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離婚後の養育費の重要性と扶養手当の知られざる関係

養育費や扶養手当、両者の関係の基本を理解する

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    養育費とは、離婚後にお子さんと離れて暮らす親からお子さんと一緒に暮らす親に支払うお子さんの生活費です。

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    扶養手当とは、勤務先企業が福利厚生の一環として扶養家族のいる従業員に支給する手当です。

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    離婚してお子さんと離れて暮らすことになると扶養手当が支給されなくなる場合があります。

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    そのため、扶養手当が亡くなった場合の収入に基づいて養育費の額を取り決めるよう求められることがあります。

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    しかし、離婚してお子さんと離れて暮らすことになっても、扶養手当が支給され続ける場合もあります。

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    したがって、適正に養育費の額を定めるためには、扶養手当が支給されなくなるのかどうかを賃金(給与)規程などで確認することが必要です。

養育費は、離婚後も子どもが健やかに育つために必要な資金です。そのため、適正な金額を取り決める必要がありますが、その際、養育費を支払う側の扶養手当が問題になることがあります。ここでは、養育費と扶養手当との関係について詳しく解説します。

扶養手当の実際:受給資格とその影響

養育費とは?

養育費と扶養手当、両者の関係とは?

  • Point 01

    養育費とは何か?

    養育費とは、未成熟のお子さんのいる夫婦が離婚した後に、離婚によりお子さんと離れて暮らすことになった親から未成熟のお子さんと一緒に暮らす親に支払うお子さんの生活費です。離婚の際に取り決めることが多いですが、離婚した後に請求して取り決めることもあります。


  • Point 02

    養育費の支払い期間

    養育費は、お子さんが未成熟の間支払うものです。未成熟というのは、経済的に親から自立していないこといいます。成人しているかどうかとは関係なく、お子さんが18歳に達していても学生である場合には未成熟の子として養育費の支払い対象となります。

  • Point 03

    養育費の額の決定方法

    養育費の額は、一般的に、親双方の収入とお子さんの人数、年齢に基づいて決めます。養育費を支払う親が給与所得者(会社員や公務員など)である場合、勤務先からの扶養手当が支給されなくなり収入が減少する場合があり、養育費の額の決定に影響することがあります。

扶養手当とは?

扶養手当とは、勤務先企業が福利厚生の一環として扶養家族のいる従業員に支給する手当です。

扶養手当がどのような場合に支給されるのか、つまりどのような条件を満たす家族が扶養家族となるのかは、勤務先企業の賃金(給与)規程によって定められるものですので、企業ごとに異なります。

扶養家族の条件として「社会保険(健康保険や厚生年金)または税法上の被扶養者である」と定められていたり、健康保険や税法上の被扶養者の条件とは異なる独自の条件が定められていることもあります。たとえば、従業員と同居していることが条件とされている場合もあります。

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離婚調停を乗り越えるために知っておくべきこと

養育費と扶養手当との関係

養育費の額は収入に基づいて決定されることが一般的です。

離婚してお子さんと離れて暮らすことになると、扶養手当が支給されなくなることも多いため、養育費を支払う側から、扶養手当が支給されなくなって減少した後の収入に基づいて養育費の額を決定するよう求められることがあります。


しかし、注意が必要です。前述のように、扶養手当の支給条件は企業ごとに定められるものであり、一律のものではありません。離婚して子どもと離れて暮らすことになったからといって必ず扶養手当が支給されなくなるとは限らず、扶養手当を支給する企業も存在するのです。


したがって、養育費の額を定めるにあたっては、離婚してお子さんと離れて暮らす側の親の扶養手当が支給されなくなるのかどうか、扶養家族の条件に当てはまらなくなるのかどうかを、勤務先企業の賃金(給与)規程などでしっかり確認することが重要です。

具体例

賃金(給与)規程において、扶養家族の条件として「社会保険(健康保険や厚生年金)または税法上の被扶養者である」と定めている企業も多いようです。

そこで、社会保険の被扶養者や税法上の被扶養者の条件についてみておきましょう。


まず、社会保険の被扶養者についてみてみます。

社会保険(健康保険や厚生年金)には扶養という仕組みがあり、これは、社会保険(健康保険や厚生年金)に加入している人が配偶者や子どもなどの親族を扶養に入れると、親族の健康保険料が0円になるというものです(本人が支払う社会保険料が安くなるのではありません。)。たとえば、勤務先の健康保険に加入しているサラリーマンが子どもを扶養に入れると、子どもが支払う健康保険料が0円になります。 この場合、扶養に入った子どもは健康保険料が0円になる上、病院代が3割負担になるなどの医療給付は同じように受けることができます。この制度の対象になる配偶者や子どもなどを社会保険の被扶養者といいます。

社会保険の被扶養者の条件は、(A)健康保険について、(a)同一世帯に属している場合には、年収130万円未満(対象者が60歳以上か障害厚生年金を受ける障害者の場合180万円未満)で、被保険者の年収の1/2未満であることとされています。(b)同一世帯に属していない場合には、年収130万円未満(対象者が60歳以上か障害厚生年金を受ける障害者の場合180万円未満)で、被保険者(勤務先の健康保険に加入しているサラリーマンなど)から援助する生活費よりも少ない場合とされています。

