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離婚なしでの慰謝料請求で、あなたの権利を守りましょう!

離婚なしでの慰謝料請求とは?
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    配偶者に不貞をされたり暴力を振るわれたりしても、経済的事情やお子さんのために離婚しないという場合があります。

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    離婚しない以上、離婚慰謝料は請求できませんが、離婚原因となる行為に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)は、離婚しなくても請求できます。

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    不貞の場合には、不貞をした配偶者(不貞配偶者)に対してだけでなく、その相手(不貞相手)にも慰謝料を請求できます。

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    離婚なしの慰謝料請求の場合、慰謝料の額は、離婚する場合に比べて少なくなるのが通常です。

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    不貞など離婚の原因となる行為をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められません。

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    不貞などをされた側は、離婚するまでの間、婚姻費用の分担を請求することができます。

慰謝料請求は、離婚しなくても行うことができます。このページでは、離婚なしでの慰謝料請求と離婚する場合の慰謝料請求との異同などについて解説します。

婚姻費用の計算方法

離婚原因慰謝料と離婚慰謝料

離婚なしでの慰謝料請求で、あなたの権利を守りましょう!

  • Point 01

    離婚原因慰謝料とは?

    配偶者による不貞や暴力などの有責行為による被害を受けた場合、その行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この慰謝料を離婚原因慰謝料と呼びます。

  • Point 02

    離婚慰謝料とは?

    配偶者の有責行為によって離婚することになった場合には、その行為によって受けた精神的苦痛に加えて、離婚に伴う精神的苦痛も生じます。この離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料と離婚原因慰謝料を併せたものを離婚慰謝料と呼びます。

  • Point 03

    離婚原因慰謝料は離婚しなくても請求可能

    このうち離婚自体慰謝料は、離婚する場合に請求できるもので、離婚しない場合には請求できませんが、離婚原因慰謝料は、離婚しない場合でも請求することができます。

不貞慰謝料について

離婚原因慰謝料の典型例が不貞慰謝料です。相手配偶者の有責行為が不貞行為である場合に請求できる慰謝料が不貞慰謝料です。

不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を持つこと」です。 配偶者(パートナー)が不貞行為をした場合には、離婚(パートナー関係の解消)や慰謝料を請求することができます。

この不貞行為の場合の慰謝料は、「他方の配偶者の夫又は妻としての権利」(最高裁判所昭和54年3月30日判決)、すなわち、配偶者以外の人と性的な関係をもたない義務の履行を求める権利(民法770条1項1号の貞操義務)を侵害するという不法行為によって受けた精神的苦痛を償わせるための金銭です(民法709条、710条)。したがって、慰謝料の額は、精神的苦痛の大きさに応じて定められることになり、その際には、不貞行為に至った経緯や、不貞期間の長さ、不貞行為の回数・頻度といった不貞行為に関する事情のほか、婚姻関係の破綻の有無(夫婦が離婚するのかどうか)や程度、婚姻期間の長さ、子どもの年齢・人数なども考慮されます。

また、この不貞慰謝料債務は、共同不法行為による損害賠償債務であり(民法719条)、複数の者が関与して故意または過失で他人の権利や法的保護に値する利益を侵害した場合に各加害者が全額について連帯して損害賠償責任を負うという性質のものです。共同不法行為の場合、被害者は、複数の加害者のうち一部の者や誰か一人に損害額の全額の支払を請求することができますが、一部の者や誰か一人から支払を受ければ、その分だけ他の加害者に対して請求できる金額も減少します。

これを不貞慰謝料についてみれば、不貞をされた側の配偶者(被害配偶者)は、不貞をした側の配偶者(不貞配偶者)とその相手(不貞相手)の両方それぞれに対し損害額の全額を請求することもできるし、一方に対してのみ損害額の全額を請求することもできるが、どちらか一方から支払を受ければ、その分だけ他方に対して請求できる金額も減少するということになります。

この不貞慰謝料は離婚原因慰謝料なので、離婚しなくても、不貞配偶者にも、不貞相手にも請求することができます。

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財産分与の原則

離婚しない場合の慰謝料の金額

前述のように、離婚原因慰謝料と離婚慰謝料とは同じものではなく、後者は前者を含むものです。離婚慰謝料には離婚に伴う精神的苦痛に対する部分も含まれますが、離婚しない場合の離婚原因慰謝料にはこれが含まれません。

したがって、離婚しない場合の離婚原因慰謝料は、離婚する場合の離婚慰謝料より少ない額になるのが通常です。

どのくらいの金額になるかはケースバイケースですが、離婚慰謝料の半額程度になることもあり得ます。


ただし、離婚はしないものの、相手配偶者の有責行為によって実質的には夫婦関係が破綻してしまった場合には、離婚に伴う精神的苦痛と同様の精神的苦痛を被りますので、離婚慰謝料と同程度の金額となるものと考えられます。

たとえば、離婚はしないものの、相手配偶者の有責行為によって一緒に暮らしていくことができなくなって別居して、相手配偶者との接触もなくなっているというような状況になっていれば、実質的に離婚したのに等しいといえ、離婚慰謝料より少ない金額にする理由はないでしょう。

婚姻費用分担請求について

夫婦のうち収入の少ない側やお子さんを育てている側は、配偶者に対して、離婚成立までの間、双方の収入やお子さんの人数・年齢に応じた婚姻生活の維持のための費用を請求することができます。これが婚姻費用と呼ばれるものです。

婚姻費用は、別居している場合でも同居している場合でも請求が可能です。

また、婚姻費用は、離婚が成立するまで請求することができます。

しかも、有責配偶者がこの婚姻費用の負担を免れたいと思って離婚を請求しても、この請求は原則として認めてもらえません。有責配偶者からの離婚請求は民法の大原則である信義誠実の原則に反するものとされ、有責行為から相当の期間(10年くらいとされることが多いです。小さいお子さんがいればより長くなることもあり得ます。)が経ったなどの事情がない限り認められないのです。したがって、有責配偶者と離婚せずに長期間にわたって婚姻費用を請求することができます。有責配偶者に対しては慰謝料に加えて長期間にわたる婚姻費用の請求もできるということです。

公正証書作成の重要性

まとめ

以上のとおり、配偶者に不貞などの有責行為があった場合には、離婚しなくても慰謝料請求はできます。

慰謝料の金額は離婚する場合より少なくなることが多いですが、有責行為の後の夫婦関係の状態などによっては同程度になる可能性もあります。

また、有責配偶者に対しては長期間にわたって婚姻費用の分担を請求することもできます。

経済的な事情やお子さんがいる関係で離婚しない場合でも、これらの権利を駆使してご自身の生活を、人生を守りましょう!

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事務所での初回の対面相談は60分無料で提供しています。無料の60分間でじっくりお話を伺った上で、あなたのご状況に適したアドバイスをさせていただきます。

また、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただきやすいように、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応させていただいております。

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