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離婚手続きについて知っておくべきこと
  • check_box 離婚調停の目的と概要を理解し、初めの一歩を踏み出しましょう。
  • check_box

    調停の開始から終了までの流れを具体的に説明します。

  • check_box 必要な書類や準備物を確認し、事前に対策を立てましょう。
  • check_box 調停中の心の準備とサポート体制についても知識を高めましょう。
  • check_box 調停後の生活設計について考えることで、未来に目を向けましょう。

離婚調停は、夫婦関係を話し合いによって円満に解消するための手続きです。本ページでは、離婚調停の手続きの流れについて詳しく解説します。また、この手続きをよりスムーズに進めるための心構えもお伝えします。離婚調停を考えている方は、ぜひご一読ください。

離婚理由の種類とその影響

離婚理由の種類とその影響

離婚の理由を理解し、調停に向けた準備を整えましょう。

  • Point 01

    調停の目的や役割

    調停は、調停委員(会)が間に入って、夫婦間の意見の相違を解消し、合意に至ることを目指す手続きです。このプロセスでは、冷静に状況を分析し、互いの意見を尊重しながら解決策を見つけようとする姿勢が求められます。

  • Point 02

    調停の開始までの流れ

    調停は、裁判所への調停申立書の提出から始まります。申立書を提出した後には、裁判所が申立人と第1回調停期日の日時を調整して決定し、相手方に調停期日の通知書や調停申立書などが裁判所から送付されます。

  • Point 03

    調停委員の存在意義

    調停期日では、申立人と相手方が交互に調停委員と話をします。直接相手と話すよりも冷静さを保ちやすいです。また、中立的な第三者である調停委員が介入することで、法や常識にかなった話をしやすくなることも期待できます。

離婚調停の目的や役割を理解して心の準備をしましょう

離婚調停を前に、心の準備が大切です。離婚は人生の大きな転機であり、感情的にも非常に負担がかかるプロセスとなります。しかし、しっかりと心の準備をすることで、調停の過程をスムーズに進めることができ、未来への一歩を踏み出すことが可能になります。


まず、離婚調停の目的や役割を理解しておくことが重要です。

離婚調停というと訴訟のようなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、調停と訴訟は目的や役割が異なります。訴訟は、自身に有利な判決を目指してお互いの主張や証拠を戦い合わせる対立構造の手続ですが、離婚調停は、調停委員(会)が間に入って、夫婦間の意見の相違を解消し、合意に至ることを目指す手続きです。このような調停のプロセスでは、冷静に状況を分析し、互いの意見を尊重しながら解決策を見つけようとする姿勢が求められます。そのためには、感情を整理し、自分自身の立場や希望を明確にすることが大切です。 調停の前に、自らの感情や不安を受け入れ、整理する時間を持ちましょう。自分が感じている不安や恐れを書き出してみるのも一つの手です。また、信頼できる友人や家族に話すことで気持ちが軽くなるかもしれません。支援が必要であれば、弁護士などの専門家に相談することも検討してみてください。

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心の準備とメンタルケア

調停の開始までの流れ

離婚調停は、離婚を希望する夫婦が法的手続きを通じて、円満な解決を目指すための重要なステップです。その流れを理解し、心の準備を整えることが、今後の生活に大きな影響を与えることになります。


まず、調停の開始にあたっては、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

この申立ては、調停申立書と必要書類を提出することで行います。

調停申立書には、夫婦や子どもの本籍、住所、氏名、生年月日、夫婦の状況(同居の開始日、別居の開始日)や離婚を求める理由、希望する条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など)を記載します。また、裁判所に申立手数料を納めるための収入印紙(本ページ執筆時1,200円)の貼付が必要です。

必要書類は、戸籍事項証明書、年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)です。

その他、事情説明書(家族の職業や収入、資産などを記入します。)、送達場所の届出書(書類の送付先や電話番号などを記入します。)、進行連絡メモ(調停手続を行う曜日や時間帯の希望を記入します。)を提出します。

なお、調停申立書や事情説明書等の用紙は裁判所のホームページからダウンロードしてプリントアウトすることができますし、裁判所で用紙をもらうこともできます。

調停申立書等の提出は、裁判所に持参して行うほか、郵便で送付して行うことも可能です。調停申立書は相手方にも送付されるので、2部提出します。1部はコピーでかまいません。


調停申立てが受け付けられると、裁判所から連絡があり、第1回調停期日の日程調整を行い、日時を決定します。


第1回調停期日の日時が決定されると、裁判所が、相手方に、調停期日の通知書や調停申立書などが送付されます。

調停期日の流れ

調停手続は、裁判官である調停官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が担当します。

調停の当事者である申立人や相手方に会って話をするのは、主に調停委員2名で、調停官は法的な問題点などについて当事者に説明したり説得したりする場合や、調停成立時に調停条項を確認するときに登場します。


