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離婚慰謝料と不貞慰謝料、知っておくべき違いとは?
離婚慰謝料と不貞慰謝料とは?
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    離婚慰謝料は、一方の配偶者に婚姻関係の破綻の原因を生じさせたことについて主な責任がある場合に、他方の配偶者の配偶者たる地位を侵害する(失わせる)という不法行為によって与えた精神的苦痛を償わせるための金銭です。「離婚自体慰謝料」とも呼ばれます。

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    不貞慰謝料は、配偶者以外の人と性的関係をもたない義務(貞操義務)の履行を求める権利を侵害するという不法行為によって与えた精神的苦痛を償わせるための金銭です。このような離婚の原因となった不法行為による慰謝料は「離婚原因慰謝料」とも呼ばれます。

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    離婚慰謝料と不貞慰謝料とでは、成立要件が異なります。

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    離婚慰謝料と不貞慰謝料とでは、請求できる相手が異なります。

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    離婚慰謝料と不貞慰謝料とでは、効果(慰謝料の額)が異なることがあります。

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    離婚慰謝料と不貞慰謝料とでは、消滅時効の期間の開始時期(始期)が異なります。

離婚慰謝料と不貞慰謝料は、どちらも配偶者との関係に起因する損害賠償請求ですが、性質や要件などには違いがあります。これらの違いを理解することで、自分の権利を守り、最適な対応が可能になります。以下、離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いについて、知っておくべきポイントをまとめました。

離婚理由と慰謝料の関係

離婚慰謝料と不貞慰謝料の関係

混同されがちな離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いを理解しましょう!

  • Point 01

    離婚慰謝料と不貞慰謝料の関係

    離婚理由(離婚原因)に配偶者の不貞が含まれている場合、離婚慰謝料も不貞慰謝料も請求可能です。同じ場面で両方の請求が可能であるため、これらは混同されがちですが、成立要件や効果(賠償額)などに違いがあります。違いを理解しておくことが、ご自身の権利を守る上で重要です。

  • Point 02

    成立要件などの違い

    離婚慰謝料の請求権については離婚することが成立要件となりますが、不貞慰謝料の請求権については離婚することは成立要件ではありません。また、離婚慰謝料は、配偶者にしか請求できませんが、不貞慰謝料は、配偶者だけでなく、その不貞相手にも請求できます。

  • Point 03

    効果(慰謝料の額)などの違い

    離婚慰謝料では広く離婚することによって受けた精神的苦痛が賠償されますが、不貞慰謝料では不貞行為によって受けた精神的苦痛の賠償に限られます。また、消滅時効期間(3年)の始期にも違いがあり、離婚慰謝料は離婚成立時からですが、不貞慰謝料は不貞行為の発覚の時からです。

不貞と離婚との関係

夫婦の関係というのは夫婦ごとにそれぞれであり、一方の配偶者が不貞行為をした場合でも、離婚する夫婦もあれば離婚しない夫婦もあります。つまり、不貞イコール離婚というわけではありません。

したがって、不貞行為を理由とする不貞慰謝料と離婚を理由とする離婚慰謝料も、同一のものではありません。


また、一方の配偶者が不貞行為をした場合、他方の配偶者は貞操義務を守られなかったことによる精神的な苦痛を受けることになりますが、さらに、不貞行為が原因で離婚することになった場合には、配偶者としての地位を失うことによる精神的な苦痛も受けることになります。

したがって、不貞行為を理由とする精神的苦痛(損害)と離婚を理由とする精神的苦痛(損害)とは、重なり合いますが同一ではなく、前者よりも後者の方が大きくなります。


さらに、不貞行為を離婚請求の理由とする場合でも、不貞行為だけが離婚請求の理由であることもあれば、不貞行為以外にも暴力や浪費など他の離婚理由が含まれることもあります。

この点からも、不貞行為を理由とする慰謝料と離婚を理由とする慰謝料とは、重なり合いますが同一ではなく、前者よりも後者の方が大きくなることがあります。


このように、不貞行為と離婚とは密接に関連し重なり合うところも多いですが、イコールの関係ではありませんので、離婚慰謝料と不貞慰謝料の間にも、共通する部分と異なる部分があるということになります。

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家庭裁判所での手続き

慰謝料の成立要件と請求相手の違い

離婚慰謝料と不貞慰謝料の成立要件の違いをみてみましょう。

まず、離婚慰謝料は、離婚を理由とするものですので、離婚することが成立要件となります。つまり、離婚慰謝料は、不貞行為があったことだけでは請求できず、不貞行為があったことが原因で離婚する(した)場合でなければ請求できません。

これに対し、不貞慰謝料は、離婚することは成立要件になりません。離婚しない場合でも不貞慰謝料は請求できます。


また、離婚慰謝料と不貞慰謝料とでは、請求できる相手にも違いがあります。

離婚慰謝料は、配偶者としての地位を失わせることに対するものであり、配偶者の地位を失わせるのは他方の配偶者にしかできないことなので、配偶者に対してしか請求できません。

これに対し、不貞慰謝料は、配偶者以外の人と性的関係をもたない義務(貞操義務)を守るよう求める権利を侵害したことに対するものであり、配偶者一人ではこの権利を侵害できず、不貞相手がいてこそ侵害できるものなので、不貞をした配偶者とその不貞相手に対して請求できます。この場合、不貞をした配偶者とその不貞相手は、連帯して損害賠償義務を負うことになります。

慰謝料の額と時効期間の始期の違い

前述したように、一方の配偶者が不貞行為をした場合、他方の配偶者は貞操義務を守られなかったことによる精神的な苦痛を受けることになりますが、さらに、不貞行為が原因で離婚することになった場合には、配偶者としての地位を失うことによる精神的な苦痛も受けることになります。

