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財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分配する制度です。離婚後の生活設計に影響します。
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婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、財産の名義、種類・性質は問われず、どちらの収入で築いたものかも問われません。
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財産分与では、負債も考慮されます。
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財産分与の手順は、まず、婚姻中に夫婦それぞれが有してきた財産(負債も含みます。)を開示し合うことから始まります。
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開示した財産から財産分与の対象となるものを選別した上で、それらの評価額を決定し、分与割合や分与額、分与方法を決定します。
財産分与は、離婚に際して夫婦の財産をどのように分けるかを決定するプロセスです。離婚は人生の大きな転機であり、経済的な影響も非常に大きいため、財産分与を正しく理解することであなたの権利を守ることができます。ここでは、財産分与の対象となるものについて解説します。
財産分与の対象
このページのポイント
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Point 01
財産分与の基本財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に公平に分配する仕組みです。。婚姻関係の解消に際して、公平に財産を分配することが重要であり、特に長い結婚生活を経て得られた財産は、それぞれの貢献を反映したものとして公平な分配が求められます。
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Point 02
対象となる財産対象になる財産には、預貯金、不動産、貴金属類、自動車、生命保険、退職金などが含まれます。負債も財産分与の際には考慮されます。婚姻中に夫婦の協力で築いた財産でないものは、対象にならないので、具体的にはどのような財産が対象になるのかを明確に理解しておくことが大切です。
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Point 03
権利を守るために離婚後の生活を安定させるためにも、財産分与についての知識を持つことは欠かせません。適切な手続きを踏むことで、権利をしっかりと守ることができ、将来の生活に対する不安を軽減できます。専門家に相談することも有益です。
財産分与の基礎知識・全体像
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に公平に分配する仕組みです。これは夫婦間の公平性の理念に基づくものです。
財産分与の対象財産になるのは、婚姻中の夫婦の協力で築いた財産です。
夫婦の協力で築いた財産であれば、夫婦のどちらの名義であるかは問われません。
また、その財産がどちらの収入で築かれたのかも問われません。たとえ夫婦の一方が専業主婦(夫)であり他方の収入のみで築いた財産であっても、家事や育児による財産形成への寄与・貢献が認められるからです。
さらに、財産の種類も問われません。貴金属類や自動車などの動産、不動産、現金や預貯金、株式その他の有価証券、退職金などが対象財産となります。
また、財産分与では負債も考慮します。
他方、婚姻中の夫婦の協力とは関係なく得た財産は、その財産の所有者の特有財産とされ、財産分与の対象になりません。
たとえば、婚姻前に蓄えた預貯金、婚姻中に得た財産であっても相続や親族からの贈与によって得たものなどです。
ただし、そのような財産であっても、婚姻中に築いた財産と渾然一体となってしまっていると、財産分与の対象財産となります。
また、婚姻中であっても夫婦関係が実質的に破綻した後に築いた財産は、財産分与の対象になりません。婚姻関係が実質的に破綻した後は夫婦の一方の財産形成に他方の寄与・貢献は認められないからです。たとえば、離婚に向けて別居している場合には、別居前に築いた財産が財産分与の対象になり、別居後に築いた財産は対象になりません。この夫婦関係が実質的に破綻した時点を、財産分与の基準時といいます。
財産分与の割合は一般的には1対1とされます。
また、財産分与は離婚と同時に行うことができるほか、離婚後でも行うことができます。 ただし、離婚後の場合は期間制限(消滅時効期間)があり、それを過ぎると相手が応じない限り法的な救済を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
財産分与のための手続きには、協議、調停、裁判(審判・訴訟)があります。
