、次の事由に該当した場合、その日の翌日から起算して6か月経過するまでは分割請求をすることができます。

・離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に審判が確定した。

・離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に調停が成立した。

・按分割合に関する附帯処分(※)を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。

・按分割合に関する附帯処分(※)を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

※ 附帯処分とは、離婚請求に付帯して請求される財産分与、慰謝料などについてなされる裁判所による決定のことであり、年金分割の按分割合の決定もその一つです。


請求期限を過ぎてしまわないようにご注意ください。

慰謝料の請求について
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離婚時の年金分割など離婚に関することでお悩みやお困り事のある方はは多いでしょう。京都市の小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分間無料で提供しております。この機会に、あなたの状況やお悩みについて、ぜひお気軽にお話しください。対面での相談は、信頼関係を築く最初の大切なステップです。お相手との関係が複雑であればあるほど、正確な情報や具体的なアドバイスが必要となります。当事務所の弁護士は、離婚問題に特化した経験豊富な専門家です。個々の事情にしっかりと耳を傾け、最適なアドバイスをさせていただきます。

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