お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 平日:10:00~20:00
土日祝:10:00~19:00

離婚調停は自分でできる!申立手続きの簡単ステップと心構え

離婚調停の申立手続きを理解しましょう

  • check_box

    離婚調停とは、家庭裁判所が関与して行う夫婦の離婚問題を解決するための話し合いです。

  • check_box

    離婚調停は、離婚調停をしたい人が家庭裁判所に調停申立書などを提出することで始まります。

  • check_box

    調停申立書は、裁判所が提供しているひな形を使うと作成しやすいです。

  • check_box

    調停を申し立てる際には、戸籍事項証明書の提出が必要であるほか、年金分割を求める場合は年金分割のための情報通知書の提出も必要です。

  • check_box

    調停を申し立てる際には、裁判所の手数料を支払うための収入印紙や、裁判所が郵便を送るための郵便切手の提出も必要です。

  • check_box

    調停申立書などの提出は、裁判所の窓口で提出する方法のほか、郵送する方法でも可能です。

離婚調停は、あなたの新しい生活への第一歩です。弁護士費用の問題などからご自身で離婚調停に臨まれるあなたに向けて、一人でできる離婚調停マニュアルを提供します。できるだけ詳しくわかりやすく説明しますので、離婚調停の具体的な手続の流れを理解して、安心して調停に臨みましょう。

離婚手続きの具体的ステップ

調停申立ての具体的ステップ

離婚調停を申し立てる具体的な手順を確認しましょう

  • Point 01

    1. 調停申立書の作成

    離婚調停を始めるには、まずは調停申立書の作成が必要です。申立書の用紙は、家庭裁判所の窓口でもらうことができますし、裁判所のホームページからダウンロードしてプリントアウトすることもできます。申立書には、氏名、本籍、住所、相手に求めたいこと、離婚したい理由などを記入します。

  • Point 02

    2. 添付書類の収集

    申立書を提出する際には、戸籍事項証明書の提出も必要です。また、年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書の提出も必要です。申立書を提出する前に、これらの添付書類を入手しておきましょう。年忌分割のための情報通知書の入手には時間がかかるので、早めの準備を心掛けましょう。

  • Point 03

    3. 申立書の提出

    調停申立書は、原則として相手の住所を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。相手の住所を管轄する家庭裁判所がどこかについては、裁判所のホームページなどで調べることができます。提出の際には、添付書類のほか、いくつかの書面と郵便切手の提出が必要です。

まずはあなたの調停を担当する家庭裁判所を確認しましょう

家庭裁判所は全国津々浦々にありますが、どこの家庭裁判所に申し立ててもよいわけではなく、申立先になる家庭裁判所(管轄の家庭裁判所)が決められています。

申立書の最初の部分に裁判所の宛名を記載する必要がありますので、まずはあなたの調停を担当する家庭裁判所を確認しましょう。


管轄の家庭裁判所については、原則として、相手方配偶者の住所地(住民票上の住所ではなく、相手方配偶者が実際に居住している場所)を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。


また、申立ての際に相手方配偶者との間で管轄の合意をしていた場合には合意で定めた家庭裁判所に申し立てることができます。

なお、この場合、管轄の合意をしたことを示す管轄合意書の提出が求められます。口約束だけだと裁判所が申立てを受け付けてくれない可能性が高いです。   

では、たとえば相手方配偶者が遠方に住んでいるのでその住所地を管轄する家庭裁判所まで行くのが大変だというような場合に、ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをした場合どうなるのでしょうか。

その場合には、正しい管轄裁判所に調停事件が移されるのが通常です(「管轄違いによる移送」といいます。)。  

ですが、申立てを受けた家庭裁判所が特別な必要性を認めた場合には、申立てを受けた家庭裁判所が調停手続を行う場合もあります(「自庁処理」といいます。)。たとえば、申し立てた側(申立人)の心身の状態(病気や障害)、経済的な事情などで正しい管轄裁判所で調停手続を行うのが不適当であるという場合には、申し立てた家庭裁判所で調停手続を行ってもらえる場合があります。

そのような自庁処理を求める場合には、それを求める事情などを記載した「自庁処理の上申書」を、事情を証明する診断書や障がい者手帳のコピーなどとともに裁判所に提出します。  


