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不貞行為はあなたの権利にどのような影響を与えるのか?

このページでわかること

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    不貞行為とは?

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    婚姻費用とは?

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    不貞行為が婚姻費用に与える影響とは?

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    具体的な事例を交えて、不貞行為の影響を解説

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    婚姻費用分担額の決定後に不貞行為が発覚した場合の分担額の変更について

不貞行為は、夫婦間の信頼を崩し、婚姻生活に多大な影響を及ぼします。このページでは、不貞行為が婚姻費用に与える影響について詳しく解説し、あなたの権利を守るための知識を提供します。法律的な視点から不貞行為を理解し、具体的な事例を通じてその影響を明らかにし、適切な対策を講じるための手助けをします。
婚姻費用とは?

不貞行為が婚姻費用に与える影響とは?

不貞行為をしたことによって受け取れる婚姻費用が変動する可能性があります。

  • Point 01

    不貞行為とは

    不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を持つことです。恋愛感情の有無は問われません。性交そのものはもちろん、性交類似行為も不貞行為にあたります。抱き合ったりキスしたりすること、着衣の上から身体に触れる行為などは不貞行為にはあたりません。不貞行為は離婚原因とされ、不貞行為をされた配偶者は不貞行為をした配偶者に離婚を求める権利があります。

  • Point 02

    婚姻費用とは

    婚姻費用とは、夫婦が共同で生活していく上で必要な費用のことです。具体的には食費や光熱費、医療費、住居費などが含まれます。お子さんがいる場合には、お子さんの生活費も考慮されます。夫婦が離婚に向かっていても、離婚が成立するまでの間は、配偶者のために婚姻費用を分担しなければならないのが原則です。

  • Point 03

    不貞行為が婚姻費用に与える影響

    不貞行為をした配偶者については、婚姻費用の請求が制限されることがあります。自ら離婚という事態を招いておきながら、離婚までの間の生活費の分担を求めるのは正義や公平にかなわないとの理由からです。ただ、一般的に婚姻費用分担額の決定には迅速さが求められるため、婚姻費用の請求が制限されるのは不貞行為が明白な場合に限定されます。

不貞行為とは

不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を持つこと」です。 「自由な意思のもとに」性的関係を持ったのでなければ不貞にはなりません。たとえば、強制的に性的関係を結ばされた場合(典型的には強制性交罪や不同意わいせつ罪の被害にあった場合)などは不貞行為にはあたりません。 配偶者が不貞行為をした場合には、不貞行為をされた配偶者は離婚や慰謝料を請求することができます。


不貞と似た言葉に、不倫や浮気があります。 一般的に、不倫というのは、既婚者(内縁配偶者を含む)が配偶者以外の人と「交際関係」を持つこと、浮気というのは、既婚か未婚かを問わず、パートナー(配偶者、内縁配偶者、婚約者、恋人など)以外の人と「交際関係」を持つことを指す言葉とされているようです。「交際関係」というのは、曖昧な概念ですが、一般的には、恋愛感情を伝え合う会話やメールのやり取り、恋愛感情に基づいて共にする飲食、買物、映画鑑賞などのいわゆるデートなども含むものであり、「性的関係」よりも広い概念だと思われます。ですので、「性的関係」がなくても不倫や浮気にあたることはあるということになります。逆に言えば、不倫や浮気にはあたっても性的関係がなければ不貞行為にはあたらないということになります。


では、どこまでのことをすれば、不倫や浮気の域を超えて不貞行為になるのでしょうか。一般的には、肉体関係がある場合、つまり、性交そのものはもちろんですが、前戯や口淫などの性交類似行為も不貞行為になると考えられています。回数や恋愛感情の有無は問われません。いわゆる性風俗産業で客としてそれらのサービスを受けることや従業員としてそれらのサービスを提供することも不貞行為にあたります。これに対し、ハグ(抱き合うこと)やキス、着衣の上から身体を触るというような行為は不貞行為にはあたりません。また、恋愛感情を伝え合う会話やメールのやり取り、いわゆるデートも不貞行為にはあたりません。ただし、不貞行為にあたらない場合でも、慰謝料請求が認められることはあり得ます。

