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離婚後に財産分与や慰謝料を請求するデメリットを理解し、納得のいく決断を!

離婚を急ぐ理由は?

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    離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚と同時にその親権者を決めなければなりません。

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    財産分与や慰謝料、養育費などの離婚の付随事項は、離婚した後に請求して取り決めることができます(ただし、期間制限があります。)。

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    相手が財産分与などの付随事項は後回しにして離婚を先にしたいと言う場合、相手は別の人と早く結婚したいのかもしれません。

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    相手が財産分与などの付随事項は後回しにして離婚を先にしたいと言う場合、婚姻費用の負担を早く免れたいのかもしれません。

財産分与や慰謝料の請求は離婚した後に行うことも可能ですが、これにはいくつかのデメリットや落とし穴があります。正しい知識を持つことが重要です。ここでは、離婚後に財産分与や慰謝料を請求する場合のデメリットなどについて解説します。

慰謝料請求の意義

慰謝料請求の意義

離婚後の慰謝料請求はあなたの権利です

  • Point 01

    離婚を先にとの提案

    離婚について当事者間の協議や調停で話し合う場合、相手から、「離婚を先に成立させて、財産分与や慰謝料の話は後でしよう」という提案がされることがあります。 この提案に対してどのように対応すればよいのか迷われる方もいらっしゃると思います。


  • Point 02

    提案の裏に潜む計画

    なぜこのような提案がされるのか、この提案は自分にとって得なのか損なのか、簡単には理解できないかもしれません。このような提案がされるのは、多くの場合、相手が別の人と早く結婚しようとしているか、婚姻費用の分担義務を早く免れようとしているためです。


  • Point 03

    婚姻費用と養育費の逆転現象

    婚姻費用の分担義務を早く免れるために先に離婚したいという場合でも、未成熟のお子さんがいるときは、養育費の方が婚姻費用よりも高くなり、提案を受け入れたほうが得になる場合もあります。この点をよく見極めて提案に応じるかどうかを判断することが重要です。

デメリット1: 相手が強気になってしまう

財産分与などの付随事項は後回しにして離婚を先にしたいという相手の提案に応じてしまうと、後の財産分与など付随事項の交渉で相手が強気に出てくるおそれがあります。

相手が何らかの理由で早く離婚したいと望んでいるときは、早く離婚できるように良い条件を出してくることもありますが、離婚してしまうと目的は達したので財産分与など付随事項の交渉で強気に出てくるおそれがあります。

そのため、財産分与などの交渉が難航し長期化してしまうおそれがあります。

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デメリット2: 慰謝料請求の時効

デメリット2: 相手の再婚が可能になる

相手が離婚を先にしたがる主な理由の一つとして、早く離婚して別の人と結婚したいと望んでいるということがあります。不貞した配偶者が離婚して不貞相手とすぐに再婚したいという場合が典型例です。


相手としては離婚が成立しないと再婚できませんので、離婚を先に済ませて、財産分与など付随事項については後回しにしたがります。


これに対して、そんな身勝手な思惑どおりにさせたくない側は、財産分与など付随事項についても離婚と同時に取り決めることにして離婚成立を先延ばしにしたいということになるでしょう。


これは主に感情的な対立の問題といえるでしょう。

デメリット3: 婚姻費用を得られなくなる

相手が離婚を先にしたがるもう一つの主な理由として考えられるのが、婚姻費用の分担義務を免れたいということです。

離婚手続を進めていても、離婚が成立するまでは、夫婦が互いの生活を支え合う義務は残り、夫婦の一方が他方の生活費を婚姻費用として分担しなければなりません。そこで、この婚姻費用分担義務を負う側が、これを早く免れたいという理由で、離婚を先に済ませて財産分与など付随事項については後回しにしたがることがあります。


また、養育費の支払の対象となる未成熟のお子さんがいる場合、婚姻費用は離婚成立までの配偶者と子の生活費であるのに対して、養育費は離婚成立後の子だけの生活費であり、一般的には、婚姻費用の方が養育費より高額になります。そこで、婚姻費用分担義務を負う側が、離婚を早く先に済ませて財産分与など付随事項については後回しにしたがることがあります。


