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初めに期日通知書の意義と重要性を理解しましょう
1. 期日通知書(期日呼出状)とは?
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離婚調停は、離婚について話し合うための手続きです。
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相手方には、離婚調停が行われることが裁判所から郵送される期日通知書で伝えられます。
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期日通知書が相手方に届かなければ、調停手続きが行われることが相手方に伝わらず、調停手続きでの話し合いを始めることができません。
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期日通知書は、申立書に記載された相手方の住所宛に郵送されます。
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期日通知書は、郵便局員が相手方に会って手渡し、相手方の受領の署名をもらうことになっています。
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期日通知書が相手方に届かない事情としては、相手方が送付先に住んでいないことや、留守であったこと、相手方が意図的に受取りを拒否していることが考えられます。
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期日通知書が届かない場合への対応策は、受け取られない事情に応じて異なります。
離婚調停は、夫婦間の紛争を話し合いによって解決するための手続きです。しかし、期日通知書が相手方に届かない場合、話し合いを始めることができません。本ページでは、期日通知書が相手方に届かない場合、どのように対応すれば良いのかについて解説します。
2. 期日通知書が届かない場合は
申立人に対応が求められる
期日通知書が届かない場合には申立人において適切な対応をとることが必要になります。
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Point 01
相手方への期日通知書の郵送
離婚調停を申し立てると、裁判所が申立書記載の相手方の住所宛に、調停の申立てがされたこと、調停の事件番号、調停期日を行う場所や日時などを記載した期日通知書を郵送します。これにより相手方は調停が行われることを知ることになります。
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Point 02
裁判所からの申立人への対応要請
期日通知書が相手方に届かず裁判所に返還された場合、裁判所が、申立人に、届かなかった理由(相手方が住んでいないため宛所に尋ね当たらなかったのか、住所は合っているのに受け取られないまま郵便局での保管期間を満了したのか)を伝え、理由に応じた対応を求めてきます。
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Point 03
とるべき対応策
期日通知書が届かなかった理由が相手方が住んでいないためである場合は、相手方の現在の住所の調査や調査結果の報告が必要になります。住所は合っているのに相手方が受け取られなかったことが理由である場合は、相手方が居住していることの調査や調査結果の報告などが必要になります。
3.住所は合っているのに受け取られなかった場合の対応策
相手方が申立書記載の住所に住んでいるはずであるにもかかわらず期日通知書が受け取らなかった場合、申立人は、まず、裁判所に休日送達を求めることができます。
休日送達というのは、文字どおり、平日ではなく休日(日曜・祝日)に送達することです。 相手方が平日は仕事で不在にしているため郵便を受け取れない上、再配達や郵便局での受け取りも面倒なのでしなかったとか、たまたま出張中だったなどの事情でできなかったということも考えられます。そこで、休日であれば受け取られる可能性があるということで休日送達という仕組みが設けられています。
申立人が休日送達を求める場合には、裁判所に「休日送達の上申書」を提出します。 特に理由などがなくても裁判所は休日送達に応じてくれます。
さらに、休日送達でも送達ができない場合、申立人は、付郵便送達(書留郵便に付する送達)を求めることができます。
付郵便送達というのは、相手方がその住所に住んでいるのは確実だと裁判所が判断した場合に、裁判所が期日呼出状などを書留郵便で発送した時点で送達されたものとみなされるというものです。この場合、郵便物は相手方の郵便受けに入れる方法で配達され、相手方の受領の署名は不要です。
申立人が付郵便送達を求める場合には、休日送達を求める場合と同様に、「付郵便送達の上申書」を提出します。
ですが、休日送達を求める場合とは異なり、相手方がその住所に住んでいるのは確実だと裁判所に認めてもらえなければ、付郵便送達を行ってもらうことはできません。この付郵便送達による場合、相手方が実際に受け取ったかどうかが確実ではなく、実際に受け取っていない場合には、調停に応じて話合いによって解決する機会を相手方から奪ってしまうことになる(訴訟や審判への対応を余儀なくさせることになる)からです。
そのため、付郵便送達を求める場合には、申立人において、以下のような事項について調査を行い、その方法や結果をまとめた所在調査報告書を裁判所に提出することが必要となります。
(1)表札に住民票上の相手方の氏名が書かれているかどうか
(2)郵便物がたまっておらず、誰かが受け取っているかどうか
(3)電気・ガスメーターが回っており、誰かが住んでいるかどうか
(4)近隣住民などから聴き取った情報によると、どのような人物が住んでいるか
このうち(1)だけでは、居住者がすでにいなくなっていたり入れ替わったりしているのに、古い表札がそのままになっている可能性もあるため、相手方が今も住んでいるとは言い切れません。
また、(2)と(3)の情報では、誰かが住んでいることは確実と言えても、相手方が住んでいることまでは明らかになりません。 付郵便送達を認めてもらうには、誰かが住んでいるというだけではなく、相手方本人その人が住んでいることが確実と言えなければならないので、(4)の情報も求められます。
このような調査は、申立人本人では難しく、特に(3)については電気・ガス事業者は契約者情報を提供してはくれませんので、弁護士や探偵業者に依頼することを検討しなければならない場合もあります。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という手続により契約者情報を入手できる可能性があります。
