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このページでわかること
財産分与における法人名義の財産の取り扱いのポイント
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法人とは何か
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財産分与の基礎知識
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財産分与における法人名義の財産の取り扱い
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法人名義の財産が財産分与の対象になる場合の具体例
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財産分与における自社株式の取り扱い
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専門家である弁護士の助力を得ることの重要性
法人と財産分与の関係
このページの流れ
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Point 01
法人とは何か
私たち人間のことを法律上「自然人」といいます。これに対し、「法人」とは、法律によって自然人と同様に権利義務の主体となることを認められた団体や財産のことです。たとえば、株式会社、一般社団法人、NPO法人などがあります。法人と自然人とは法律上別個の人格とされます。
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Point 02
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に公平に分配する仕組みです。対象となるのは夫婦の財産です。法人は夫婦とは別個の人格ですので、法人名義の財産は対象にならないのが原則です。しかし、例外的に法人名義の財産が財産分与の対象になる場合もあります。
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Point 03
専門家によるサポートの活用法人名義の財産分与は複雑な場合が多く、法律の専門家のサポートが重要になります。弁護士に相談することで、法的な視点からのアドバイスや、手続きの進め方についての具体的な助言を受けることができます。特に離婚問題に特化した弁護士に依頼することが、成功への近道です。
法人とは何か
法人とは、法律によって自然人(人間)と同様に権利義務の主体となることを認められた団体や財産のことです。たとえば、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などがあります。
法人は、権利義務の主体となりますので、その法人の名において、契約などの法律行為をしたり、財産を所有したりすることができます。
また、私たち自然人がおのおの別個の人格と扱われるのと同様に、法人もおのおの別個の人格と扱われ、法人とその責任者(経営者やオーナーなど)も別個の人格と扱われます。
株式会社などの法人には様々な規模のものがあり、多くの人から多額の資本を集積した大企業もあれば、実態としては個人事業と異ならない小規模なものもあります。実態は個人事業であるのに税金対策のために法人化している企業も多く存在します。
法人の設立方法はさまざまですが、たとえば株式会社の場合、自然人や法人がその会社に金銭などを出資して、その出資を会社の責任財産として設立します。

財産分与の基礎知識
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に公平に分配する仕組みです。これは夫婦間の公平性の理念に基づくものです。
財産分与の対象財産になるのは、婚姻中の夫婦の協力で築いた財産です。 夫婦の協力で築いた財産であれば、夫婦のどちらの名義であるかは問われません。
また、その財産がどちらの収入で築かれたのかも問われません。たとえ夫婦の一方が専業主婦(夫)であり他方の収入のみで築いた財産であっても、家事や育児による財産形成への寄与・貢献が認められるからです。
さらに、財産の種類も問われません。貴金属類や自動車などの動産、不動産、現金や預貯金、株式その他の有価証券、退職金などが対象財産となります。
また、財産分与では負債も考慮します。
