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離婚調停の流れを解説し、あなたが明るい未来をつかむお手伝いをします。
第1回調停期日の終了パターン
第1回調停期日の終了パターンには以下のようなものがあります。パターンによってその後の調停の進行が違ってきます。
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①相手方が出席し、以後も調停手続を続けることに同意して終了
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②相手方が出席し、調停手続を続けることを拒否して終了
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③相手方が欠席したものの事前に裁判所に調停手続に応じる意思を伝えていた場合に申立人と調停委員との面接だけで終了
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④相手方が欠席し事前に裁判所に調停手続に応じないことを伝えていた場合に申立人と調停委員との面接だけで終了
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⑤相手方が事前連絡なしに欠席し申立人と調停委員との面接だけで終了
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以上のうち②と④のパターンでは、第1回調停期日で調停手続きが終了となる(打ち切られる)のが通常です。
離婚調停は、あなたの新しい生活への第一歩です。弁護士費用の問題などからご自身で離婚調停に臨まれるあなたに向けて、一人でできる離婚調停マニュアルを提供します。できるだけ詳しくわかりやすく説明しますので、離婚調停の具体的な手続の流れを理解して、安心して調停に臨みましょう。
第1回調停期日終了後の手続きの進行
第1回調停期日で手続が終了しなかった場合の後の手続きの流れを解説します。
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Point 01
第2回調停期日の決定
第2回調停期日を設けることになった場合、第2回調停期日の日程が決定されます。上記①の場合には、あなたと相手と裁判所で調整して決定します。③の場合には、相手が都合を裁判所に伝えていれば、それも考慮して決定します。⑤の場合には、あなたと裁判所で調整して決定します。
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Point 02
第2回調停期日以降の流れ
第2回調停期日で話し合いがまとまらなかった場合、話し合いによる解決の見込みがなければ調停手続きは終了(打切り)となりますが、解決の見込みがあれば、第3回調停期日が設けられ、調停手続きが続けられていくことになります。調停期日を何回行うかはケースバイケースです。
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Point 03
調停期日の頻度や手続きの期間
調停期日はおよそ1か月おきに設けられますが、年末年始や裁判所の夏季休廷期間(7月後半、8月前半)を挟むと2か月ほど空いてしまうこともあります。 ですので、8回か9回くらいの調停期日を行うのに1年くらいかかります。長丁場になることも覚悟しておく方がよいでしょう。
主張書面の活用を検討しましょう
調停手続きでは、ご自身の言い分(主張)は口頭で伝えるだけでもかまいません。
ですが、主張を正確に伝えるため、議論を整理するためには、書面(主張書面)で伝える方が有効な場合もあります。
特に、財産分与が問題になる場合には、対象になる財産が多数にのぼったり、細かい金額が問題になったりすることがあるので、財産とその評価額を一覧表にまとめた財産目録を作成して提出するのがよいでしょう。
また、慰謝料請求をする場合には、請求の理由が日々の夫婦生活の中での数々の問題発言や問題行動にある場合には、詳細な事実をいくつも伝えなければなりませんが、口頭では正確に伝わりにくいので、書面で整理して伝えるのが望ましいです。

証拠提出の重要性
調停期日では、それぞれのケースに応じて、親権や養育費、財産分与、慰謝料などの問題点について話し合いを行っていきます。
調停手続は、話し合いによる解決を目指すものですので、主張(言い分)と証拠(言い分の裏づけ)を戦い合わせる訴訟とは異なり、必ずしも証拠が求められるわけではありません。ですが、互いの言い分だけを言い合っていても水掛け論になってしまいかねません。証拠による裏付けがある方が、議論を整理しやすいですし、相手の納得も得られやすいです。できるだけ証拠を提出するようにしましょう。
親権者争いがある場合には、客観的な証拠があることは少ないですが、過去の養育状況や当事者双方とお子さんとの関係性、現在・将来においてご自身がお子さんのために提供できる養育環境などについてのご自身の証言を陳述書として提出することができます。
養育費については、双方の収入額を示す源泉徴収票や確定申告書などが主要な証拠となります。
財産分与では、不動産については価格査定書、預貯金については通帳や金融機関発行の残高証明書・取引明細書、株式などの有価証券については証券会社発行の取引明細書、保険の解約返戻金については保険証券や保険会社発行の証明書、自動車については価格査定書が主要な証拠となります。
慰謝料については、暴力を理由とする場合は診断書や受傷部位を撮影した写真など、不貞行為を理由とする場合は探偵の調査報告書や相手が自白した音声録音など、日頃からの暴言や悪態を理由とする場合は音声録音や日記などが証拠となり得ます。
なお、年金分割については、証拠ではありませんが、資料として、年金分割のための情報通知書(年金事務所で発行してもらえます)を提出しましょう。これを提出した上で調停手続で年金分割の割合を合意すれば、その後、分割を受ける側が一人で厚生労働大臣に対する年金分割請求をすることができますが、これを提出していなければ、相手と一緒に年金分割請求をしなければなりません。
調停手続きの終了
離婚調停の手続が終了するのは、以下の場合です。