これに対して、できるだけ婚姻費用を長く受け取りたい側は、財産分与など付随事項についても離婚と同時に取り決めることにして離婚の成立を先延ばしにしたいということになるでしょう。


これは主に経済的な対立の問題といえるでしょう。

デメリット3: 心理的負担の増加

婚姻費用と養育費の逆転現象

前述のように、養育費の支払の対象となる未成熟のお子さんがいる場合に、婚姻費用分担義務を負う側が、早く離婚して婚姻費用より安い養育費に切り替えたいという動機で、離婚を早く先に済ませたがることがあります。


ですが、養育費の方が婚姻費用より安いとは限らないことに注意が必要です。


たしかに、婚姻費用は離婚成立までの配偶者と子の生活費であるのに対して、養育費は離婚成立後の子だけの生活費なので、通常は、養育費の方が婚姻費用より安くなります。

しかし、養育費の対象になるお子さんが私立学校や大学に通っていて特別の教育費がかかる場合、双方の収入の違いによっては、養育費の方が婚姻費用より高くなることがあるのです。


これは、通常の婚姻費用や養育費に加算される特別の教育費(私学加算)の分担割合が、収入(基礎収入)按分とされるのか、折半とされるのかという問題に関わるものです。

これは複雑な問題ですが、以下、解説させていただきます。


まず、私立学校や大学に通うお子さんがいらっしゃる場合の婚姻費用・養育費については、裁判所で用いられる標準算定方式や婚姻費用算定表・養育費算定表から導かれる通常の婚姻費用・養育費に加えて、私立学校や大学の特別の教育費を加算することがあります(私学加算)。 これは、標準算定方式や婚姻費用算定表・養育費算定表から導かれる通常の婚姻費用・養育費には、公立高校の学費までしか含まれておらず、それを超える私立高校や大学の学費は含まれていないからです。


そして、この私学加算分の私立学校や大学の学費を夫婦がどのように分担するのかについては、従来は、婚姻費用と養育費のどちらについても双方の基礎収入(収入額から一般的な必要経費を控除したもの)に按分して負担するという考え方(按分説)が一般的でした。  

この考え方によれば、たとえば、夫の基礎収入が300万円(=収入750万円×基礎収入割合40%)、妻の基礎収入が30万円(=収入56万円弱×基礎収入割合54%)、お子さんは1人で公立高校の学費を超える部分の私立高校や大学の学費が180万円という家庭についてみると、夫が支払う婚姻費用や養育費は以下の金額になります。  


通常の婚姻費用:約15万4000円

婚姻費用の私学加算額:約13万6000円 (=180万円×300万円/(300万円+30万円)÷12か月)

婚姻費用の合計:約29万円  


通常の養育費:約11万5000円

養育費の私学加算額:約13万6000円

養育費の合計:約25万1000円  


このように按分説によれば、夫が支払う婚姻費用は養育費よりも4万円ほど高いということになりますので、夫が離婚を早く成立させようとする動機になり得ます。  


ただ、この按分説に対しては、婚姻費用に関してですが、次のような疑問点があります。

すなわち、婚姻費用の標準算定式やそれに基づく婚姻費用算定表は婚姻費用の分担によって夫婦双方の生活レベルが同じになるように金額を計算するものであり、婚姻費用の支払によって夫婦双方の生活レベルは同じになっているのであるから、私学加算については収入格差を考慮する必要はなくなっているというものです。

そこで、婚姻費用に関しては、私学加算額を夫婦で折半して負担するという考え方(折半説)が有力化しています。  

この考え方によれば、先ほどの家庭の例でみると、夫が支払う婚姻費用や養育費は以下の金額になります。  


通常の婚姻費用:約15万4000円

婚姻費用の私学加算額:約7万5000円(=180万円×1/2÷12か月)