これらの送達のほかにも、就業場所送達というものもあります。
就業場所送達というのは、相手の就業場所宛てに訴訟の提起があったことなどの通知書面を送達するものです(民事訴訟法103条2項)。離婚訴訟、婚姻費用や養育費の審判の場合にはこの方法を利用することができます。
ですが、離婚調停、婚姻費用分担や養育費の調停の場合には、就業場所送達は認められないのが通常です。 これは、調停が双方の話合いによる互譲を図るためのものであり、離婚調停等の家庭内の紛争があることを職場に知られたくないというのが一般的であるのに、調停の申立てがあったことなどの通知書面が相手方の職場に届けられると相手方が心情を害してしまい、調停を円滑に行うことを期待できなくなるためだと考えられます。

4. 相手方が住んでいないため
受け取られなかった場合
つぎに、相手方が申立書記載の住所にもう住んでいないため受け取らなかった場合は、申立人において、相手方の現在の住所を調査することが求められます。
相手方の現在の住所を調査する方法としては、次のようなものがあります。
(1)住民票の除票や戸籍の附票の確認
(2)弁護士会照会
(3)裁判所による調査嘱託
(4)探偵への調査依頼
これらの方法によって相手方の実際の住所が明らかになった場合には、裁判所に相手方の住所の訂正申立てをして、その住所宛に送達してもらうことになります。
この(1)から(3)の方法での調査((4)の探偵への調査は必須ではありません。)によっても相手方の実際の住所が明らかにならない場合には、調停を行っていくことはできないことになります。
そこで、そのような場合には、離婚訴訟の提起や養育費請求審判などの申立てをした上で、就業場所送達や公示送達を求めるという方法があります。
ちなみに、離婚については、訴訟を提起する前にまずは調停を行わなければならないという調停前置主義があります(家事事件手続法257条1項)。しかし、これには例外があり、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」には調停を行わずに訴訟を提起することができるとされています(家事事件手続法257条1項)。この「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」には、上記(1)から(3)のような必要な調査をしても相手の現在の住所がわからないため調停での解決の見込みがないときも含まれるので、必要な調査をしてもなお相手の現在の住所がわからないときは、離婚調停の申立てをせずに、いきなり離婚訴訟を提起することが可能です。
前述のように、就業場所送達は、話合いのための手続である調停では認められないのが通常ですが、訴訟などは主張と立証を戦わせる構図のものですので、就業場所送達が認められています。
また、公示送達というのは、通常の送達や就業場所送達など他の送達手続によっては送達できなかった場合に、裁判所の書記官が送達すべき書類を保管して、「いつでも送達を受けるべき者に交付する」旨を裁判所の掲示場などに掲示することで、掲示を始めた日から2週間が経過することにより送達の効力が生じるとするものです(民事訴訟法110条~113条)。
そもそも裁判所の掲示場をみる人はほとんどおらず、相手が書類を受け取ることもほとんどありませんので、この公示送達は、相手に訴訟の提起があったことなどの通知書面が届いていないことを前提としたものといえます。 そのため、話合いのための手続である調停では、相手に調停の申立てがあったことなどの通知書面が届いていないことを前提とした公示送達をしても、話合いを始める余地がないので、制度上、公示送達は認められていないのですが、訴訟や審判についてはこれが認められています。 ただし、公示送達は、事実上、相手から応訴の機会・権利(訴訟で争う機会・権利)を奪ってしまうものですので、裁判所は簡単には公示送達を行ってくれず、これを行ってもらうには、相手の住所がわからないことについて厳格な証明が必要になります。具体的には、上記(1)から(3)のような手段による調査を尽くした上、さらに、住民票上の最後の住所地や就業場所などの現地調査も行って、相手が調査場所に居住または就業していないことを調査報告書にまとめて(探偵業者に依頼してもかまいません。)、裁判所に提出するなどしなければなりません。
6. 弁護士に依頼するメリット
離婚調停を進める上で、期日通知書が相手方に届かない場合、申立人には様々な対応が求められます。
その中には、申立人が独力で可能なものもありますが、多くは独力では難しいか不可能なものです。
とりわけ、電気・ガスの契約者情報の入手や相手方の引越先住所の調査は、探偵業者に依頼しても可能ですが、高額の費用を要するのが一般的です。
これらの情報入手や調査は弁護士にも可能ですし、弁護士に依頼すれば、これらの情報入手や調査だけでなく、離婚手続全般について包括的なサポートを受けることができます。
また、専門家である弁護士のサポートを受けることのメリットは、何よりも安心感です。法律に関することは一般の方には難しく感じられるため、不安や疑問を抱えてしまうのは当然のことです。しかし、弁護士のサポートを受けることで、法律的なリスクや今後の行動についての明確な指針が示されるため、心の負担を軽減できます。また、調停手続きの進行についての具体的な計画や戦略を立てることができるため、冷静に手続きを進めることが可能となります。
たとえば、相手が呼出状を受け取らない場合、調停や訴訟・審判に進むためにはどうしたらよいのか、どのように対処すれば良いのか、といった具体的な問題について、弁護士は豊富な専門的知識と経験を基に、適切な選択をするための指針を示すことができます。
法律の専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることで、自分がどのような権利を持っているのか、相手に対してどのような法的手段を講じることができるのかを把握できるため、よりよい判断ができるようになります。また、専門家は調停の進行に関する知識を活かし、全体の流れを把握しながら効果的な対応を支援してくれます。
このように、離婚調停において相手方に期日通知書が届かない場合の対応策も含めて、専門家である弁護士のサポートを受けることは非常に有益です。離婚調停で困りごとや悩みごとがあるときは、ぜひ弁護士のサポートを受けて、不安を解消し、よりよい解決につなげてください。
離婚調停において相手方に期日通知書が届かない場合、どうすべきか不安になったり悩んだりする方が多いと思います。そのような時には、まず冷静に現在の状況を整理し、適切な対策を講じることが重要です。調停手続きが滞ることで、事態が悪化する懸念がありますが、専門家のサポートを受けることで、適切な解決へと導く道が開けてきます。
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