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離婚時の年金分割とは?

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    離婚時の年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(標準報酬)を、それが多い側から少ない側に分割することです。

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    年金分割は、受給できる年金そのものを分けるものではなく、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。

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    年金分割を受けることで、分割を受けた側の保険料納付実績が増えることで年金受給額が増えるということになります(分割した側の受給額は減ることになります)。

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    分割の対象となる保険料納付実績には、相手方のものだけでなく、ご自身のものも含まれます。つまり、夫婦双方の保険料納付実績の合計が分割の対象になります。

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    分割の対象となる年金は、厚生年金(旧共済年金を含みます。)であり、国民年金は分割の対象になりません。

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    したがって、夫婦とも自営業者であって厚生年金保険に加入したことがなければ、年金分割を行うことはできません。年金分割は、夫婦のどちらかに厚生年金保険の加入歴がある場合に行うことができます。

離婚時の年金分割制度は、離婚時までに形成された年金受給権をスムーズに分配するための重要な制度です。この制度の内容を理解することは、将来の経済的な安定を確保するための第一歩です。このページでは、年金分割の制度の内容を詳しく解説し、心配事を解消して新たなスタートを切るための情報を提供します。

年金分割制度のメリット

年金分割制度の種類

合意分割と3号分割の違いを理解しましょう

  • Point 01

    2種類の年金分割(合意分割と3号分割)

    年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。両者には、分割の対象となる期間、分割の対象となる保険料納付実績、按分割合、請求手続きなどに違いがあり、どちらを選択するかの判断にあたっては、これらの違いを理解しておくことが重要です。

  • Point 02

    合意分割とは

    合意分割は、年金分割を請求することと、その場合の按分割合(上限50%)を定めることについて、夫婦が合意して年金分割をする制度です。ここにいう合意には、純粋な夫婦だけの協議(話し合い)による合意だけでなく、家庭裁判所での調停手続での合意や、家庭裁判所による審判や判決も含まれます。

  • Point 03

    3号分割とは

    3号分割は、平成20(2008)年4月1日以降の婚姻期間中に相手の扶養に入っていた期間(第3号被保険者期間)について、相手の保険料納付実績の2分の1(50%)を一律に自動的に分割することができるという制度です。この制度では相手との合意なしに年金分割をすることができます。

合意分割と3号分割の分割対象の違い

このように、3号分割であれば、相手との合意はいらないし、按分割合も合意分割の場合の上限と同じと一律に決められているし、3号分割の方が合意分割よりいいのではと思ってしまうかもしれません。


ですが、合意分割と3号分割とでは、分割の対象となる期間、分割の対象となる保険料納付実績に違いがあり、基本的には合意分割の方が分割を受ける人にとって有利です。


まず、分割の対象となる期間の違いですが、3号分割では、①平成20(2008)年4月1日以降の期間で、かつ、②相手の扶養に入っていた期間(第3号被保険者(※)であった期間)に限られます。

これに対し、合意分割では、婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間であれば、平成20年4月1日より前の期間も対象になりますし、相手の扶養に入っていなくても対象になります。

したがって、3号分割の対象外の期間の保険料納付実績も分割できる場合は、それも分割する方が有利で、そのためには合意分割を行う必要があります。

※第3号被保険者というのは、会社員や公務員などの厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている、原則として年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者の方のことです。具体的には、夫(妻)の収入で生計を維持している専業主婦(夫)や年収130万円未満のパート主婦(夫)がこれに該当します。


つぎに、年金分割の対象となる保険料納付実績の違いですが、 3号分割では、夫婦のうち第2号被保険者(※)だけの保険料納付実績しか対象になりません。

これに対し、合意分割では、夫婦双方の婚姻期間中の保険料納付実績が対象となります。

※第2号被保険者というのは、厚生年金に加入している会社員や公務員などのことです。


以上の違いから、基本的には合意分割の方が分割を受ける人にとって有利です。


ただし、被扶養配偶者であった期間が主として平成20年4月以降であって、婚姻期間中に被扶養配偶者でなかった時期の収入が相手方配偶者よりも高額であったような場合には、3号分割の方が有利になります。

また、①婚姻日が平成20年4月1日以降で、かつ、②婚姻期間中一方配偶者が他方配偶者の被扶養配偶者であり続けたという場合には、合意分割でも3号分割でも将来もらえる年金の額に違いはありません。

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共同親権と年金分割

按分割合の違いは?

