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相続不動産からの収入は婚姻費用に影響しますか?

離婚と婚姻費用の基礎知識
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    婚姻費用とは、収入が少ない側や子どもを育てている側の配偶者が、離婚の成立まで、他方の配偶者から支払いを受けられる生活費のことです。

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    他方、相続不動産収入は当然に婚姻費用に影響するとした裁判例もあります。

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    婚姻費用の額は、夫婦双方の収入、子どもの人数や年齢によって算定されます。

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    婚姻費用の算定にあたって、夫婦の一方が相続した不動産からの地代や家賃(相続不動産収入)が考慮されるかが問題となります。

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    離婚で夫婦の一方が相続した不動産が問題になる場面として、財産分与があります。

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    財産分与においては、夫婦の一方が相続した不動産は、夫婦の協力とは無関係に取得した特有財産として、財産分与の対象から除かれます。

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    また、財産分与においては、結婚前に築いた預金は結婚後の夫婦共有財産と区別して管理されていれば特有財産として財産分与の対象から除かれますが、結婚後の夫婦共有財産と混ざっていると財産分与の対象とされます。

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    相続不動産収入の婚姻費用への影響について、財産分与での相続不動産の扱いと同様に考えれば、影響しないと考えられやすく、そのように判断した裁判例もあります。

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    ですが、財産分与での結婚前の預金などの財産の扱いと同様に考えれば、婚姻費用に影響する場合もあると考えられやすく、そのように判断した裁判例もあります。

離婚交渉を進める際に、婚姻費用は重要な要素となります。婚姻費用は、受け取る側の生活の糧になるという意味で重要なのはもちろんですが、それだけでなく、支払う側が離婚に消極的であっても、婚姻費用の支払いが重荷になって離婚に応じるという場合もあり、婚姻費用がいくらになるかは離婚交渉において重要です。

この婚姻費用の算定においては、夫婦の収入が重要な要素となりますが、夫婦の一方が相続した不動産からの収入も考慮されるのかどうかが問題となります。このページでは、この点に関して異なる結論をとった2つの重要な裁判例をご紹介し、相続不動産収入が婚姻費用に影響するかどうかを検討したいと思います。

相続不動産の資産評価とは?

二つの重要な裁判例

肯定した裁判例と否定した裁判例のご紹介

  • Point 01

    肯定説の裁判例

    相続不動産収入が婚姻費用に影響するか否かについて肯定した重要な裁判例として、東京高等裁判所昭和42年5月23日決定があります。この裁判例は、申立人(妻)主張のように「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない」として、申立人の特有財産である相続建物の賃料収入を考慮し婚姻費用の分担額を決定することは当然であるとしています。。

  • Point 02

    否定説の裁判例

    これに対し、相続不動産収入の婚姻費用への影響を否定した重要な裁判例として、東京高等裁判所昭和57年7月26日決定があります。この裁判例は、婚姻から別居に至るまでの間、専ら相手方(夫)が勤務先から得る給与所得によつて家庭生活を営み、相手方の相続財産やその賃料収入は、直接生計の資とはされていなかつたのであるから、相手方と別居した申立人(妻)としては、従前と同等の生活を保持することができれば足りると解するのが相当であるとして、婚姻費用の分担額を決定するに際し相手方の相続不動産収入は考慮すべきでないとしています。

  • Point 03

    離婚交渉での不動産活用法

    これら二つの裁判例は結論を異にしていますが、事案の内容にも様々な違いがあり、そのことが結論の違いに影響しているものとみられます。以下、両判決の事案の内容や判断理由の違いを整理し、どのような場合には相続不動産収入が婚姻費用に影響する可能性があり、どのような場合には相続不動産収入は婚姻費用に影響しない可能性があるのかについて、検討してみたいと思います。

両裁判例の事案の内容や判断理由の違い

上記の両裁判例の事案の内容の主な違いを整理してみます。


まず、相続不動産収入があるのが婚姻費用を受け取る側であるのか支払う側であるのかという違いがあります。

相続不動産収入が婚姻費用に影響するのは当然とした肯定説の昭和42年決定の事案は、婚姻費用を受け取る側である妻に相続不動産収入があったものです。

他方、否定説の昭和57年決定の事案は、婚姻費用を支払う側の夫に相続不動産収入があったものです。


また、相続不動産収入の金額にも違いがあります。

肯定説の昭和42年決定の事案では、3万円の家賃収入であり比較的少額です。

他方、否定説の昭和57年決定の事案では、6億6000万円の不動産からの収入であり比較的高額です。


さらに、相続不動産収入が夫婦の生活費(昭和57年決定にいう「生計の資」)とされていなかったことを判断理由としているかどうかの違いがあります。

肯定説の昭和42年決定の事案では、申立人である妻の家賃収入は主に別居後のもので夫婦の生活費にはされていなかったようですが、そのことは判断理由として明示されていません。

