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権利を主張するための強力なツール
内容証明郵便とは?
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    内容証明郵便とは、郵便局(日本郵便が)が郵便物の記載内容を記録、保管して証明するものです。

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    消滅時効の完成猶予などの法的な効力があり、証拠として使用することができます。

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    離婚を求める際や、慰謝料や財産分与などを請求する際に利用されます。

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    内容証明郵便は配達員が名宛人やその家族などに手渡しで交付して、受領の署名などをもらいます。

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    配達証明を付けることで送付先に届いたことも証明されます。

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    内容証明郵便には書き方や差し出し方の厳格なルールがあり、作成や送付に際しては弁護士のサポートが役立ちます。

内容証明郵便は、あなたの権利を守るための重要な手段です。法的効力を持つこの郵便を適切に使うことで、自分の主張や要求を相手に確実に伝えることができます。本ページでは、内容証明郵便の概要や特徴、法的効力について解説し、その重要性を理解するお手伝いをいたします。

婚姻費用の計算方法

内容証明郵便の重要性

あなたの権利を守る!内容証明郵便の正しい使い方

  • Point 01

    内容証明郵便の基本

    内容証明郵便とは、書類の内容や配達された日付けを証明するための郵便です。公的な証拠として機能し、特に契約や裁判において重要な役割を果たします。内容を証明することで、トラブルの防止や早期解決につながります。そのため、適切に活用することが大切です。

  • Point 02

    内容証明郵便の作成方法

    内容証明郵便を作成する際は、送付先(名宛人)、発信者、発信日、具体的な主張や請求の内容や根拠の記載が必要です。また、定められた文字数や行数のルールにしたがって作成することが必要です。作成後は必ずコピーを保管し、送信した証拠として残しておくことも重要です。

  • Point 03

    内容証明郵便の利用シーン

    この手段は、離婚の意思の通知や、離婚慰謝料や財産分与の請求などの場面で利用されます。特に、相手に対して強い意志を示したい時や、消滅時効の完成猶予など公的な証拠が求められる場合に有効です。適切な利用によって、権利を守るための一歩を踏み出すことができます。

作成上のルール

内容証明郵便というのは、いつ、どういう内容の文書を誰(差出人)から誰(受取人)宛てに郵送したかということを、差出人(送り主)が作成した謄本(郵送する文書を同じ内容を記載した写しのことで、コピーが典型例です。)によって郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる制度です。  

この内容証明郵便については、作成上のいろいろなルール(制限)があります。 以下のようなものです。  


1 郵送できる文書の数の制限

受取人に郵送できるのは文書1通のみに限られています(1枚ということではありません。)。

そのため、郵送する文書以外の物(図面や写真、返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券も同封することはできません。  


2 郵送する文書に書ける文字等の制限

受取人に郵送できる文書は、次の文字または記号によって記載されていることが条件とされています。

①    仮名 ②    漢字 ③    数字 ④    英字(固有名詞に限ります。) ⑤    括弧 ⑥    句読点 ⑦    その他一般に記号として使用されるもの  


3 字数や行数の制限


(1) 字数や行数の基本ルール

字数や行数について、以下の制限があります(ただし、この制限は、謄本についてのもので、郵送する文書そのものについての制限ではありません。)。

横書きの場合は、以下の字数や行数によることとされています。

・ 1行20字以内、1枚26行以内(520字)

・1行13字以内、1枚40行以内(520字)

・1行26字以内、1枚20行以内(520字)

縦書きの場合は、1行20字以内、1枚26行(520字)以内とされています。  


(2) 記号の字数

この字数制限には複雑なところがあり、句読点はそれぞれ1字とされ、また、記号は1個1字とされますが、括弧は左右(縦書きの場合は上下)を両方で1字とされ、左(縦書きの場合は上)の括弧の属する行の字数に算入されます。

(具体例)

・%・・・1文字

・㎡・・・2文字

・kg・・・2文字

・1行26字(記号は、1個を1字とします。以下・・・22字  

 同じとします。)以内、1枚20行以内で作成。・・・21字  

※この文の1行目の「( 」と2行目の「 )」とは両方で1字とされ、1行目の「( 」が1行目の字数に算入されるので、1行目は22字となります。また、2行目は「 )」も含めれば22字ですが、2行目の「 )」と1行目の「( 」とを合わせて1字とされ、2行目の字数としてはカウントされないので、2行目は21字となります。


