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相手が離婚調停に出席しない場合の基礎知識
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離婚調停は、話し合いを行うための制度です。
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相手には調停に出席する義務や欠席に対する罰則はありません。
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相手が出席しないと話し合いを行うことができないので、離婚調停はできません。
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初回の調停期日に相手が出席しなくても、調停手続きが続けられる場合もあります。
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調停手続きを続けられないときは、訴訟に進むかどうかを検討することになります。
離婚調停は、訴訟を行う前に、当事者間の話し合いによる合意を促し、円満に問題を解決するための重要な手続きです。しかし、相手が調停に出席しなければ話し合いはできません。このページでは、相手が離婚調停に出席しない場合、離婚手続きにどのような影響があるのかについて解説し、自分の権利を守るための情報を提供します。
相手が出席しない場合の手続きの流れ
相手が出席しない場合でも冷静に対応するための知識を得ましょう
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Point 01
第1回調停期日の決定
離婚調停を申し立てると、申立人と裁判所が日程調整をして第1回調停期日を決定します。その際には、相手(調停手続きの相手方)の都合は考慮されていませんが、相手にも裁判所から第1回調停期日の日時を通知して出席を求めます。
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Point 02
第1回調停期日への相手の欠席
第1回調停期日は相手の都合に関係なく決定されているため、相手の都合がつかず欠席する場合があります。また、相手には調停への出席義務はなく出席は任意ですので、相手が調停を望まず欠席する場合もあります。
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Point 03
権利を守るための対策相手の欠席の理由によって、その後も調停手続きが続けられるかどうかが違ってきます。調停手続きが続けられない場合には、調停終了後の対応を検討した上で、調停を不調により終了(不成立)とするか、調停を取り下げるかを判断します。
第1回調停期日の日時の都合がつかないための欠席の場合
相手が第1回調停期日の日時の都合がつかないために欠席する場合、人によっては事前に裁判所に連絡を入れて、第1回調停期日は都合がつかないので欠席するけれど、第2回調停期日以降は出席するつもりであると伝えている場合があります。
その場合には、あらかじめ裁判所が相手から聞き取った日程上の都合も考慮して第2回調停期日の日時が指定されて、調停手続が続けられることになります。
このような連絡がない場合には、相手がなぜ来ないのか、来るつもりがないのかといったことはわかりませんが、申立人がせっかく調停を申し立てたのに、相手が1回目の調停期日に来ないというだけで調停を終わらせるのはもったいないですので、次回期日を指定して調停手続を続行してくれるのが通常です。
また、その場合、裁判所が相手に次回期日への出頭を求める書面を送付してくれます。
それにもかかわらず、相手が2回か3回も来なければ、申立人は裁判所から調停を不成立とするか取り下げるかの選択を求められることになります。

調停に応じるつもりがないための欠席
相手が調停に応じるつもりがないために出席しない場合でも、人によっては事前に裁判所に連絡を入れて、調停手続に応じるつもりはないということを伝えている場合があります。
その場合には、申立人と調停委員との最初の面接の際に、調停委員から相手からの連絡内容が伝えられ、調停を不成立とするかまはた取り下げるか、もしくは調停手続きを続けるかの意見を聞かれることになります。
相手方が当初は調停手続きに応じるつもりはないと言っていても、あとで気が変わって応じることもあり得ますので、調停手続きを続けることを求めるのもよいでしょう。
そのような連絡がない場合は、相手がなぜ来ないのか、来るつもりがないのかといったことはわかりませんが、次回期日を指定して調停手続を続行してくれるのが通常です。
ですが、相手が2回か3回も来なければ、裁判所から調停を不成立とするか取り下げるかの選択を求められることになります。
調停の不成立か取下げかの判断基準
離婚については、訴訟を提起する前にまずは調停を行わなければならないという調停前置主義があり(家事事件手続法257条1項)、調停が不成立になれば、離婚訴訟を起こすことが可能になります(自動的に訴訟に移行するのではありません。)。
これに対し、調停を取り下げると、原則として、再び離婚調停を行わないと離婚訴訟を起こすことができません。
ただ、取下げの場合でも、実質的に離婚調停が行われた場合(相手も出席して相当な回数の調停期日を重ねて話し合った場合など)には再び離婚調停を行わなくても離婚訴訟を起こすことができることもあり得ます。ですが、相手が調停に出席しなかった場合には、実質的に離婚調停が行われたとはいえないので、再び離婚調停を行わなければならないということになります。
訴訟は、裁判所が当事者の主張と証拠に基づいて一定の判断(判決)を下す手続です。
この訴訟において、自分に有利になる証拠が十分にあって望ましい結果を得られそうであれば、調停を不成立にして判決を受けることになります。 たとえば、離婚とともに養育費も請求する場合で、訴訟の被告になる相手が同世代の同性の平均年収より多額の収入を得ており、そのことを証明できる源泉徴収票などの証拠も揃っているというときには、平均年収に基づいて算定される養育費よりも高い養育費が認められる可能性が高いので、調停を不成立にして訴訟を起こし判決を受けるということになります。
これに対し、十分な証拠がなく望ましい結果を得られそうにない場合には、実際の収入よりも少ない平均年収に基づいて養育費が決められることになってしまうので、調停を取り下げて実際の収入の証拠をつかんだ上で再び調停を申し立てるか、証拠をつかめそうにないのであきらめて調停を不成立にして訴訟を起こし判決を受けるかを考えることになります。
なお、調停に出席しなかった相手でも訴訟には対応するという場合がありますし、訴訟にも対応しないという場合もあります。相手が訴訟にも対応しない場合には、相手の反論や反対証拠が提出されないので、原告(調停の申立人)の主張・証拠どおりの結論が出される可能性があります。そのため、調停に出席しなかった相手が訴訟には対応するということも多いです。
相手が離婚調停に出席しない場合、その後の対応に迷われる方も多いと思います。訴訟を起こした場合に手持ちの証拠で勝てる見込みがあるのかどうか、見込みがないとすれば今後どのような対策をとればよいのかといった問題は、ご自身で適切に判断することは難しいものです。
そのような問題については、法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めるのが有益です。弁護士は法律の専門的知識と経験に基づいて、貴女の手持ちの証拠の価値を判断し勝訴の見込みについてアドバイスできますし、証拠が不十分な場合の対応についてもアドバイスできます。
手持ちの証拠が不十分なまま訴訟に突入すると、時間や費用を無駄にしてしまうおそれが大きいので、そのような無駄を避けるためにも弁護士のアドバイスを受けることは有益です。
また、弁護士のアドバイスにより十分な証拠を揃えて訴訟に臨むことも可能になります。
さらに、訴訟をご自身で行うことは多くの方にとって難しいことですが、弁護士を訴訟代理人とすることで訴訟手続の全面的なサポートを受けることもできます。
相手が離婚調停に出席しない場合の対応にお困りの場合、弁護士に相談してみることをお勧めします。
京都市の小口淳也法律事務所では、対面での法律相談を初回60分無料で承っております。ご相談者のお悩みやお困りごとをじっくりお伺いするには30分程度では足りないことが多いため、60分無料としています。まずはご相談者のお話しをしっかりとお聞きし、その上でご事情に応じた解決策をご提案させていただきます。60分超過後も30分ごとに5,500円で延長が可能です。
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