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不貞慰謝料の求償権を理解し、適切な対応を!

不貞相手の求償権とは?

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    不貞慰謝料の求償権とは、不貞当事者(不貞配偶者と不貞相手)の一方が、他方に対し、自分が支払った慰謝料の一部を自分に返すよう求めることができる権利です。

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    不貞慰謝料の支払義務は、共同不法行為による損害賠償義務であり、不貞配偶者と不貞相手は、被害配偶者に対し、連帯して、全額の支払義務を負うものとされます。

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    つまり、不貞配偶者と不貞相手は、被害配偶者との関係(外部関係)では、各々が全額の支払義務を負い、被害配偶者は、不貞当事者の両方に同時にまたは異時に請求することも、片方だけに全額を請求することもできます。

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    ですが、不貞配偶者と不貞相手との間(内部関係)では、不貞慰謝料の支払義務を負うことになったことについての負担割合(責任割合)が観念されます。

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    また、不貞当事者の一方が慰謝料を支払った場合、その分、他方の慰謝料支払義務も消滅します。

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    そこで、慰謝料を支払った不貞当事者の一方は、他方が支払義務を免れた額のうち他方の負担割合に応じた分を自分に返すよう求めることができ、これを求償権といいます。

不貞行為を理由とする慰謝料(不貞慰謝料)の請求は、個人や家庭に深刻な影響を及ぼす法律問題です。不貞慰謝料の支払後に不貞相手から求償権を行使されることもあり、不貞慰謝料の請求を受けた際にどのように対処すればよいかを理解しておくことが重要です。本ページでは、不貞慰謝料の請求に直面している方のために、不貞相手から求償されるリスクに備え権利を守るための具体策を解説します。法律的な視点からのアドバイスにより、不安を軽減し、冷静に行動できるようサポートいたします。

2. 離婚協議における注意点

不貞当事者の一方だけが不貞慰謝料を請求された場合の注意点

適切なステップで権利を守りましょう

  • Point 01

    不貞慰謝料は不貞当事者の両方に

    時を異にして請求できる

    不貞被害者は、不貞慰謝料を、不貞当事者の両方に同時に請求することも、時を異にして請求することもできます。つまり、まず不貞当事者の一方に請求して支払いを受け、その後に他方にも請求することもできます。


  • Point 02

    支払後に他方の不貞当事者から求償請求を

    されるおそれがある

    そのため、先に請求を受けた不貞当事者の一方は、不貞慰謝料を支払っても、後に被害配偶者の請求に応じてが他方の不貞当事者が不貞慰謝料を支払うことがあり得、その場合には、他方の不貞当事者から求償請求をされるおそれがあります。

  • Point 03

    不貞慰謝料の支払後の求償請求リスク

    への対策が必要

    したがって、先に不貞慰謝料の請求を受けた不貞当事者は、後に他方の不貞当事者から求償請求されるリスクを考慮した上で、不貞慰謝料の支払いについて検討することが必要になります。

不貞慰謝料支払後の求償請求のリスクの具体例

このように被害配偶者(以下「A」とします。)から不貞当事者の一方(以下「B」とします。)だけが先に不貞慰謝料の請求を受けて支払った場合、後に他方の不貞配偶者(以下「C」とします。)から求償権を行使(求償請求)されるというリスクがあります。


具体的には、たとえば、Bが先に不貞慰謝料の請求を受けて、Cには責任を負わせないつもりで、Aとの間で不貞慰謝料の総額を100万円と合意して支払ったとします。ところが、その後、AがCにも不貞慰謝料を請求し、Cが不貞慰謝料として200万円を支払ったとすると、CはBに200万円のうちBの負担割合に応じた金額を求償請求することが可能です。AとBとの間での慰謝料の総額を100万円とする合意は、AとBとの間でのものであり、Cには関係のないものなので、AとCとの間ではこれとは異なる金額を定めることができるので、こういうことがあり得ます。

この場合、もしBとCの責任割合が5:5だとすれば、CはBに100万円を求償請求でき、逆にBはCに50万円を求償請求できるだけなので、BはCに差額の50万円を支払わなければならず、先にAに支払った100万円と合わせて150万円を支払う結果となってしまいます。