(3) 枠で囲んだ文字の字数

また、文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算しますが、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。

(具体例)

・①・・・2字

・⑩・・・3字

・(1)契約書・・・4字

※この場合の「(1)」は、文中の序列を示す記号として使用されているものなので2字ではなく1字として数えます。

・⑩契約書・・・4字

※この場合の「(1)」は、文中の序列を示す記号として使用されているものなので3字ではなく1字として数えます。

・上記のうち⑩契約書を・・・12字  

※この場合の「⑩」は、文中の序列を示す記号として使用されているものではないので、1字ではなく3字として数えます。  


(4) 傍点や下線等を付した場合の字数 また、文字や記号に傍点や下線等を付したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。 たとえば、とく(・・)に(・)は3文字、3月13日までには8文字となります。  


(5) 1行の字数は制限時数より少なめにしておくのが無難 以上のような内容証明郵便の字数制限を考えると、枠で囲んだ文字の使用はなるべく避けるとともに、パソコンで作成する場合には1行あたりの字数を制限字数より少なめに設定しておくとよいでしょう。たとえば、26字20行で作成する場合には23字くらいに設定しておくとよいでしょう。  


4 謄本の文字や記号の訂正等

謄本の文字や記号を訂正・挿入・削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。この場合、その訂正・削除にかかる文字は明らかに読み得るように字体を残さなければなりません。  


5 謄本が2枚以上にわたる場合の契印

謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしなければなりません。

契印というのは、2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコのことです。1枚目を折り返した裏側と2枚目の表側にまたがる形でハンコを押します。

謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。


6 謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等

謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所・氏名をその末尾余白に付記しなければなりません。

ただし、その住所・氏名が郵送する文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、付記を省略することができます。

付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。

なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の取扱いは付記した場合と同様です。  


7 郵送する文書や謄本の末尾への内容証明郵便であることの証明文言の記載

また、受取人に郵送する文書やその謄本の末尾には、「この郵便物は令和○年○月○日第○○号書留内容証明郵便として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社」という記載と郵便局の押印(郵便局の受付日付印と郵便認証司の受付日付印)がされることになりますので、謄本の末尾にはある程度の余白(少なくとも5cm程度)を残しておくのがよいでしょう。

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差し出し方のルール

また、内容証明郵便には、以下のような差し出し方のルールもあります。


1 郵便窓口に差し出して送る場合


(1) 差し出せる郵便局は限られている

内容証明郵便はどこの郵便局でも扱ってもらえるものではありません。集配郵便局と日本郵便株式会社の各支社が指定した郵便局に差し出して送ってもらう必要があります。  


(2) 差出(提出)方法

上記の郵便局の郵便窓口に、①受取人に郵送する文書と、②謄本(郵送する文書と同じ内容を記載した写し)2通、③差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒を郵便窓口に提出します。

②については上記のように字数や行数の制限があるのに対し、①についてはそのような制限はありませんので、①を②とは異なる字数や行数で異なるサイズの用紙で作ることもできますが、①も②と同じ形式で作ってかまわないのであれば、①と②のコピー2通(同じものを3通)提出すればよいです。

また、訂正等をしなければならない場合に備えて、印鑑を持って行っておくことをお勧めします。  


(3) 長時間待たされることがある

郵便局に内容証明郵便を提出すると、郵便局の方では謄本の字数や行数の制限等に反していないかの確認を行います。つまり、郵便局員が提出された2通の謄本について、1行あたりの字数が何字か、1枚あたりの行数が何行かを数えるわけです。 そのため、字数や枚数の多い文書の場合だと、1時間以上待たされることもあります。  


2 e内容証明(電子内容証明)で送る場合

郵便窓口に差し出して送る場合には、郵便窓口が開いている時間に差し出さなければならず、郵便窓口の休業中は差し出せませんし、字数や行数の確認のために長時間待たされることもあります。

そのような不便さを避けるために利用できるのが、e内容証明です。

e内容証明は、インターネットを通じて、内容証明郵便を365日24時間いつでも発送できるサービスです。

Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードすれば、日本郵便株式会社の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送してもらえます。

非常に便利な仕組みで、郵便料金も郵便窓口で差し出す場合より安くなる場合がありますが、事前の利用登録とクレジットカードでの料金支払いが条件とされています。

配達証明を付けることの重要性

内容証明郵便を送る場合に、配達証明もつける場合があります。

配達証明は、内容証明郵便等が受取人に配達されたことを日本郵便株式会社が証明してくれる制度です。

内容証明郵便には当然に配達証明が付くというものではなく、配達証明も付けてくださいと言わないと付けてもらえません。 配達証明は、内容証明郵便等がいつ受取人に届いたかを後に証明する必要がある場合には必須のものですが、そうでない場合には付けなくてもかまいません。