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離婚協議における婚姻費用の取り決め

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が共同で生活していく上で必要な費用のことです。具体的には食費や光熱費、医療費、住居費などが含まれます。お子さんがいる場合には、お子さんの生活費も考慮されます。

夫婦が離婚に向かう過程にあっても、離婚が成立するまでの間は、配偶者のために婚姻費用を分担しなければならないのが原則です。


この婚姻費用は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて取り決められるのが一般的です。家庭裁判所が「婚姻費用算定表」により標準的な婚姻費用の額を定めています。

婚姻費用算定表はこちらの裁判所ホームページでご確認いただけます。

⇒ 婚姻費用算定表


婚姻費用の額の決定方法は、協議、調停、審判となります。

まずは夫婦間で協議して(話し合って)決定します。これができなければ、家庭裁判所の調停手続きで話し合って決定します。さらに、これもできなければ、家庭裁判所に金額を決定してもらうことになります。


これらの婚姻費用の決定手続きと離婚の手続きとは別個のものです。

婚姻費用の決定のための調停は婚姻費用分担請求調停、離婚のための調停は夫婦関係調整(離婚)調停です。

調停で解決できない場合には、婚姻費用の額は審判という裁判手続きで決定されますが、離婚については訴訟という裁判手続きで決定されます。

通常は、婚姻費用の決定が離婚に関する決定よりも先になされます。

不貞行為が婚姻費用に与える影響とその具体例

不貞行為が婚姻費用に与える影響は、不貞行為をした配偶者が他方の配偶者に婚姻費用を請求した場合に問題になります。不貞行為をした配偶者からの婚姻費用の請求に他方の配偶者は応じなければならないのかという問題です。


この点については、婚姻費用は直面する日々の生活費に関わるものであり早期に決定される必要があること、不貞行為の問題は慰謝料に関して考慮されるべきものであることからすれば、婚姻費用の分担とは基本的には関係ないと考えるべきでしょう。


ただし、裁判例には、婚姻費用分担請求が、信義に反するとか(※1)、権利の濫用(※2)であるとの理由で、請求を認めなかったり、お子さんの分の請求しか認めなかったりしたものがあります(大阪高等裁判所平成28年3月17日決定、東京高等裁判所令和4年10月13日決定など)。

※1 民法1条2項が「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定しています。

※2 民法1条3項が「権利の濫用は、これを許さない。」と規定しています。


もっとも、それらの裁判例は、請求者の有責性つまり請求者が不貞行為をしたこと(が夫婦関係の破綻の原因であること)が明白な場合に限られています。

その理由として考えられるのは、婚姻費用は、日々の生活に関わるものであり、迅速に解決することが求められるので、迅速に判断するのが難しい不貞行為の有無を問題にすべきではないというところにあるものと思われます。婚姻関係が実質的に破綻したことの有責性については、多くの場合、夫婦それぞれに言い分がたくさんあるので(たとえ妻が他の男性と性的関係を持ったのが事実だとしても、妻側にはそれまでの夫の酷い態度から既に夫婦関係は実質的に破綻していたという言い分がある場合もあり、どのような事情で破綻に至ったかについては、それぞれの言い分を詳しく検討する必要があります。)、それを検討していたのでは婚姻費用について取り決めるのに多くの時間がかかってしまい、直面する日々の生活に支障が出てしまいかねないため、不貞行為については離婚請求や慰謝料請求の可否の問題として扱い、婚姻費用請求の可否の問題とはしない、ということです。  

請求者の有責性が明白な場合というのは、客観的証拠がある場合のことです。不貞行為についていえば、探偵の報告書などの客観的で明白な証拠がある場合です。 そのような客観的な証拠があれば、有責性の検討にあまり時間がかかることもないので、婚姻費用請求の可否の問題として扱ってよいだろうということです。