なお、調停手続は電話会議やウェブ会議によることも可能ですので、遠方の裁判所にわざわざ出向かなくても手続を進めることはできます。

ですので、実際に裁判所に出向いて調停委員と面と向かって話したいという場合にだけ、自庁処理を求めればよいでしょう。

背景画像
離婚後の生活を見据えた準備

調停申立書を作成しましょう

冒頭で述べたように、離婚調停は離婚調停申立書(夫婦関係等調停調整申立書)という書面を提出することで始まります。

夫婦関係等調整調停申立書の書式は、家庭裁判所の窓口でもらうことができますし、裁判所の公式サイトからダウンロードしてプリントアウトして使うこともできます。


この書面の表題は「夫婦関係等調整調停申立書」というのですが、関係解消(離婚)調停と円満調整調停の二つを含めた調停を夫婦関係等調整調停というため、このような表題になっています。

なお、「夫婦関係等」の「等」というのは、法律上の婚姻関係(婚姻届を提出した夫婦関係)だけでなく内縁関係(婚姻届を提出していない夫婦関係)を含むことを意味しています。  


この申立書には、夫婦双方(申立人と相手方)の氏名や生年月日、年齢、本籍、住所を記入します。また、未成熟のお子さんがいる場合には、その氏名、生年月日、年齢、住所も記入します。  

さらに、「申立ての趣旨」と「申立ての理由」を記入します。  


「申立ての趣旨」というのは、「離婚を求める」ということのほか、親権者の指定、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの付随事項について調停を求めるということです。家庭裁判所が公開している書式では、それぞれの事項に番号が付けられており、必要なものの番号に丸印を付けて必要事項を記入するという形式になっています。

また、金額が問題となる養育費や財産分与、慰謝料については、具体的な金額を記入する場合のチェックボックスと、「相当額」とする場合のチェックボックスが設けられています。相手方配偶者の収入や財産がはっきりしないなどの事情で金額を決めにくい場合には「相当額」の方にチェックしておけばよいでしょう。  


「申立ての理由」の部分には、「同居・別居の時期」(同居を始めた日と別居をした日)と「申立ての動機」を記入します。  

同居を始めた日については、婚姻後(婚姻届の提出後)に同居生活を始めた日を記入するのが通常ですが、婚姻前(婚姻届の提出前)に既に同居して夫婦同然の生活を始めていたような場合には、夫婦同然の同居生活を始めた日を記入します。  

また、「申立ての動機」、つまり「離婚したい理由」については、家庭裁判所が公開している書式では、「性格があわない」とか、「異性関係」、「暴力を振るう」などの典型的な離婚原因が列挙されて、それぞれに番号が付けられており、当てはまる番号に丸印を付け(複数選択可)、最も重要と思うものには二重丸を付けるという形式になっています。

添付書類や収入印紙、郵便切手と一緒に提出しましょう

離婚調停の申立ての際には、添付書類として、少なくとも戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出が求められます。


さらに、さらに、年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書という書類の提出も求められます。

この情報通知書はお近くの年金事務所で申請書類を提出して交付してもらいますが、交付してもらうまでに数週間はかかります。調停の途中で提出することも可能ですが、早めに申請しておくことが重要です。


また、相手方への送付用に調停申立書のコピーを提出します。


さらに、事情説明書、子についての事情説明書、現住所及び送達場所等の届出書、進行連絡メモなどの作成・提出が求められることもあります。これらについては、提出先の裁判所の公式サイトなどでご確認ください。裁判所によっては公式サイトで書式や記入方法などを公開しています。