以上のように対象となる期間や保険料納付実績では合意分割の方が基本的に有利になるとしても、合意分割では按分割合が上限の50%より少なくなる可能性もあって、一律に50%と決められている3号分割より不利になることもあるのでは?と思うかもしれません。

たしかに、合意分割での按分割合は、下限(分割を受ける側が年金分割によって自分の保険料納付実績を下回ることのない割合とされており、人によって異なります。)から上限である50%までとされ、下限と上限の間でいくつにするかは、夫婦の協議による合意、家庭裁判所での調停や審判、訴訟で定めるものとされており、50%未満と合意することも可能です。

ですが、審判や訴訟ではよほどの事情がない限り50%とされますので、調停や協議に

よる場合でも50%とするのが通常です。

ですので、按分割合の点でも、3号分割の方が合意分割よりも有利とは言い切れません。

請求手続きの違い

以上のほか、合意分割と3号分割とでは請求手続きにも大きな違いがあります。


合意分割では、原則として、夫婦二人がそろって年金事務所に行って請求する必要があります(代理人によって請求することは可能です。)。

ただし、年金分割の合意書を公正証書にした場合や、年金分割の合意書について公証人の認証を受けた場合、または家庭裁判所の調停や審判、判決で按分割合が定められた場合には、分割を受ける側が一人で手続をすることができます。

3号分割では、第3号被保険者の側が一人ですることができ、相手の協力は要りません。


3号分割のメリットは、単独で請求できるというところにあります。

将来受け取れる年金の額が合意分割の場合より少なくなるとしても、相手と年金分割について話し合いたくない、年金分割の請求について協力を求めたくないという場合は、3号分割を請求するとよいでしょう。

財産評価と年金分割

年金分割でどのくらい年金受給額は変わるか

最後に、年金分割をした場合にもらえる年金が月額でいくらくらい違ってくるかをみておきましょう。


厚生労働省年金局の令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況(参考資料6)によれば、合意分割の場合で、分割した側は平均3万円余りのマイナス、分割を受けた側は平均3万3000円余りのプラス、3号分割の場合で、分割した側は平均7000円余りのマイナス、分割を受けた側は平均7800円弱のプラスとなっています。  


もちろん、これらは平均であり、もらえる年金がいくら違ってくるかはケースバイケースです。

その計算方法ですが、年金分割で金額が変動するのは、厚生年金の「報酬比例部分」という部分で、この報酬比例部分は保険料納付実績に一定の率(給付乗率)を乗じることで算出されるので、年金分割の前と後の保険料納付実績にそれぞれ給付乗率を乗じ、各金額を比較することで計算することができます。

給付乗率は平成15(2003)年3月以前の加入期間については7.125/1000(0.007125%)、平成15(2003)年4月以降の加入期間については5.481/1000(0.005480%)とされています。  

そこで、一例として、平成15(2003)年4月以降に婚姻した夫婦で、厚生年金の保険料納付実績が夫2億円、妻4000万円、按分割合を50%(0.5)とした場合について、妻がもらえる年金額が年金分割によっていくら増えるかをみてみると、以下のようになります。  

まず、夫婦それぞれの保険料納付実績が50%ずつに(平等に)なるように、つまり、この両方の額を合計した2億4000万円に按分割合50%を乗じた1億2000万円ずつになるように、夫の保険料納付実績2億円から8000万円を妻の保険料納付実績に乗せ換えます。   そして、この妻の年金分割の前と後の保険料納付実績にそれぞれ給付乗率を乗じると次の金額になります。

年金分割の前:4000万円×5.481/1000=21万9240円(年額)

年金分割の後:1億2000万円×5.481/1000=65万7720円(年額)  

したがって、増額する金額は次の金額になります。

増額する年額:65万7720円-21万9240円=43万8480円(年額)

増額する月額:43万8480円÷12か月=3万6540円

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離婚は人生の大きな転機であり、多くの人々にとってストレスや不安を伴うプロセスです。しかし、離婚後の新しい生活をより良くするために、前向きな準備と心構えを持つことは非常に重要です。

年金分割制度についての理解を深めることは、離婚後の安定した生活に直結します。年金分割制度を利用することで、将来的な年金受給額を加味して生活設計を考えることが可能であり、経済的安心感を得る手助けになります。自分が受け取ることができる年金の額を把握することで、今後の収入や支出について計画を立てやすくなります。

さらに、法律的な手続きや重要な書類についても注意を払わなければなりません。離婚に伴う書類作業は煩雑であり、特に年金分割を求めるための必要書類(年金分割のための情報通知書)は早めに準備しておくことが賢明です。これらの手続きは、適切なタイミングで進めることでスムーズに行えるため、事前に弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

このページで年金分割制度を理解していただき、しっかりとした離婚後の生活設計につなげていただければ幸いです。


京都市の小口淳也法律事務所では、年金分割をはじめ、離婚に関する問題を広く取り扱っています。

年金分割など離婚に関する問題は、非常に複雑で頭を悩ませるものです。特に年金分割制度は、長い間の夫婦生活の果実である年金を適切に分けるための重要な手続きです。しかし、この制度を正しく理解するには専門的な知識が必要です。多くの方が、この制度の詳細や申請手続き、さらにはそれが自分の将来にどのように影響を与えるのかについて不安を抱えています。具体的にどういった条件で年金分割が適用されるのか、またどのようなメリットがあるのかを一人で考えるのは大変です。もし離婚を考えているのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

小口淳也法律事務所では、事務所での初回の対面相談を60分無料で提供していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り応じていますので、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただけます。あなたの不安を軽減し、安心して新しい生活をスタートするためのお手伝いをさせていただきます。

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