京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。
豊富な経験と実績をもとにあなたの離婚問題の解決を全力でサポートさせていただきます!
土日祝:10:00~19:00
離婚手続きでの弁護士費用を理解して不安を解消しましょう
離婚の弁護士費用の仕組み(体系)は複雑!?
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弁護士費用は、法律事務所ごとに基準を定めるものとされています。
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離婚の弁護士費用には、一般的に、着手金、報酬金、日当、実費の4種類があります。
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着手金や報酬金は、離婚自体の請求に対するものと、離婚の附帯事項(親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料)に対するものの2種類とされていることが多いです。
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弁護士費用は依頼する離婚手続きの種類(協議離婚、調停離婚、訴訟離婚)によって異なるのが一般的です。
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前の手続きから引き続き次の手続きを依頼する場合(たとえば、協議に引き続いて調停を依頼する場合)、次の手続きについても着手金が必要となるのが一般的です。
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離婚に関連する他の請求手続き(例えば、婚姻費用分担や離婚前の面会交流の請求手続き)についても別途費用が発生することがあります。
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手続きの期日ごとに追加の費用(日当など)が必要とされる場合もあります。
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弁護士費用は、体系が複雑で、事務所ごとに異なるものでもあるため、複数の事務所の見積もりを比較することをお勧めします。
離婚を決意した際、その手続きにかかる費用についての理解は非常に重要です。弁護士費用は、依頼する内容などによって異なりますが、ここでは離婚にかかる基本的な弁護士費用の種類を解説します。費用体系について事前に把握しておくことで、不安を軽減し、スムーズな離婚手続きを進める準備を整えましょう。
弁護士費用の種類
着手金、報酬金、日当、実費について理解しておきましょう。
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Point 01
着手金とは
弁護士に離婚手続きを依頼する場合、依頼する時点で支払いを求められるのが着手金です。着手金は、弁護士に依頼案件の処理に取りかからせるための費用です。案件の処理結果のいかんにかかわらず返金されません。
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Point 02
報酬金とは
依頼案件の手続きが終了した際に支払いを求められるのが報酬金です。報酬金は、弁護士による依頼案件の処理の成果に応じて発生する費用です。成果がなければ発生しませんが、成果が大きければ高額になります。
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Point 03
日当、実費とは
日当は、弁護士が依頼案件の処理のために時間的拘束を受けることに対する費用です。また、実費は、依頼案件の処理のために要する経費のことで、裁判所に納める手数料や、戸籍などの資料取得費用、郵便代、交通費などです。
着手金と報酬金の違い、手続の種類による違い
上記のとおり、着手金は、弁護士に離婚手続きを依頼する時点で支払いを求められる弁護士費用であるのに対し、報酬金は、離婚手続きが終了した際に支払を求められる弁護士費用です。
着手金の体系には、定額制と請求内容に応じた変額制とがあります。
定額制というのは、たとえば、離婚協議は20万円、離婚調停は30万円、離婚訴訟は40万円(いずれも税別)というふうに、相手方への請求内容にかかわりなく、一定の金額としていることをいいます。
これに対し、相手方への請求内容によって金額が変わるのが変額制です。たとえば、離婚請求自体の着手金に加えて、離婚の附帯事項(親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料)の請求もする場合には請求額の一定割合の金額などが加算される仕組みをいいます。
定額制としている法律事務所が多いと思われますが、紛争の内容(争点の数や難易度など)によって増減されることはあります。
変額制では定額制よりも着手金が高額になることが多いでしょう。
これに対し、報酬金は変額制とされているのが一般的です。
離婚の成立に対する報酬金に、離婚の附帯事項(親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料)の成果に応じた報酬金が加算されます。
離婚の成立に対する報酬金は、一般的に一定額とされていますが、これに加えて、財産分与や慰謝料などの金銭の請求については、ご依頼者が支払うを受ける側であれば支払いを受けることになった額の10~20%、支払う側であれば請求された額と支払うことになった額との差額の10~20%などの金額が、また、親権や面会交流についてはお子さま一人当たり5~10万円などの一定額が加算されることがあります(いずれも税別)。
なお、養育費については、報酬金なしとしている事務所や、一定の年数分の一定割合を報酬金とする事務所、支払期間の総額の一定割合を報酬金とする事務所など様々です。
これらの着手金や報酬金は、離婚手続きの種類によって異なる金額が定められているのが一般的です。
たとえば、離婚請求についての着手金や報酬金について、離婚協議は各20万円、離婚調停は各30万円、離婚訴訟は各40万円(税別)という具合です。
このように異なる金額とされているのは、手続きの種類によって弁護士の業務量や拘束時間などが異なるためです。離婚協議であれば、相手方と都合が合いさせすれば比較的短時間で手続きを進めていくことができますが、離婚調停であれば、裁判所が指定した期日に出頭しなければならず、数時間拘束されますし、事前に書面を作成して提出しなければなりませんし、離婚訴訟であれば、離婚調停以上に書面作成が必要となることが多いためです。
