京都市の小口淳也法律事務所では、離婚問題に注力しており、年間約250件の離婚に
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離婚時の年金分割とは?
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離婚時の年金分割は、すでに年金を受給中の方でも可能です。
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離婚時の年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い方から少ない方に分割することです。
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年金分割は、受給できる年金そのものを分けるものではなく、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。
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年金分割を受けることで、分割を受けた側の保険料納付実績が増えることで年金受給額が増えるということになります(分割した側の受給額は減ることになります)。
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分割の対象となる保険料納付実績には、相手方のものだけでなく、ご自身のものも含まれます。つまり、夫婦双方の保険料納付実績の合計が分割の対象になります。
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分割の対象となる年金は、厚生年金(旧共済年金を含みます。)であり、国民年金は分割の対象になりません。
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したがって、夫婦とも自営業者であって厚生年金保険に加入したことがなければ、年金分割を行うことはできません。年金分割は、夫婦のどちらかに厚生年金保険の加入歴がある場合に行うことができます。
年金分割は、離婚時までに形成された年金受給権をスムーズに分配するための重要な手続きです。すでに年金を受給中の方でも、年金分割の請求は可能です。年金分割について理解することは、離婚後の将来の経済的な安定を確保するための第一歩です。このページでは、年金分割のための手続きを詳しく説明し、心配事を解消して新たなスタートを切るための情報を提供します。
年金分割の手順
年金分割は次のような手順で行います。
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Point 01
年金分割のための情報提供請求
年金分割をするために必要な「年金分割のための情報通知書」を入手するために、年金分割のための情報提供請求を行います。この請求は年金事務所や共済組合などに「年金分割のための情報提供請求書」を提出して行います。
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Point 02
按分割合の取り決め
年金分割で請求できる按分割合は最大0.5とされています。0.5までの範囲内で按分割合を協議による合意、調停による合意、審判や判決によって取り決めます。これらは年金分割のための情報通知書の入手手続きと並行して進めることもできます。
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Point 03
取り決めた按分割合による年金分割請求
取り決めた按分割合による年金分割を厚生労働大臣に請求します。請求先は厚生労働大臣ですが、実際には年金事務所などに「標準報酬改定請求書」を提出して請求を行います。
年金分割のための情報提供請求
年金分割のための手続きは、まず「年金分割のための情報提供請求書」を作成して年金事務所などに提出することから始まります。これを行うことで年金分割を行うための基礎資料になる「年金分割のための情報通知書」をもらうことができます。
年金分割のための情報提供請求書は、年金事務所などの窓口でもらうことができますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
ダウンロードはこちらから→ 年金分割のための情報提供請求書
この「年金分割のための情報提供請求書」には、主に以下のような事項の記入が求められます。
・請求者と配偶者それぞれの個人番号(または基礎年金番号)、生年月日、氏名、住所
・法律婚や事実婚の期間
・年金分割のための情報通知書の交付方法(年金事務所の窓口での交付か郵送での交付か)
・請求者と配偶者それぞれの婚姻期間中の国民年金や厚生年金の加入歴(資格記録)
双方の年金の加入歴については、転職が多くて覚えていないという場合もありますが、定期的に送られてくる「ねんきん定期便」で確認することができます。また、厳密に記入できなくても請求が認められる場合があります。
年金分割のための情報提供請求書は、年金事務所などの窓口で提出するほか、郵送で提出することもできます。
年金分割のための情報提供請求書を年金事務所などに提出する際には、以下の書類などの提示や提出も必要です。
1 請求書に記入した個人番号または基礎年金番号を確認できる次の書類
(1) 個人番号を記入したとき
マイナンバーカードを提示します。
お持ちでない場合は、以下の①および②を提示します。※1
①個人番号が確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の 記載と一致する場合に限る。)
②身元(実存)確認書類:運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど
(2) 基礎年金番号を記入したとき
基礎年金番号通知書または基礎年金番号を明らかにすることができる書類を提示します。※2
※1 郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面、または①および②のコピーを添付します。
