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強制執行とは、裁判所の判断に基づき、義務者にその義務に従った行動を強制的にとらせる法的手続きです。
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離婚に関する合意が守られない場合、強制執行を通じて婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料の支払いを強制することができます。
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強制執行は、国家権力の一翼である裁判所の権限によって行われるため、非常に強い強制力があります。
- 法律上の権利を守るため、強制執行を利用することで、離婚後の生活の安定が図れる可能性があります。
- 強制執行に関する正しい知識を持つことで、ストレスを軽減し、よりスムーズな離婚手続きを実現することができます。
離婚による財産分与や養育費の取り決めは、しばしばトラブルの原因となります。強制執行は、こうした合意が守られない場合において、合意に基づく権利を法的に実現する手段です。このコンテンツでは、強制執行の定義や目的を解説し、離婚における法的手続きの一環としてのその役割を明らかにします。
強制執行を行うための条件
離婚のストレスを軽減するために、強制執行を理解しましょう。
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Point 01
債務名義とは
強制執行を行うためには、婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料の取り決めが、判決、和解調書、審判、調停調書、仮執行宣言付き支払督促、強制執行認諾文言付き公正証書(これらを強制執行における「債務名義」といいます。)でなされていることが必要です。
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Point 02
債務名義がない場合
これらの債務名義によらない取り決めしかない場合や、そもそも取り決めがない場合には、調停や審判、訴訟を起こして取り決めたり、強制執行認諾文言付き公正証書で取り決めたりしなければ、強制執行を行うことができません。
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Point 03
差押えが可能な財産
強制執行により、義務者の株式や不動産などの換金可能な財産を差し押さえることができ、換金した中から、未払いの養育費などを回収することができます。また、預貯金や給与所得者ある義務者の給与(給与債権)を差し押さえることもでき、金融機関から預貯金額の支払いを受けたり、勤務先から給与の一部の支払いを受けたりすることができます。
給与の差押え
義務者が公務員やサラリーマンといった給与所得者である場合、義務者の給与を差し押さえることが非常に効果的です。法人の役員(会社の取締役、医療法人の理事など)に対する役員報酬も同様です。
給与が差し押さえられると、裁判所から義務者の勤務先に給与の差押えの通知が届きます。給与のうち差し押さえられた部分は義務者に支払ってはならないという通知が義務者の勤務先に行われるのです。
このような勤務先への差押えの通知がなされると、義務者は勤務先での立場が失われますので、以後の支払いを期待することができます。ですが、勤務先を辞めてしまうおそれもあります。
給与を差し押さえることができる範囲は、義務者の生活保障の観点から制限されて差押えが禁止される部分(差押え禁止部分)が設けられており、それを超える部分(差押え可能部分)のみ差押えができますが、差押え禁止部分・差押え可能部分は、婚姻費用や養育費のための差押えの場合とそれ以外の場合とで異なります。
まず、婚姻費用や養育費の場合には、給与額から税金と社会保険料を引いた残額(手取り額)の2分の1まで、または、その額が33万円を超えるときは33万円を超える部分が差押え可能です(賞与も同様です。退職金も手取額の2分の1まで差押え可能です。)。
これに対し、慰謝料や財産分与の場合は、手取額の4分の1まで、または、手取額の4分の3の額が33万円を超えるときは33万円を超える部分が差押え可能です(賞与も同様です。退職金も手取額の4分の1まで差押え可能です。)。
つまり、婚姻費用や養育費の方が、慰謝料や財産分与よりも、多くの給与を差し押えることができるということです。
また、養育費のように将来にわたって支払を受けられるものについては、一度差押えの手続をとれば、その後は何もしなくても継続して取り立てること(勤務先から支払いを受けること)ができます(民事執行法151条)。
ですので、義務者が給与所得者である場合には、この給与の差押えは強力な回収手段になるといえます。
もっとも、給与の差押えは、義務者の勤務先に対して行うものですので、義務者が勤務先を辞めてしまうと、転職先を突きとめて、転職先の給与の差押えをやり直さなければなりません。
従来は義務者の転職先を突きとめることは難しいことだったのですが、令和2年4月から、転職先を特定するための手段として、第三者からの情報取得手続を利用することができるようになりました。これは、裁判所を通じて、市区町村、年金事務所に照会をすることで、義務者の勤務先を特定することができるという制度です。市区町村には住民税の源泉徴収を行っている勤務先の情報があり、年金事務所も厚生年金を納付している勤務先の情報があるので、義務者の勤務先を特定できる可能性が高まりました。
また、前述のとおり法人の役員(会社の取締役、医療法人の理事など)に対する役員報酬も差し押さえが可能なのですが、義務者の一人会社や親族経営の法人であれば、差押えを受ける前に役員報酬を打ち切っていたことにされるなどして役員報酬の存在を誤魔化されてしまい、差押えがうまくいかないおそれがあります。
