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離婚や不貞が問題となっている場合、相手方の代理人弁護士から内容証明郵便で通知書が届くことがあります。
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内容証明郵便では、郵便物(通知書)の記載内容が郵便局(日本郵便株式会社)に記録、保管され、郵便物の記載内容を証明してもらえます。
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内容証明郵便は、一般書留の扱いで送付され、配達員が名宛人に手渡しで郵便物を交付して、受領の署名をもらいます。
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配達証明を付けることで、内容証明郵便が相手方に配達されたことについて郵便局の証明を得ることができます。
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内容証明郵便で送付する目的としては、通知した内容を証明できるようにしておくことのほか、慰謝料請求権の消滅時効の完成猶予を目的としていることもあります。
離婚が問題になっている相手である配偶者や不貞の被害を受けた配偶者の代理人弁護士(以下「相手方弁護士」といいます。)からの内容証明郵便が届くと、不安や戸惑いを感じることが多いでしょう。この郵便は、法的に重要な意味を持つ正式な通知であり、無視することは適切ではありません。内容証明郵便による通知内容を正しく理解し、適切な対応を取ることが重要です。ここでは、相手方代理人から届く内容証明郵便での通知の内容や、その法的意味、それに対する対応について解説します。
2. 内容証明郵便での主な通知内容
配偶者からの内容証明郵便、どう対処する?
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Point 01
支払期限
相手方弁護士からの内容証明郵便での通知書には、離婚や慰謝料など金銭の支払いを求める意思表示が記載されていて、「本書到達後○日以内に次の口座に振り込んでお支払いください」というような支払期限が記載されていることが多いです。
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Point 02
法的措置の予告
また、「この期限までにお支払いもご連絡もいただけない場合は法的措置をとらせていただくことを申し添えます」というような法的措置の予告文が記載されていることも多いです。
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Point 03
相手方本人や不貞配偶者への接触禁止
さらに、「今後の本件に関するご連絡は通知人本人にではなく代理人に対し行ってください」とか「今後、通知人の配偶者には手段を問わず接触しないようにしてください」というようなことが書かれていることも多いです。
3. 支払期限の通知について
内容証明郵便は、通常の生活の中では縁のないものですし、弁護士も縁のないものです。それなのに突然弁護士からの内容証明郵便が届けば、それだけでも困惑したり脅威を感じたりするのではないでしょうか。
さらに、相手方弁護士からの内容証明郵便で、高額の支払いを短期間のうちに行うことを求められれば、受け取った方としては困惑してしまうのも当然です。
たとえば、「慰謝料として300万円を、本書到達後2週間以内に、次の口座に振り込む方法でお支払いください」と書かれていれば、「そんなの無理!どうしたらいい?」と戸惑うのが通常だと思います。
相手方弁護士ももちろん、そんな大金をそんな短い期間で支払ってくるとは思っていません(請求した相手に十分な収入や資産がある場合は別です。)。そんな大金を一括ですぐに払ってもらえるわけがないと分かりつつ、そのように書いてきているわけです。
したがって、たとえそのようなことが書かれていても、金額や支払方法、支払期限について交渉できる余地は十分にありますので、期限までに支払えないから相手方弁護士に連絡しても意味はないとは思わずに、相手方弁護士に連絡をとったほうが訴訟などによらずに話し合いで円満に解決できる可能性が残ります。
その場合、ご自身も弁護士に相談した上で対応したいのであれば、相手方弁護士にそのことを伝えて少し時間をもらいたいと言えば、通常の弁護士であれば応じてくれます。

4. 法的措置の予告について
また、相手方弁護士からの内容証明郵便には、支払も連絡もない場合は法的措置をとるということで、「上記の期限内にお支払もご連絡もいただけない場合は法的措置をとらせていただくことを申し添えます」というようなことが書かれているのが通常です。
このように書かれていると、期限内に支払いや連絡をしないといけなのではないか、そうしないと直ちに法的措置とかいうものをとられてしまうのではないか、と焦ってしまうかもしれません。
しかし、このような期限は相手方弁護士が一方的に切ってきたものにすぎず、特に法的な意味を持つものではありません。やりたければ2週間待つことなくすぐにでも法的措置(訴訟の提起など)をとることはできるのであり、このような期限の指定は、いつまでも連絡を待っていて次の手段に出ないというわけにはいかないので、一応の区切りをつけるためのものです。
また、連絡しないまま指定の期限を過ぎてしまったからといって、すぐに法的措置がとられるということは滅多にありません。弁護士も忙しい人が多いので、実際に訴訟を提起することになるかどうかもわからないのに指定の期限が過ぎる前から訴訟提起の準備をすませておくということはあまりありません。連絡がないまま指定の期限を過ぎてから準備を始めるのが通常で(その前に弁護士の方から連絡を入れる場合もあります。)、準備にはそれなりの時間もかかりますので、連絡しないまま指定の期限を過ぎてしまえばすぐに法的措置がとられるということは滅多にないのです。
