京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。
豊富な経験と実績をもとにあなたの離婚問題の解決を全力でサポートさせていただきます!
土日祝:10:00~19:00
- でっち上げDVとは何か、その特徴を理解することが重要です。
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自分の置かれた立場を知った上で、どう対処すべきかの具体的なステップを学ぶことが大切です。
- 信頼できる弁護士のサポートが、あなたの権利を守る力となります。
- 法律相談を通じて、正当な取り扱いを受けるための具体的な方法を見つけましょう。
最近、でっち上げDV(偽装DV)が問題視されています。虚偽の申告により、無実の人が不当に苦しむ姿が増えてきました。このような状況に直面した場合、あなたは冷静かつ適切に対処する必要があります。弁護士による適切な支援を受けることが、あなたの状況を改善する道につながります。
2. でっち上げDVとは?
あなたを守るための知識とサポート
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Point 01
でっち上げDVとは
でっち上げDV(偽装DV)とは、実際にはDV(ドメスティックバイオレンス、配偶者暴力)が行われていないのに、DV被害を受けたと虚偽の主張をすることをいいます。昨今ではいわゆるモラハラ(モラルハラスメント、精神的暴力)が偽装されることもあり、でっち上げDVと同様の問題があります。
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Point 02
でっち上げDVが行われる理由
でっち上げDVが行われるのは、離婚に応じてくれない相手との離婚を実現するために離婚原因を作り出すためや、離婚条件を有利にしたいためです。慰謝料を取りたい、親権を取って、面会交流はさせないようにしたいというような動機からでっち上げDVが行われます。
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Point 03
でっち上げDVの怖さ
でっち上げDVが行われた場合、身に覚えのないことででっち上げだから大丈夫ということではすまないことがあります。でっち上げDVが巧妙に行われると、事実無根であるにもかかわらず離婚手続上不利な扱いを受けるおそれがあり、適切な対応が必要となります。
3. でっち上げDVはどのように行われるか
でっち上げDVは、水面下で準備が進められ、でっち上げられた側にとっては思いもよらない突然の出来事であることが多いです。ある日自宅に帰ってみると配偶者や子どもが荷物を持ち出していなくなっていたり、自宅の鍵を換えられて閉め出されてしまったりした上で、間もなく、相手配偶者やその代理人からDVを受けたことを理由として離婚や慰謝料を求める内容の手紙が届いたり、DVを理由とする離婚調停の申立てがなされて裁判所から呼出状が届いたりします。
でっち上げDVの被害を受ける側にとっては、身に覚えのないことであり、突然のことでパニックに陥ることもあるかもしれません。また、身に覚えのないでっち上げですから、まさかDVを理由とする離婚請求や慰謝料請求などがまかり通るわけがないと思ってしまうかもしれません。
しかし、でっち上げDVが巧妙に行われる場合には、相手が自傷行為でケガを負っておきながら「殴られた」とか「刺された」とか申告して医師の診断書を入手したり、負傷部位の写真を撮っておいたり、負傷に至る際のストーリーを捏造して日記という形にしていたりして、さもDVの被害を受けたかのような証拠を整えてしまう場合もあります。このような証拠が整えられてしまうと、事実無根のでっち上げであっても、離婚手続上はDVがあったものと扱われて不利な立場に立たされてしまうことがあるのです。

4. 適切な対処法
このようにでっち上げDVは巧妙に行われることが多いため、適切に対応を怠ってしまうと、離婚手続上DVがあったものと扱われて不利な立場に立たされてしまうことがあります。
でっち上げDVへの適切な対処法としては、まずは、①冷静にDVの事実を否定することです。
でっち上げDVの被害を受けると、パニックになったり感情的になったりしてしまうのも仕方ありませんが、そのような冷静さを欠いた状態で反論し、汚い言葉で罵ったり暴言を吐いたりしてしまうと、そのことが録音などで証拠として残されてしまい、DVをしそうな人物だとみられて相手の思うつぼになってしまいます。
まずは冷静に、毅然とした態度で、DVの事実を否定することが重要です。
その上で、②相手の言い分を詳しく聞くことが重要です。
でっち上げの話を詳しく聞いても意味がないと思われるでしょうし、聞きたくもないでしょうが、詳しく言い分を聞いて行けば、でっち上げである以上、自ずから不自然な点や矛盾点が明らかになってくることがあります。
相手の言い分を詳しく聞く際には、いわゆる5W1Hが重要です。すなわち、いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なぜ(Why)、何を(What)、どのように(How)というところを明らかにさせることが重要となります。これらを詳しく明らかにさせることで、たとえば、DVが行われたとされる日時には別々の場所にいた(現場不存在証明)とか、相手が主張する暴力の態様とケガの状態(診断書の内容)とが合致しない(主張と証拠との不整合・矛盾)などして、不自然な点や矛盾点などが露わになってくることがあります。
このようにして相手の主張のつじつまが合わなくなってくれば、DVが行われたことの主張立証責任は相手にあるため、相手は主張立証責任を果たすことができなくなり、DVの事実が否定されることにつながっていきます。