また、前の手続きから引き続き次の手続きを依頼する場合(たとえば、協議に引き続いて調停を依頼する場合)、次の手続きについても着手金が必要となるのが一般的です。
ただ、この場合、次の手続きの着手金は減額されるのが一般的です。たとえば、着手金を離婚協議は20万円、離婚調停は30万円(税別)と定めている法律事務所に20万円を支払って離婚協議を依頼し、それがまとまらず引き続き離婚調停を依頼する場合、離婚調停の着手金は30万円ではなく、半額の15万円とされることが多いです。
この場合、離婚協議から引き続き離婚調停を依頼する場合の着手金は45万円となり、離婚調停から依頼する場合の30万円よりも高額になります。ですので、離婚協議による解決の見込みがどの程度あるのかを考慮した上で、離婚協議から依頼するのか離婚調停から依頼するのかを判断することが重要になります。なお、離婚協議が早い段階で決裂して離婚調停に移行する場合には、離婚協議の着手金20万円全額をその後の離婚調停の着手金に充ててくれることもあり得ますので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

関連事件の弁護士費用について
離婚請求と併せて、婚姻費用分担請求を行うことがよくあります。また、離婚前の子どもとの面会交流請求を行うこともあります。
これらの離婚に関連する他の請求手続きについては、離婚とは別の案件として扱われ、離婚の弁護士費用とは別に弁護士費用を求められるのが一般的です。これは、裁判手続き(調停、審判、訴訟)においても、離婚請求事件と、婚姻費用分担請求などの離婚に関連する事件とは、別々の事件と扱われているためだと思われます。
これらの関連事件の弁護士費用については、離婚事件と一緒に依頼する場合には減額されることが多いですし、離婚事件と併せたパッケージ料金としている法律事務所もあります。
日当について
日当は、弁護士が依頼案件の処理のために時間的拘束を受けることに対する費用です。
離婚以外の案件では、裁判所への出頭などの案件処理のために移動時間を含めて2時間~4時間の時間的拘束を受ける場合には半日日当として3万円から5万円、4時間超の時間的拘束を受け継場合には一日日当として5万円から10万円(いずれも税別)とされていることが一般的です。
これに対し、離婚案件では、日当の扱いが事務所によって様々です。
離婚以外の案件では裁判所に出頭しても拘束時間は短いのが通常で、例外的に長時間に及ぶ場合に日当が発生するという仕組みなのですが、離婚案件では、離婚の中心的手続である離婚調停で調停期日に出頭すれば数時間の拘束を要することが通常であるというところに特殊性があります。
そのため、離婚案件については、日当は不要としている法律事務所もあれば、調停期日の初回から日当が発生するとしている法律事務所、一定の回数を超過すれば日当が発生するとしている事務所など、日当の扱いは様々です。また、日当が発生するとしている法律事務所でも、離婚以外の案件の場合よりも少額(たとえば2万円(税別))にしていることが多いです。
この日当が発生するかどうかは、弁護士費用の総額に相応の影響を及ぼしますので、依頼をするにあたっては注意が必要です。一見、着手金が他の法律事務所より安く見えても、日当が発生することで支払総額は高くなるという場合があります。たとえば、A法律事務所では離婚調停の着手金は30万円で日当は不要としているのに対し、B法律事務所では20万円としているものの初回の調停期日から日当が2万円発生するとしていれば、調停期日が6回以上になった場合には、B法律事務所への支払総額は20万円+2万円×6回=32万円以上となり、B法律事務所の方がA法律事務所より支払総額は高くなります。
実費について
実費は、弁護士の収入になるものではなく、依頼案件を処理するために必要な経費です。
主なものとして、以下のようなものがあります。
・裁判所の手数料として裁判所に納める収入印紙代:離婚調停・婚姻費用分担調停各1,200円、離婚訴訟13,000円+α(※)
※附帯請求を行う場合、養育費子1人当たり1,200円、財産分与1,200円、年金分割1,200円が加算されます。慰謝料については請 求
額に応じて金額が異なります。
・裁判所から当事者に書類を送付するための郵便切手代:5,000円~1万円程度(※)
・弁護士が裁判所に出頭するなどの際の交通費
※かつては委任契約において、弁護士のタクシー利用、新幹線や特急列車のグリーン席利用を認める合意がされることが多く、 現在もそのように定めている法律事務所もあるかもしれませんので、委任契約の際にはご注意ください。また、昨今では調停 や訴訟はウェブ会議で行われることも多く、交通費の負担は減少しつつあります。
・弁護士から依頼者や相手方に書類を送付するための郵便代
・不動産登記事項証明書などの資料取得費用
離婚問題を弁護士に依頼するかどうかを考える場合、弁護士費用が障壁となることが多いと思います。
離婚問題の弁護士費用は、少なくとも数十万円、高額になれば数百万円、それ以上となることもあります。また、離婚問題の弁護士費用の費用体系は、法律事務所ごとに様々で、かつ、複雑でわかりにくい場合が多いです。
そのため、離婚問題を弁護士に依頼する場合には、あらかじめ弁護士費用について詳しく説明を受けて、しっかり理解した上で依頼するかどうかを判断する必要があります。法律事務所によっては見積書を作成するところもありますので、弁護士に見積書の作成について相談してみるとよいでしょう。
京都市の小口淳也法律事務所では、離婚問題の弁護士費用を可能な限り明確なものにし、丁寧に説明させていただくよう心掛けています。
着手金は定額制です(ただし、紛争の内容(争点の数や難易度など)によって一定の範囲内(プラスマイナス税別10万円)で増減することはあります。)、附帯請求の報酬金についても一定のパーセンテージ(支払を受ける側は支払を受ける額の10%、支払う側は請求額と支払額の差額の22%)としています。
ご希望いただければ見積書も作成させていただいております。
離婚問題の弁護士費用が高額であることはご了承いただくほかありませんが、思いもよらない金額とならないよう費用体系の明確化と丁寧なご説明に努めています。
小口淳也法律事務所では、事務所での対面相談を初回60分無料としており、その中で弁護士費用のご説明やお見積りをさせていただくことも可能ですので、ぜひ気軽にご相談ください。夜間のご相談や土日祝日のご相談にも可能な限り対応しておりますので、ぜひご利用ください。
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