協議は夫婦同士で話し合うものです。これについても弁護士が夫婦の一方の代理人として関与することがあります。
調停は家庭裁判所で調停委員会の関与の下で話し合うものです。財産分与を離婚と同時に求める場合は離婚調停、離婚後に求める場合は財産分与調停という手続きを利用します。
これらの手続きによる話し合いでは折り合えない場合には、裁判で裁判官の判断を求めることになります。財産分与を離婚と同時に求める場合は離婚訴訟、離婚後に求める場合は財産分与の審判という手続きを利用します。
つぎに、財産分与の手順ですが、基準時において存在する婚姻中に有してきた双方の財産を互いに開示し合うことから始まります。
その上で、特有財産が含まれていれば、財産分与の対象財産と特有財産とを選別します。
そして、財産分与の対象財産の評価額を決定します。預貯金は金額がはっきりしますが、不動産や自動車などは業者の査定額などを参考にして評価額を決定することが多いです。また、住宅ローンなどの負債(消極財産)がある場合には、預貯金や不動産などの積極財産の総額から負債の額を差し引きます。
評価額を決定したら、財産分与の割合や額を決定します。一般的には、分与割合は1対1ですので、財産分与の対象財産の評価額の合計額の半額が財産分与額になります。
そして、この財産分与額を基準にして、この金額に合うように双方がどの財産を取得するのかを決めていき、取り過ぎになる場合や取り足りなくなる場合には現金などで調整します。

財産分与の対象になる財産
財産分与の対象となる財産の種類には、特に限定はなく、主に次のようなものがあります。
・不動産(土地・建物)
・預貯金 ・現金 ・株式その他の有価証券
・投資信託
・確定拠出年金などの私的年金
・自動車
・貴金属類
・保険の解約返戻金
・退職金
・その他の債権
このうち、よく誤解されがち(見落とされがち)なのが退職金です。
退職金には、労働の対価の後払いという性質があるので、離婚前の労働への対価の部分も含まれます。また、離婚するからといって退職するわけではありませんが、退職すれば得られるものですし、退職しなくても、これまでの労働の対価の後払いの積立て分としての退職金が債権として存在していますし、ある時点(離婚時に近い時点)で退職したと仮定した場合の退職金の額を計算することは可能です。したがって、退職金は退職していなくても財産分与の対象となります。
ただ、退職金には婚姻前の労働の対価の後払いの部分も含まれますので、対象となるのは退職金のうち婚姻期間に相当する期間分となります(対象となる部分の計算式は「退職金の額×婚姻期間÷勤続期間」です。)。
たとえば、現在勤続20年で勤務してから10年後に婚姻した場合であれば、退職金のうち半額を財産分与の対象とします(厳密にいえば、勤務の初期よりも後期の方がより高額の退職金の形成につながることが多いので、このように単純な計算では済ませられないのですが、そこまで厳密に考えると、計算が複雑になるし、確たる計算方法があるともいい難いので、便宜的に、「退職金の額×婚姻期間÷勤続期間」という計算をすることが多いです。)。
また、保険についても、退職金と似た問題があり、誤解されがち(見落とされがち)です。
保険も、離婚するからといって解約しなければならないものではありませんが、解約返戻金のある保険であれば、解約すれば解約返戻金が得られますし、解約しなくてもある時点で解約したと仮定した場合の解約返戻金の額を計算することは可能であり、その金額分の保険会社に対する債権という形で存在しているといえるので、財産分与の対象となります。
保険の解約返戻金についても、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中の掛金(保険料)の支払によって形成された部分です(「解約返戻金の額×婚姻期間÷契約期間」)。
また、私的年金のうち企業年金(確定給付年金、確定拠出年金)については、退職金と同様に、労働の対価の後払いという性質があるので、財産分与の対象となります。
企業年金のうち確定給付年金については、別居時における脱退一時金のうち、婚姻期間に相当する期間分が財産分与の対象になります。
他方、確定拠出年金については、①婚姻期間中の拠出金累計額または②別居時の資産評価額のいずれかの、婚姻期間に相当する期間分が財産分与の対象になります。
①と②のどちらによるかについては、確立されたルールはありませんが、②で算定することが多いようです。
私的年金のうち個人年金(保険会社や金融機関が取り扱っている保険商品)については、保険の解約返戻金と同様に、婚姻期間中の掛金(保険料)の支払によって形成された部分が財産分与の対象になります。
ただし、個人年金のうちiDeCo(個人型確定拠出年金)については、途中解約ができないこと、60歳以降でないと受け取れないこと、将来の受給の可否や受取金額が明らかでないことなどの事情から、財産分与の対象にはできないという見解もあり、そのように判断した裁判例もあります(名古屋高等裁判所平成21年5月28日判決)。
ですが、拠出額(積立額)は明確なので、拠出額や資産評価額を財産分与の対象とするという考え方が有力ですし(退職金と同様に婚姻期間中に拠出された拠出金を対象とします。)、財産分与において考慮されるべき「その他一切の事情」(民法768条3項)として考慮することも可能と考えられます。
