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お子さんの未来を守るための安心のサポート
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養育費は、お子さんの未来を支える上で非常に重要なものです。
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ところが、様々な事情で養育費が支払われないことも多いのが実態です。
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養育費を支払わせるための法的手続(調停や審判、強制執行)には、手間も時間も費用もかかってしまいます。
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そのような養育費不払いのリスクに備えるのが、養育費保証会社との養育費保証契約です。
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養育費保証契約により安心して子育てに集中できる環境を作ることができますが、難点もあり、契約する際にはよく検討することが大切です。
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このページでは、養育費保証の重要性、養育費保証契約のサービス内容や難点、契約の締結方法について解説します。
離婚後の生活では、養育費の問題が深刻な課題となります。子どもの成長を見守るためには、経済的な安定が不可欠です。このページでは、養育費保証の重要性や、養育費保証会社との養育費保証契約について解説します。適切な制度を利用することで、安心して子どもを育てる環境を整えることができます。
養育費不払いの実情
養育費の取り決めがあっても約80%は守られていない‼
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Point 01
養育費の取り決めをしている割合
厚生労働省子ども家庭庁の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の取り決めをしていない母子世帯は51.2%に及んでおり、取り決めをしている母子世帯は46.7%です。取り決めをしない理由としては、相手に支払いの意思や能力がないと思ったというのが約30%となっています。
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Point 02
母子世帯の養育費の受給状況
また、この報告によると、母子世帯の養育費の受給状況としては、「養育費を受けたことがない」という回答が約57%に及んでいます。養育費の取り決めをしている母子世帯の割合46.7%を超えていることから、取り決めをしたのに一度も支払われていないケースがあるということです。
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Point 03
養育費不払いの割合
また、「養育費を受けたことがある」という回答が約14%となっています。これは、養育費の取り決めがあって支払いを受けたことはあるけれど、支払われなくなったというケースがほとんどとみられます。以上からすると、養育費の取り決めがあっても支払われていないケースが80%近いといえます。
養育費保証契約の内容
このように養育費不払いのリスクは非常に大きいです。
養育費が支払われない場合には、支払わせるための法的手続(調停や審判、強制執行)が用意されていますが、それらには、手間も時間も費用もかかってしまいます。また、相手に資産も収入もなければ、法的手続によっても養育費を確保することはできません。
そこで、養育費不払いのリスク対策として検討に値するのが、養育費保証会社との養育費保証契約です。
養育費保証契約の内容は、概ね以下のようなものです(保証会社によって内容は異なります。)。賃貸住宅の家賃保証契約に似たところがあるといえます(賃貸人=貸主が養育費を受け取る側の権利者が賃貸人=貸主、賃借人=借主が養育費を支払う側の義務者に置き換わります。)。
・養育費を受け取る方の親(権利者)が保証会社に保証料などの費用を支払います。なお、自治体によっては保証料の補助金支援制度が利用できます。
・保証会社は、養育費を支払う方の親(義務者)に代わって、権利者に養育費を支払います。
・義務者は養育費を保証会社に支払います。
・したがって、義務者が支払わないときでも権利者は養育費を受け取れますし(ただし、後述するとおり、期間制限や金額制限はあります。)、義務者への催促や強制執行などは保証会社の方で行います。
・また、保証会社によっては、仕事探しや家探し、書類作成サポートなどの付帯サービスも用意されています。

養育費保証契約の難点(限界)
養育費保証契約も万能ではありません。以下のような難点(限界)があります。
・保証料などの費用がかかります。 契約時に初回保証料の支払いを求められるのが通常で、その金額は養育費の1か月分とする保証会社が多いです。これに加えて、保証会社によりますが、月額保証料(養育費月額の3%や、3000円程度の定額制などがあります。)、更新料(養育費月額の0.3か月分など)が必要な保証会社もあります。
・保証には上限(期間制限や金額制限)があります。上限は保証会社によって異なりますが、期間制限として12か月分~36か月分とするものや、金額制限として月額3万円とか1年分とするものなどがあります。
・保証会社は民間企業なので、倒産や不払いのリスクがあります。
・義務者の同意を求められる場合があります。
・養育費保証契約を結ぶには一定の条件をクリアしていることが求められます。
養育費保証契約を結ぶために求められる条件
養育費保証契約を結ぶためには、養育費の支払義務を定めた強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書、審判書、和解調書、判決書(これらの書面は、強制執行ができることを公的に証明する書面であり、債務名義と呼ばれます。)が必要になります。
また、保証会社による審査に通ることが必要です。保証会社も営利企業ですので、損になることが明らかな場合には契約に応じてくれず、養育費を支払う方の親(義務者)の経済的な状況や勤務先の情報などを審査して、それをクリアしないと契約をしてもらえません。
離婚後の生活にはさまざまな不安や課題が伴いますが、その中でも特に重要なのが養育費の問題です。お子さんの未来を守るためには、しっかりとした経済的な支えが必要です。養育費の支払いが滞った場合、親がどれだけ努力しても、その影響を最も受けるのはいつもお子さんです。だからこそ、養育費保証という制度が大切になってきます。養育費保証は、子どもたちの教育や成長に必要な費用を、子育てをする親が確実に受け取れるようにしようとする仕組みです。これにより、離婚後の一定の経済的な安心を得られ、子育てに専念できる環境作りにつながります。
ですが、養育費保証にも限界があり万能ではありません。
養育費保証契約を結ぶことができない場合や、十分な保証を受けられない場合には、養育費を支払わせるための法的手続(調停や審判、強制執行)を検討するほかありません。
これらの法的手続きを利用する際には、専門家である弁護士の助言やサポートを受けることが有益です。
小口淳也法律事務所では、養育費に関する問題のほか、財産分与や慰謝料、年金分割といった離婚時の経済的問題についても幅広くサポートしています。これらは、離婚後の生活において非常に重要な要素であり、しっかりと理解し準備を進めることがご自身とお子さんの将来の安定につながります。当事務所と一緒に、安心してお子さんを育てるための準備を始めましょう。
小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で提供しています。養育費に関する問題について不安を抱えている方々に対して、まずはお気軽にご相談いただける機会を設けています。この初回相談では、現在のご状況やご要望をしっかりとお聞きし、一緒に最善の策を考えていきます。
養育費に関する法律問題は非常に複雑なことが多く、どのように対処すれば良いか分からない方々も多いです。そのような時こそ、法律の専門家である弁護士と相談することが重要です。初回のご相談を通じて、今後の見通しや具体的なステップを理解していただき、先行きへの不安を軽くしていただけるものと思います。
小口淳也法律事務所では、京都市を中心に関西全域からのお問い合わせに対応しております。ぜひ、この機会にお気軽にご連絡ください。
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