※2 郵送で提出する場合は、コピーを添付します。
2 当事者双方の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできる次の書類のうちいずれかひとつ
・戸籍の謄本
・当事者それぞれの戸籍の抄本
・戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書(住民票の写しにより代えることはできません。)
※ 請求日から6か月以内に交付されたものであることが必要です。また、事実婚関係にあった期間を有する方は、上記の書類に加えて、事実婚関係を明らかにする書類(第三者証明など)が必要となりますので、詳細については年金事務所にお問い 合わせください。
なお、戸籍謄本、住民票等(年金請求等に用いることを目的として交付されたものを除きます。)の原本については、 原本返却の申し出をすれば、年金事務所の職員がそのコピーをとった上で返却してくれます(第三者証明、診断書等、原本を返却してもらえない書類もあります。)。
このような情報提供請求を行うと年金分割を行うための基礎資料になる「年金分割のための情報通知書」をもらえます。
ただ、「年金分割のための情報通知書」には、婚姻期間中の年金保険料の納付記録(標準報酬総額)が記載されているだけで、年金分割後の年金受給額の見込額は記載されていません。
年金をすでに受給中の方の場合、年金分割後の年金受給額の見込額が記載された「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という書類ももらうことができるので、その請求もあわせて行うようにしましょう。
年金分割のための情報通知書でわかること
年金分割のための情報提供請求をすると、年金分割のための情報通知書(以下「情報通知書」とのみいいます。)が交付されます。
請求から交付までに3週間から1か月程度かかりますので、時間的なゆとりをもって請求するようにしましょう。
情報通知書は次のようなものです。
<情報通知書の見本>
この見本のように、情報通知書には、次のような事項が記載されています。
①夫婦双方の氏名、生年月日、基礎年金番号、
②情報提供請求日
③婚姻期間等
④対象期間標準報酬総額
⑤按分割合の範囲
⑥対象期間
このうち重要なのが④と⑤です。
④の対象期間標準報酬総額というのは、年金分割の対象となる厚生年金の標準報酬(厚生年金保険料の計算の基準となる報酬額)を当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額のことです。 簡単に言うと、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付実績(納付記録)のことです。
対象期間標準報酬総額は、第1号改定者のものと第2号改定者のものとに分けて記載されています(両方の合計額が対象期間標準報酬総額となります。)。
第1号改定者というのは、年金分割によって納付記録が減額される人=納付記録が多い方の人=年金を分割する側の人のことです。
第2号改定者というのは、第1号改定者の配偶者で年金分割によって納付記録が増額する人=納付記録が少ない方の人=年金の分割を受ける側の人のことです。
この双方の対象期間標準報酬総額の合計額が年金分割の対象となります。
また、⑤按分割合の範囲にいう「按分割合」というのは、対象期間標準報酬総額を分割する際に、第2号改定者に割り当てる割合のことをいいます。 按分割合の上限は0.5(50%)と決められています。 一方、下限は第2号改定者が年金分割によって自身の標準報酬額を減額されることのないように定められるものなので、人によって異なります。
この按分割合の範囲内で分割の割合を定めることになります。
なお、裁判実務では、特段の事情がない限り按分割合は0.5とするのが相当と考えられており、通常は0.5と定められます。

按分割合を定める手続き
情報通知書の入手後(またはそれと並行して)、年金分割の割合を定める手続きを行います。
按分割合というのは、年金分割は、夫婦が離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側(第1号改定者)から少ない側(第2号改定者)に分割することですが、その分割の割合のことを按分割合といいます。つまり、按分割合というのは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を分割する際に、第2号改定者に割り当てる割合のことです。
按分割合は、下限(第2号改定者が年金分割によって自身の標準報酬額を減額されることのないように定められるものなので人によって異なります。)から上限の0.5までの範囲内で取り決めることができますが、裁判実務上はよほどの事情がない限り0.5とされます。
按分割合を定める手続きとしては、(1)当事者の協議(話し合い)による合意、(2)当事者の調停による合意、(3)審判、(4)訴訟があります。
これらのうちどの手続きで取り決めるか、年金分割のための情報通知書を基に取り決めたかにより、その後の年金分割請求(標準報酬改定請求)の方法(分割を受ける側が単独で請求できるかどうか)が違ってくるので注意が必要です。
(1)当事者の協議による合意の場合、単に口頭で合意するだけでは足りず、必ず書面で合意しなければなりません。年金分割の制度上、按分割合の合意は書面で行うことが必要とされているからです。
書面の種類としては、①公正証書、②公正証書以外の書面(私文書)で公証人の認証を受けたもの、③公証人の認証を受けない私文書があります。
①公正証書は公証役場で公証人に作成してもらう書面です。公正証書を作成する際には年金分割のための情報通知書の提出が求められます。公正証書での合意の場合には、分割を受ける側が単独で年金分割請求をすることができます。なお、離婚に関する合意とに年金分割の合意とを一緒に公正証書にすることもできますし、年金分割の合意だけを公正証書にすることもできます。年金分割の合意だけを公正証書にする場合の作成手数料は1万1000円です(令和8年1月時点)。
