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訴訟告知の制度をしっかりと理解しましょう!

訴訟告知の概要

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    不貞慰謝料は、不貞当事者(不貞配偶者、不貞相手)のどちらか一方にのみ請求することも可能で、一方にのみ訴訟が起こされることがあります。

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    訴えられた方の不貞当事者にとっては、他方の不貞当事者が訴えられていないことで不利益を受けるおそれがあります。

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    たとえば、訴えられた不貞当事者は、請求が認められると、いったん慰謝料の全額を支払った上で、後で他方の不貞当事者にその負担割合分を払ってもらう(求償する)ことになりますが、払ってもらえないかもしれないというリスクがあります。

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    また、訴えられていない方の不貞当事者が、訴訟で認められた慰謝料の額が高すぎると言って負担割合分の支払いに応じないおそれがあります。

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    そこで、訴えられていない方の不貞当事者も訴訟で認められた慰謝料の額に従わなければならないという法的効力を生じさせるのが訴訟告知という制度です。

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    訴えられていない方の不貞当事者は、訴訟告知を受けたことにより訴訟に参加して慰謝料を支払う場合もあり、求償しても払ってもらえないというリスクを避けられる可能性があります。

不貞行為による慰謝料請求の場面においては、しばしば訴訟告知ということが問題になります。訴訟告知という言葉には馴染みのない方が多いと思いますが、不貞慰謝料を請求される立場の方にとっては、ご自身の経済的負担の大小にかかわる非常に重要なものです。本コンテンツでは、不貞慰謝料請求訴訟での訴訟告知について詳しく解説します。

不貞行為と離婚の関連性

求償権とは?

訴訟告知という制度が設けられた理由

  • Point 01

    不貞行慰謝料の性質

    不貞慰謝料については、不貞当事者である不貞配偶者と不貞相手がそれぞれ全額の支払義務を連帯して負うものとされており(不真正連帯債務)、不貞被害者は双方に請求することも、どちらか一方にだけ請求することも可能です。双方に請求された場合には、不貞当事者と不貞相手とで協力して不貞慰謝料を支払うことも可能になります。

  • Point 02

    求償権

    一方だけが請求されて不貞慰謝料を支払った場合、その分だけ他方の慰謝料支払義務も減少します。その場合、慰謝料を支払った方の不貞当事者は、他方の不貞当事者にその負担割合に応じた額を支払うよう請求すること(求償)ができます。この不貞当事者間の負担割合は、不貞関係の主導性や立場(上司と部下など)などを考慮して定められます。

  • Point 03

    訴訟告知が必要な理由

    不貞慰謝料の請求を受けた方の不貞当事者が請求に応じて支払ったとしても、他方の不貞当事者が支払額が高額すぎるとか支払い過ぎだとかいった理由で求償に応じないおそれがあります。そのような紛争を避けるために設けられているのが訴訟告知であり、他方の不貞当事者も請求を受けた不貞当事者に対する慰謝料の額に従わされるという制度です。

訴訟告知とは

以上のように、不貞慰謝料の支払義務は不貞配偶者と不貞相手が連帯して負うものであり、また、不貞当事者間には負担割合があり、一方が不貞慰謝料を支払った場合には他方に対しその負担割合に応じた求償を求めることができるものです。

そのため、たとえば、被害配偶者(原告)が不貞相手のみを被告とする慰謝料請求訴訟を起こして、不貞配偶者がその訴訟に関与しなかった場合には、不貞配偶者が、不貞相手(被告)に対して、自分が関与しないまま判決または訴訟上の和解で決められた慰謝料の額が高すぎると言い出して、求償権の基礎になる慰謝料額をめぐる紛争が生じるおそれがあります。このような紛争を避けるために行うのが訴訟告知です(民事訴訟法第53条1項)。すなわち、訴訟告知がなされれば、被告とされなかった不貞配偶者(被告知者)にはその訴訟に参加する機会が与えられることになり、機会が与えられた以上は、訴訟に参加してもしなくても、不貞配偶者(被告知者)にも訴訟の判決の効力が及ぶ(被告知者も判決に拘束される)ものとされます。したがって、不貞配偶者(被告知者)は被告とされた不貞相手に判決で認められた慰謝料の額が高すぎるとは言えなくなるので、求償権の基礎になる慰謝料額をめぐる紛争を避けることができます。

慰謝料の額が高すぎると言えなくなる理由をより詳しく説明すると、次のとおりです。訴訟告知を受けた不貞配偶者(被告知者)は、訴訟に参加するのも参加しないのも自由ですが、参加した場合には、慰謝料が適正な額になるように自ら訴訟活動(主張、立証など)を行うことができるので、判決で決められた金額には従わなければなりません。また、訴訟に参加しない場合も、参加する機会が与えられたのに自らの意思で参加しないことを選択したということは、自身が負うべき慰謝料額の決定を不貞相手である被告と原告の訴訟活動の結果としての判決に委ねたものみなされるので、判決で決められた金額には従わなければならないということです。

なお、以上は、訴訟で訴えられたのが不貞相手(告知者)で、訴訟告知を受けたのが不貞配偶者(被告知者)の場合を前提とした説明ですが、その逆、つまり、訴訟で訴えられたのが不貞配偶者(告知者)で、訴訟告知を受けたのが不貞相手(被告知者)の場合も同様です。

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訴訟手続きの流れ

訴訟告知の各当事者にとっての

メリットとデメリット

訴訟告知には、訴訟告知を求めた告知者(被告である不貞配偶者または不貞相手)、その不貞の相手である被告知者、被害配偶者(原告)それぞれに、以下のようなメリットとデメリットがあり、これらのメリット・デメリットを考慮して訴訟告知を行うかどうかや、訴訟告知がされた場合にどのように対応すべきかを検討する必要があります。