ですので、連絡できないまま指定の期限を過ぎてしまったからといって、必ずしも話合いによる解決の余地がなくなってしまうわけではありません。弁護士を探すのに時間がかかって指定の期限を多少過ぎてしまったような場合でも、あまり深刻に考える必要はありません。
5. 相手方本人への連絡や接触の禁止通告について
相手方弁護士からの内容証明郵便では、通知人である相手方本人との連絡を禁じる旨の通告がされるのが通常です。たとえば、「弁護士である当職が通知人の代理人となりましたので、本件に関する今後のご連絡は通知人本人にはなさらず当職に行うようにしてください」とか、「本件については当職が窓口になりますので、通知人本人に対する直接のご連絡はお控えください」というようなことが書かれています。
このように言われると、相手方本人と直接連絡をしてはならない法的な義務があるように思ってしまいがちです。ですが、必ずしもそういうわけではありません。そのように定めた法律はないのです。
ただ、弁護士が窓口になると言っている以上、相手方本人に直接連絡をしても全て弁護士に依頼しているので何も言えないと言われる場合がほとんどだと思います。また、弁護士と本人の双方が窓口になってしまうと、話合いが混乱してしまいかねません。相手方本人に直接連絡をすると無用の争いの種になりかねませんので、代理人である相手方弁護士に連絡をするのがよいでしょう。
6. 不貞配偶者との接触禁止通告について
不貞(不倫)の慰謝料が問題となるケースで、不貞をされた配偶者(被害配偶者)の代理人弁護士から不貞配偶者や不貞相手に送られてくる内容証明郵便には、不貞配偶者と不貞相手との接触を禁じる旨の通告が書かれていることが多いです。たとえば、「今後、不貞相手である○○氏には手段を問わず接触しないでください」とか、「今後、通知人の配偶者には手段を問わず接触しないでください」というようなことが書かれています。
このようなことを書く目的は、主に次の二つです。
一つは、不貞配偶者と不貞相手に口裏合わせをさせたくないためです。接触されると、慰謝料の額に影響する不貞行為の期間や回数などについて口裏合わせをされてしまうおそれがあるので、これを防ぎたいということです。
もう一つは、通知人が不貞配偶者と離婚せずに夫婦関係を続けていきたいと望んでいる場合に、不貞配偶者と不貞相手との交際関係を続けさせないようにすることです。
ですが、このような接触禁止通告には、法的な意味はほとんどありません。これに従ってしまったのでは、あなたと不倫相手とで正当な防御のために情報交換(事実関係の確認など)をすることができなくなってしまいます。とりわけ、慰謝料の額を決めるにあたっては、不倫相手が慰謝料をいくら支払ったか、不倫相手があなたへの求償権を放棄したかどうかということが重要になりますが、それらの情報交換もできなくなってしまいます。ですので、このような通告に従う法的な義務はありません。
ただし、このような通告のあるなしに関わらず、不貞関係を続けたような場合には、慰謝料の増額事由になる可能性があるということには注意が必要です。
相手方弁護士からの内容証明郵便を受け取った際には、その内容に対する理解を深め、今後の行動について慎重に考える必要があります。特に、法律的な側面が強く絡む問題であるため、専門家である弁護士に相談することは非常に重要です。
まず、弁護士は法的な専門知識と経験を持っており、受け取った内容証明郵便の解釈やその法的影響力について、的確にアドバイスを行うことができます。例えば、内容証明に記載された離婚の意向や要求が法的にどのような意味を持つのか、またそれに対してどう対応すべきか、今後どのような展開が予想されるのかを具体的に指南してくれます。このような専門家のサポートを受けることで、自分自身が抱える不安を軽減し、今後の選択肢を整理することができます。
さらに、相手方弁護士とのコミュニケーションにおいても、弁護士の介入は非常に価値があります。弁護士に依頼することで、相手方弁護士との交渉ややり取りを全て任せることができ、感情的な対立を避けることができます。これにより、冷静かつ客観的に自分の立場を守ることが可能になります。 離婚や慰謝料の請求手続きが進む中で、必要な書類の準備や手続きの流れについても、弁護士は具体的なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に、財産分与や親権問題など、複雑な法律的要素を伴う場合には、法律の専門家の観点から適切な方針を示してくれるので心強いです。
したがって、相手方弁護士からの内容証明郵便を受け取ったら、まず専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士との相談を通じて、自分の立場や今後の対応についてしっかりと理解し、適切に対応していく準備を整えましょう。
京都市の小口淳也法律事務所では、ご相談者のお話をしっかりと伺った上で適切な助言を提供できるよう、初回の対面相談を60分無料で提供しています。
また、平日の日中はお仕事などでお忙しい方にもご利用いただきやすいように、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応させていただいております。
相手方弁護士からの内容証明郵便を受け取った場合をはじめ、離婚や慰謝料の問題でお悩みの方は、ぜひ小口淳也法律事務所に気軽にお問い合わせください。
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