京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。
豊富な経験と実績をもとにあなたの離婚問題の解決を全力でサポートさせていただきます!
土日祝:10:00~19:00
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婚姻費用とは、離婚の成立(または同居)に至るまでの生活費のことです。
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婚姻費用の分担は、夫婦相互の義務であり、夫婦のうち収入の少ない方やお子さんを育てている方が相手方に請求でき、同居中でも請求できます。
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相手方が婚姻費用分担請求に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の婚姻費用分担調停を利用することができます。
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婚姻費用分担調停の目的は、夫婦間の経済的負担を公平に分担することです。
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調停によって、別居中の生活費やお子様の養育費を適切に設定し、必要な経済的支援を受けることが可能になります。
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専門家である弁護士のアドバイスを受けることで、より効果的に調停を進めることが可能です。
婚姻費用分担調停は、離婚の成立までの生活の支えを得るための重要な手続ですが、婚姻費用が分担されず経済的に苦しい状況で弁護士に費用を払って依頼することが難しいという場合も多いです。そこで、このページでは、ご自身で婚姻費用分担調停を行いたい方のために、手続の流れや内容をわかりやすく説明します。
自分でできる調停の流れ
調停を自分で進めるための手順を理解して、権利を守りましょう。
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Point 01
調停申立て
婚姻費用分担調停は家庭裁判所への申立てによって始まります。申立てをするためには、調停申立書の作成のほか、戸籍全部事項証明書、収入証明書などの資料、申立手数料納付のための収入印紙、裁判所からの書類郵送用に裁判所に預ける郵便切手の準備が必要です。
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Point 02
調停の進行調停が始まったら、調停委員に事情や希望などを伝えます。相手方はその場には同席せず、あなたの希望などは調停委員から相手方に伝えられ、相手方の意見なども調停委員を通じて知らされることになります(交互面接方式)。相手方と直接対面しないので、冷静な話し合いが可能になります。
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Point 03
調停の終結
話し合いによって合意ができれば、裁判所が合意事項をまとめた調停調書を作成してくれます。この書類は、相手方が合意に反した場合に強制執行をすることができる重要なものです。合意できないときは裁判所が婚姻費用について決定する審判がされます。
申立ての方法
婚姻費用分担調停は、家庭裁判所への申立てによって始まります。以下、申立ての方法や手続について説明いたします。
【申立先(管轄裁判所)】
申立先は、原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所です。管轄裁判所は各家庭裁判所のホームページで確認することができます。
【申立ての方法】
申立ては、調停申立書を提出して行います。
調停申立書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードしたものをプリントアウトして利用することができますし、家庭裁判所の窓口でもらうこともできます。
申立書の提出は、家庭裁判所の事件受付窓口に持参する方法、または郵送する方法で行うことができます。
【申立書の作成】
調停申立書には、申立人であるご自身と、相手方となる配偶者、お子さんがいる場合はお子さんの住所や氏名、生年月日、年齢を記入します。
住所については、もしあなたがDVの被害から逃れて別居しており別居先の住所を相手方に知られたくないような場合には、別居前の住所を書いておけばよいでしょう。