他方、婚姻中の夫婦の協力とは関係なく得た財産は、その財産の所有者の特有財産とされ、財産分与の対象になりません。たとえば、婚姻前に蓄えた預貯金、婚姻中に得た財産であっても相続や親族からの贈与によって得たものなどです。
ただし、そのような財産であっても、婚姻中に築いた財産と渾然一体となってしまっていると、財産分与の対象財産となります。
また、婚姻中であっても夫婦関係が実質的に破綻した後に築いた財産は、財産分与の対象になりません。婚姻関係が実質的に破綻した後は夫婦の一方の財産形成に他方の寄与・貢献は認められないからです。たとえば、離婚に向けて別居している場合には、別居前に築いた財産が財産分与の対象になり、別居後に築いた財産は対象になりません。この夫婦関係が実質的に破綻した時点を、財産分与の基準時といいます。
財産分与の割合は一般的には1対1とされます。
また、財産分与は離婚と同時に行うことができるほか、離婚後でも行うことができます。
ただし、離婚後の場合は期間制限(消滅時効期間)があり、それを過ぎると相手が応じない限り法的な救済を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
財産分与のための手続きには、協議、調停、裁判(審判・訴訟)があります。
協議は夫婦同士で話し合うものです。これについても弁護士が夫婦の一方の代理人として関与することがあります。
調停は家庭裁判所で調停委員会の関与の下で話し合うものです。財産分与を離婚と同時に求める場合は離婚調停、離婚後に求める場合は財産分与調停という手続きを利用します。
これらの手続きによる話し合いでは折り合えない場合には、裁判で裁判官の判断を求めることになります。財産分与を離婚と同時に求める場合は離婚訴訟、離婚後に求める場合は財産分与の審判という手続きを利用します。
つぎに、財産分与の手順ですが、基準時において存在する婚姻中に有してきた双方の財産を互いに開示し合うことから始まります。
その上で、特有財産が含まれていれば、財産分与の対象財産と特有財産とを選別します。
そして、財産分与の対象財産の評価額を決定します。預貯金は金額がはっきりしますが、不動産や自動車などは業者の査定額などを参考にして評価額を決定することが多いです。また、住宅ローンなどの負債がある場合には、住宅の価値からローンの残額を差し引きます。
評価額を決定したら、財産分与の割合や額を決定します。一般的には、分与割合は1対1ですので、財産分与の対象財産の評価額の合計額の半額が財産分与額になります。
そして、この財産分与額を基準にして、この金額に合うように双方がどの財産を取得するのかを決めていき、取り過ぎになる場合や取り足りなくなる場合には現金で調整するなどします。
財産分与における法人名義の財産の取り扱い
夫(妻)が会社を経営しており、夫婦の財産以外にその会社の財産もある場合、妻(夫)としては離婚に際して会社の財産からも財産分与を受けたいところだと思います。夫婦の蓄えは控えめにしてその分を会社の蓄えに回してきたような場合はなおさらでしょう。
この点、前述のように、財産分与の対象財産になるのは婚姻中の夫婦の協力で築いた財産です。
そして、夫婦という自然人と法人とは法律上別個の人格とされます。
したがって、法人名義の財産は、夫婦とは別の人の財産であり、原則として財産分与の対象にはならないということになります。
ですが、この原則を貫くと財産分与の基礎である公平性の理念に反してしまう場合もあります。
たとえば、夫婦の一方が婚姻後に蓄えた資産を出資して会社を設立して経営し、夫婦のもう一方も会社経営に大きく寄与・貢献してきた結果、経営はうまくいき多額の利益を上げて、その多くを会社の財産として残してきたが、夫婦名義の財産はほとんどないという場合に、会社の財産は一切財産分与の対象になり得ないとすると公平性に欠ける場合があります。
ただ、このような場合であっても、会社の利益を会社の財産として残すというのは夫婦の判断に基づくことですので、原則としては、やはり会社の財産は財産分与の対象にならないということになります。
しかし、たとえば、実態は小規模な個人事業であり税金対策のために法人化しているに過ぎず、法人と経営者個人の財産の区別もされておらず、個人の財産と法人の財産が一体となっているような場合には、経営者個人と会社とが一体のものとみなされるなどして、会社名義の財産も財産分与の対象にされることがあります。経営者が経費を流用していたり、会社の財産を私用で使っていたり、生活費を会社の収入から出していたりする場合などです。
財産分与における自社株式の取り扱い
以上は、会社名義で所有している不動産や動産、預貯金や株式などの個別の財産が財産分与の対象になるかどうかという問題ですが、これと区別してご理解いただきたいのが、夫婦の一方が保有する自社株式は財産分与の対象になり得るということです。
