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教育費が高騰する中で、私学や大学の学費、養育費の負担を理解する

私学や大学の教育費の問題=私学加算とは?

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    養育費の額は、改訂標準算定方式や養育費算定表に基づいて計算されるのが一般的です。

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    改訂標準算定方式や養育費算定表による養育費の額には、公立高校までの教育費が含まれています。

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    私学(私立学校)や大学の教育費で公立高校の教育費を超える部分は含まれていないため、その部分の分担が問題になります。

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    養育費を支払う側に私学や大学の教育費の分担してもらうには、原則として、養育費を支払う側が私学や大学への進学に同意していたことが求められます。

教育費が年々高騰する中、私学や大学の教育費、養育費が親にとって大きな負担となっています。特に離婚後の親においては、生活費の変化や子どもの教育にかかる費用がさらなる悩みを引き起こすことがあります。本コンテンツでは、養育費の取り決めに際して私学や大学の教育費がどのように影響するのかについて、具体的な数字も用いながら解説していきます。

私学と大学の学費について

私学加算のポイント

教育費の悩みを解決!

  • Point 01

    改訂標準算定方式を理解しましょう

    私学加算は養育費の額を取り決める際の問題です。養育費の額は、一般的に、改訂標準算定方式やこれに基づいて作成された養育費算定表に基づいて取り決められます。私学加算の問題を正しく解決するためには、まずは改訂標準算定方式や養育費算定表の理解が必要になります。

  • Point 02

    通常の教育費を知っておきましょう

    私学加算は、標準算定方式や養育費算定表による養育費の額に含まれている公立高校までの教育費(通常の教育費)と私学や大学の教育費との差額の負担という問題です。したがって、この問題を正しく解決するためには、通常の教育費を知っておくことが必要です。

  • Point 03

    分担方法を理解しましょう

    私学や大学の教育費のうち通常の教育費を超える部分を父母間でどのように分担するかについては、いくつかの考え方があります。代表的な考え方は父母それぞれの基礎収入に応じて分担するというものです。この考え方を理解しておくと問題の解決に役立ちます。

改訂標準算定方式、養育費算定表について

養育費の額については、「養育費の相場って3万円でしょ」とか「2万円から4万円くらいが相場でしょ」とおっしゃる方がよくおられます。ですが、適正な養育費の額というのは、夫婦双方の収入や、お子さんの人数・年齢などに応じて決まります。訴訟や審判では、家庭裁判所が定めた改訂標準算定方式という計算式に夫婦双方の収入や扶養すべきお子さんの年齢・人数に応じた指数などを当てはめて決定されますし、調停では、この標準算定方式に基づいて作成された養育費算定表に基づいて話合いが進められるのが通常です。そのため、離婚協議の場合にも養育費算定表を参考にして話し合うのがよいでしょう。  

標準算定方式の計算式は次のようなものです。  


義務者の収入×基礎収入割合×(子の指数×子の人数)÷(義務者の指数+子の指数×子の人数)×(義務者の収入×基礎収入割合÷(義務者の収入×基礎収入割合+権利者の収入×基礎収入割合))  


【給与所得者】

  年収     割合

0~75万円以下  54%

~100万円以下  50%

~125万円以下  46%

~175万以下   44%

~275万円以下  43%

~525万円以下  42%

~725万円以下  41%

~1325万円以下   40%

~1475万円以下   39%

~2000万円以下  38%

【自営業者】

  年収      割合

0~66万円以下   61%

~82万円以下     60%

~98万円以下     59%

~256万円以下      58%

~349万円以下      57%

~392万円以下      56%

~496万円以下      55%

~563万円以下      54%

~784万円以下      53%

~942万円以下      52%

~1046万円以下  51%

~1179万円以下     50%

~1482万円以下  49%

~1567万円以下  48%


また、生活費指数は以下のとおりです。大人である夫婦よりは子の方が生活費が少なくてすみ、子の中でも15歳になれば高校生になり14歳までの子より生活費が多くなるということになっています。

権利者・義務者:100

15歳以上の子:85

14歳までの子:62


養育費算定表は、こちらの裁判所ホームページでご確認いただけます。

⇒ 養育費算定表


この改訂標準算定方式や養育費算定表を使う場合の注意点ですが、給与所得者の年収は、税金や社会保険料が控除された後の手取金額ではなく、控除される前の額面金額(源泉徴収票の「支払金額」)を用います。また、自営業者の年収は、確定申告書の「課税される所得金額」に実際に支出されていない基礎控除額や青色申告控除額、支払っていない専従者給与などを加えた金額を用います。なお、児童手当や児童扶養手当は権利者の年収に含めません。