また、「申立ての趣旨」として支払を求める金額を記入し、「申立ての理由」として同居を始めた日や別居をした日、婚姻費用の取り決めの有無や種類・内容、婚姻費用の支払状況を記入します。
婚姻費用として支払を求める金額については、家庭裁判所が作成した「婚姻費用算定表」を参考にして決めるのがよいです。調停ではこの表の金額を目安として話し合っていくことになるからです。
婚姻費用算定表は、お子さんの有無、人数・年齢によって分けられていますので、ご自身の状況に合った表を参考にしてください。表の中の給与額は、手取額ではなく、額面額を当てはめてください。
なお、この婚姻費用算定表による金額は、お子さんが私立学校や大学に通っている場合には増額修正することが可能です。詳しくお知りになりたい方は「私立学校や大学に通う子どもがいる場合の婚姻費用」のページをご覧ください。
【申立書のコピー】
申立ての際には、相手方への送付用として調停申立書のコピーを提出することが求められます。
【申立書の添付書類】
調停申立書には、戸籍全部事項証明書や、申立人であるご自身の収入に関する資料を添付することが求められます。
収入に関する資料としては、申立ての前年の源泉徴収票や確定申告書などの写しを提出するのが通常ですが、申立ての前年中に中途退職や転職があった場合には、直近3か月分程度の給与明細書や賞与明細書を提出します。
【収入印紙(申立手数用)】
また、調停申立書には、裁判所の手数料を納付するための収入印紙の貼付も必要です。本ページ執筆時の令和8年7月においては手数料は1200円です。
収入印紙は郵便局などで購入することができます。
【郵便切手・郵便代】
さらに、調停申立ての際には、裁判所からの書類郵送のための郵便切手(または郵便代)を納付することも必要です。納付する金額や郵便切手の種類や枚数は家庭裁判所ごとに異なりますので、申立先の家庭裁判所のホームページで確認するか、掲載されていない場合には申立先の家庭裁判所にお問い合わください。
【その他の書類】
その他、裁判所によって異なりますが、事情説明書、送達場所の届出書、進行に関する照会回答書などの提出が求められることもありますので、裁判所のホームページで確認するか、裁判所にお問い合わせください。
【提出書類のコピー】
裁判所に提出する書類は、調停手続の中で参照することがあるので、必ずコピーを取って保管しておきましょう。

調停の進行
申立書が受理されると、裁判所から申立人であるあなたに第1回調停期日の調整のための連絡がきます。
この日程調整は、あなたが相手方の都合を確認しない限り、あなたの都合と裁判所の都合とで行われ、相手方の都合は考慮されません。
日程調整をして第1回調停期日が指定されると、裁判所から相手方に対し期日通知書や調停申立書のコピーなどが送付されます。期日通知書には、あなたから婚姻費用分担調停の申立てがなされたことや、第1回調停期日の日時に裁判所に来てほしいということなどが記載されています。
この期日通知書を受け取った相手方の対応には、いくつかのパターンがあります。
出席することももちろんありますし、欠席することもあります。欠席する場合には、何も連絡をしない場合もあれば、今後一切調停に出席するつもりはないことを伝える場合もありますし、第1回期日の日時は都合が悪いので欠席するが2回目以降は出席するつもりであることを伝える場合もあります。
相手方が今後一切調停に出席するつもりがないことを連絡していた場合には、第1回調停期日で調停を終結し審判に移行するのが通常です。
第1回期日の日時は都合が悪いので欠席するが2回目以降は出席するつもりであることを伝えていた場合には、第1回調停期日で申立人であるあなたのお話を調停委員が聞いた上で、手続を続行することとして第2回調停期日が指定されます。
何も連絡せずに欠席した場合も、相手方が2回目以降は出席するつもりかもしれないので、第2回調停期日が指定されるのが通常です。相手方が何らの連絡もなく2回目、3回目も欠席すれば、出頭する意思なしと判断され、調停を終結し審判に移行することになります。
調停期日は1か月に1回程度のペースで行われます。1回から3回程度で終わることも多いですが、それ以上の回数を要することも多く、調停での解決には数か月はかかるのが通常です。
調停期日で聞かれること
調停期日では、裁判所の調停委員2名(裁判所の非常勤職員で、調停官である裁判官1名とともに調停委員会を構成し、調停手続を運営します。)があなたと相手方から交互に話を聞きます。相手方とは同席しないので、あなたの意見なども相手方の意見なども調停委員を通じて伝えられることになります。
調停期日で調停委員から聞かれるのは、主に以下のような事項です。
1 あなたと相手方の収入・支出、資産の状況
2 お子さんの有無や年齢、学校、健康状態など
