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離婚後に不貞が発覚した場合の慰謝料請求について知っておきたいこと

不貞慰謝料の基礎知識

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    不貞行為とは、婚姻関係にある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと(性交や性交類似行為を行うこと)です。

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    不貞行為は、婚姻共同生活の平和を害するものであり、不貞行為をされた配偶者(被害配偶者)は不法行為による損害賠償請求(民法709条)として慰謝料を請求できます。

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    不貞慰謝料として請求できる金額は、不貞行為と相当因果関係の認められる精神的苦痛を償うに足る金額です。

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    不貞慰謝料は、不貞をした(元)配偶者(不貞配偶者)とその相手(不貞相手)それぞれに全額を請求できます。

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    不貞配偶者または不貞相手のいずれか一方が慰謝料の全部または一部を支払うと、他方の支払義務も消滅または減少します。

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    不貞慰謝料は、離婚した後に請求することも可能です。ただし、消滅時効により請求できなくなることがあります。

離婚後に不貞が発覚するケースが増えています。離婚後に元配偶者の不貞行為を知った場合でも、慰謝料の請求が可能な場合があります。このセクションでは、離婚後に元配偶者の不貞行為が発覚した場合の慰謝料請求かについて解説します。

慰謝料請求の権利とは?

離婚後に不貞が発覚した場合の特殊性

離婚後に不貞が発覚した場合の慰謝料請求に関して問題になるポイントを押さえておきましょう!

  • Point 01

    離婚後に婚姻共同生活の平和は害されるか?

    不貞慰謝料は、婚姻共同生活の平和を害したことへの償いです。離婚後に不貞が発覚した場合には、離婚したことによってすでに婚姻共同生活が存在しなくなっていることから、侵害される法的利益(保護されるべき法的利益)がなく、不貞慰謝料の請求権は発生しないのではないかということが問題となります。

  • Point 02

    清算条項により請求できなくなるのでは?

    離婚の際には離婚協議書や調停調書が作成されており、そこには清算条項が記載されていることが多いです。清算条項というのは、離婚の際に取り決めた債権債務以外には何の債権債務もないことを確認し合うというものです。離婚後に不貞が発覚した場合には、この条項により慰謝料請求ができなくなるのではないかという問題があります。

  • Point 03

    慰謝料の額への影響や消滅時効との関係

    離婚後に不貞が発覚した場合には、不貞と離婚との関係が薄い場合もあるので、不貞が直接的な原因で離婚する場合よりも慰謝料が少なくなる可能性があります。また、離婚後に不貞が発覚した場合と離婚前に不貞が判明していた場合とでは、消滅時効の開始時点(起算点)が異なります。

離婚後に婚姻共同生活の平和は害されるか?

不貞慰謝料は、婚姻共同生活の平和を害したことへの償いです。離婚後に不貞が発覚した場合には、離婚したことによってすでに婚姻共同生活が存在しなくなっていることから、侵害される法的利益(保護されるべき法的利益)がなく、不貞慰謝料の請求権は発生しないのではないかということが問題となります。


しかし、離婚後に不貞が発覚した場合でも、婚姻中(婚姻関係が実質的に破綻する前)に不貞が行われていた以上は不法行為になることに変わりなく、不貞慰謝料の請求が可能な場合があります。

たとえば、不貞の確証まではなかったものの、不貞の疑いがあって、それが火種となって離婚に至った場合です。この場合、不貞の確証がないので、不貞そのものを離婚原因とはできませんが、不貞の疑いによって婚姻共同生活の平和が害されて離婚に至っていますので、慰謝料請求が認められる可能性があります。


また、表面上は不貞やその疑いが離婚原因に関わっていないようでも、不貞配偶者が不貞相手との交際継続を目的として不貞の事実を隠したまま他の離婚原因(性格の不一致など)を理由に離婚を求めて離婚に至った場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。この場合、不貞配偶者は離婚時点では不貞の事実を知らないので、不貞被害者の主観では不貞は離婚原因になっていませんが、客観的にみれば不貞が離婚の原因になっており、不貞によって婚姻共同生活の平和が害されて離婚に至ったといえるからです(東京地方裁判所平成25年7月16日判決参照)。

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婚姻費用の負担について

清算条項により請求できなくなるか?