また、③相手の用意した証拠を検証してみることも必要です。
巧妙なでっち上げDVの場合には、相手が診断書を用意していることもあります。 診断書は医師が医学の専門知識に基づいて作成するものなので信頼されやすく、虚偽の申告に基づいて作成されたものでも強力な証拠となってしまうことがあります。
診断書が虚偽の申告に基づいて作成されたものであることを明らかにするには、カルテ(診療録)の確認が不可欠です。診断書には診断結果としての診断名や完治までの見込日数などしか記載されておらず、ケガをした際の経緯や状況についての患者の医師に対する説明内容や、診察時の患者の様子などの詳細な情報はカルテに記載されています。
このカルテを確認することで、診断書に記載されたケガがカルテに記載された患者の説明による経緯や状況で生じるのかどうか(証拠と証拠との不整合・矛盾)、相手から聞き取った言い分(主張)とカルテに記載された医師への説明内容とが食い違っていないかどうか(主張と証拠との不整合・矛盾、合理的な理由のない主張の変遷、自己矛盾の主張)などを検証することができます。
カルテは相手に開示するよう求めることになりますが、相手が開示に応じない場合でも、裁判手続きの中で文書送付嘱託や文書提出命令という手続きによって入手することが可能です。
さらに、④相手の主張を覆すための証拠を探すことも大切です。
相手とのLINEやメールでのやり取りや、相手のSNSへの投稿で、DVが行われたとされる前後にDVが行われたことと整合しないようなものがないかどうかを確認しましょう。たとえば、DVが行われたとする直後に、夫婦間で円満なやり取りがされていたり、楽しそうな投稿をしたりしていれば、DVが行われたとの主張は疑わしいものになります。
また、日頃のLINEやメールでのやり取りの中に暴力性などをうかがわせる内容のものがなければ、でっち上げの可能性を示すことができます。
5.離婚届の不受理申出
でっち上げDVに対しては、以上の対処のほか、離婚届の不受理申出を行っておくことも重要です。
離婚届の不受理申出とは、こちらの意思に基づかない離婚届が役所(市区役所、町村役場)に提出されようとした場合にそれを受理しないようにあらかじめ役所に申し出ておくことをいいます。手続としては、不受理申出書に必要事項を記入して役所に提出するだけです。離婚届が提出されようとした場合には役所から連絡をもらうことができます。
離婚届には夫婦双方の署名が必要ですが、相手がこちらの署名を偽造して離婚届を提出するおそれがあります。これは犯罪にもなりますし、協議離婚無効確認請求訴訟で離婚届による離婚は無効と判断されることになるものです。ですが、署名が偽造されたものであっても離婚届が受理されてしまうと、戸籍上は離婚したことになってしまいますし、それを訂正するには協議離婚無効確認請求訴訟をしなければならず手間や費用がかかってしまいます。
でっち上げDVの場合、相手はDVをでっち上げてまで離婚したいわけですから、署名を偽造してでも離婚届を提出してしまうおそれがあるため、離婚届が受理されないように不受理申出を行っておくことが重要になります。
6. でっち上げDVへの制裁
相手のDVの主張がでっち上げであることが明らかになった場合の対応には、以下のようなものがあります。
・離婚に応じない
・離婚に応じる代わりに財産分与や慰謝料などの離婚条件について譲歩させる
DVをでっち上げる相手の目的は離婚を実現することにあるので、離婚に応じてもらえるのであれば不利な条件でも離婚に応じることがあります。
・名誉棄損や侮辱を理由に損害賠償(慰謝料)を請求する
名誉棄損は具体的な事実を適示して人の社会的な評価を低下させること、侮辱は具体的な事実を適示しないで人の名誉感情を傷つけることをいいます。
両者の違いは、まず、具体的な事実の適示を伴うかどうかにあります。たとえば、「暴力夫」という発言では具体的な事実の適示を伴わないので、侮辱にはなり得ても、名誉棄損にはなりません。
また、不特定または多数の人に伝わる可能性のある方法でなされることが必要かどうかという点でも異なります。名誉棄損は社会的評価を低下させる行為なので、社会的に伝わる可能性があること(SNSへの投稿など)が必要ですが、侮辱は被害者の名誉感情を傷つける行為なので、他人に広がる可能性は必要ありません。
また、侮辱の場合の損害賠償額は名誉棄損の場合のそれより少なくなるのが通常です。名誉棄損の場合の損害賠償額は、どのような社会的評価がどの程度低下させられたか(どのくらいの人々に悪評が知られたかなど)を考慮して決定されますが、数十万円程度にとどまるのが通常です。
でっち上げDVの問題に直面しているあなたへ、京都市の小口淳也法律事務所では事務所での対面相談を初回60分無料で提供しています。この機会に、一人で抱え込まずにお気軽にお問い合わせください。法律の専門家として、あなたの悩みや不安に寄り添い、具体的な解決策を一緒に考えていきます。最初の一歩を踏み出すことは勇気のいることですが、あなたの権利を守るために重要なステップです。
夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応しておりますので、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただけます。。
相談内容は守秘義務によって厳格に守られますので、安心してお話しください。
まずはLINEやメールでのお問い合わせをお待ちしています。必要なサポートを得ることで、あなたが抱える問題に対して、より良い解決へと進む道を見つけていきましょう。
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