さらに、離婚調停の申立ての際には、裁判所に、裁判所の手数料として収入印紙1200円を納める必要があります。収入印紙は郵便局などで買うことができます。


また、調停が始まると、裁判所から当事者(申立人、相手方)への書類の郵送がされるので、そのための費用を振込みか郵便切手で納付する必要があります。

金額は裁判所によって異なりますので、申立先の家庭裁判所の公式サイトなどで確認していただく必要がありますが、だいたい1500円くらいです。

郵便切手で納付する場合には、申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。

振込みの場合には、申立書提出後に裁判所から納付書(保管金納付書)をもらって、それを作成・提出するとともに必要額を振り込みます。  


これらと調停申立書を家庭裁判所に提出するのですが、提出方法としては、裁判所の窓口に持参して提出するほかに、郵便で提出することもできます。

子どもの養育について知っておくべきこと
法律相談を活用するメリット

離婚調停を進めるにあたって、法律相談は非常に重要なステップです。調停を成功させるためには、専門家のアドバイスを受けることで、自分自身の理解を深め、手続きをスムーズに進めることが可能です。

まず、法律相談を通じて、自分のケースにおける状況を専門家にしっかりと伝えることができます。そうすることで、どのような選択肢があるのか、リスクやメリットを明確に理解できます。例えば、調停が進まなかった場合の選択肢や、調停で合意すべき具体的な内容についても、弁護士からのアドバイスを受けることで、心の準備を整えることができます。

また、調停を進める際には、必要書類や手続きの流れを把握することが重要です。法律相談では、どの書類が必要か、どのように準備すればよいかといった具体的なアドバイスを受けられます。このような情報は、特に初めて調停を行う方にとってはとても助けになります。

さらに、専門家は法的な知識だけでなく、相談者の立場や感情にも配慮してくれる存在です。調停では感情的になってしまう場面もありえますが、弁護士のサポートを受けることで、冷静に物事を進めることができるようになります。自分の気持ちを整理し、より良い結果を導く助けとなります。

このように、法律相談を受けることのメリットは多岐にわたります。自分自身の権利を理解すること、自分の立場を明確にすること、そして調停を円滑に進めるための具体的な手順を把握することができます。これらを通じて、不安を軽減し、前向きに新たな一歩を踏み出すための準備を整えていきましょう。

最後に、調停には多くのステップや注意点がありますが、自分自身で進めることができるのも事実です。法律相談を活用することによって、より安心して調停に臨むことができるので、自分だけで悩まず、まずは相談所に足を運んでみることをお勧めします。新たな一歩を踏み出す準備を整えて、しっかりとしたサポートを受けて、スムーズな調停を実現しましょう。

今すぐ専門家に相談しよう!
  • 今すぐ専門家に相談しよう!
  • 今すぐ専門家に相談しよう!
  • 今すぐ専門家に相談しよう!
  • 今すぐ専門家に相談しよう!

離婚調停を進めるにあたっては、さまざまな不安や疑問が生じるかと思います。しかし、その不安を抱えたままではなかなか前に進むことができません。まずは、早めに法律の専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。ご自身だけでは解決が難しい問題も、専門家である弁護士に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。特に、初回の相談は無料で行われているところが多いので、料金を気にせず、気軽にお問い合わせいただけるのも嬉しいポイントです。専門家との相談を通じて、離婚調停の流れや必要な手続きについて理解を深め、今後の方向性を定める絶好の機会と捉えてください。ご自身の不安を少しでも軽減し、問題解決への第一歩を踏み出しましょう。

小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で提供させていただいております。また、その後の継続相談も30分5,500円で提供させていただいております。

離婚調停を弁護士に依頼した場合の弁護士費用が高額なため依頼できないという方でも、ご自身で離婚調停を行いつつ、必要に応じて法律相談をご利用いただくことも可能です。

小口淳也法律事務所を上手くご利用いただいて、よりよい解決につなげていただければと思います。どうぞ気軽にお問い合わせください。

Contact
お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。

ACCESS

あなたの身近な相談相手
気軽にご相談ください!

小口淳也法律事務所

住所

〒604-0805

京都府京都市中京区

夷川通柳馬場西入百足屋町146番

Le ciel 御所南301号室

Google MAPで確認
電話番号

050-3529-6407

050-3529-6407

営業時間

平日:10:00~20:00

土日祝:10:00~19:00

代表者名 小口 淳也
丸太町駅から徒歩約3分、烏丸御池駅から徒歩約10分の場所にあります。関西一円からのご相談に対応しており、京都をはじめ大阪、滋賀、奈良など近隣地域の方々にもご利用いただいています。事前のご予約により、夜間や土日祝日のご相談も可能です。

Related

関連記事