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離婚時に注意が必要な財産隠し

このページでわかること

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    財産分与の基礎知識

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    財産分与における財産隠しとは

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    財産隠しの具体例

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    財産隠しやその疑いが及ぼす離婚問題の解決への悪影響

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    財産隠しを暴く方法

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    専門家である弁護士の助力を受けることの重要性

離婚時に財産隠しをされると、公正な財産分与が妨げられ、一方が不利益を被ることになります。財産隠しとは、相手が財産分与の対象となる財産を明示的または黙示的に偽る行為です。本ページでは、財産隠しの具体例や財産隠しを暴く方法など、財産分与に関する情報を提供します。

離婚原因としての財産隠し

財産分与と財産隠しの関係

このページの流れ

  • Point 01

    財産分与とは

    財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に分配する仕組みです。そのプロセスは、互いの財産を開示し合って、財産分与の対象となる財産を選別し、それらの評価額を決定して、財産分与の割合や額、分与方法を決定するというものです。

  • Point 02

    財産隠しとは

    財産隠しとは、相手が財産分与の対象となる財産を明示的または黙示的に偽る行為です。互いに財産を開示し合う段階で開示しなかったり、評価額の決定の段階で価値を小さく見せかけたりする方法があります。

  • Point 03

    財産隠しを暴く手段

    財産隠しを暴くための法的手段として、弁護士会照会や裁判所による調査嘱託があります。これらの手段は、一般の人では入手できない情報を得ることができるもので非常に有用ですが、限界もあります。

財産分与の基礎知識

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に公平に分配する仕組みです。


財産分与の対象財産になるのは、婚姻中の夫婦の協力で築いた財産です。

夫婦の協力で築いた財産であれば、夫婦のどちらの名義であるかは問われません。

また、その財産がどちらの収入で築かれたのかも問われません。たとえ夫婦の一方が専業主婦(夫)であり他方の収入のみで築いた財産であっても、家事や育児による財産形成への寄与・貢献が認められるからです。

さらに、財産の種類も問われません。貴金属類や自動車などの動産、不動産、現金や預貯金、株式その他の有価証券、退職金などが対象財産となります。また、財産分与では負債も考慮します。


他方、婚姻中の夫婦の協力とは関係なく得た財産は、その財産の所有者の特有財産とされ、財産分与の対象になりません。たとえば、婚姻前に蓄えた預貯金、婚姻中に得た財産であっても相続や親族からの贈与によって得たものなどです。ただし、そのような財産であっても、婚姻中に築いた財産と渾然一体となってしまっていると、財産分与の対象財産となります。


また、婚姻中であっても夫婦関係が実質的に破綻した後に築いた財産は、財産分与の対象になりません。婚姻関係が実質的に破綻した後は夫婦の一方の財産形成に他方の寄与・貢献は認められないからです。たとえば、離婚に向けて別居している場合には、別居前に築いた財産が財産分与の対象になり、別居後に築いた財産は対象になりません。この夫婦関係が実質的に破綻した時点を、財産分与の基準時といいます。


財産分与の割合は一般的には1対1とされます。


また、財産分与は離婚と同時に行うことができるほか、離婚後でも行うことができます。ただし、離婚後の場合は期間制限(消滅時効期間)があり、それを過ぎると相手が応じない限り法的な救済を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。


財産分与のための手続きには、協議、調停、裁判(審判・訴訟)があります。

協議は夫婦同士で話し合うものです。これについても弁護士が夫婦の一方の代理人として関与することがあります。

調停は家庭裁判所で調停委員会の関与の下で話し合うものです。財産分与を離婚と同時に求める場合は離婚調停、離婚後に求める場合は財産分与調停という手続きを利用します。

これらの手続きによる話し合いでは折り合えない場合には、裁判で裁判官の判断を求めることになります。財産分与を離婚と同時に求める場合は離婚訴訟、離婚後に求める場合は財産分与の審判という手続きを利用します。


つぎに、財産分与の手順ですが、基準時において存在する婚姻中に有してきた双方の財産を互いに開示し合うことから始まります。


その上で、特有財産が含まれていれば、財産分与の対象財産と特有財産とを選別します。


そして、財産分与の対象財産の評価額を決定します。預貯金は金額がはっきりしますが、不動産や自動車などは業者の査定額などを参考にして評価額を決定することが多いです。また、住宅ローンなどの負債がある場合には、住宅の価値からローンの残額を差し引きます。


