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1. 破産と養育費の関係は?その基本を理解する
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自己破産の意義や手続きの流れを知る
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破産と養育費の関係を詳しく知る
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破産がもたらす養育費への影響を知る
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子供の生活を守るために必要な法的措置を知る
- 専門家に相談する重要性とその利点を知る
離婚後の生活を維持するためには、破産や養育費に関する法律知識が重要です。特に、破産手続きが進められる際には、養育費の支払いがどのように影響を受けるのかを把握しておく必要があります。このページでは、破産の定義や手続きの流れ、破産が養育費にどのような影響を及ぼすのかについて解説します。
2. このページの概要
離婚後の生活を守るための養育費の知識を身につけよう!
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Point 01
自己破産とは
自己破産とは、債務(借金)の返済ができなくなった人が裁判所に破産申立てをして、免責許可をもらうことで債務の支払義務を免除してもらう(ゼロにしてもらう)手続のことです。免責許可がされると、税金や社会保険料など一部の債務を除いて、一切の債務の支払義務を免れることになります。
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Point 02
養育費への影響
養育費は、破産手続きとの関係では特別な扱いがなされます。養育費を支払う側が破産しても、基本的には養育費には影響しません。つまり、破産しても養育費支払義務は残ります。ただ、破産により収入が減少する場合には、養育費の金額が減額される可能性があります。
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Point 03
養育費を確保する法的手段
養育費が支払われない場合、裁判所を通じて支払う側の財産を差し押さえた上で金銭に換えて支払いを受けることができます。養育費を支払う側が破産した場合、差押えできる財産がないことも多いですが、サラリーマンで給料を得ている場合には、給料の差押えが可能です。
3. 自己破産の意義や手続きの流れ
自己破産というのは、債務(借金など)の返済ができなくなった人が裁判所に破産申立てをして、免責許可をもらうことで債務の支払義務を免除してもらう(ゼロにしてもらう)手続きのことです。
自己破産の申立てがされると、裁判所が審理して支払い不能状態にあると認めれば、破産手続開始決定というものがされて、破産申立てをした人は破産者となります。破産者は破産手続開始決定時における債権を平等に扱うことを求められ(税金などは例外です。)、破産者に資産があれば、一部を除いて換金されて債権者に平等に分配されることになります。これに反して一部の債権を優遇して支払うことを偏波弁済といい、偏波弁済にあたると支払いの効力が否定(破産法上は「否認」といわれます。)される場合があります。また、破産手続きが終わるまで強制執行もできないものとされています(破産法249条)。
そして、破産手続きが終わった後には、裁判所が破産者を免責するかどうかを審理し、浪費などの免責不許可事由に該当する事情がなければ、免責許可決定がなされることになります。免責許可決定がなされると、税金や社会保険料など一部のもの(「非免責債権」といいます。)を除いて、基本的に全ての債務の支払義務を免れます。

4. 破産と養育費の関係
このように破産は基本的に全ての債務の支払い義務を免れさせるものです。
そこで気になるのが養育費への影響です。養育費を支払う側としては養育費の支払い義務を免れることができるのか、養育費受け取る側としては養育費の支払いを受けられなくなるのかということが気がかりでしょう。
養育費は離婚後に子どもを育てる上で非常に重要なものであり、破産手続上も特別の扱いがされます。
まず、破産手続開始決定時までに滞納されてきた養育費の債権は、免責許可決定によっても支払義務が消滅しない非免責債権とされています(破産法253条1項4号ハ)。
したがって、養育費を支払う側が自己破産しても、破産手続開始決定までに滞納してきた過去の養育費の支払義務はなくなりません。
なお、婚姻費用分担請求権、慰謝料請求権なども同様です。
また、破産開始決定の後に発生する養育費の債権についても、支払義務を免れません。
自己破産手続は、破産手続開始決定がされた時点までに発生している債務について免責を認めるものです。この点、養育費は一般的には月々の決まった日に支払債務が発生しますので、破産手続開始決定がされた時点で支払日がまだ到来していない養育費の支払義務は免責されません。
