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不貞行為とは何か?その法律上の意味を知りましょう!
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不貞行為は、配偶者以外の人と自由な意思のもとで性的関係(肉体関係)を持つことです。性的関係というのは、性交行為や性交類似行為のことです。
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不貞行為は、法律上の離婚原因の一つとされています(民法770条1項1号)。原則として、不貞行為をされた側からの離婚請求が認められ、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求認めてもらえません。
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不貞行為は、不法行為に当たり、不貞行為をされた側からの損害賠償請求の理由になります。
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不貞行為は、婚姻費用の減額理由になり、不貞行為をした側の分の婚姻費用が減額されたり支払われないものとされることがあります。
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係(肉体関係)を持つことを指し、婚姻関係における重大な倫理的・法的問題を引き起こします。本ページでは、不貞行為の定義や法律的な位置づけ、またそれ婚姻関係に及ぼす影響について詳しく解説します。
浮気・不倫・不貞の違い
浮気や不倫は必ず不貞になるとは限りません。
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Point 01
浮気とは?
浮気というのは、一般的に、既婚か未婚かを問わず、パートナー(配偶者、内縁配偶者、婚約者、恋人など)以外の人と「交際関係」を持つことを指す言葉として用いられています。「交際関係」というのは、一般的には、恋愛感情を伝え合う会話や、恋愛感情に基づいて共にする飲食、買物、映画鑑賞などのいわゆるデートなども含むもので、「性的関係」より広い概念です。
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Point 02
不倫とは?
不倫というのは、一般的に、既婚者(法律婚関係であるか内縁関係であるかは不問)が配偶者以外の人と「交際関係」を持つことを指す言葉として用いられています。恋愛感情に基づく「交際関係」を持つという点では浮気と同様ですが、浮気との違いは、交際関係を持つ人が既婚者に限られるという点です。
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Point 03
不貞とは?
不貞とは、配偶者以外の人と自由な意思のもとで「性的関係」を持つことです。「性的関係」というのは、性交行為や性交類似行為のことであり、浮気や不倫の場合の「交際関係」より狭い概念です。ですが、恋愛感情の有無が問われない点では浮気や不倫より広い概念です。したがって、浮気や不倫が不貞にならない場合もありますし、浮気や不倫ではなくても不貞になる場合(売買春など)もあります。
不貞の境界線は?
不貞とは、配偶者以外の人と自由な意思のもとで「性的関係(肉体関係)」を持つことです。
性的関係というのは、一般的には、性器を結合させる性交、前戯や口淫などの性交類似行為をいうものと捉えられています。 回数や恋愛感情の有無は問われません。
これに対し、ハグ(抱き合うこと)やキス、着衣の上から身体を触るというような行為は不貞行為には当たりません。また、恋愛感情を伝え合う会話やメールのやり取り、いわゆるデートも不貞行為には当たりません。
恋愛感情の有無は問われません。
したがって、いわゆる性風俗産業で客として性的関係のサービスを受けることや、買春によって性的関係を持つことも不貞にあたります。
不貞は「自由な意思のもとで」行われたものであることが要件となります。
したがって、たとえば、強制的に性的関係を結ばされた場合(典型的には強制性交罪や不同意わいせつ罪の被害にあった場合)などは不貞行為には当たりません。
また、性風俗産業の従業員や売春婦(夫)として性的関係のサービスを提供することは、対価を伴う業務、仕事として行うものなので、「自由な意思のもとで」行われたとは言いにくいところがあります。ただし、店外での性的関係など業務外のものと評価できれば、不貞行為に当たります。

不貞行為と離婚請求・慰謝料請求
との関係について
次に、不貞行為と離婚請求や慰謝料請求との関係ですが、性交や性交類似行為(不貞行為)があれば必ず離婚請求や慰謝料請求が認められるというわけではありませんし、逆に、性交や性交類似行為(不貞行為)がなければ絶対に離婚請求や慰謝料請求が認められないというわけでもありません。つまり、不貞行為があっても離婚請求や慰謝料請求が認められない場合や、不貞行為はなくても交際関係があることで離婚請求や慰謝料請求が認められる場合もあるということです。
これは、離婚請求が認められるのは実質的に婚姻関係が破綻している場合であり、不貞行為はあっても実質的に婚姻関係が破綻しているとまではいえない場合もありますし、慰謝料請求が認められるのは加害者の行為によって被害者の平穏な夫婦生活を送る権利・利益(法的保護に値する利益)が侵害された場合であり、不貞行為まではなくてもある程度の交際関係があることで平穏な夫婦生活を送る権利・利益が侵害されたといえる場合もあるからです。
たとえば、1度だけ性風俗のサービスを受けたことが認定された事案で離婚請求を認めなかった裁判例があります(横浜家庭裁判所平成31年3月27決定)。