評価額を決定したら、財産分与の割合や額を決定します。一般的には、分与割合は1対1ですので、財産分与の対象財産の評価額の合計額の半額が財産分与額になります。


そして、この財産分与額を基準にして、この金額に合うように双方がどの財産を取得するのかを決めていき、取り過ぎになる場合や取り足りなくなる場合には現金で調整するなどします。

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調停に向けた準備と戦略

財産分与における財産隠しとは

財産分与における財産隠しとは、財産分与の対象財産を明示的または黙示的に偽ること(存在しないものとしたり実際より価値が低いものとしたりすること)です。


この財産隠しは、まず、双方の財産を開示し合う段階で行われることが多いです。

本当は存在するのに、相手がそれを知らないのをいいことに、存在しないものとして開示しないということです。

これにより、たとえば夫婦の一方が隠し口座に100万円の預金を持っている場合、財産隠しがなければ他方に50万円を分与しなければなりませんが、財産隠しをすれば100万円を丸々確保することができます。


また、財産隠しは、財産分与の対象財産の評価額を決定する段階でも行われます。

たとえば、不動産の評価額を適正な金額より下げるために、不動産業者に不当に安い査定をしてもらったり、骨とう品など価値の不明確なものについて専門業者に不当に安い査定をしてもらったりすることがあります。


財産隠しの方法にはさまざまなものがあります。

前述のような隠し口座を作って、そこに預貯金を隠すという方法がポピュラーです。

預貯金だと足がつくかもしれないと考えて現金や金塊に変えて貸金庫や貸倉庫に預けるという方法もあります。

財産隠しが発覚した場合の不利益

財産隠しは不正な行為ですが、刑事罰を受けることはありません。


ですが、財産隠しが発覚すると、次のような不利益が生じます。


まず、相手から不法行為による損害賠償請求(民法709条)をされるおそれがあります。


また、すでに行った財産分与が無効とされたり取り消されたりして財産分与のやり直しを求められることもあります。


財産分与の前に発覚した場合には、裁判所の印象が悪くなり、陰に陽に不利な扱いを受けかねません。調停委員が信用してくれなくなり、財産分与以外のことで本当のことを述べて有利に話を進めようとしても、それも疑われてしまいかねません。裁判においても裁判官が主張や証拠を信用してくれず不利な判断を下されることにもなりかねません。


また、弁護士からも信頼関係が破壊されたという理由で委任契約を解除されてしまうこともあります。別の弁護士を見つけようにも弁護士は財産隠しに積極的に助力することはできませんので、見つけづらいため、弁護士によるサポートを受けられず法的に正当な権利までまもることができないという状況になりかねません。


さらに、財産隠しが発覚すると、ほかにも隠している財産があるのではないかと相手方が疑いを持ってしまい、財産分与も含めて離婚問題解決のための話し合いが進みにくくなります。

そうなると、離婚問題の解決が長期化し数年を要するという事態にも至りかねません。

特に財産隠しをしたのが婚姻費用を支払う側であれば、長期化した分だけ多く婚姻費用を支払わなければならないので、下手をすると隠そうとした財産以上に無駄な婚姻費用を支払うことにもなりかねません。


財産隠しは、後述のように法的な財産調査の手段には限界もあるため発覚しない場合もありますが、以上のような発覚した場合の不利益を考えればタブーです。

離婚裁判における証拠の重要性

財産隠しを暴く方法

財産隠しの被害にあわないためには、日頃から相手の財産状況に目を光らせておくことが必要です。相手の金遣いの状況を監視し、預金通帳や金融機関、証券会社、保険会社などから相手に送られてきた書類のチェックやコピー、写真での保存などが重要となります。


もっとも、すでに離婚問題が具体化していればともかく、そうでなければこのようなチェックなどはしていないことも仕方ありません。

また、最近では、預金取引や株取引、保険の取引などもウェブで行われることが多くなっており、紙の通帳や郵便物が減っているため、隠し財産を探す手がかりが少なくなっています。

