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養育費に関する基礎知識を整理し、支払いの意義や目的を理解しましょう。
養育費の基本を理解しよう
  • check_box 養育費は子どもの生活を守るための重要な経済的支援です
  • check_box 支払いの基準や期間についての法律的な概要を解説します
  • check_box 養育費の算定方法や金額に影響を与える要因について整理します
  • check_box

    支払の合意や変更、不払いへの対処法についても説明します

  • check_box 養育費を受け取るために必要な手続きについて詳しく解説します

養育費は、離婚後の子どもの生活を支えるために重要な費用です。しかし、養育費についての理解が不十分だと、後々のトラブルや不安を招く原因となります。本コンテンツでは、養育費に関する法律的な基礎知識や意義・目的を明確に解説し、誤解や疑問を解消することを目的としています。

養育費の支払い期間とは?

養育費の支払い期間とは?

子どもの成長に合わせた養育費の支払い期間を考えよう

  • Point 01

    養育費の金額と支払い方法の決定

    養育費の額は、親の収入、子どもの必要な生活費、教育費などを考慮して決定されます。また、養育費の支払い方法には、定期的な支払いの他、一時金の支払いも考えられます。養育費の金額や支払い方法も、子どもの成長に応じて見直しが必要です。

  • Point 02

    養育費の支払期間

    養育費は、子どもが独立するまでの期間を通じて支払われることが一般的です。通常、子どもが成人する18歳または20歳まで支払われますが、大学進学などにより更に延長される場合もあります。重要なのは、双方の合意や裁判所の判断によって、その期間が変わる可能性があることです。

  • Point 03

    養育費の見直しと変更

    養育費の支払いは、子どもの成長や環境の変化によって見直しが必要な場合があります。親の収入が大きく変動したり、子どもの特殊なニーズが生じた場合には、養育費の増額や減額を求めることができます。法的手続きを通じて、必要に応じた調整を受けることが大切です。

養育費の計算方法徹底ガイド

養育費の金額をどのように決定するのかは、多くのご家庭にとって非常に重要な関心事であり、しっかりと理解しておく必要があります。養育費は、子どもの生活を支えるために必要な経済的な支援として、離婚後に非居住親(子どもと離れて暮らす親)が居住親(子どもとともに暮らす親)に対して支払うものですが、その金額を決める際には、収入や生活費、子どもの年齢や教育環境などさまざまな要素が考慮されます。

まず、養育費の金額を決定するにあたり、各親の収入を基に計算を行うことが一般的です。それにより、各家庭の状況に応じた適正な金額が設定されます。具体的には、両親の年収を元に、その中から生活費を差し引いた残りの額(基礎収入)を基に養育費が算出されます。子ども一人当たりの養育費の相場や、生活にかかる一般的な支出といったデータを参考にしながら、実際に無理のない範囲で支払う金額を決めることが重要です。

また、養育費の金額は必ずしも一定ではありません。子どもが成長するにつれて、必要な教育費や医療費、生活費も変化していくため、養育費の見直しが必要になることもあります。例えば、幼少期は保育料や食費が主な支出でしたが、学齢期になると、学校にかかる費用や部活動、習い事にかかる費用が増え、さらに大学進学を考慮する場合には、授業料など大きな金額が必要になってきます。このように、時間の経過とともに養育費の額も変動するため、生活状況や子どもの成長に応じて見直しを行う意義があります。

具体的な金額については、家庭裁判所が判決や審判で決定する場合、標準算定方式という計算式に、親双方の収入や、子どもの人数・年齢を当てはめて算出されます。

調停手続きで話し合う場合には、この標準算定方式に基づいて家庭裁判所が作成した養育費算定表をベースにします。

親同士で協議する場合も、協議が調わなければ調停手続きで話し合うことになりますので、養育費算定表をベースにすることが多いです。

養育費算定表は、こちらの裁判所のホームページでご確認いただけます。

⇒ 養育費算定表


この養育費算定表を使う場合の注意点ですが、給与所得者の年収は、税金や社会保険料が控除された後の手取金額ではなく、控除される前の額面金額(源泉徴収票の「支払金額」)を用います。

また、自営業者の年収は、確定申告書の「課税される所得金額」に実際に支出されていない基礎控除額や青色申告控除額、支払っていない専従者給与などを加えた金額を用います。