請求者が不貞行為をしており、これが夫婦関係の破綻の原因となったことが明白な場合の婚姻費用の具体例をみてみましょう。

子どものいない夫婦の場合であれば、請求が認められない可能性が高いです。

子どものいる夫婦で、不貞行為をした請求者が子どもと暮らしている場合であれば、婚姻費用に含まれる子どもの生活費分すなわち養育費相当額だけに限定される可能性が高いです。たとえば、不貞行為をした請求者の給与年収が100万円、相手方配偶者の給与年収が550万円、子どもの年齢が14歳以下だとすると、通常の婚姻費用は約10万円ですが、養育費に相当する約6万円に限定される可能性が高いです。


なお、いったん婚姻費用を取り決めた後に、婚姻費用を請求した側の不貞行為が発覚した場合、婚姻費用の減額の請求が認められることがあります。たとえば、請求者が自身の不貞行為を隠して性格の不一致などを理由に離婚を求め、相手方配偶者も離婚したいと言うなら仕方ないということで離婚に向けた話し合いに応じることにし、婚姻費用についても取り決めていたところ、後に請求者の不貞行為が発覚し、請求者の離婚を求める真の理由は不貞行為の相手方との再婚にあったというような場合です。このような場合には、婚姻費用の減額請求が可能です。

精神的苦痛の賠償請求
専門家に相談するメリット

不貞行為が与える婚姻費用への影響を理解するためには、法律の専門家に相談することが非常に重要です。弁護士は法律の専門知識を持っているだけでなく、依頼者の状況に寄り添ったアドバイスを提供することができます。

まず、法律の専門家である弁護士に相談することで、具体的な事例に基づいたアドバイスを受けられる点が挙げられます。離婚や婚姻費用に関する法律は複雑であるため、素人では理解しきれない部分も多々あります。さらに、不貞行為が明白であるかどうか、すなわち証拠の評価も判断の難しい問題です。弁護士は過去の判例や実務経験を基に、依頼者の状況に適した判断とそれに基づくアドバイスを行います。


また、弁護士は法律に基づいた適切な手続きを行うことができるため、婚姻費用の取り決めや賠償請求の手続きもスムーズに進めることができます。

夫婦関係が破綻している中で本人同士で冷静に話し合って公正な取り決めを行うことは困難なことが多いですが、弁護士から代理人としての支援を受けることで公正な取り決めが可能となります。法律の専門家である弁護士は、こうしたプロセスにおいて、適切な支援が可能です。特に不貞行為が関係する場合、適切な証拠を収集したり、相手方との交渉を行ったりすることにおいて、法律の専門家の力が役立ちます。弁護士によるサポートがあれば、自分だけでは難しい交渉や法的手続きも的確に進めることができます。

不貞行為が婚姻費用に与える影響を理解し、自身の権利を守るためにも、信頼できる法的助言や支援を受けることは有益です。離婚協議が進行中でしたら、専門家と相談し、適切な対応策を講じることをお勧めします。


さらに、法律の専門家に相談することで、依頼者自身の権利や義務について明確に理解することができ、安心感を得ることができ、今後の見通しを立てることもできます。不貞行為によって精神的苦痛を被った場合には、どのように賠償請求を行うべきか、どのくらいの賠償請求を行うべきか、具体的な内容を知ることができるため、適切な行動をとる上でも重要です。

このように、法律の専門家に相談することは、不貞行為や婚姻費用に関する問題を解決し、あなたの権利を守るために非常に有効な手段です。ご自身の状況を正確に把握し、的確なアドバイスを得ることで、より良い解決策を見出すことができるでしょう。安心して相談できる環境を整えて、必要なサポートを受けることが、あなたの権利を守る第一歩です。

まずはご相談を!
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離婚までの過程における婚姻費用の取り決めは、非常にデリケートな問題です。特に不貞行為が関わる場合、双方の主張が対立することが多く、その結果、婚姻費用の額に影響を与えることがあります。しっかりとした取り決めを行わなければ、後々のトラブルの原因にもなりかねません。
自身の権利を守るためにも、法律の専門家への相談は強くお勧めいたします。特に親権や養育費、生活に必要な費用の分配については、法律に基づいた取り決めが求められるため、しっかりとした知識を持つ専門家のサポートが必要です。初回相談が無料の当事務所では、小さな疑問であってもじっくりとお話をお伺いできますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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