株式というのは会社の所有権(共同所有権)、会社を所有しているという権利であり、自社株式というのは会社の経営者が自分の会社について有している株式のことです。株式の価値は会社の価値が反映されたものですので、会社が所有している不動産や預貯金などの個別の財産の価値も株式の価値に反映されます。この株式は会社の財産ではなく、株式を有している人の財産です。
このような自社株式を夫婦のうち一方が保有している場合、その自社株式は夫婦の一方が有している財産ですので、財産分与の対象になり得ます。
たとえば、婚姻した後に夫婦の一方が婚姻した後の収入で蓄えた預金を出資して会社を設立した場合であれば、自社株式は財産分与の対象になります。この場合、もともと財産分与の対象財産になったはずの預金が自社株式という形に変化しただけだからです。自社株式が財産分与の対象になれば、自社株式には会社名義の個別の財産の価値が反映されているので、実質的に会社名義の個別の財産の価値についても分与を受けられる結果になります。
これに対して、たとえば、夫婦の一方が婚姻前に蓄えた預金を出資して婚姻前に会社を設立していた場合は、もともと財産分与の対象にならない特有財産である預金が自社株式という形に変化しただけなので、やはり財産分与の対象にはならないということになります。 ただ、この場合でも、婚姻後に夫婦の他方の寄与・貢献によって会社が成長し自社株式の価値が増加した場合には、増加した分の価値は財産分与の対象になるものと考えられます。
また、夫婦の一方が婚姻前に蓄えた預金を出資して婚姻前に会社を設立した後、婚姻後に夫婦の他方が寄与・貢献して築いた財産を出資して増資した場合も、この増資した分の株式は財産分与の対象になるものと考えられます。
なお、自社株式が財産分与の対象にならない場合でも、夫婦のうち会社を経営する側が自社に対する貸付金債権を有していれば、その貸付金債権も夫婦の一方の財産として財産分与の対象となり得ます。
以上のように、財産分与における法人(会社)名義の財産の取り扱いは、非常に複雑な問題ですので、離婚手続きにおいて法人名義の財産の分与を求める際は、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートを受けることが非常に重要です。
また、財産分与に際しては、両者の感情的対立のために難航することもあります。弁護士は公正な立場から中立的な意見を提供することもできますので、感情的対立を乗り越えた公正な解決という視点も得ることができ、円滑な解決につながります。感情が絡む事柄ですから、第三者の専門的な介入は解決への大きな助けとなるでしょう。
このように、法人名義の財産分与は非常に慎重かつ戦略的な対応が求められるため、弁護士の存在は欠かせないものとなります。 もし離婚に伴う法人名義の財産の財産分与でお悩みの方は、ぜひ弁護士の力を借りて、スムーズで納得のいく解決策を模索してみてください。法律の専門家が関与することで、よりスピーディーかつ円滑な手続きが期待できるでしょう。
離婚に伴う法人名義の財産の財産分与についての具体的な相談方法については、まずはお気軽にお問い合わせいただくことをお勧めします。特に、法人名義の財産が絡んだ場合、その法律問題は複雑化することが多く、専門的な知識と経験が求められます。当事務所では、初回の対面相談を60分無料でご提供しております。この機会に具体的なお悩みや疑問をお話しいただき、今後の見通しについて一緒に考えることが可能です。
オンラインでの相談も対応しており、Zoomを利用した相談が可能ですので、ご自宅からでも安心してご相談いただけます。オンライン相談は初回から30分ごとに5,500円(税込)で承っており、移動の手間が不要なため、時間を有効に活用できます。
初回相談時には、お客様の具体的な状況をお伺いし、法人名義の財産分与に関する手続きや注意点について詳しくお伝えします。もし、ご相談の内容に関して悩まれていることがあれば、ぜひその点もお聞かせください。弁護士としての専門的な視点から、最良の解決策をご提案できるよう尽力いたします。
ご相談の流れや、どんな具体的なお悩みでもお気軽にお話しいただける環境を整えております。親身になって寄り添う姿勢を大切にしていますので、初めての方でも安心してお越しください。
法人名義の財産の財産分与でお困りの方は、ぜひ当事務所にご連絡いただき、初回無料相談を活用してください。問題解決への第一ステップを踏み出しましょう。
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