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不貞当事者の二人が同じ弁護士に依頼する場合の問題点

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    弁護士は、自身の依頼者と利益が相反(利益相反)する関係にある人からの依頼を受けることができないものとされています(弁護士法25条)。

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    不貞当事者(不貞配偶者と不貞相手)のお二人は利害が共通する部分が多く、同じ弁護士が依頼を受けても利益相反はないようにもみえます。

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    ですが、不貞当事者のお二人の間に、不貞行為になるかどうかについての主張の対立が生じる場合があります。

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    また、不貞に至った経緯についての主張の対立が生じる場合もあります。

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    さらに、訴訟の進行方針についての意見の対立が生じる場合もあります。

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    そのため、不貞当事者のお二人から同じ弁護士が依頼を受けることは利益相反となるおそれがあり、お引き受けできない場合があります。

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    もっとも、不貞当事者のお二人にとっては同じ弁護士に依頼することにメリットがあるので、利益相反とならないように工夫をしてお引き受けする場合もあります。

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    その場合でも、後にお二人の間に対立(利益相反)が生じた場合には、弁護士はお二人の代理人を辞任せざるを得なくなることにご注意ください。

不貞行為による慰謝料の請求を受けた場合、不貞当事者のお二人が同じ弁護士に依頼することには、大きなメリットがあります。たとえば、弁護士費用が二人分ではなく一人分ですむ、弁護士に伝える情報や弁護士から得る情報を統一でき足並みをそろえて請求に対応していけるなどです。ですが、不貞当事者のお二人は必ずしも利害が完全に一致するわけではなく、利益相反が生じる場合もあるため、弁護士はお二人からの依頼を引き受けられない場合があります。本コンテンツでは、不貞当事者のお二人にどのような利益相反が生じることがあるのか、どのようにすれば同じ弁護士に依頼できるのかについて解説します。

離婚相談の重要性

不貞当事者間の利益相反

不貞慰謝料請求に対し共に戦っていこうとされる不貞当事者のお二人の間にも、次のような利益相反が生じる場合があります。

  • Point 01

    不貞行為になるかどうかの主張の対立

    不貞相手は不貞配偶者に配偶者がいることを知らなかったとして不貞行為であることを否定すると、不貞配偶者のほうはそのようなことは言えませんので、意見が対立し利益が相反することになります。また、不貞相手が不貞配偶者から配偶者がいることを知らされていなかったため関係を持ったとして不貞行為であることを否定するのに対し、不貞配偶者が不貞相手には配偶者がいることを知らせた上での関係だったと主張するような場合にも、利益が相反します。

  • Point 02

    不貞に至った経緯の主張の対立

    不貞慰謝料については不貞当事者二人がいずれもそれぞれ全額の支払義務を負いますが、不貞当事者同士の内部関係では負担割合があり、いずれか一方が慰謝料を支払った場合、他方に対して他方の負担割合に応じた分を支払うよう請求すること(求償権の行使)ができます。 この場合の負担割合は、不貞に至った経緯(どちらが主導的だったかなど)などを考慮して定めるものですが、不貞相手は不貞配偶者から誘われたためだから自分の負担割合は小さいと主張するのに対し、不貞配偶者は不貞相手から誘われたためだから不貞相手の負担割合は大きいと主張するような場合には、利益が相反します。

  • Point 03

    訴訟の進行方針についての意見の対立

    双方とも不貞行為は否定するものの、一方は訴訟を早く終わらせたいということで和解を希望するのに対し、他方は最後まで争いたいということで和解を拒否して判決を求めるということで意見が対立し利益が相反することがあります。また、双方とも和解を希望するものの、和解金額をいくらにするのかについて意見が対立して利益が相反することもあります。

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合意書の作成とそのメリット

同じ弁護士に依頼する場合の工夫

以上のように、不貞慰謝料請求に対し共に戦っていこうとされる不貞当事者お二人の間にも利益相反が生じる可能性があります。

お二人の間に利益相反が生じてしまった場合には、ご依頼を受けた弁護士としては、お二人どちらの代理人も辞任せざるを得ません。いずれか一方の不貞当事者の代理人にとどまることは、依頼者であった他方の不貞当事者との関係で利益相反となってしまうため、お二人とも委任関係を解消するほかないのです。


そのようなことになると、不貞当事者のお二人は新たな弁護士を選任しなければならなくなりますし、弁護士も途中まで取り組んだ案件を失ってしまうという、三者それぞれにとって残念な事態になってしまいます。

そこで、不貞当事者のお二人から一緒にご依頼を受ける場合には、できるだけそのような残念な事態にならないよう、不貞配偶者に配偶者がいることを知った上での関係であったのかどうかといった主要な事実に認識の相違がないことを相互に確認していただき、訴訟の進行方針(和解金として支払いに応じる上限額の設定、その上限額で和解できない場合の対応など)や、双方の負担割合についてあらかじめ書面で合意していただくなどしていただくことになります。

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不貞行為によるトラブルは、発覚した瞬間から心に大きな不安をもたらします。この問題に対処するためには、早期の解決が求められます。早期に最初の一歩を踏み出すことで、その後の冷静な判断が可能になり、今後の生活に向けた具体的な対策を講じていくことができるようになります。


京都市の小口淳也法律事務所では、あなたの不安や悩みをしっかりと受け止め、専門的な知識と経験をもとにサポートいたします。

初回の対面相談は60分間無料で承っておりますので、じっくりとご事情をお伺いした上で、ご事情に応じたアドバイスや法的サポートのご提案をさせていただきます。

また、当事務所では、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただきやすいように、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り応じさせていただいております。

まずはお気軽に小口淳也法律事務所にお越しください。当事務所は、あなたの声に耳を傾け、状況を把握した上で、適切なアドバイスをいたします。


不貞行為に関連する問題は、精神的な負担だけでなく、法的な側面でも大きな影響を及ぼします。弁護士は、法律実務に精通した専門家として、あなたの権利や利益を守るための手続きをご提供いたします。特に合意書を作成するなどして必要な取り決めを行う場合には、弁護士の専門知識が重要になります。弁護士の助力を得て適切な取り決めを行うことにより、今後のトラブルを未然に防ぎ、安心・安全な生活への道を開くことができます。


小口淳也法律事務所は、離婚や不貞行為に関する法律問題を多数扱っており、ご依頼者に寄り添った支援をご提供しています。どんな小さなことでもお気軽にご相談いただければと思います。一人で抱え込まず、信頼できる専門家と共に解決へ向けて進んでいきましょう。あなたのご連絡を心よりお待ちしています。

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