なお、公的年金は財産分与の対象ではありませんが、厚生年金については、年金分割という財産分与とは別の仕組みで分割が可能です。
財産分与の対象に関してよく争いになるのが、子ども名義の預貯金や学資保険です。 たとえば、出産祝いや児童手当などのお金を貯めてきた預貯金や、お年玉やお小遣いなどを貯めてきた預貯金、子どもの教育資金に充てるために貯めてきた預貯金などが問題になりがちです。
また、学資保険も、お子さんの教育費に充てるための貯蓄という性質があるので、特に離婚してお子さんを引き取る側から学資保険はそのまま残しておきたいという要求が出されるのに対し、他方の親からは財産分与の対象とすることを要求されることが多く、問題になりやすいです。
これらも、名義如何や保険の商品名の如何ではなく、実質的にみて「婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産」にあたるものであれば、財産分与の対象になります。
そして、実質的に「婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産」にあたるものかどうかを判断するにあたって重要となるのは、その預貯金が何のお金(原資)を貯めたものであるかということ(貯めたお金の出所)です。
たとえば、成人に近い年齢のお子さんが自分のアルバイト代を貯めたものであれば、夫婦の財産とはいえませんし、そこまでの年齢ではなくてもお金の管理がある程度できる年齢のお子さんに好きに使ってよいものとして渡したお金(お年玉やお小遣い、入学祝いなど)を貯めてきたものも、夫婦(親)の手から離れたお金ですので、夫婦の財産とは言いにくいです。
これらとは逆に、たとえば、幼いお子さんへの出産祝い金や誕生日のお祝い金を貯めた預貯金であれば、形の上ではお子さんに贈与されたものですが、実質的には子育て支援のためのお金として両親である夫婦に贈与されたものとみられて、夫婦の財産とされやすくなります。
また、何のお金を貯めたものであるかということのほかに、夫婦の財産と区別されて管理されてきたかどうかということも重要になります。
たとえば、夫婦がお子さんの教育費のために使うということで合意して夫婦の収入から貯めてきた預貯金は、夫婦の収入で貯められたものではあるとはいえ、お子さんの教育費のために使うという合意がありますので、夫婦の財産ではなくお子さんの財産とされやすいといえますが、生活費が足りなくなった際にその預金から教育費以外の生活費を出したり、親名義の口座との間で預け替えをしたりすると、親の財産と混然一体となっているということで、夫婦の財産とされやすくなってしまいます。
なお、財産分与においては負債も消極財産として考慮されます。
預貯金や不動産などの積極財産から負債を差し引いた額が財産分与の対象財産の額になります。
特有財産は対象外
婚姻中に夫婦のどちらかが有してきた財産であっても夫婦の協力と関係のないものは、特有財産とされ、財産分与の対象になりません。
たとえば、夫婦の一方が婚姻前に築いた財産を婚姻後も持ち続けてきた場合、婚姻後に得た財産であっても相続や親族からの贈与で得た財産です。
この特有財産に関して問題になることが多いのが、自宅購入時の頭金を夫婦の一方の親から贈与されていた場合です。
この場合、自宅の購入額に占める頭金の割合分の価値が財産分与時(離婚時)の自宅に残っていることになるので、財産分与時にはその価値を算出し、これを自宅全体の価値から差し引いた価値が財産分与の対象になります。
たとえば、自宅を4000万円で購入し、頭金400万円を夫婦の一方の親から贈与された資金で支払った場合を考えてみます。この場合、自宅の購入額に占める頭金の割合は10%ですので、自宅の財産分与時の時価が2000万円であれば、その10%の200万円が特有財産になり、2000万円からこの200万円を差し引いた1800万円が財産分与の対象になります。
また、もともとは特有財産であったとしても、後に夫婦共同の財産と渾然一体となっていると財産分与の対象になります。逆にいうと、特有財産であるとするためには、夫婦共同の財産との区別が明確でなければならないということです。
たとえば、夫婦の一方が婚姻前に定期預金を保有しており、婚姻後も解約せずにそのまま保有し続けてきた場合であれば、夫婦共同の財産との区別が明確ですので、特有財産になります。
ですが、定期預金ではなく普通預金であり、そこから家計の不足分を補ったり、夫婦共同の財産から入金したりして、夫婦共同の財産との区別が明確でなくなっていると、特有財産性を失ったものとして財産分与の対象となります。
以上のような贈与された頭金で購入した自宅の問題や特有財産と夫婦共同の財産との区別の問題は、複雑で微妙なものですので、法律の専門家である弁護士の助力が必要になることがあります。
財産の評価、分与額の決定と手続き
以上のような手順によって互いの財産を開示し合って財産分与の対象となる財産を決定したら、次は財産の評価額を決定します。
預貯金は金額がはっきりしますが、不動産や自動車などは業者の査定額などを参考にして評価額を決定することが多いです。