さらに、共働きで互いの財布を別々にしている夫婦で、互いに相手の財産についてほとんど知らないという場合もあります。

そのような場合には、法的手段を利用して財産隠しを暴くほかありません。


財産隠しを暴くための法的手段として、主に弁護士会照会や裁判所による調査嘱託があります。


弁護士会照会は、弁護士が依頼を受けている事件について必要な情報を得るために、所属する弁護士会を通じて金融機関等の公私の団体に情報提供を求める手続です。依頼を受けた弁護士だけが利用することができます。

たとえば、相手の隠し口座がA銀行のB支店にありそうだとすれば、所属弁護士会からその支店に対し相手名義の口座の有無や残高、一定の期間内の取引履歴などを提供するよう求めます。

この弁護士会照会を受けた金融機関等には法的な回答義務があります。他人名義の口座の残高など情報提供は、たとえ夫婦であろうと親子であろうと、金融機関には応じてもらえないので、財産隠しを暴くための非常に有用な手段といえます。

もっとも、正当な理由があれば回答を拒否できるため、たとえば口座名義人の同意を得られなかったとの理由で回答を拒否されることがあります。

また、弁護士会照会には1件あたり数千円の手数料がかかるため、やみくもに行うと費用がかさんでしまいますので、ある程度照会先を絞り込む必要があります。


裁判所による調査嘱託は、裁判所が裁判を適正に行う上で必要な情報の提供を金融機関等に求める手続です。

これにももちろん法的回答義務がありますし、裁判所が必要と認めて情報提供を求めるものですので、弁護士会照会では回答を拒否された場合でも回答されることがあります。

ただ、裁判所の調査嘱託は、公権力の行使の一種ですので、相応な必要性や理由がなければ行ってもらえません。たとえば、何らかの資料から相手の名義の口座があることが明らかなのに相手が口座情報を開示しない場合とか、相手から開示された預金通帳に他の口座への送金履歴があるにもかかわらず相手が送金先の口座について明らかにしない場合などです。なんとなくこの銀行にも預金がありそうだということでは調査嘱託を行ってもらうことはできません。


このように弁護士会照会や調査嘱託は、一般の人では入手できない情報を得ることができる非常に有用な法的手段ですが、限界もあります。


離婚に際して、財産隠しの問題は深刻で複雑なものであり、適切に対処するには専門家である弁護士のサポートを受けることが重要になります。

財産隠しをされているかもしれない人にとっては、弁護士の助力を得て弁護士会照会や調査嘱託によって財産調査をすることが強力なサポートになります。

これから財産隠しをされるかもしれない人にとっては、日頃チェックしておくべきポイントなどについて助言を受けることが有益です。

また、財産隠しをしたい人にとっても、財産隠しという不正な手段ではなく、特有財産であるとの主張が可能であるというような正当な手段で財産を守るための有益なアドバイスを得られるかもしれません。たとえば、結婚前に貯めていた預金を結婚後に株取引で運用して財産を増やした場合、これも結婚後に増えたものだから財産分与の対象になるものと思われがちですが、特有財産から生じた利益は、果樹から果実が生じたのと同様で、特有財産となるので、隠さずに開示した上で特有財産であることを主張立証すればよいというような場合です。



このように、財産分与における財産隠しの問題については、専門家である弁護士に相談することで有利に解決できる可能性があります。法律の専門家の助けを借りることで、自分の権利を守り、離婚後の生活に良い影響を与える解決を導いていきましょう。

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財産分与における財産隠しについて不安を抱えている方にとって、専門家に相談することは重要です。初対面の弁護士への相談には不安や緊張があるかもしれませんが、小口淳也法律事務所ではお客様に安心してお話しいただけるよう心掛けております。

まず、初回の対面相談は60分間無料でお受けしております。これは、財産隠しの疑いがある場合でも、まずはお話を伺い、次のステップを一緒に考えられる良い機会です。相談の受付は事前予約制ですが、夜間や土日祝日も対応しておりますので、仕事や家事で忙しい方でも気軽に利用できます。お電話やメール、LINEでのご予約が可能で、ご自身のペースで気になる点を相談できるサポート体制を整えております。

財産隠しの問題は多岐にわたり、早期の対応が求められます。ですので、お一人で悩まず、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。お話ししやすい雰囲気を心掛けており、初回の相談を通じて、法律的なアドバイスだけでなく、心の寄り添いも提供いたします。離婚に関する不安を解消し、次の行動に向けた一歩を踏み出すために、ぜひご利用いただければと思います。

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