婚姻費用の合計:約22万9000円  


通常の養育費:約11万5000円

養育費の私学加算額:約13万6000円

養育費の合計:約25万1000円  


このように折半説によれば、夫が支払う養育費の方が婚姻費用より2万円ほど高くなります。

ですので、夫としては離婚を早く成立させようという動機がなくなり、妻としては離婚の成立を先延ばしにするよりも早く成立させた方が得られる金額が増えるということになります。  


以上のとおり、婚姻費用と養育費の金額の面でみると、婚姻費用の私学加算について按分説によれば、養育費の方が婚姻費用よりも安くなりますので、離婚を先にすることは、婚姻費用・養育費を支払う側にとっては有利になり、支払いを受ける側にとっては不利になります。

ですので、支払いを受ける側からすれば、金銭面では「離婚を先に」という提案に応じるメリットはないでしょう。

もちろん、金銭面以外で、支払いを受ける側に離婚して早く再婚したいという希望があるような場合には、この提案に応じるメリットはあります。  

これに対し、婚姻費用の私学加算について折半説によると、養育費の方が婚姻費用よりも高くになる場合もあります。その場合には、支払いを受ける側にも、「離婚を先に」という提案に応じるメリットがあります。

ですが、離婚が成立してしまうと、相手方が強気になって財産分与や慰謝料などの付随事項の解決に非協力的になってしまうおそれがあります。支払う側が離婚して早く再婚したいと望んでいた場合にはなおさらで、新しい結婚相手との新生活に熱中してしまい、離婚した相手との問題解決はないがしろにされてしまいかねません。また、離婚が成立してしまうと、「離婚を先に」という相手方の思いを逆手にとって財産分与や慰謝料について交渉を有利に運ぶこともできなくなってしまいます。 ですので、「離婚を先に」という提案に応じるかどうかを判断するにあたっては、養育費の方が婚姻費用より高くなるという事情だけでなく、財産分与や慰謝料などの解決が難しくならないかとか不利にならないかという点の検討も重要です。

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離婚には、財産分与や慰謝料請求、養育費などに関するさまざまな問題が伴います。これらの問題を適切に解決するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが非常に有益です。弁護士による支援を受けることで、法律や手続きの複雑さを理解し、自分にとって最も適切な選択をすることができます。

まず、法的な観点から見ると、専門家である弁護士は最新の法律や判例に基づく知識を持っています。個々のケースに応じたアドバイスを受けることができるため、自分の権利や用いるべき手続きについて正確な理解を得ることができます。

特に、財産分与などの付随事項を後回しにして離婚を先に成立させるかどうかの判断には、後の財産分与などの交渉の難易や、養育費と婚姻費用の大小などの複雑な問題が絡んできますので、専門家である弁護士のサポートを受けて判断することが推奨されます。

また、財産分与の取り決めを行う際には、正確な評価や必要書類の準備が求められます。専門家である弁護士が関与することで、ミスや不利な条件での合意を回避できる可能性が高まります。

また、慰謝料の請求においても、適切な証拠の収集・選別や相手方との交渉は複雑な作業です。法律の専門家がいることで、自分の立場をより強固にし、納得のいく条件で合意に至ることができるでしょう。

さらに、専門家である弁護士は、第三者としての視点から感情に左右されずに理論的に対応することもできるので、スムーズな交渉を期待することもできます。

また、心理的負担の軽減に関しても、専門家に相談することで大きな助けとなります。法的問題に直面していると、ストレスや不安を感じることが多いですが、専門家である弁護士が自身の知識や経験をもとに適切なサポートを行ってくれるため、安易に感情的になってしまう心配が少なくなります。弁護士に相談することで、心の整理をも促進し、冷静に問題解決に取り組むことが可能となるのです。

最後に、専門家である弁護士と連携することで、将来のトラブルを回避するためのアドバイスや予防策も提案してもらえます。これにより、安心して新しい生活を歩むための基盤が築かれます。

小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で承っておりますので、まずは気軽にご相談ください。じっくりお話をお聞きした上で、あなたに寄り添い、最善の解決策を見つけ出せるよう尽力させていただきます。

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