① 合意に達して調停成立となった場合
② 合意には達しなかったものの調停に代わる審判がなされた場合
③ 合意ができないので申立人が調停申立てを取り下げた場合
④ 合意ができないこと(不調)により不成立となった場合
調停期日を続けていって合意に達すれば、めでたく調停成立により終了となります(①)。
調停が成立する際には、調停の席に裁判官(調停官)と裁判所書記官が加わって、裁判官が調停調書に記載する調停条項を読み上げて当事者双方の合意内容と合っていることついて当事者双方に確認をとります。
調停条項の確認は口頭でされますので、慎重にしっかりと聞いて確認する必要があります。署名も押印も必要なく、口頭で確認されるだけですが、調停が成立してしまうと、後から修正してもらうことはできませんので、慎重な対応が必要です。
②の調停に代わる審判というのは、大かたの部分で合意できているのに僅かな食い違いが残っていて合意に達しないような場合とか、一方が見栄や体裁で合意しないような場合などに、裁判官が適切と考える解決案(離婚条件)を示すものです。
調停が成立せず、調停に代わる審判をするのにも適していない場合には、申立人が調停申立てを取り下げれば取下げにより終了となり(③)、取り下げなければ不調により不成立(打切り)となって終了します(④)。
調停手続は申立人や相手方が望む限りいつまでも続けられるというものではなく、調停委員(会)によって双方の主張の溝が深く埋められそうにないと判断されれば、調停申立ての取下げや不調による不成立とすることを促されることになります。調停手続きはほとんど税金で運営されているので仕方のないところです。
離婚調停終了後の手続き
調停終了後の手続は、終了の仕方が上記①から④のいずれであるかによって異なります。
まず、①合意に達して調停成立となった場合には、裁判所が合意事項を記載した調停調書という書類を作成し、申立人と相手方に送付します。
この調停調書は、離婚届の提出の際に一緒に役所に提出する必要があります。
なお、離婚届の提出は離婚成立の日(調停成立の日)から10日以内に行うこととされています(戸籍法77条1項、63条)。 ただ、調停が成立してから調停調書をもらえるまでに数日かかることもありますので、10日以内に間に合わないということも起こり得ます。その場合でも、離婚届は受理されます。ただし、正当な理由なく提出期限を過ぎてしまった場合、簡易裁判所から5万円以下の過料が科せられる可能性があります(戸籍法137条、140条)。
また、調停調書は、相手方が合意に反してお金を支払わないような場合の強制執行に使うことができるもの(債務名義になるもの)です。
つぎに、②調停に代わる審判がなされた場合には、裁判所から調停に代わる審判書が申立人と相手方に送付されます。
送付を受けてから2週間以内であれば申立人も相手方も異議申立てが可能で、異議申立てがなされると調停に代わる審判の効力は生じません。この場合、後述の④不調による不成立の場合と同様に離婚訴訟に進むことができます。
他方、異議申し立てが2週間以内にどちらからもされなければ、調停に代わる審判が確定し、調停に代わる審判書に書かれた内容の合意が成立したのと同様に扱われます。そして、この調停に代わる審判書は、調停調書と同様に、強制執行に使うことができます。
つぎに、調停が成立せず、調停に代わる審判をするのにも適していない場合には、③調停申立てを取り下げるか、④不調による不成立とするのかのどちらかを選択することになります。
どちらを選択するかは、調停の終了後に離婚訴訟を起こすかどうかによって決めることになります。
後に離婚訴訟を起こす場合、離婚訴訟を起こすには離婚調停を行って不調により不成立となったことが要件とされるのが原則なので、申立ての取下げではなく、不調による不成立によって離婚調停を終了させることになります。
これに対し、離婚訴訟まではしない、ということであれば調停申立ての取下げでもかまいません。 調停の申立てを取り下げる場合には、裁判所に取下げ書を提出するなどの取下げの手続をします。
調停手続を不成立にして離婚訴訟に進む場合には、裁判所から「不成立調書」や「事件終了証明書」という調停を経たことを証明する書類をもらいます。そして、離婚訴訟を提起する際には、これらの書類を訴状の附属書類として裁判所に提出します。
法律相談をご活用ください!
離婚調停をスムーズに進めるためには、専門的な知識や経験が重要です。自分だけで進めるのは難しいと感じる方も多いでしょう。そのような場合に頼りになるのが、弁護士の存在です。弁護士に相談することで、法律の専門知識を持つプロフェッショナルからのサポートを受けられ、スムーズに調停を行えるようになります。
例えば、調停の過程では、複雑な法的問題に直面して困惑したり、相手方との交渉において不安な気持ちになったりすることも多いですが、弁護士に調停手続きの代理人を依頼すれば、弁護士がその部分を代わりに対応してくれます。
また、弁護士費用が高額であるため弁護士に調停手続きの代理人を依頼できないという場合でも、法律相談をご活用ください。
調停手続の過程での悩みや不安について法律の専門家からの適切なアドバイスを得ることで、不安を軽減し、自信を持って手続きを進めていくことが可能になります。
小口淳也法律事務所では、初回の対面相談は60分無料です。これにより、気軽に相談を始めることができ、具体的な悩みや疑問を専門家に尋ねる良い機会になります。
さらに、初回の対面相談以外の法律相談は、30分5,500円で承っています。
法律相談を活用することで、調停手続きの代理人を依頼する場合よりも安価で、必要に応じたアドバイスやサポートを受けることが可能になります。離婚調停をご自身で進めつつ、法的問題に突き当たったり対応に迷ったりしたときには、法律相談によって弁護士からアドバイスやサポートを受けることをご検討ください。。
専門家の意見を活用することで、あなたの離婚後の未来をより明るく、安全に築くための道筋を整えることが可能になります。
もし、今後の手続きを不安に感じているのであれば、ぜひLINEやメール、お電話でお問い合わせください。あなたの未来を一緒にサポートさせていただきます。。
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