なお、児童手当や児童扶養手当は権利者の年収に含めません。  

また、養育費算定表は、お子様の人数・年齢によって9種類に分かれていますので、お子様の人数・年齢に適したものを使用してください。

たとえば15歳以上のお子様お一人と暮らしている場合には養育費算定表の表2を用いることになり、給与所得者である義務者の年収が600万円、給与所得者である権利者の年収が400万円であれば、養育費の目安は4万円から6万円となります。

なお、この2万円の幅は、個々のケースに応じて適正な金額に調整するための幅であり、双方の年収が交わる所が上の方だから6万円、下の方だから4万円というものではないことにご注意ください。


この養育費算定表では、お子さんが私立学校に通っている場合の公立学校より高い教育費、お子さんが長期にわたる継続的な治療が必要な障害や病気を抱えている場合の高額の医療費などは考慮されていないので、そのような事情がある場合には、養育費算定表による金額に一定額を加算することを検討することになります。いくらを加算するかは、必要な金額をお互いの収入(や基礎収入)の割合に応じて按分して決めることが多いです。  


養育費の支払い方としては、毎月一定額を支払うというのが通常です。

ただ、離婚協議や離婚調停においては一括前払いにすることも可能で、支払を受ける側にとっては、途中から支払われなくなってしまうというリスクを避けられるというメリットがありますが、支払う側にとっては、不運にもお子さんが早逝されたような場合には払い過ぎになるというリスクがあります。  

その他、お子さんのライフステージ(進学など)に応じて養育費の取り決めをしておくこともあります。たとえば、毎月の金額とは別に、小学校入学時にはいくらを加算、中学校入学時にはいくらを加算、というような取り決めです。  


養育費は子どもの権利であり、支払う義務がある非居住親にとっては、重要な経済的責任とも言えます。一方で、居住親にとっては、子どもを育てるための大切な収入源となるため、養育費に関する話し合いは慎重に行う必要があります。十分な理解を持ち、協力的な関係を築くことで、お互いにとって納得のいく金額で合意を形成することが求められます。

このように、養育費に関する金額の計算方法や支払い期間は、十分に理解し、将来の支出を見越した計画を立てることが重要です。しっかりとした基盤のもとで、子どもにとって最善の環境を実現できるよう、理解を深めていくことが求められます。

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不倫の証拠が養育費に与える影響

養育費の支払期間

養育費の対象となるのは、「未成熟」のお子さんです。逆にいえば、未成熟でなくなれば養育費の支払は終了するということになります(養育費支払義務の終期)。


この「未成熟」というのは、「未成年」というのとは異なります。

成人年齢は18歳ですが、お子さんが18歳に達していれば「未成年」ではありませんが、まだ学生であり経済的に自立していないのであれば「未成熟」の子ということで、養育費の対象となります。  

いつ「未成熟」でなくなるのか、つまり養育費支払義務の終期がいつなのかは、個別の事案ごとに検討して決定することになります。たとえば、すでにお子さんが4年制の大学に在学中であれば22歳、6年制の大学に在学中であれば24歳とするのが適切です。また、まだお子さんが大学に進学していない段階でも、お子さんの学歴や成績、両親の教育方針や進学に関する意向などから大学進学が見込まれる場合には、これと同じように考えるのが適切でしょう。たとえば、親が医師で、子どもを医学部に進学させることが両親の間での既定路線であった場合には、6年生の医学部を卒業する24歳とするのが適切でしょう。


なお、お子さんがまだ幼く養育費支払義務の終期を特定できる事情がない事案については、訴訟・審判では20歳とされることが多いです。

養育費の見直しと変更

養育費の額や支払い期間は、親同士の協議、調停手続き、裁判手続き(訴訟・審判)によって取り決めます。

ただ、一度取り決めた養育費であっても、変更できないわけではありません。

養育費の支払いは、長期間に及ぶ場合もあり、子どもの成長や環境の変化に応じて見直しが必要な場合が出てきます。親の収入が大きく変動したり、子どもの特殊なニーズが生じたりした場合には、養育費の増額や減額を求めることができます。法的手続きを通じて、必要に応じた調整を行うことが大切です。

この養育費の増減額も、親同士の協議、調停手続き、裁判手続き(訴訟・審判)によって取り決めます。

財産分与の方法と養育費の関連性

養育費不払いへの対処法

取り決められた養育費が支払われなくなった場合の履行確保のための制度として、履行勧告、履行命令、強制執行といったものがあります。

これらの制度を利用する手順は、養育費が裁判所の手続(調停、審判、訴訟(訴訟上の和解も含みます。))で取り決められたものであるのか、親同士の間での合意(口頭または書面(強制執行認諾文言のない公正証書も含みます。))で取り決められたものであるのかによって異なります。