したがって、不貞行為を理由とする精神的苦痛(損害)と離婚を理由とする精神的苦痛(損害)とは、重なり合いますが同一ではなく、前者よりも後者の方が大きくなります。

配偶者に不貞行為をされれば、信頼を裏切られたことや不潔さを感じて精神的苦痛を受けますが、さらに離婚するとなれば、それまでに築き上げてきた夫婦や家族としての関係の崩壊や社会的な評価への影響(世間体など)などによる精神的苦痛も受けることになります。


さらに、不貞行為を離婚請求の理由とする場合でも、不貞行為だけが離婚請求の理由であることもあれば、不貞行為以外にも暴力や浪費など他の離婚理由が含まれることもあります。

この点からも、不貞行為を理由とする慰謝料と離婚を理由とする慰謝料とは、重なり合いますが同一ではなく、前者よりも後者の方が大きくなることがあります。

不貞行為だけを離婚請求の理由とする場合の慰謝料が100万円であるとすれば、離婚の請求理由に暴力も加えられており、暴力による精神的苦痛の慰謝料が50万円なら、慰謝料の額は150万円になります。


また、離婚慰謝料と不貞慰謝料とでは、消滅時効期間の始期にも違いがあります。

消滅時効というのは、権利を行使できるのに一定の期間行使しなければ権利行使が認められなくなるという制度です。

不貞を理由とする離婚慰謝料や不貞慰謝料は、不法行為による損害賠償(民法709条)の一種で、これらの消滅時効期間は損害及び加害者を知った時から3年とされています(民法724条)。

この「損害および加害者を知った時」が消滅時効期間の始期ですが、このうち「損害を知った時」というのが、離婚慰謝料と不貞慰謝料では異なります。

離婚慰謝料については、離婚することになったことによる精神的苦痛が損害ですので、離婚した時が「損害を知った時」になります。

これに対し、不貞慰謝料については、不貞行為があったことによる精神的苦痛が損害ですので、不貞行為があったことを知った時が「損害を知った時」になります。

したがって、たとえば、配偶者に不貞行為があったことを知ってから4年経っていれば、(配偶者が時効援用権を行使すると)不貞慰謝料は請求できませんが、離婚慰謝料は請求できます。

慰謝料の請求方法と相場
離婚における弁護士の役割

離婚手続きや慰謝料に関する問題は、人生において非常に大きな影響を及ぼすものですが、適切に解決するには専門知識が必要になります。そのため、専門知識を有する弁護士のサポートが重要となります。弁護士は、法的な観点からのアドバイスを提供し、各種手続きをスムーズに進める役割を果たします。特に離婚慰謝料や不貞慰謝料の場合、法律の細かなルール(成立要件や立証など)や基準(適正な慰謝料の額)を理解していることが求められます。

まず、離婚手続きの際には、離婚の理由や相手方の行動に基づいて、慰謝料の請求ができる場合があることを知っておくべきです。弁護士は、離婚の理由を分析し、慰謝料請求の可能性について具体的な戦略を立てる手助けを行います。また、請求する際には証拠や証人など、必要な資料を収集する必要があり、弁護士はその収集方法について具体的な指導も行います。

次に、慰謝料の相場(適正な慰謝料の額)についても弁護士との相談を通じて知識を深めることが大切です。慰謝料の額は、離婚理由や状況によって異なるため、経験豊富な弁護士が過去の事例をもとに適切な金額を提示してくれるでしょう。これにより、自身の権利を効果的に主張することが可能になります。

さらに、家庭裁判所での手続きにおいては、弁護士が重要な役割を担います。裁判手続きには専門的な知識が必要であり、特に書類の作成や提出などには細心の注意を払うべきです。弁護士は、期限内に適切な手続きを行うことで、あなたの権利をしっかりと守ってくれるでしょう。

弁護士のサポートを受けることで、離婚手続きや慰謝料問題に伴う精神的な負担も軽減されることが多いです。信頼できる弁護士とともに進めることで、安心して問題解決に臨むことができます。また、弁護士との綿密なコミュニケーションを通じて、自らの希望や不安をしっかりと伝え、反映させることができるのです。

このように、離婚手続きや慰謝料問題において弁護士の役割は非常に重要です。専門的な知識を持つ弁護士と共に歩むことで、あなたの権利をより確実に守ることができるでしょう。

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離婚や不貞についての問題でお困りの方には、弁護士のサポートが重要です。弁護士は、法律の専門家として、具体的なケースに基づいたアドバイスを行い、その後の手続きをスムーズに進めることができます。京都市の小口淳也法律事務所では、地域の方々の悩みに寄り添い、安心して相談していただける体制を整えています。

初回の対面相談では、60分間無料の特典をご用意しております。これにより、まずは気軽にお悩みをお話しいただくことができ、その後の進め方を一緒に考える良いきっかけになると考えています。離婚問題は時に非常に複雑で感情的なものですが、専門家の視点から冷静にアドバイスを受けることで、解決に向けた次のステップを見出すことができるでしょう。


さらに、小口淳也法律事務所では、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応しています。平日の日中はお仕事や子育てなどで時間を割きにくい方でもご利用いただけます。


また、相談内容は厳重に守秘されるため、プライバシーの面でも安心してご利用いただけます。直接お越しいただくことが難しい場合でも、オンライン相談が可能ですので、ご自宅に居ながら安心してお話しを伺うことができます。まずは一度、気軽に相談してみて、あなたの権利を守るための第一歩を踏み出してみてください。

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