また、BがAとの間で不貞慰謝料の総額を200万円、Cとの負担割合を5:5と合意して100万円を支払って、これで自分の責任は果たし終わったと考えていたとします。ですが、その後にCがAに不貞慰謝料として100万円を支払って、Bに対しBとCとの負担割合は5:5ではないとして求償請求してくることもあり得ます。AとBとの間でのBとCの負担割合を5:5とする合意は、AとBとの間でのものであり、Cには関係のないものなので、Cはこれとは異なる負担割合を主張できるので、こういうことがあり得ます。

この場合、もしBとCとの負担割合が8:2であるとすれば、CはBに80万円を求償請求でき、逆にBはCに20万円を求償請求できるだけなので、BはCに差額の60万円を支払わなければならず、先にAに支払った100万円と合わせて160万円を支払う結果となってしまいます。

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4. 婚姻関係チェックの重要性

求償請求リスクへの対策その1

~ 三者での解決 ~

このように不貞慰謝料の請求を先に受けた不貞当事者(B)にとっては、不貞慰謝料を支払った後に他方の不貞当事者(C)から求償権を行使され、思いもよらない金額を支払う結果となってしまうというリスクがあります。

このリスクへの対策としては、まず、Cも巻き込んで、AとB、Cの三者で同時に不貞慰謝料の問題を解決するという方法があります。

協議で解決する場合であれば、CにもA・B間の協議に参加してもらって、Cに求償権を放棄してもらったり(求償権を行使しない旨の合意をしたり)、BとCとの間の負担割合や支払額を合意したりし、Cが協議に参加しない場合には、求償権を放棄する書面を提出してもらうなどします。

調停手続きで解決する場合であれば、Cに利害関係人として調停手続きに参加してもらって、Cに求償権を放棄してもらったり(求償権を行使しない旨の合意をしたり)、BとCと間の負担割合や支払額を合意したりし、Cが調停手続きに参加しない場合には、調停手続きの外で、求償権を放棄する書面を提出してもらうなどします。

訴訟手続きで解決する場合には、訴訟上の和解で解決するのであれば、Cに利害関係人として和解手続きに参加してもらって、Cに求償権を放棄してもらったり(求償権を行使しない旨の合意をしたり)、BとCとの間の負担割合や支払額を合意したりし、Cが和解手続きに参加しない場合には、和解手続きの外で、求償権を放棄する書面を提出してもらうなどします。

また、訴訟手続きでは、Cは訴訟の当事者である被告にはならないため、判決がなされても判決の効力が及びません(判決の効力は原則として訴訟の当事者である原告と被告にだけ及びます)が、Cを被告知者として訴訟告知を申し立てれば、Cは訴訟参加人という立場になり、判決の効力が及ぶことになります。この訴訟参加人としての立場でCが訴訟手続きに参加して、上記のような和解による解決をすることもあります。


ですが、以上のように三者での解決という手段をとれるかどうかは、Cが解決手続きに参加するかどうか、求償権を放棄する書面を提出するかどうかなど、C次第ということですので、Cが協力してくれない場合には、不貞慰謝料の支払後の求償請求のリスクを避けることができません。

その場合には、Bとしては、後のCからの求償請求のリスクに備えて、Cに対し、Aに支払った不貞慰謝料の額や、その不貞慰謝料がBとCが支払うべき総額であるのかBの負担割合に応じた額だけであるのか、BとCとの負担割合を何対何としたであるのかなどを明確に伝えておくことが必要です。そのようにしておくことで、CはBが支払った慰謝料の額などを考慮してAからの請求に対応していくことが可能になり、Cに求償請求しなくて済むような解決をすることも可能になるからです。

もっとも、BがAとの間で不貞慰謝料の支払いやその経緯について第三者(AとB以外の人)に口外しないという合意(口外禁止の合意)をしてしまうと、Cも第三者であるため、Cに慰謝料の支払額などを伝えることができなくなります。ですので、Bとしては、Aとの間で口外禁止の合意をすることについては慎重に検討する必要があります。


なお、AとBとの間でAがCに不貞慰謝料を請求しないことを合意し、Aがこれを守ればBはCから求償請求を受けることはありません。ですが、この合意もAとBとの間のものであり、AとCとの間のものではありませんので、AがBとの合意に反してCに不貞慰謝料を請求し、Cが支払ってしまい、Bに求償請求するということがあり得ますので、AとBとの間でAがCに不貞慰謝料を請求しないことを合意しても、不貞慰謝料支払後の求償請求のリスクを解消できたことにはなりません。

