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令和8年4月1日スタートの新制度
父母以外の親族と子との交流調停・審判
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父母以外の親族(たとえば祖父母)と子との交流については、最高裁判所が祖父母の審判申立てを否定していました。
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法改正により令和8年4月1日以降は、父母以外の親族も一定の場合には子との交流を求める調停や審判を申し立てることが可能になりました。
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この新制度の概要を解説します。
子どもの成長のためには、父母以外の親族との交流が重要となることがあり得ます。従来は父母以外の親族による面会交流の審判申立ては認められていませんでしたが、法改正により父母以外の親族と子との交流調停・審判という新たな手続が設けられ、父母以外の親族も一定の場合には子との交流を求める調停や審判を申し立てることができるようになりました。ここでは、この新制度の概要を解説します。
法改正前の状況
孫に会いたいという祖父母の要望や、祖父母に孫を会わせてあげたいという父母の要望は、よくあるものですし、理解できるものです。
たとえば、離婚によって子どもの親権を失った親が自分の親(祖父母)に子(孫)を会わせてやりたいけれども、離婚した相手と自分の親との関係が悪いため、離婚した相手がそれに応じてくれないということはよくあります。
さらに、親の一方が死亡してしまったが、他方による監護(子育て)には不安があるため、亡くなった親の親(祖父母)が孫の監護への関与を求めたいというような場合もあります。
ですが、民法には、祖父母など父母以外の親族と子との交流についての規定がなく、最高裁判所は祖父母による審判の申立てを認めていませんでした(最高裁判所令和3年3月29日決定)。この最高裁判所の決定は、別居中に夫と交互に子どもを監護していた妻が亡くなったため、子の監護を手伝っていた妻の両親が面会交流の審判を求めたという事案についてのものですが、最高裁判所は祖父母による審判の申立てを認める規定がないことなどを理由に審判の申立てを認めないとの決定をしました。

民法の改正
しかし、子の監護に関しては「子の利益」が最優先されなければなりません。子(孫)が祖父母と交流することで、情緒的な安定や発達につながることも多いでしょうし、子が多様な人間関係を築くことができるようになる可能性もあります。それにもかかわらず、祖父母などの親族との交流が認められないとすれば、子の利益が害されてしまう場合があります。たとえば、父母が夫婦関係の問題などで子育てをすることが難しいため父方の祖父母が長らく子(孫)を引き取って愛情を注いで育てていたのに、父母が離婚して母が親権者(監護親)となった場合に、父方の祖父母が子(孫)に会えないというのでは、子にとっても祖父母にとっても酷なことでしょう。
そこで、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法第33号)が成立し、新たに父母以外の親族と子との交流に関する民法766条の2が設けられました。
その条文は、以下のとおりです。
766条の2 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
この条文によると、2項に「審判の請求は」とあることから、調停の申立てはできないようにもみえます。
ですが、父母(2項一号)が審判の請求に限らず調停の申立てもできるのと同様に、父母以外の親族(2項二号)も審判の請求に限らず調停の申立ても可能です。
また、子の直系尊属(祖父母など)だけでなく、子の兄弟姉妹にも申立権が認められますし、その他の親族(たとえば、おじやおば)にも申立権は認められます。ただし、祖父母や子の兄弟姉妹については「過去に当該子を監護していたこと」は要件とされていませんが、その他の親族については「過去に当該子を監護していたこと」が要件とされています(2項二号括弧書き)。
どのような場合に父母等の交流が認められるか
このように父母以外の親族にも子との交流のための調停や審判の申立てが認められることになりました。
ただ、申立てをすれば子との交流が認められるというわけではありません。
どのような場合に父母等との交流が認められるかというと、上記の条文によれば、①「子の利益のため特に必要があると認めるとき」(1項)で、かつ、②「その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないとき」(2項)ということになります。
このうち、②「その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないとき」というのは、本来は父母が親子交流の調停や審判の申立てをして子との交流について定めるべきで、その中で祖父母などとの面会交流についても定めるべきだけれども(他の適当な方法)、それができない場合などです。たとえば、離婚して親権者にならなかったほうの親が死亡してしまい、親権者とならなかったほうの親の親が親権者となった方の親と子(孫)との交流について話し合いができないような場合です。
また、①「子の利益のために特に必要があると認めるとき」というのは、たとえば、ある程度の期間、祖父母が子(孫)と同居して面倒をみてきて、子(孫)も祖父母によくなついており、父母の離婚後も父母の親子交流に同席して子(孫)と交流していたが、子(孫)も喜んでいたというような場合です。
親権者(監護親)との良好な関係が重要
以上のように、法改正によって父母以外の親族にも子との交流について調停や審判を申し立てることが認められることになりましたが、父母以外の親族の子との交流が広く認められることになったわけではありません。
そのため、改正法の施行後も、基本的には親権者(監護親)との関係性を良好なものとし親権者の同意を得て子と交流できるようにしておくことが重要です。
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