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離婚調停における教育費の取り決め

通常の教育費の額について

以上の標準算定方式や養育費算定表による養育費の額は、統計上の教育費や食費、住居関係費などが考慮されたものであり、教育費については公立高校までの教育費(通常の教育費)が含まれています。

その額は、平均世帯年収761万7556円の家庭について、高校で25万9342円、中学校までは13万1379円とされています。

この金額を超える部分の私学や大学の教育費をどのように負担するのかが、私学加算といわれる問題です。

実際の私学加算の問題解決にあたっては、平均世帯年収と問題となっている世帯の年収との違いに基づく通常の教育費の額の修正や、超過部分の分担方法が問題になります。

超過部分の分担方法については、いくつかの考え方がありますが、代表的な考え方は父母それぞれの基礎収入に応じて分担するというものです。

具体的な計算例

では、私学加算を考慮した養育費算定の具体例をみてみましょう。


たとえば15歳以上のお子様お一人と暮らしている場合には養育費算定表の表2を用いることになり、給与所得者である義務者の年収が600万円、給与所得者である権利者の年収が400万円であれば、養育費の額は4万円から6万円となります。


この額には、高校生までのお子様の公立学校分の教育費が含まれていますが、私立学校や大学の教育費は含まれていません。

したがって、お子様が私立学校や大学に通っている場合には、この額に含まれていない教育費の加算を検討します。

たとえば、お子様が私立高校に通っていて、その教育費が年間120万円である場合についてみてみます。


まず、養育費算定表の額に含まれている通常の教育費(公立高校の教育費)は25万9342円ですが、これは平均世帯年収761万7556円の家庭についてのものですので、実際のご家庭の世帯年収である1000万円に基づいて通常の教育費を修正します。計算式は次のとおりであり、このご家庭の通常の教育費は年額約34万円(月額約2万8000円)となります。


<平均的な教育費の計算式>

25万9342円×(600万円+400万円)/761万7556円≒34万円(年額) 34万円÷12か月≒2万8000円(月額)


この年額34万円(月額2万8000円)は、平均的な教育費として養育費算定表の額に含まれているものですので、お子さんの実際の教育費120万円からこの34万円を差し引いた超過分86万円を両方の親の基礎収入(※)に応じて分担するとすれば、義務者が負担する金額は、次の計算式により4万2600円となります。


<加算額の計算式>

義務者の基礎収入=給与年収600万円×基礎収入割合41%=246万円

権利者の基礎収入=給与年収400万円×基礎収入割合42%=168万円

超過分の教育費86万円×義務者の基礎収入246万円/(義務者の基礎収入246万円+権利者の基礎収入168万円)

=51万1000円(年額)

51万1000円÷12か月≒4万2600円(月額)


以上から、教育費を加算した養育費の額としては、養育費算定表の目安額4万円から6万円にこの4万2600円を加えた8万2600円から10万2600円が目安となります。

親権と教育における役割

養育費への私学加算が認められる条件

養育費への私学加算が認められるのは、原則として、養育費を支払う側(義務者)が私学や大学への進学に同意していた場合に限られます。

ただし、同意はなくても、夫婦の学歴や職歴、経済力、教育方針、子の進学についての話合いの状況、子の学歴や希望などの事情によっては、私学加算が認められることがあります。

私学加算が問題になる場合、進学への同意の有無が争われることがあります。養育費について話し合う際にお子様がまだ私学や大学に進学していないのであれば、義務者が進学に同意するのかどうかについても話し合って明確にし、それを書面にしておくことや、進学した後の養育費の増額や見直しについても取り決めておくことが望まれます。お子さんが既に進学している場合には、義務者が進学に同意していたことを裏づける資料、たとえば、学校に提出した義務者の署名入りの入学同意書、入学金や授業料を振り込んだ際の義務者の署名入りの振込依頼書などを用意することが重要です。

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教育費は、特に私学や大学に進学する際に大きな家計の負担となることが多いです。この教育費が高騰する状況において、どのように子どもの教育資金を準備するかは、親にとって避けて通れない悩みの一つです。
離婚後の養育費についても同様に、教育費の取り決めは非常に大切ですが、実情や法律の理解が不十分なままでは親同士の話し合いも難航することがあります。こうした状況を考えると、専門家に相談することが非常に重要です。特に法的に複雑な養育費の計算や支払いについては、初めから知識を持った専門家のサポートを受けることで、スムーズに問題を解決する手助けとなります。
小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で提供しています。この機会を利用して、養育費に関する疑問や不安を解消するための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。専門家に相談することで、どのように資金計画を立てるべきか、具体的なアドバイスが受けられますので、安心してお子様の将来に向けた教育を考えることができるようになります。
小口淳也法律事務所は、あなたの教育に関する悩みを受け止め、解決に向けた道筋を一緒に考えていきます。まずは気軽にご連絡ください。

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