他方、否定説の昭和57年決定では、「相手方の相続財産やその賃料収入は、直接生計の資とはされていなかつた」ことが判断理由として明示されています。

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養育費の算定に相続不動産を反映させる方法

両裁判例の評価

以下では、上記両裁判例に対する筆者の私見を述べたいと思います。


昭和57年決定が判断理由とした相続不動産収入が夫婦の生活費とされていたか否かという事情は大きいものだと思われます。

婚姻費用は、大まかに言ってしまえば、夫婦双方の生活水準をできるだけそれまでと変えずに公正なものにするためのものですので、婚姻費用を得る前には相続不動産収入を生活費には使っていなかったのに、婚姻費用を得る段階では相続不動産収入の分を含めた収入を生活費に使えるようにする理由はないと思われます。他方、もともと生活費に使っていたのであれば、婚姻費用代を得る段階でもそれまでと同じように相続不動産収入の分を含めた生活費を使えるようにするのが妥当と思われます。

また、財産分与における結婚前の預金の取り扱いとの関係もあります。相続不動産収入が生活費に使われていなかったのであれば、結婚前の預金が結婚後の夫婦共有財産と区別されており特有財産として財産分与の対象から除かれるのと同様に、婚姻費用には影響しないとするのが公正なように思われます。他方、相続不動産収入が生活費に使われていたのであれば、結婚前の預金が結婚後の夫婦共有財産と混ざっているため財産分与の対象とされるのと同様に、婚姻費用に影響するとするのが公正なように思われます。

大阪高裁平成30年7月12日決定においても、「相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである」と判示し、生活費の原資となっているかどうかを判断基準とする立場を明確にしています。


その他の両裁判例における事案の内容の相違点、すなわち、相続不動産収入があるのが婚姻費用を受け取る側であるのか支払う側であるのかという違いや、相続不動産収入の金額の違いも、相続不動産収入を婚姻費用の算定で考慮するのが公正かどうかの判断要素ということになるのではないかと思います。


婚姻費用の根拠規定である民法760条が「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定していることからしても、相続不動産収入が夫婦の生活費とされていたか否かなどの事情を考慮して公正な金額を定めるのが妥当であろうと思います。


なお、昭和42年決定は、昭和57年決定により否定されたわけではありませんが、如何ある事案においても、様々な事情の違いを無視して、「相続不動産からの収入が婚姻費用に影響することは当然である」とするものであれば、乱暴すぎるきらいがあるように思います。

法律相談の重要性

離婚交渉は感情的なストレスを伴い、相手との関係や将来に大きな影響を及ぼす重要なプロセスです。特に、相続不動産を考慮する際には、法律の専門家の意見やアドバイスが不可欠です。実際、離婚における婚姻費用や養育費の算定は、単なる財産の分割にとどまらず、お互いの生活に直結する重要な問題です。そのため、適切な法律相談を受けることで、適正かつ公正な評価を行い、交渉を有利に進めることが可能になります。

法律の専門家は、離婚交渉においてあなたの権利を守るための知識と経験を有しています。相続不動産収入についての問題点、さらには法律に基づく具体的な算定方法を熟知した弁護士に相談することで、単なる感情や不安に流されることなく、冷静かつ論理的に交渉に臨むことができます。

また、弁護士は、一般に知られていない法的権利や義務についても詳しいため、より効果的な交渉戦略を立てる手助けをしてくれます。たとえば、相続不動産収入が直接的に婚姻費用の算定に影響を与える場合、この収入がいかにして最終的な条件に組み込まれるべきか否かなど、具体的なアドバイスを受けることができます。

法的アドバイスを受けることで、自分の権利やメリットを最大限に活かした交渉が可能となり、また必要に応じて調停や訴訟に備える準備も整えることができます。結局のところ、法律相談は離婚交渉をスムーズに進めるための重要な一歩であり、将来の生活を見据えた重要な投資と言えるでしょう。

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離婚と婚姻費用の関連性は非常に重要であり、特に相続した不動産が存在する場合、その扱いについてしっかりと理解しておく必要があります。
相続不動産賃貸により得られる毎月の収入は、婚姻共同生活のための出費をまかなうために使われるべき資金としてカウントされる場合があります。この収入を基に婚姻費用を算定することで、より公正な金額を導き出すことができるのです。特に、相続不動産収入を得ることでそれまでの生活が安定してきていた場合、婚姻費用の算定においてもこれを考慮するのが公正と考えられます。

京都市の小口淳也法律事務所では、離婚問題に注力しており、年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。初回の対面相談を60分無料としており、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応させていただいておりますので、多くの方々に気軽にご利用いただいております。

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