まず、養育費の取り決めが裁判所の手続(調停、審判、訴訟)で決められたものであれば、家庭裁判所が行う履行勧告や履行命令を利用できますし、強制執行も利用できます。  


履行勧告というのは、養育費をもらう側である権利者が申し出ることにより、家庭裁判所が、文書や電話で、養育費を支払う側である義務者に対し、決められたとおりの養育費を支払うように勧告(説得)してくれるという制度です。

費用はかかりませんし、申出は口頭や電話でもできるとされており(ただし、原則として申出書の提出が求められます。)、裁判所が関与しますのである程度の効果は期待できます。

しかし、支払を強制できるものではないところが弱点です。  


履行命令というのは、養育費をもらう側である権利者の申し出に基づき、家庭裁判所が相当と判断した場合に、養育費を支払う側である義務者に対し、定められた期限内に未払になっている養育費を支払うようにという命令を出すという制度です。

履行勧告と同様に費用はかかりませんが、勧告よりも命令の方が厳格であるため、裁判所は命令を出す前には義務者に意見を述べる機会を与えなければならないとされており、厳格な手続となっています。 命令が出されたにもかかわらず義務者が正当な理由なく従わない場合は、裁判所により10万円以下の過料に処されます。

ただ、養育費そのものの支払を強制できるものではないのは履行勧告と同様です。  


強制執行というのは、養育費を支払う側である義務者の財産(給料や預貯金など)を裁判所に差し押さえてもらい、その差し押さえた財産を金銭に換えた中から強制的に養育費を受け取るという制度です。

強制執行は裁判所が公権力を行使する強力な手段であり、給与を差し押さえる場合であれば給与の2分の1まで(※)差し押さえることができ、将来の養育費についても差し押さえることができるので、たいへん有効な手段といえます。

※給与額から税金と社会保険料を引いた残額の2分の1まで、または、その額が33万円を超えるときは33万円を超える部分が差押え可能です。賞与も同様です。退職金も税金と社会保険料を引いた残額の2分の1まで差押え可能です。 

ただ、手続ややや難しく、費用や手間がかかります。   また、相手方に差し押さえるべき財産がなければ強制執行をしても回収できませんし、相手方の行方がつかめない場合は強制執行ができません。また、せっかく給与を差し押さえても転職されてしまうと転職先の給与の差押えをやり直さなければならないといった難点もあります。


以上に対し、養育費の取り決めが親同士の間での合意である場合には、家庭裁判所が合意に関与していませんので、履行勧告や履行命令を利用することはできません。

また、強制執行については、養育費が強制執行認諾文言のある公正証書で取り決められている場合には利用できますが、それ以外の場合には利用できず、調停や審判、訴訟などの手続をとった上で強制執行を行うことになります。     


以上のように、養育費を支払ってもらえない場合の対処方法として、履行勧告、履行命令、強制執行という手続がありますが、使いやすさからすると、まずは履行勧告や履行命令を行った後に強制執行に及ぶという流れになりやすいです。

ただ、履行勧告や履行命令を行うと、相手方は次に強制執行をされることを予測して財産を差し押さえられないように隠してしまい、強制執行による回収が空振りになってしまうおそれがあります。

ですので、履行勧告や履行命令を使うかどうかは状況をふまえて検討することになります。

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養育費を巡る問題は個々の事情により多岐にわたります。このセクションでは、具体的な相談事例をもとに養育費の取り決め方や解決策について考えてみます。

例えば、ある相談者は、離婚後に元配偶者からの養育費の支払いが滞っているとの悩みを抱えていました。この方は、子ども二人を持つ親であり、元配偶者が収入を減らしたために支払いが難しくなったとのことです。この場合、まずは元配偶者の実際の収入状況を確認し、養育費の金額を再度見直す必要があります。具体的には、収入証明を提出してもらい、現実的な金額を算出するための話し合いを行うことが解決の鍵となります。

また、元配偶者が収入を減らした事情を確認することも重要です。養育費の支払を免れるために敢えて収入を減らしたような場合には、養育費の金額を見直すことなく、約束どおりの金額の支払いを求めていくことになります。

このように具体的な事例から学ぶことで、養育費に関する理解が深まり、今後の取り組みへの参考となります。もし異なる悩みやより具体的な相談があれば、ぜひ当法律事務所にご連絡ください。初回の面談相談は60分間無料で行っており、専門の弁護士があなたの状況に寄り添ってサポートいたします。

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