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勝手に離婚届を出された!どうするべき?
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離婚届が突然出されてしまうと、一体どうすれば良いのか戸惑ってしまう方も多いでしょう。まずは、冷静に状況を把握し、今後の対応を考えましょう。本ページでは、離婚届を勝手に出された際に必要な対処法を徹底解説します。

離婚トラブルの種類と解決方法

離婚届を勝手に出されるトラブル

対処法を徹底解説します!

  • Point 01

    離婚届の無断提出

    相手がこちらの署名を偽造したり、こちらが過去に離婚しようと思って署名して相手に手渡していた離婚届を利用されたりして、勝手に離婚届を出されてしまうというトラブルが発生することがあります。こちらの意思を無視して離婚したことにされてしまうトラブルです。

  • Point 02

    無断提出の効果

    離婚届が勝手に提出されたものであっても受理されてしまうと、戸籍上は離婚手続きがとられて離婚したものと記録されてしまいます。そうなると、相手が亡くなった場合に相続人になることができなくなったり、相手が不貞相手(愛人)と再婚できるようになったり、いろいろと不都合が生じます。


  • Point 03

    無断提出への対処法

    無断提出への対処法については、相手が再婚しているかどうかで、必要な手続きが異なります。どちらの場合でも、協議離婚無効確認の手続きが必要ですが、再婚している場合には、婚姻取消しの手続きも必要になります。

離婚届の無断提出とその効果

離婚届を勝手に出されてしまうというトラブルは、相手にこちらの署名を偽造されたり、こちらが過去に離婚しようと思って署名して相手に手渡していた離婚届を利用されたりして、発生します。

こちらは離婚するつもりはないのに勝手に離婚届を提出されてしまったり、離婚するつもりではあるけれど、それは財産分与や慰謝料などを決めてからだ思っていたのに、こちらの意思を無視して離婚届が提出されてしまうのです。

勝手に提出されたものであっても離婚届が役所で受理されてしまうと、戸籍上は離婚手続がとられて離婚したものと記録されてしまいます。

そうなると、相手が亡くなった場合に相続人になることができなくなったり、相手が不貞相手(愛人)と再婚できるようになったり、いろいろと不都合が生じます。

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養育費の計算方法

協議離婚無効確認調停・訴訟

勝手に提出され受理された離婚届がこちらの署名を偽造したものである場合には、離婚届は無効で離婚が成立しないことは当然です。

離婚届による離婚(協議離婚)は、夫婦双方の離婚の意思が合致して成立するものであり、その離婚の意思は離婚届への署名で示されるものですので、署名が偽造されたもので本人が署名していない以上、離婚の意思の合致が認められず、離婚は成立しないわけです。  


また、勝手に提出された離婚届が過去に離婚しようと思って署名して相手に手渡していた離婚届であった場合も、やはり離婚届は無効で離婚は成立しません。

離婚届の提出による離婚(協議離婚)が有効に成立するには、離婚届を提出する時点において夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって、一度は離婚しようと思って署名した離婚届を相手に手渡してしまったが、離婚届が提出された時点では離婚の意思がなくなっていた場合には、離婚は成立しないのです。  


ただ、離婚は成立していない、離婚届は無効だといっても、離婚届が受理されてしまった以上、戸籍上は離婚の手続がとられて協議離婚したという記載がされてしまっています。

そこで、この誤った戸籍の記載を訂正するために、協議離婚無効確認調停・訴訟を行うことが必要になります。


この調停では、当事者双方の間で、先に届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めると、合意に従った審判(「申立人と相手方との協議離婚は無効であることを確認する」という内容の審判)がなされます。  


協議離婚無効確認調停の申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で、家庭裁判所の手数料として1200円(収入印紙で納めます。)と1000円前後の郵便代(家庭裁判所によって異なります。)が必要です。  

申立ては、「家事調停申立書 事件名(協議離婚無効確認)」という書面を提出して行います。その用紙は裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。⇒ 協議離婚無効確認調停申立書

標準的な添付書類として以下の書類が必要です。

・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)

・離婚届の記載事項証明書


さらに、相手が再婚している場合には、協議離婚無効確認調停・訴訟をするとともに、相手とその再婚相手を相手方・被告とする婚姻取消の調停・訴訟をすることも必要です。

この場合、協議離婚の無効が確認されると相手はあなたとも再婚相手とも婚姻している重婚状態になりますが、重婚は法律上認められませんので、あなたと相手の婚姻関係を継続して残すためには、相手とその再婚相手との婚姻関係を消滅させなければならないからです。

協議離婚無効確認がされた後の手続き

前述のとおり、協議離婚無効確認の調停で、当事者双方の間で、先に届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めると、「申立人と相手方との協議離婚は無効であることを確認する」という内容の審判がなされます。 また、訴訟で無効確認請求が認められた場合も、同様の判決がなされます。  

この審判や判決がなされた場合、申立人には、戸籍法による申請義務がありますので、審判や判決の確定後1か月以内に役所(市・区役所、町・村役場)に、戸籍訂正の申請をしなければなりません。

この申請は、当事者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければなりません。

また、この申請には、審判・判決書謄本と確定証明書が必要になります。

審判・判決書謄本は審判・判決をした裁判所から郵送されてきます。

また、確定証明書は、審判・判決をした裁判所に申請して交付してもらいます(手数料として150円分の収入印紙が必要です。確定証明書を郵送してもらう場合には郵便切手も必要です。)。


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離婚届を勝手に出された場合、何よりも重要なのは冷静に状況を把握し、適切な判断に基づいて対応していくことです。そのためには法律の専門家に相談することが強く推奨されます。京都市中京区にある小口淳也法律事務所では、離婚問題に特化した弁護士があなたの不安に寄り添い、必要なサポートを提供します。

法律の専門家である弁護士に相談することで得られる主なメリットのひとつは、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを受けられる点です。弁護士は法律知識だけでなく、実際の経験に基づいて問題解決のための最先端の情報を持っています。特に離婚やその後の養育費・親権についての相談は、個人の事情や環境によって千差万別ですので、専門家の見解を聞くことでより具体的な対策を考える手助けとなります。

小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で承っております。初回の相談でお悩みをじっくりとお聞きし、今後の見通しや対応方針について分かりやすく説明いたします。また、オンライン相談も対応可能ですので、遠方にお住まいの方も気軽にご利用いただけます。

相談の流れは、メールやLINE、お電話でご予約のお申し込みをいただいて初回相談の日時を決める形になります。対面の場合は、事務所にお越しいただき、実際にお話しさせていただきます。オンラインの場合はZoomなどのツールを使用して相談を行うことが可能です。

当事務所では、相談内容が他人に知られることがないよう、守秘義務を厳守していますので、安心してお話しいただけます。これにより、あなたの個人的な悩みや不安を正直にお話しいただきながら、最適な解決策を導き出すことができるのです。

法律の専門家である弁護士に相談することは、離婚後のあなたの未来を切り開く大切な一歩となります。まずは気軽にお問い合わせいただき、当事務所のサービスを体験してみてください。

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