②公証人の認証というのは、私文書(公文書以外の個人や団体が作成した書面)で作成者の署名(署名押印)または記名押印のあるもの(私署証書)について、その署名(署名押印)や記名押印が作成者本人のものであることを公証人が証明することです。この公証人の認証があることにより、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたものであることが推定され、その文書が真正に成立したことについて高い証明力が得られます。そのため、公証人の認証を受けた書面があれば、分割を受ける側が単独で年金分割請求をすることができるものとされています。なお、公証人の認証の手数料は5,500円です(令和8年1月時点)。
これらに対し、③公証人の認証を受けていない私文書しかない場合には、離婚した夫婦が一緒に協力して年金分割請求をしなければなりません(代理人によることはできます。)。したがって、この場合には、せっかく按分割合を合意したのに、その後に相手が協力してくれなくなって、年金分割請求をすることができなくなるというおそれがあります。なお、この場合に用いる書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードはこちら → 年金分割の合意書
つぎに、(2)当事者の調停による合意ですが、これは家庭裁判所の調停手続きによる合意のことで、①離婚の合意と同時に按分割合の合意をする場合と、②離婚した後に按分割合の合意をする場合とがあります。
どちらの場合も、年金分割のための情報通知書を提出するよう求められ、これを基にした合意が成立して家庭裁判所で調停調書が作成されると、分割を受ける側が調停調書を年金事務所に提出することで単独で年金分割請求をすることができます。
ただ、①離婚の合意と同時に按分割合の合意をする場合、まれに年金分割のための情報通知書が提出されないまま調停が成立してしまうことがあります(年金分割以外の争点の解決に目が行ってしまい、当事者も裁判所も年金分割のための情報通知書が提出されていないことに気づかないまま調停が成立してしまうというような場合もあるのです。)。その場合には、年金分割のための情報通知書を基にしない合意であるため、分割を受ける側が調停調書を年金事務所に提出しても単独で年金分割請求をすることはできず、離婚した相手と一緒に請求しなければなりません。
また、(3)審判は、離婚した後に家庭裁判所によって按分割合を決定してもらう手続きです(離婚する前に離婚を認める決定とともに按分割合の決定をしてもらう場合は次に述べる(4)訴訟によることになります。)。
この手続きの場合、年金分割のための情報通知書を提出するよう求められ、それを基に審判(裁判所による決定)がされ審判書が作成されて審判が確定すると、分割を受ける側が審判書や審判の確定証明書を年金事務所に提出することで単独で年金分割請求をすることができます。
また、(4)訴訟は、離婚する前に家庭裁判所に離婚を認める決定とともに按分割合の決定をしてもらう場合に用いる手続きです。
この手続きの場合、年金分割のための情報通知書を提出するよう求められ、それを基に判決がされ判決書が作成されて判決が確定すると、分割を受ける側が判決書と判決の確定証明書を年金事務所に提出することで単独で年金分割請求をすることができます。

標準報酬改定請求書などの提出
按分割合の取り決めができたら、厚生労働大臣に対する標準報酬改定請求(年金分割請求)を行います。この請求手続きは、「標準報酬改定請求書」という書類を作成して年金事務所などに提出して行います。
「標準報酬改定請求書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードはこちらから → 標準報酬改定請求書
記入事項は、年金分割のための情報通知書を取り寄せる際に作成した年金分割のための情報提供請求書と重なるところが多いので、それを参考にして作成するとよいでしょう。
この標準報酬改定請求書とともに、按分割合を定めた手続きに応じて、年金分割の割合について定めた以下の書類も提出します。
・当事者の協議による合意の場合:年金分割の合意の公正証書、公証人の認証を受けた年金分割の合意書、公証人の認証のない年金分割の合意書
・当事者の調停による合意の場合:調停調書
・審判による取り決めの場合:審判書(及びその確定証明書)
・訴訟による取り決めの場合:判決書(及びその確定証明書)、和解調書
そのほか、按分割合を定めた手続の種類に関わらず、以下の書類の提示や提出も求められます。
・マイナンバーカード又は年金手帳等
・元夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
・本人確認書類(事実婚の場合)
・住民票等(代理人を立てる場合)
・委任状(代理人を立てる場合)
・本人の印鑑登録証明書(代理人を立てる場合)
以上のうち、それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)に関しては、相手と事実婚関係にあった期間についての分割請求がある場合は、その関係を明らかにすることができる書類として住民票等も必要となります。 また、請求日前1か月以内に交付された二人の生存を証明できる書類としても、戸籍謄本や住民票が必要となりますが、上記の書類で請求日前1か月以内の生存を確認できる場合は、別途提出する必要はありません(請求日前1か月以内に交付された戸籍謄本や住民票1通で足ります)。また、標準報酬改定請求書に個人番号を記入する場合は、生存を証明できる書類は省略できます。
標準報酬改定請求書が受理されれば、厚生労働大臣などの年金制度実施機関によって保険料納付実績(標準報酬)の改定が行われ、その結果は、後日送付される「標準報酬改定通知書」という書類で確認することができます。
年金分割は、離婚などによって生じた年金の権利を分ける重要な手続きです。京都市の小口淳也法律事務所では、年金分割に関する疑問や不安を感じている方々に向けて、事務所にお越しいただける方には初回60分無料相談を実施しています。
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