また、義務者が、給与所得者でなく、自営業者である場合には、自営業者の収入は給与(民事執行法151条にいう「給料その他継続的給付に係る債権」)にあたらないので、給与の差押えという手続はとれません。
ただ、自営業者でも、特定の元請業者から集中して仕事を受けているような場合には、給与の差押えではありませんが、請負報酬債権を差し押さえることは可能です。 また、自営業者の中でも、開業医である場合には、社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権の差押えが可能です(最高裁判所第三小法廷平成17年12月6日決定)。
しかも、これらの場合には前述の給与のような差押え禁止部分はなく、全額を差し押さえることができます。

預貯金や株式、国債、投資信託、
生命保険の解約返戻金などの差押え
義務者に預貯金がある場合には、義務者の金融機関に対する預貯金債権を差し押さえることが可能です。
ただ、預貯金の差押えは、預貯金口座のある金融機関に対して行うのですが、離婚後に義務者が預貯金口座を新規開設した場合、権利者がそれを知る機会はほとんどありませんので、預貯金を離婚後の新規口座に移されてしまうと、預貯金先の金融機関を特定することができず差押えが困難になってしまいます。
預貯金口座のある金融機関を特定するための手段として、令和2年4月からは、第三者からの情報取得手続を利用することができるようになりました。これは、裁判所が、各金融機関に情報提供命令を出すと、各金融機関の本店から義務者の預貯金の有無、預けている支店名、預貯金の残高、預貯金の種類等の回答を得られるというものです。この制度が導入される前は弁護士会照会や調査嘱託という手続で支店を特定して支店ごとに照会しなければならず(弁護士会照会では一部例外もあります。)、手間や費用がかかったのですが、裁判所を通じて本店に照会するだけで特定し得るようになりました。
また、株式、国債、投資信託、生命保険の解約返戻金などの差押えも、預貯金口座の差押えとほぼ同様です。
第三者からの情報取得手続は、株式、国債、投資信託についても利用可能で、裁判所を通じて、証券保管振替機構に照会をすることで、開示を受けることが可能になりました。
ですが、生命保険の解約返戻金については、第三者からの情報取得手続は利用できません。
不動産の差押え
義務者が不動産を所有していれば、その差押えも可能です。
ただ、義務者に不動産があるからといって、差押えによって未払分を簡単に回収できると思うのは早計です。不動産の差押えによる回収は、かなり難しいのが実情です。
というのは、不動産の差押えをした場合、その不動産を強制競売にかけて競売代金というお金に換えるのですが、手続を行うための予納金として裁判所に最低90万円プラス登録免許税を納めなければなりませんし、弁護士費用もそれなりの額になってしまうからです。
さらに、住宅ローンが残っている場合には、競売代金が安くなりがちですし、競売代金から住宅ローンが優先的に差し引かれますので、回収できなかったり、回収できてもわずかな金額にとどまったりしてしまうおそれがあります。また、始めからオーバーローンの場合(住宅ローンの残額の方が不動産の価値よりも大きい場合)には、競売の申立てができず、申立てをしても取り消されてしまいます。
このように不動産の差押え(強制競売)は、意外にも有効な回収手段になりにくいのです。
法的手続きの中でも、強制執行に直面することは誰にとっても大きなストレスであり、その影響は生活全般に及ぶことがあります。このような状況において、弁護士のサポートは非常に重要です。強制執行とは、裁判所の判決などに基づき、債権者が債務者から強制的に財産を回収する手続きですが、その進行過程には多くの法律的な知識と経験が求められるからです。
まず、強制執行に関する法律や手続きは複雑であり、正しい対応をしなければ、自分に不利な結果を招いてしまう可能性があります。弁護士は、依頼者が直面している具体的な状況を把握し、適切なアドバイスを行うことができます。例えば、強制執行がどのように行われるのか、どのような財産が対象となるのか、またその手続きに伴う費用についても適切な情報を提供してくれます。
さらに、強制執行に伴う精神的苦痛についても弁護士は理解を深めています。離婚に伴う経済的な問題は容易ではなく、強制執行を行わなければならないことでさらなるストレスを感じることも少なくありません。このような状況でも、弁護士は依頼者の気持ちに寄り添うことができる貴重な存在です。
このように、強制執行に直面した際には弁護士の存在が重要であり、専門的な視点からのサポートはストレスの軽減にもつながります。意思決定をする際には、ぜひ信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。そうすることで、強制執行という困難に対しても、冷静かつ適切に対処できるでしょう。
気軽にお問い合わせ・ご相談ください!
離婚に関しては、さまざまな法的手続きがありますが、その一つが強制執行です。強制執行は、裁判所の判決や和解などに基づく義務の履行を強制するための手続きです。特に、婚姻費用や養育費、財産分与や慰謝料の不払いの場合において、強制執行は重要な役割を果たします。理解しておくべきポイントは、どのような財産に対して強制執行がどのように行われるのかということです。また、強制執行の対象にすべき財産の調査方法も理解しておくことが重要です。
また、強制執行を行う際には、弁護士のサポートが非常に役立ちます。法的手続きは複雑であり、間違った手続きをとると、権利を損なう可能性があります。弁護士は、離婚問題に専門的に対応しているため、適切なアドバイスやサポートを提供してくれるでしょう。
京都市の小口淳也法律事務所では、初回の対面相談を60分無料で提供しています。また、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただきやすいように、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応させていただいております。
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