求償請求リスクへの対策その2


~ 支払額の調整や求償額との事後調整など ~

上記のように、Cが三者での解決に協力しない場合や、Cに慰謝料の支払額などを伝えることができないない場合には、不貞慰謝料の支払後の求償請求のリスクを解消することができません。


そのような場合の対策としては、後にCから求償請求を受けるリスクがあることを考慮して不貞慰謝料の額を低くする、たとえば、Bの負担割合に応じた額だけにするという方法が考えられます。

この方法は、不貞をされた夫婦であるAとCが離婚せずに夫婦関係を続けていく場合に使いやすい方法です。AとCが離婚せずに夫婦関係を続けていく場合には、Bが不貞慰謝料の総額として200万円をAに支払っても、BとCの負担割合が5:5であれば、BはCに100万円を求償請求することができ、AC夫婦としては、夫婦共通の財布に200万円が入ってきたのに100万円が出て行くことになって100万円しか残らないので、初めからBの支払う不貞慰謝料を100万円としておいても同じ結果になるし、求償の手間が省けるからです。

この方法による場合、BがCに求償請求しないことを条件としてBが支払う不貞慰謝料の額を決めることになります。


また、不貞慰謝料として支払った額と後に求償請求された額との調整についてAとBとの間で取り決めておくという方法もあります。つまり、BはAに慰謝料を支払うが、後にBがCから求償請求を受け(て支払いに応じ)た場合には、その額をAがBに返還するという合意をしておくという方法です。

この方法は、AとCが離婚するかどうかがまだ定かでないという場合にも使える方法です。この場合、Aとしては近いうちにCと離婚するかもしれないので、慰謝料の額をBの負担割合に応じた額だけに限定することには応じにくいです。そこで、不貞慰謝料の額はBの負担割合に限定しない額(BとCが連帯して支払義務を負う額)にしておいて、もしAとCが離婚することになって、CがAに慰謝料を支払ってBに求償請求してきた場合には、その額をAのBからの受取額から減らすということにしておくわけです。

なお、この場合にAとCが離婚しないことになったのであれば、BはCに求償請求することになります。

5. 重要な書類と証拠の収集
6. 専門家に相談するメリット

以上のとおり、不貞慰謝料の求償関係は複雑な法律関係であり、とりわけ不貞慰謝料支払後の求償請求のリスクへの対策は難しい問題です。


こうした問題に直面した際には、法律の専門家である弁護士に相談することで、心の不安を軽減し、法的な観点からの具体的なアドバイスを受けることが大切です。


法律の専門家に相談することで得られる最大の利点は、専門的な知識と経験に基づく具体的なアドバイスです。不貞行為やその後の慰謝料請求や離婚請求に関する正確な情報は、あなたの権利を守るための基礎となります。弁護士は、過去の事例や法的なルールを踏まえ、あなたの状況に適した戦略を提案することができます。また、非公開の相談を通じて、あなたの悩みや疑問に対する理解を深めることができます。

加えて、弁護士は法律的な手続きに関しても助言を行います。不貞慰謝料支払後の他方の不貞配偶者からの求償請求が想定される場合、どのように対策するか、一緒に考え、実行に移すことが可能となります。法的文書の作成や、必要な証拠の収集についてもサポートを受けることができるため、あなた一人で悩む必要はありません。

特に不貞問題では、感情が高ぶりやすく、冷静な判断が難しくなります。法律の専門家と相談することで、感情的な要素を排除して、理性的な判断に基づいて行動できることが可能になります。これにより、最終的に有利な結果を導く可能性が高くなるでしょう。

最終的には、法律の専門家と連携し、自らの権利を守るための具体的な行動に取り組むことで、安心感を得ることができます。不貞問題に直面している方は、ぜひ早めに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。あなたの権利をしっかりと守るための一歩となるでしょう。

7. お問合せと初回相談のご案内
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不貞問題に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ京都市の小口淳也法律事務所にご相談ください。初回の対面相談は60分無料で対応いたしますので、安心してお越しいただけます。その際には、具体的なお悩みや状況をお話しいただければ、一緒に解決策を見つけるお手伝いをいたします。
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