【告知者(被告)のメリット】

・不貞の相手である被告知者との間の求償権の基礎になる慰謝料額をめぐる紛争を避けることが可能になる。

・被告知者が味方になって自身に有利な訴訟活動をしてくれることがある。

・被告知者と慰謝料の支払を分担し合えることで和解しやすくなる。

・三者間で不貞当事者間の求償関係も含めた和解をすることが可能になる。


【告知者(被告)のデメリット】

・訴訟に巻き込まれることになった被告知者の反発を受けるおそれがある(敵が増える)。

・不貞配偶者を被告知者とした場合、不貞配偶者を訴訟に巻き込みたくなかった被害配偶者の反感を買ってしまう(慰謝料の減額に応じてもらいにくくなり、和解しづらくなる)。


【被告知者(被告の不貞の相手)のメリット】

・自らや味方をしたい方の訴訟当事者に有利になる訴訟活動を行うことができる。 たとえば、不貞相手の味方をして、不貞行為時にはすでに夫婦関係が実質的に破綻していたと主張・立証する場合です。

・告知者と慰謝料の支払を分担し合えることで和解しやすくなる。

・三者間で不貞当事者間の求償関係も含めた和解をすることが可能になる。


【被告知者(被告の不貞の相手)のデメリット】

・訴訟に巻き込まれてしまう(訴訟に参加しなくても、判決に拘束されてしまう)。


【被害配偶者(原告)のメリット】

・不貞配偶者に判決の効力を及ぼすことができ、責任の大きさを受けとめさせることができる。

・不貞配偶者の今後の夫婦関係に関する意向をある程度推測できる。


【被害配偶者(原告)のデメリット】

・不貞配偶者との関係を修復しようと考えて訴訟に巻き込まないでおきたかったのに、不貞配偶者が訴訟に巻き込まれてしまい、慰謝料減額の交渉材料(夫婦関係が破綻していないのだから慰謝料額も少なくすべきなど)にされてしまう。

訴訟告知者の対応

すでにご説明したとおり、訴訟告知を受けた不貞の相手(被告知者)は、訴訟に参加するのも参加しないのも自由です。  


告知者(被告)が不貞相手で、被告知者が不貞配偶者である場合、被告知者である不貞配偶者は、被害配偶者(原告)と離婚することを前提に訴訟に参加して、被告である不貞相手(告知者)の味方をし、不貞相手と関係を持った時点ですでに夫婦関係が破綻していたのだから不貞行為ではないというような主張や立証をすることができます。

また、すでに自らも被害配偶者(原告)に慰謝料を支払ったことを主張・立証するなどして不貞相手(告知者)が負う慰謝料の減額に努めたりすることができます。

また、不貞相手(告知者)と一緒に協力して慰謝料を支払うことで和解を実現できる可能性もあります。たとえば、被害配偶者(原告)が慰謝料150万円を求めるのに対し、告知者である不貞相手(被告)が50万円しか支払えないという場合に、被告知者(不貞配偶者)が100万円を支払って和解できるような場合です。  


他方、不貞相手(告知者)との関係を断ち切って被害配偶者(原告)との関係修復を図っていきたいという場合には、訴訟には参加せず静観することが多いでしょう。 なお、この場合でも訴訟に参加することは可能です。被害配偶者(原告)の味方をすることで関係修復の一助にしたいとか、不貞相手(告知者)との関係がこじれており高い慰謝料を支払わせたいというような動機による場合です。ただし、不貞相手(告知者)の反発を買ってしまうおそれは覚悟しなければなりません。


離婚裁判の実情

訴訟告知の手続き

訴訟告知の手続は以下のとおりです。  


(1) 訴訟告知書の提出

訴訟告知の手続は、訴訟告知を求める訴訟当事者による訴訟告知書の提出で始まります。

訴訟告知は訴訟の係属中ならいつでも可能です。なるべく早く被告知者に参加してほしいのであれば、答弁書の提出と同時や、その直後の段階で行います。他方、被告知者をできれば巻き込みたくないのであれば、訴訟の進行に応じて適宜のタイミングで行うことになります。  

訴訟告知書には、次の内容を具体的に明記するものとされています。

・告知する理由:被告知者がその訴訟にどのような利害関係を有しているのか

・訴訟の程度:訴訟係属中の裁判所名、事件番号、事件名、何月何日の口頭弁論期日でどのような書面を提出したか、次回期日がいつに指定されているのか  

訴訟告知書は、裁判所用の正本1通、被告知者用の副本1通、相手方当事者用の副本1通の合計3通を裁判所に提出するものとされています。  


(2) 訴訟告知書の被告知者への送付

訴訟告知が認められれば、裁判所から被告知者に訴訟告知書が送付されます。  


(3) 訴訟への参加・不参加

すでにご説明したとおり、訴訟告知を受けた被告知者は、訴訟に参加するのも参加しないのも自由です。 参加する場合には、自身にとって望ましい解決に向けた訴訟活動(主張や立証など)を行っていくことになります。

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不貞慰謝料の問題は三者の利害や感情がからみ合い複雑になりがちなものですが、あなたの権利を守るための第一歩として、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。 とりわけ訴訟告知が絡むと、問題はますます複雑化します。訴訟告知には検討すべきメリットやデメリットがあり、訴訟告知を行うかどうか、訴訟告知を受けた場合にどう対応するかについては、弁護士の専門的な見解も踏まえて適切に判断することが大切です。


不貞慰謝料や訴訟告知について悩んでいる方に向けて、京都市の小口淳也法律事務所では、事務所での初回対面相談を60分無料で実施しております。30分程度ではじっくりとご相談できないことも多いため、60分の無料相談についてはご利用者から喜びの声をたくさんいただいています。

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