調停手続は、基本的に交互面接方式で行われ、第1回調停期日では、調停委員がまず申立人と話をし、これが終わると相手方と話をし、これを繰り返していきます。

調停委員との話は調停室という個室で行われ、当事者の一方が調停室で話をしている間、他方は待合室で待機します。待合室は、申立人用と相手方用で分けられており、基本的に当事者同士が顔を合わせることはありません。


第1回調停期日では、申立人は、調停委員から、離婚したい理由・事情を詳しく尋ねられます。夫婦の日常の関係性や、離婚を考える原因になった相手方の具体的な言動やその時期、その言動を受けた際のご自身の感情や気持ちなどを、事前に整理しておくのがよいでしょう。

相手方は、申立人の主張する事実が真実であるのかどうかや、真実でないとすれば実際にはどのような言動や事態であったのか、相手方としては婚姻関係をどのようにしていきたいのかなどを尋ねられます。

ご自身の主張したいことを記載した書面(主張書面)を提出することもできます。ただし、この書面は相手にも提出することが求められますので、相手に見られてもかまわない内容か、相手には見られないように調停委員に口頭で伝える方がよい内容かを検討することが必要です。


財産分与に関しては、細かい金額などを正確に共有する必要があるため、財産目録という書面を作成するのが通常です。財産分与の対象となる財産とそうでない財産を選別し、対象となる財産の特定情報(預金の金融機関名・口座番号など)とその評価額などを記載します。


当事者が合意に達して調停が成立すると、裁判所が合意事項を記載した調停調書を作成します。

この調停調書は強い法的効力を持つもので、たとえばそこに記載された金銭の支払いがなされない場合には、支払義務を負う者の財産を差し押さえることができます。

また、離婚届の提出には通常は夫婦双方の署名が必要ですが、調停離婚を定めた調停調書があれば、相手の署名なしに自分の署名だけで離婚届を提出することができます。つまり調停調書が相手の署名に代わるものになるわけです。

また、財産分与として不動産や自動車の名義を変更することが定められた場合も、相手の協力なしに調停調書に基づいて変更手続をすることができます。

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調停委員の存在意義

調停委員は民間人の中から裁判所の委嘱を受けて選任された非常勤の裁判所職員です。弁護士などの法律家の資格を持つ人も含まれますが、必ずしも法律の専門知識を持っているとは限りません。

ですが、調停委員としての経験を積む中で法律の専門知識を修得していきますし、法的な疑問点などがあれば裁判官である調停官から説明を受けるなどします。


交互面接方式により相手と直接ではなく調停委員と話をすることで、冷静さを保ちやすいです。


また、調停委員は、中立的な立場であり、双方の意見を尊重しながら解決策を提案してくれるため、自分たちだけでは解決が難しい問題も、新たな視点や見解を得られる可能性があります。

調停委員は、当事者双方の話を中立的な立場で受けとめ、それを他方の当事者に伝えます。その際、調停委員が相手の味方をしていると受け取ってしまう人もいるのですが、調停委員は相手の言い分を伝えてくれているのだということを理解して、冷静に話を聞くことが重要です。相手の言い分に対する反論は、いったん調停委員から話を聞いた後で行うようにしましょう。調停委員と険悪な関係になってしまうと良いことは一つもありません。


また、調停委員という第三者が話をするので、夫婦間では常識はずれで傍若無人な言動をする相手でも、世間体を気にしたり、外面をよく見せたいという気持ちになったり、調停委員から法や常識に則った説明や説得を受けたりすることで、法や常識にかなった話をしやすくなることが期待できます。これが調停の最大のメリットであり、調停委員の存在意義といえるでしょう。

調停委員であろうが誰であろうが聞く耳を持たない人もいますが、夫婦間では傍若無人な言動をする人の中にも中立の第三者である調停委員に対しては常識的に振る舞う人も相当な割合で存在しますので、調停手続や調停委員の存在意義は大きいと思います。

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離婚調停は、多くの人にとって大きな緊張を強いられるプロセスであり、法律的な知識も求められるため不安も伴うものでしょう。

そのような離婚調停に臨むにあたっては、手続の流れと調停委員の存在意義を知っておくことが不可欠です。

ただ、それだけでは不十分な場合もあります。一人で調停に臨むのはやはり不安がぬぐえない場合や、慰謝料や財産分与など法律的な知識が求められる問題がある場合など、専門家である弁護士の力を借りるのがよいでしょう。

小口淳也法律事務所では、事務所での対面相談を初回60分無料で承っております。離婚調停について不安やお悩みがございましたら、ぜひ気軽にご相談ください。

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