また、不貞行為は認定されなかったものの過去の不貞相手と深夜に会っていたことが認定された事案で慰謝料請求を認めた裁判例があります(東京高等裁判所平成25年4月19日判決)。
不貞行為の証拠について
配偶者を含むパートナーの肉体関係や交際関係を理由に離婚や慰謝料を請求する場合、肉体関係や交際関係があったことについては請求する側が証明しなければならないものとされています。
交際関係の証明は、肉体関係の証明と比べれば容易といえます。 たとえば、次のような証拠で証明することが考えられます。 ・パートナーとその交際相手とのメールやLINEのメッセージのやり取りなどのデータ
・二人のツーショット写真
・交際相手へのプレゼントの領収証やクレジットカードの利用明細書
・デート中の二人を写真撮影した探偵の報告書
これに対し、肉体関係の証明は難しいことが多いです。あるドラマの中で、夫が自宅の寝室に不貞相手を連れ込んで性交に及んでいることを知った妻が、寝室に監視カメラを仕掛けて性交そのものの場面を撮影して証拠にしたというものがありました。これは決定的な証拠といえますが、肉体関係の証拠としてよく使われるパートナーと不貞相手がホテルに出入りする場面を写真撮影した探偵の報告書でも、肉体関係の場面そのものを捉えたものではないので、そこまで決定的なものとはいえません。ホテルの玄関を出入りした場面を撮影しただけであれば、ホテルのラウンジやレストランを使っただけかもしれませんし、ホテルの個室を出入りした場面まで撮影できたとしても、二人が仕事の関係者であるような場合には仕事上の打ち合わせをしていただけかもしれないからです。
また、パートナーが不貞行為を認める発言をした際の録音や、不貞行為を認めて謝罪する旨のパートナー作成の謝罪文というものも証拠となりますが、無理やり言わされた(書かされた)とか、その場を収めるために仕方なく嘘を言った(書いた)とかいう反論がされることがあり、決定的なものとまではいえません。
また、上記のツーショット写真が全裸やそれに近い姿を撮影したものであるとか、メールやLINEのメッセージの中に「昨日のエッチ、気持ちよかったね」というような決定的な言葉が含まれていれば、有力な証拠となります。ただ、それらを入手するにはスマートフォンのロックを解除したりメールサービスのIDやパスワードを破る必要があることが多く、場合によっては不正アクセス禁止法違反の責任追及やプライバシー侵害による慰謝料請求を受けるおそれがあることに留意が必要です。
不貞行為がもたらす法律上の影響は、非常に複雑で多岐にわたります。特に結婚生活において不貞行為が認められると、離婚や慰謝料請求など、様々な法的な問題が生じる可能性があります。例えば、民法770条1項1号では、配偶者の不貞行為が離婚原因として明示されており、これに基づいて離婚を求めることができるのです。とはいえ、不貞行為が確認されるまでには、それを証明するための十分な証拠が必要となります。この証拠がない限り、配偶者が不貞を行ったと認めてもらうのは困難です。
また、離婚に至った場合でも離婚に至らない場合でも、慰謝料の請求も考えられます。不貞行為を行った配偶者は、法律的に相手に対して慰謝料を支払う責任を負うことになりますが、その金額はケースバイケースです。例えば、浮気の期間や内容、配偶者の感情的な苦痛、結婚生活の期間などが考慮され、慰謝料の額が決まります。
実際の事例を見てみましょう。あるケースでは、20年の結婚生活を送っていた夫が、2年間にわたり不倫を続けたとします。妻がその事実を知り、離婚を決意。明確な証拠を示した結果、慰謝料として300万円の請求が認められました。別のケースでは2年の結婚生活を送っていた妻が、2度の不貞行為を行い、それを知った夫が明確な証拠を示して慰謝料を請求しましたが、慰謝料として認められたのは80万円でした。
不貞行為が夫婦関係にもたらす影響は、このような法的問題だけではありません。不貞行為が家庭内での信頼を破壊するという精神的な影響も重大なものになり得ます。配偶者の裏切りに直面した人は、感情的な苦痛やストレス、時には精神的な病を引き起こすこともあります。このような現実からも不貞行為が持つ影響の深刻さを理解することができます。
不貞行為の境界線を明確にし、自分自身や家族を守るためにも、事前にしっかりとした理解を深め、法的なリスクを回避することが重要です。
不貞行為に関するお悩みを抱える方々にとって、専門家である弁護士の助けを借りることは非常に重要です。
京都市の小口淳也法律事務所では、離婚問題や不貞行為に関するご相談を行っております。特に、不倫に関連する悩みは、個々の状況や感情によって異なるため、専門家との相談が重要です。当事務所では、経験豊富な弁護士が、事務所での対面相談やオンラインでの相談を通じて、あなたの不安を軽減し、解決への道筋を示すことをお約束します。
さらに、小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で提供しています。この機会を利用することで、あなたの状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。ご相談内容に関しては法律により守秘義務が課せられていますので、安心してお話しいただけます。また、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応させていただいておりますので、平日の日中はお忙しい方でもご利用いただきやすい体制となっています。ご自身や家族の未来を守るためにも、まずは気軽にお問い合わせしてみてください。弁護士小口淳也があなたの問題を共に解決するためのパートナーとなります。
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