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離婚時の年金分割とは?
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離婚時の年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側から少ない側に分割することです。
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年金分割は、受給できる年金そのものを分けるものではなく、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。
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年金分割を受けることで、分割を受けた側の保険料納付実績が増えることで年金受給額が増えるということになります(分割した側の受給額は減ることになります)。
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分割の対象となる保険料納付実績には、相手方のものだけでなく、ご自身のものも含まれます。つまり、夫婦双方の保険料納付実績の合計が分割の対象になります。
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分割の対象となる年金は、厚生年金(旧共済年金を含みます。)であり、国民年金は分割の対象になりません。
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したがって、夫婦とも自営業者であって厚生年金保険に加入したことがなければ、年金分割を行うことはできません。年金分割は、夫婦のどちらかに厚生年金保険の加入歴がある場合に行うことができます。
年金分割は、離婚時までに形成された年金受給権を分配するための重要な手続きです。これを理解することは、将来の経済的な安定を確保するための第一歩です。このページでは、年金分割において重要な「年金分割のための情報通知書」から得られる情報について解説し、心配事を解消して新たなスタートを切るための情報を提供します。
年金分割の手順
年金分割は次のような手順で行います。
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Point 01
年金分割のための情報提供請求
年金分割をするために必要な「年金分割のための情報通知書」を入手するために、年金分割のための情報提供請求を行います。この請求は年金事務所や共済組合などに「年金分割のための情報提供請求書」を提出して行います。
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Point 02
按分割合の取り決め
年金分割で請求できる按分割合は最大0.5とされています。0.5までの範囲内で按分割合を協議による合意、調停による合意、審判や判決によって取り決めます。これらは年金分割のための情報通知書の入手手続きと並行して進めることもできます。
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Point 03
取り決めた按分割合による年金分割請求
取り決めた按分割合による年金分割を厚生労働大臣に請求します。請求先は厚生労働大臣ですが、実際には年金事務所などに「標準報酬改定請求書」を提出して請求を行います。
年金分割のための情報通知書でわかること
年金分割のための情報通知書(以下「情報通知書」とのみいいます。)の取り寄せ方法については別のページで解説していますので、このページでは取り寄せた情報通知書の内容などについて解説します。
<情報通知書の見本>
この見本のように、情報通知書には、次のような事項が記載されています。
①夫婦双方の氏名、生年月日、基礎年金番号、
②情報提供請求日
③婚姻期間等
④対象期間標準報酬総額
⑤按分割合の範囲
⑥対象期間
このうち重要なのが④と⑤です。
④の対象期間標準報酬総額というのは、年金分割の対象となる厚生年金の標準報酬(厚生年金保険料の計算の基準となる報酬額)を当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額のことです。 簡単に言うと、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付実績(納付記録)のことです。
対象期間標準報酬総額は、第1号改定者のものと第2号改定者のものとに分けて記載されています(両方の合計額が対象期間標準報酬総額となります。)。
第1号改定者というのは、年金分割によって納付記録が減額される人=納付記録が多い方の人=年金を分割する側の人のことです。
第2号改定者というのは、第1号改定者の配偶者で年金分割によって納付記録が増額する人=納付記録が少ない方の人=年金の分割を受ける側の人のことです。
この双方の対象期間標準報酬総額の合計額が年金分割の対象となります。
また、⑤按分割合の範囲にいう「按分割合」というのは、対象期間標準報酬総額を分割する際に、第2号改定者に割り当てる割合のことをいいます。 按分割合の上限は0.5(50%)と決められています。 一方、下限は第2号改定者が年金分割によって自身の標準報酬額を減額されることのないように定められるものなので、人によって異なります。
この按分割合の範囲内で分割の割合を定めることになります。
なお、裁判実務では、特段の事情がない限り按分割合は0.5とするのが相当と考えられており、通常は0.5と定められます。

年金分割でどれくらい年金額が変わる?