離婚の際には離婚協議書や調停調書が作成されており、そこには清算条項が記載されていることが多いです。

清算条項というのは、離婚の際に取り決めた債権債務以外には何の債権債務もないことを確認し合うというものです。文例としては「甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、本書に定めるもののほか甲乙間に何らの債権債務のないことを相互に確認する」というようなものです。このような条項があると、離婚協議書や調停調書に定められていないものを請求することはできなくなります。

そこで、離婚後に不貞が発覚した場合、不貞慰謝料は離婚協議書や調停調書に定められていないため、清算条項により慰謝料請求ができなくなるのではないかということが問題となります。


この点、不貞被害者としては、離婚した当時において不貞の事実を知っていれば、不貞慰謝料の請求ができなくなる清算条項のある合意などしなかったと言いたいところでしょう。

このような場合、不貞被害者は離婚時の合意が「錯誤」により無効であると主張することが可能です(民法95条)。

ただ、錯誤無効を主張する場合、錯誤があったことを不貞被害者の側で証明することが求められます。ここで錯誤というのは、真実は不貞行為があったのにそれを知らないまま離婚時の合意をしたことです。つまり、不貞配偶者としては不貞行為を知らなかったことを証明しなければならないのですが、知らなかったことの証明というのはかなり難しいです。


このように、離婚時の合意で清算条項がある場合、不貞配偶者への慰謝料請求は基本的に難しいですが、不貞相手に対する慰謝料請求は可能です。

離婚時の合意はあくまでも被害配偶者と不貞配偶者との約束であり、清算条項に拘束されるのも被害配偶者と不貞配偶者だけであり、不貞相手には関係がないからです。

慰謝料の額への影響

前述のとおり、離婚後に不貞が発覚した場合でも、不貞が離婚の原因となっているものと認められ慰謝料請求が可能な場合もあります。

ですが、不貞の発覚が離婚した後のことなので、不貞が直接の離婚原因ではないため、不貞を直接の原因とする離婚の場合に比べて、不貞と離婚との結びつき(相当因果関係の程度)が弱いとみられ、慰謝料の額が少なくなる可能性があります。

離婚協議書の作成

消滅時効の起算点との関係

また、消滅時効との関係についても注意が必要です。


不貞慰謝料は、「損害及び加害者を知った時」から3年が経過すると消滅時効期間が完成してしまいます(消滅時効期間が完成すると、その後に請求しても、相手が消滅時効を援用すれば、請求が認められなくなります。)。

この3年という期間がいつからスタートするかについては、離婚前に不貞が発覚しており、不貞配偶者に不貞慰謝料として請求する場合には、不貞配偶者が不貞を行ったことを知った時からです(不貞相手の名前や住所を知ることは必要ありません。)。また、不貞慰謝料としてではなく離婚慰謝料(不貞による精神的苦痛以外の離婚に伴う精神的苦痛も含めた慰謝料)として請求する場合には、離婚した時からになります。

ですので、不貞が発覚した時点で離婚してから3年を経過していると、もう慰謝料を請求できなくなってしまっていると誤解されることもあるのですが、消滅時効の起算点は「損害及び加害者を知った時」です。これは、離婚後に不貞が発覚した場合については、離婚後に元配偶者である不貞配偶者が不貞を行っていたことを知った時ということになります。ですので、離婚してから3年を経過していても、不貞の発覚から3年を経過していなければ消滅時効は完成しておらず慰謝料請求が可能です。


以上は元配偶者である不貞配偶者への慰謝料請求についてですが、不貞相手への慰謝料請求については、不貞が行われたことという「損害」を知っただけでなく、「加害者」をも知らなければ消滅時効期間は進行しません。「加害者」を知ったと言えるのは、通常、不貞相手の氏名と住所を知った時ですので、不貞相手の氏名と住所を知ってから3年を経過していなければ消滅委時効は完成しておらず慰謝料請求が可能ということになります。


なお、以上のように、元配偶者である不貞配偶者への慰謝料請求の消滅時効の起算点と、不貞相手への慰謝料請求の消滅時効の起算点は異なるものなので、不貞当事者の一方について消滅時効が完成し消滅時効を援用され、他方については消滅時効が完成しておらず請求が可能という場合もあります。

この場合、消滅時効が完成していない方の不貞当事者に請求できる金額は半額になるわけではなく、全額を請求することができます。

また、この場合に、消滅時効が完成していない方の不貞当事者は、慰謝料を支払えば、他方の不貞当事者に対し慰謝料の負担割合に応じた支払を求めること(求償)ができます。他方の不貞当事者については債権者である被害配偶者との関係では消滅時効により慰謝料支払債務は消滅しますが、不貞当事者間での求償義務はこれとは関係なく時効によって消滅していないからです。

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離婚後に不貞が発覚した場合、元配偶者やその不貞相手に対し慰謝料を請求できる可能性はあります。請求できるかどうかは、離婚の経緯や原因、清算条項の有無などによって異なるため、容易に判断できるものではありません。
専門家である弁護士に相談することで、慰謝料を請求できるのかどうか、請求できる可能性がどの程度あるのかについて、適切に判断することが可能になります。


京都市の小口淳也法律事務所では、離婚後に不貞が発覚した場合の慰謝料請求などの離婚事件に注力しています。

初回の対面相談を60分無料で提供しており、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り応じており、年間200件超の離婚に関するご相談を承っています。

離婚に関してお悩みやお困り事がおありでしたら、ぜひ気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。

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