また、養育費の支払は親子関係に基づく扶養義務によるものですが、自己破産したからといって親子関係が消滅して扶養義務がなくなるものではないので、養育費支払義務は消滅しません。
ですので、養育費を支払う側が自己破産しても、破産手続開始決定より後の将来に発生する養育費についても支払義務はなくなりません。
さらに、養育費を支払う側が自己破産の手続中であっても、破産手続開始決定までの滞納分の養育費の支払いが許される可能性があります。
前述のとおり、破産手続が開始されると、破産手続開始決定時における債権を平等に扱うことが求められ、一部の債権を優遇して返済する偏波弁済は許されませんし、破産手続が終わるまで強制執行もできないものとされています(破産法249条)。この点については、養育費も基本的には他の債権と同様です。
ただ、養育費については、収入とのバランスから不相当に多額であったり、未払いが長期にわたっていて余りに巨額になっていたりしなければ、偏波弁済として否認されることなく支払いの継続が認められる場合もあります。
また、これは破産手続開始決定までの滞納分の養育費についての話です。これに対し、破産手続開始決定後に支払期日が到来した養育費については、通常どおりに請求できますし、支払っても偏頗弁済にはなりません。
また、調停や審判、判決、訴訟上の和解、強制執行認諾文言付き公正証書などで養育費を取り決めていた場合には、強制執行も可能です。
5. 破産の養育費への影響
このように、養育費は破産手続きとの関係で特別な扱いがされ、破産によって支払義務が消滅することはありません。
ですが、養育費を支払う側が破産した場合には、養育費を支払う側の収入が減少している場合があります。たとえば、健康を害してしまって仕事を続けられず失業状態にあるため破産したような場合です。そのような場合には、養育費の減額は避け難いでしょう。
ただ、注意しなければならないのは、破産したからといって収入が減少しているとは限らないということです。
自己破産したからといって会社を辞めなければならないとは限らず、破産前も破産後も収入に変わりがないという場合も、けっこう多いのです。そのような場合には、破産したことによって支払いが苦しくなるどころか、破産により他の債権者への返済の必要がなくなった分、養育費を支払う側は経済的に潤っているはずですので、養育費は減額されるべきではありません。
養育費の減額は、養育費の取り決め後に、その取り決めを不相当なものとする事情の変更(収入の減少など)が生じた場合に認められるものであり、自己破産したという事実だけで減額すべき事情変更が生じたといえるわけではありません。自己破産により失業したとか、借金苦で体調を崩してしまい収入が大幅に減ったというような事情変更がある場合に認められるものです。養育費を減額するかどうかについては、そのような事情変更があるかどうかを慎重に検討することが必要です。
話合いで決められなければ、養育費減額請求調停で家庭裁判所の関与の下で話し合った上で決定したり、家庭裁判所の判断(審判)に委ねたりするのもよいでしょう。
6. 養育費を確保するための法的措置
前述のように破産手続開始決定後に支払期日が到来した養育費については強制執行が可能ですし、また、破産手続開始決定までの滞納分の養育費についても、自己破産の手続が終了した後であれば強制執行が可能になります。
もっとも、自己破産をしたことで財産はほとんど残っていないでしょうから、強制執行をしても養育費の回収は難しいこともあり得ます。
ただし、養育費を支払う側が破産後も定職に就いていて給与を得ているような場合には、給与や給与振込口座の預貯金を差し押さえて養育費を回収することが可能です。とりわけ自己破産前と自己破産後とで収入に変わりがないような場合には、自己破産により他の債権者への返済の必要がなくなったことで養育費を支払う側は経済的に潤っており、自己破産前よりも回収しやすくなるでしょう。
離婚後の生活を守るためには、法律問題を一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることが重要です。特に離婚、養育費、破産に関連する問題は複雑であり、多くの方が感情的な苦労を感じやすい分野でもあります。もしあなたが離婚を考えている、またはすでに離婚を経験した場合、どのように法律的な手続きを進めていくか、その一歩を踏み出すことが大切です。特に、養育費の請求や破産の手続きとの関係については、専門的なアドバイスが必要です。何が自分にとって最適かを判断するためには、法律のプロである弁護士に相談するのが賢明です。小口淳也法律事務所では初回の対面相談は60分無料でお受けしておりますので、まずは気軽にご連絡ください。弁護士はあなたの不安を解消し、今後の生活をより良いものにするためのサポートをするために存在します。是非、お問い合わせをお待ちしています。
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