3 結婚した経緯やその後の生活状況
4 調停申立に至った経緯や現在の生活状況(現在の住居のローン・家賃の額や負担者など)
5 婚姻費用の希望額やその理由など
このうち特に重要なのが1と2です。婚姻費用は原則としてお互いの収入とお子さんの人数・年齢を考慮して定められるものだからです(先にご紹介した婚姻費用算定表もお子さんの人数・年齢ごとに作成されています。)。
また、上記のとおり、お子さんが私立学校や大学に通っている場合には、婚姻費用算定表の金額を増額修正することが可能ですので、学費の額を正確に説明できるように、学費の納付書や学校からの納付案内などを用意しておくのがよいです。
また、お子さんに障害や持病があって高額の治療費などを要するような場合にも、婚姻費用算定表の金額を増額修正することが可能ですので、治療費などの額を正確に説明できるように、治療費の領収書などを用意しておくのがよいです。
3は、相手方の分担能力を知るために聞かれるものです。過去において相手方はどのくらいの生活費を負担していたかといったことが聞かれます。
4も重要です。婚姻費用は請求した月の分から支払われるものであり、請求してから調停などで婚姻費用が決定されるまでの間の未払分の支払も受けられるのが通常ですが、その金額を計算するためにこれまでの婚姻費用の支払状況を聞かれます。
また、申立人であるあなたの現在の住居の住宅ローンや家賃を誰がいくら支払っているかを聞かれます。これらを相手方が支払っている場合には、婚姻費用算定表の金額を減額修正するのが通常だからです。家賃の場合には家賃の全額が、住宅ローンの場合には申立人であるあなたの収入に応じた標準的な住居関係費相当額が、婚姻費用算定表の金額から減額されます。
その他、申立人であるあなたやあなたとともに暮らすお子さんのための水道光熱費や通信費などを相手方が負担している場合も、婚姻費用算定表の金額から減額されるのが通常なので、それらの金額も聞かれます。
なお、上記のとおり婚姻費用は請求した月の分から支払われることになるのが通常であり、婚姻費用分担調停の申立ても請求の一種ですが、申立ての準備に時間がかかってしまい月をまたいでしまう場合には、1か月分を逃してしまうことになるので、申立てをする前に、請求した日や請求内容が形に残る方法(配達証明付き内容証明郵便、LINEメッセージや電子メールなど)で請求しておくのがよいです。
5については、調停では原則的に婚姻費用算定表に基づいて話し合いが進められるため、希望額が通るとは限りませんが、合理的な理由があれば、その方向で調停委員(会)が折り合いをつけられるように相手方を説得してくれる場合もあります。
調停委員がこれらの事情について当事者双方から意見などを聞き、それを相手方に伝えたり説得したりして、お互いの譲歩を引き出して合意形成を図ります。
その中で、調停委員会としての案が示されることもあります。この案は、調停官である裁判官の意向を踏まえたものですので、非常に重要な意味を持ちます。なぜならば、調停が成立せず審判に移行した場合には、裁判官が審判官として婚姻費用について決定するので、調停委員会案を拒否しても審判では調停委員会案と同様の結論になる可能性が極めて高いからです。調停委員会案に不当なところがあり、審判で調停委員会案と同様の決定がされた場合には高等裁判所への抗告で争うという場合でなければ、調停委員会案を受け入れる方向で考えるのが賢明といえます。
法律相談の活用
婚姻費用分担調停はご自身で適切に行える場合も多いですが、様々な不安や疑問が生じることもあり得ます。
弁護士に調停の代理を依頼して調停手続に同席してもらえれば心強いことと思いますが、その場合、弁護士費用が少なくとも20万円程度かかることが多いです。
この費用を出すことは難しいけれど、弁護士の力を借りたいという場合には、法律相談の利用が効果的です。調停申立ての前に法律相談をすることで正確な見通しを立てたり、調停手続において必要な心構えをしておくことが可能になります。また、調停期日の都度、その期日で問題となったことや調停委員からの指示への対応などについて弁護士に相談し、その上で適切な準備をして次回の期日に臨むという利用方法もあります。このように法律相談を活用すれば、法律相談は初回無料としている事務所も多いですし、2回目以降の相談は30分ごと5500円とか1時間1万1000円というのが相場ですので、費用をかなり抑えることが可能になります。
小口淳也法律事務所からのご案内
京都市の小口淳也法律事務所では、離婚・男女問題に注力しています。取り扱い事件の80%から90%が離婚・男女問題で、離婚・男女問題に関する法律相談は年間約250件承っております。
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