たとえば、内容証明郵便で婚姻費用分担請求書を送る場合には、婚姻費用は請求した時から発生するという扱いがされるのが通常なので、いつ請求したか、つまり相手方が内容証明郵便による婚姻費用分担請求書をいつ受け取ったかが重要になるので、配達証明でいつ配達されたかを証明できるようにしておくことが必要です。

また、不貞行為の相手方に慰謝料を請求したい場合、不貞行為の事実とその相手方を知った時から3年以内に請求しなければ時効によって慰謝料請求権が消滅してしまいますが、内容証明郵便で慰謝料請求書を送って不貞行為の相手方がそれを受け取れば、時効の完成が猶予されます。そこで、時効の完成が迫っているので時効の完成を猶予させるために内容証明郵便で慰謝料請求書を送るという場合には、時効になる前にそれが配達されたことを配達証明で証明できるようにしておくことが必要です。

これに対し、たとえば、時効になるまでまだ時間があり、不貞行為の相手方が内容証明郵便での慰謝料請求に応じない場合には、時効になる前に訴訟などを起こすことができるという場合には、配達証明は必要とはいえません。

なお、配達証明は、内容証明郵便の差出と同時に利用することもできますし、差出後に利用することも可能です。

公正証書の作成とその利点

郵便料金や差出人保管用の謄本の受取り

内容証明郵便の料金は、郵便窓口で差し出す場合には、謄本1通分の枚数によって異なりますが、最低でも(1枚の場合でも)1070円で、枚数が増えれば料金が加算され、3枚では1650円、5枚になれば2230円になります(以上の金額は損害要償額が10万円以下の場合のものです。)。

e内容証明の料金は、謄本1枚の場合で1295円となります。

さらに、郵便窓口で差し出す場合の1枚あたりの字数制限は520字ですが、e内容証明の場合にはWordの標準的な設定で記入した場合は1枚に1584字まで書くことができ、その分枚数を減らすことができるので、たとえば、郵便窓口で差し出す場合の謄本の枚数が3枚(1560字まで)であれば料金は1650円ですが、e内容証明の場合には謄本の枚数を1枚にできるので1295円となり、355円安くなります。

配達証明を付けたり速達にする場合にはそれらの料金が別途必要です(配達証明350円、速達300円)。

※以上の料金は令和8年1月時点のものです。


内容証明郵便を差し出すと、郵便窓口での差出しの場合であれば、その場で差出人保管用の謄本を交付してもらえます。

e内容証明での差出の場合であれば、後日、差出人の住所宛に差出人保管用の謄本が郵送されてきます。

また、配達証明付きで差し出した場合には、相手方に配達されると、差出人の住所宛に配達証明書が郵送されてきます。

これらは大事な証拠になる場合がありますので、大切に保管しておくようにしてください。

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内容証明郵便は、あなたの権利を主張するための強力なツールです。消滅時効の完成猶予のための法律上の効力を持ち、自分の意見や要求を相手方に正式に伝える手段として利用されます。これにより、将来的な紛争を未然に防ぎ、記録として証拠を残すことができます。特に離婚や金銭トラブル、契約不履行など、重要な問題に直面したとき、内容証明郵便を適切に利用することは非常に価値があります。
内容証明郵便の書き方や注意点について理解していると、より効果的に活用することができます。内容証明郵便には、送信先、発信日、内容の詳細、そして自分の情報を明確に記載する必要があります。これにより、後に争いが発生した場合でも、その内容が法的に証明されるため、非常に重要な役割を果たします。
また、内容証明郵便を通じて自らの意思などを伝えることは、相手方に対しても強いメッセージを送ることになります。たとえ相手が返答を行わない場合でも、内容証明郵便を送ったという事実が、後の紛争解決において重要な要素となることもあります。
ぜひ、この機会に内容証明郵便についての理解を深め、あなたの権利を守るために活用してください。
最後に、京都市の小口淳也法律事務所では対面での法律相談を初回60分無料で実施しています。夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応させていただいております。気軽にお問い合わせいただき、法律に関する不安を解消するためのお手伝いをさせていただければ幸いです。

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