また、住宅ローンなどの負債(消極財産)がある場合には、その額を積極財産の総額から差し引きます。たとえば、1000万円の預金と3000万円の自宅があり、住宅ローンが2000万円残っていれば、預金と自宅の合計額4000万円から住宅ローン2000万円を差し引いた2000万円が財産分与の対象額となります。
評価額を決定したら、財産分与の割合や額を決定します。一般的には、分与割合は1対1ですので、財産分与の対象財産の評価額の合計額の半額が財産分与額になります。
先ほどの例では、夫婦それぞれが1000万円ずつの分与を受けることになります。
そして、この財産分与額を基準にして、この金額に合うように双方がどの財産を取得するのかを決めていき、取り過ぎになる場合や取り足りなくなる場合には現金などで調整します。
先ほどの例で、自宅と住宅ローンの名義人である夫が自宅をそのまま取得しローンを払っていくことにした場合、自宅の価値3000万円から住宅ローン2000万円を差し引いた1000万円の価値を取得することになるので、妻は1000万円の預金を取得することになります。
この場合にもし自宅の価値が4000万円であれば、財産分与の対象額は3000万円で財産分与額は1500万円になりますが、夫は住宅ローン2000万円を差し引いた2000万円の価値を取得することになり財産分与額より500万円多くなるのに対し、妻は1000万円の預金を取得するだけでは500万円足りませんので、夫から妻に500万円を支払うことになります。夫が特有財産や借入金によってこの500万円を支払えない場合には、自宅を売却して代金を財産分与することを考えることになります。
逆に、もし自宅の価値が2000万円であれば、財産分与の対象額は1000万円で財産分与額は500万円になりますが、夫が取得する自宅の価値はゼロですので、預金1000万円を夫婦で500万円ずつ分与することになります。
また、もし自宅の価値が1000万円であれば、財産分与の対象額はゼロで財産分与額もゼロになりますので、財産分与は行わないということになりそうですが、この場合、夫は自宅の価値1000万円から住宅ローン2000万円を差し引いたマイナス1000万円の負債を負うことになるため、1000万円の預金も夫が取得することになります。そうすることで、夫はプラスマイナスゼロ(現実には1000万円のローンが残る1000万円の自宅を取得します。)、妻もゼロということになります。
さらに、もし自宅の価値が500万円であれば、財産分与の対象額はマイナス500万円で財産分与額はマイナス250万円になり、夫は自宅の価値500万円から住宅ローン2000万円を差し引いたマイナス1500万円の負債を負うことになって、1000万円の預金を取得してもまだマイナス500万円になりますが、マイナスの場合には財産分与は行わないものとされていますので、このマイナス500万円については夫が負担することになります。
以上のように、離婚において、財産分与は重要なプロセスであり、離婚後の生活にも大きな影響を与えることがあります。
財産分与を進めるにあたり、まずは夫婦間での話し合いが必要です。この段階では、お互いがどの財産を分与の対象とするかを明確にし、その評価額を算出することが求められます。具体的には、預貯金、不動産、動産、債務など、多岐にわたる財産が含まれます。これらの財産をどのように分けるかを合意形成するための話し合いが重要です。
話し合いが進まない場合や意見が対立する場合は、第三者の介入が必要になることもあります。弁護士のサポートを受けることで、自分の権利をしっかりと守ることができるだけでなく、冷静に状況を分析し、具体的な解決策を見つける手助けになります。弁護士は法律の専門家であるため、適切なアドバイスを受けられるでしょう。
合意に至るまでのプロセスは、一見煩雑に思えるかもしれませんが、まずは自分の資産や負債を正確に把握することから始まります。積極的にコミュニケーションを取ることで、相手の意向を理解し、自分の意見を伝える機会を増やすことが重要です。 財産分与は、離婚後の生活を安定させるためにも重要なものです。必要に応じて専門家の助言を受けながら、冷静かつ理論的に進めていくことが、より良い結果を生むことにつながります。
このような複雑で重要な財産分与を円滑に進めるためには、弁護士の活用が効果的です。離婚を考える際、どのように財産を分配するかは非常に複雑な問題です。特に、自宅、不動産、預貯金など多岐にわたる財産の取り扱いが絡むため、専門的な知識が必要です。弁護士は法律の専門家として、複雑な数値を整理し、分与すべき財産を明確にするサポートを行います。そして、適切な評価額を算定し、交渉を行うことで、負担を軽減しつつ公平な分配を実現する手助けをしてくれます。あわせて、弁護士との相談を通じて、財産分与に関する法律知識を高め、自分の権利を理解することもできます。トラブルや問題がこじれる前に、適切なアドバイスを受けることで、スムーズな解決へとつながります。
小口淳也法律事務所では初回の対面相談を60分無料で承っていますので、ぜひ気軽にご利用ください。
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