50歳以上の方または障害年金の受給権者である方が、情報通知書の交付(情報提供)の請求をする際に、分割後の年金見込額を希望する場合には、年金分割のための情報通知書とともに「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という書類ももらえます。この書類には、年金分割の前と後それぞれの年金見込額が記載されているので、50歳以上の方または障害年金の受給権者である方は、これにより年金分割で変わる額をほぼ正確に知ることができます。
<年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせの見本>
それ以外の場合は、情報通知書を頼りにおよその金額を推計するしかありません。
年金分割をした場合にもらえる年金が月額でいくらくらい違ってくるかについては、厚生労働省年金局によると、合意分割の場合で、分割した側は平均3万円余りのマイナス、分割を受けた側は平均3万3000円余りのプラス、3号分割の場合で、分割した側は平均7000円余りのマイナス、分割を受けた側は平均7800円弱のプラスとなっています(令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況(参考資料6))。
もちろん、これらは平均であり、もらえる年金がいくら違ってくるかはケースバイケースです。
その計算方法ですが、年金分割で金額が変動するのは、厚生年金の「報酬比例部分」という部分で、この報酬比例部分は保険料納付実績に一定の率(給付乗率)を乗じることで算出されるので、年金分割の前と後の保険料納付実績にそれぞれ給付乗率を乗じ、各金額を比較することで計算することができます。
給付乗率は平成15(2003)年3月以前の加入期間については7.125/1000(0.007125%)、平成15(2003)年4月以降の加入期間については5.481/1000(0.005481%)とされています。
そこで、平成15(2003)年4月以降に婚姻した夫婦で、厚生年金の保険料納付実績が夫2億円、妻4000万円、按分割合を0.5(50%)とした場合について、妻がもらえる年金額が年金分割によっていくら増えるかをみてみると、以下のようになります。
まず、夫婦それぞれの保険料納付実績が0.5ずつに(平等に)なるように、つまり、この両方の額を合計した2億4000万円に按分割合0.5を乗じた1億2000万円ずつになるように、夫の保険料納付実績2億円から8000万円を妻の保険料納付実績に乗せ換えます。
そして、この妻の年金分割の前と後の保険料納付実績にそれぞれ給付乗率を乗じると次の金額になります。
年金分割の前:4000万円×5.481/1000=21万9240円(年額)
年金分割の後:1億2000万円×5.481/1000=65万7720円(年額)
したがって、増額する金額は次の金額になります。
増額する年額:65万7720円-21万9240円=43万8480円(年額)
増額する月額:43万8480円÷12か月=3万6540円
情報通知書の重要性
以上のように、計算が難しいですが、情報通知書を入手することで、年金分割前の年金見込額と年金分割後の年金見込額をある程度知ることができますので、年金分割を請求するに際しては情報通知書を入手することが重要です。
また、年金分割の合意公正証書や公証人の認証のある年金分割の合意書の作成、調停や審判、訴訟による年金分割の取り決めによって、年金分割を受ける側が単独で年金分割の請求(標準報酬改定請求)を行えるようにするには、情報通知書を入手することが不可欠です。これを入手しないまま年金分割について取り決めても、単独で年金分割の請求を行うことはできず、離婚した元夫婦二人が協力して請求手続きをしなければなりません。
このように年金分割の請求にあたっては、情報通知書はとても重要なものです。
年金分割の手続きを行う際は、正しい情報をもとに進めていくことが重要です。年金分割とは、年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側から少ない側に分割することであり、離婚を考える方の多くにとって重要な検討事項となります。
まず、この制度を理解することで、離婚後の生活設計に役立てることができます。
また、年金分割は単なる金銭的な手続きだけではなく、夫婦の築いてきた生活の成果をどう分けるかという点でも大変重要です。たとえば、夫だけが公務員やサラリーマンとして働き、妻は家事や子育てに専業して働く夫を支えてきた夫婦の場合、年金についても働く夫を支えてきた妻の貢献が反映されるべきでしょう。
そのため、情報通知書を入手し、その内容をしっかり確認し、必要な準備を整えることが求められます。情報通知書には、対象となる標準報酬総額や按分割合の範囲などの情報が記載されているため、これを正確に読み解くことがスムーズな手続きにつながります。
このような複雑な手続きにおいては、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることが非常に効果的です。
京都市の小口淳也法律事務所では、年金分割や離婚に関する相談を多く扱っており、事務所での対面によるご相談は初回60分無料で承っています。また、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り応じています。ご自身の事情に沿った具体的な相談を通じて、安心して手続きを進められるよう丁寧にアドバイスいたします。ぜひ気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。
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