また、(B)厚生年金保険については、厚生年金に加入し保険料納付を行う第2号被保険者の配偶者になり、20歳以上60歳未満の者(3号被保険者)にプラスして年間収入130万円未満(60歳以上の人や障害厚生年金を受ける人の場合180万円未満、同居している場合は扶養者(被保険者)収入の半分未満)の人が対象とされています。

このように、社会保険では、子どもが同一世帯に属していること(同居していること)は、子どもを被扶養者にする条件とはされていませんので、その他の条件を満たせば、離婚して子どもと離れて暮らすことになった側の親の被扶養者にすることが可能です。


つぎに、税法上の被扶養者についてみます。

所得税・住民税には扶養控除という仕組みがあり、これは、納税者にお子さんなどの扶養家族がいる場合に、所得から一定額が控除され、税金が安くなるというものです。この扶養控除の対象になるお子さんなどを税法上の被扶養者といいます。

税法上の被扶養者の条件は、(1)その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の子であること(16歳未満の子については児童手当が支給されることから扶養控除の対象とはされていません。)、(2)納税者と生計を一にしていること、(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)、(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこととされています。

このうち(2)「納税者と生計を一にしていること」については、同居していなくても「生計を一にしている」といえる場合があります。「生計を一にしている」というのは、必ずしも同居していなければならないものではなく、勤務、修学等の都合上、同居していない場合でも、常に生活費、学資金等の送金が行われている場合には、「生計を一にしている」ものとして取り扱われるものとされています。したがって、離婚して子どもと離れて暮らすことになった場合でも、養育費の支払が「常に生活費、学資金等の送金が行われている場合」には、子どもは税法上の被扶養者になります。具体的には、① 養育費が毎月支払われていること、 ② 一定の年齢等に限って(たとえば「20歳まで」など)支払われていることという2つの条件を満たせば、税法上の被扶養者になると考えられます(なお、養育費を一括で支払った場合には、扶養控除の対象になりません。ただし、信託契約で一括して支払った場合などの例外もあります。)。


以上のとおり、社会保険や税法上は、子どもが同一世帯に属していること(同居していること)は、子どもを被扶養者にする条件とはされていませんので、その他の条件を満たせば、離婚して子どもと離れて暮らすことになった側の親の被扶養者とすることができます。

したがって、離婚して子どもと離れて暮らすことになった側の親の勤務先企業の賃金(給与)規程において、扶養家族の条件として「社会保険(健康保険や厚生年金)または税法上の被扶養者である」と定められている場合には、離婚後も離れて暮らす子どもを被扶養者にして扶養手当の支給を受けられる場合があるということになります。

子どもの権利を守るために

賃金(給与)規程の確認の必要性

以上のように、離婚してお子さんと離れて暮らすことになった場合にも扶養手当が支給されるかどうかは、勤務先企業の賃金(給与)規程の定め方によって異なります。たとえば、お子さんとの「同居」やお子さんと「同一世帯」であることが条件とされていれば、扶養手当は支給されなくなるでしょうが、お子さんが「社会保険(健康保険や厚生年金)または税法上の被扶養者である」ことが条件とされていれば、扶養手当が支給され続ける場合があります。


離婚してお子さんと離れて暮らし養育費を支払うことになった側としても、勤務先企業の賃金(給与)規程の内容をよく理解しておらず、扶養手当がなくなると思い込んでしまっており、その分養育費を安くしてほしいと求める場合があります。自分の勤務先企業の規定だからといって正しく理解しているとは限りません。ですので、適正な養育費の額を定めるためには、賃金(給与)規程の内容を確認することが必要不可欠です。また、規定内容によっては、社会保険や健康保険の被扶養者についての理解が求められます。

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お子さんに関する問題でお悩みの方へ、まずは初回相談からの流れをご説明いたします。離婚後の生活において、特にお子さんを育てる上で重要となるのが養育費です。養育費の仕組みや扶養手当との関係を理解することで、安心してお子さんに必要な環境を提供できるようになります。

初回の対面相談は60分無料で受け付けており、その際に養育費や扶養手当の詳細、受給資格や実際の申請方法についてしっかりと解説いたします。また、これらの情報を基にご相談者の具体的な状況に応じたアドバイスが可能です。

ご相談を通じて、お子さんの幸せを第一に考えた金銭的な方針を一緒に見つけていきましょう。お子さんのためのサポート体制を整える上で、弁護士がどのようにお手伝いできるのかをご理解いただけると思います。

また、相談の内容は全て守秘義務に基づき厳重に扱いますので、ご安心ください。専門家による支援がどのように効果を発揮するのか、ぜひ私と一緒に考えてみませんか。ずっと続く親としての責任を全うするためにも、まずは気軽にご相談いただければと思います。

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