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法律的な視点から見る別居とは?

同居義務と別居の関係

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    夫婦には同居義務があります(民法752条)。

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    別居は同居義務違反になる場合があります。

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    同居義務に違反して別居した場合には、配偶者の申立てにより裁判所から同居を命じられること(同居を命じる審判)があり得ます。

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    また、同居義務違反は、法定の離婚理由である悪意の遺棄(民法770条1項2号)として、相手配偶者が離婚を請求できる理由になります。

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    悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務(民法752条)などに反することをいい、別居は同居義務への違反となる可能性があります。

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    さらに、同居義務違反は、不法行為による損害賠償(慰謝料)請求(民法709条)の理由にもなります。

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    他方、同居義務に違反した配偶者(有責配偶者)の離婚請求や婚姻費用分担請求は、原則として認められなくなります。

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    しかし、仕事上の単身赴任や病気療養のための別居(入院など)が同居義務違反にあたらないことは当然で、全ての別居が同居義務に当たるわけではありません。

別居は離婚を考える方にとって重要な選択肢です。本記事では、どのような場合に別居が正当化されるのか(許されるのか)について詳しく解説し、あなたの権利を守るための情報を提供します。今後の行動に役立てていただければと思います。

悪意の遺棄とは?

正当な理由のある別居とは?

別居が正当化される理由を理解し、あなたの権利を守ろう!

  • Point 01

    正当な理由ある別居

    別居することに正当な理由があれば同居義務違反にはなりません。別居の理由としては、相手配偶者の暴力、暴言、不貞、性格の不一致などがあります。別居が正当化されるかどうかは、別居開始時の夫婦関係、別居に至る理由や経緯、別居する際の態様、別居後の生活状況(婚姻費用の分担状況や生活費の支払状況を含む)、夫婦の言動などの事情から総合的に判断されます。

  • Point 02

    暴力や不貞などを理由とする別居

    配偶者の暴力、暴言、不貞や浮気のため夫婦関係が破綻して別居するような場合には、正当な理由が認められやすいといえます。そのような場合には、生命身体や精神の安全を守るためには別居するのもやむを得ないことが多いからです。


  • Point 03

    性格の不一致を理由とする別居

    性格の不一致(夫婦観や家族観の違い、金銭感覚の違い、教育方針の違い、思想信条や宗教の違いなど)で別居する場合で、どちらが悪い(有責性がある)とは言い難いときでも、たとえばお互いに別居を受け容れる発言をしていたり、別居前にすでに家庭内別居やそれに近い生活状況になっていたりしていれば、正当な理由は認められやすいでしょう。


別居と悪意の遺棄の関係

さらに、夫婦の同居は、夫婦双方の意思、相互の信頼関係の上に成り立つものですので、当人の意思に反して同居させたり、同居させることで信頼関係がさらに傷つけられたりすることは、本来の夫婦の同居の目的に反することになってしまいます。

そのため、同居しないことについて正当な理由があるかどうかの判断にあたっては、同居拒否の意思が強固で翻意の可能性がないことや、同居の強制がかえって人格を傷つけることにならないかといったことも考慮されます。

そのような観点から正当な理由があるものとして同居義務違反を認めなかった裁判例として、次のようなものがあります。  


舅と乳児の世話によるストレスと夫婦の会話不足から家を出た妻に対して、夫から同居請求がなされた事案で、同居の審判は帰責性が夫婦のいずれかにあるのかを確定するためにあるのではなく、妻に翻意する可能性が全くないとして申立てを却下したものがあります(札幌家庭裁判所平成10年11月18日審判)。  


また、女性と交際中の夫に対して妻から同居請求をした事案で、同居によりむしろ一層互いの人格を傷つけ個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が極めて高いとして棄却したものがあります(東京高等裁判所平成13年4月6日決定)。

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婚姻費用の請求について

同居義務違反の効果

同居義務に違反するのではないかということで別居をためらわれる方もいらっしゃいます。  


ですが、同居義務に違反しても犯罪になるわけではありません。  


また、同居義務の規定はあくまでも一般的な夫婦(いわば夫婦関係に大きな問題のない夫婦)についての義務規定であり、別居を望む人の意思に反してまで同居を強制するような性質のものではありません。  


また、配偶者から円満調整調停を申し立てられて同居を求められる可能性もありますが、調停はあくまでも話合いですので、同居を望まない人の意思に反して同居させられることはありません。  


さらに、同居を請求する審判を申し立てられて裁判所が同居を命じる審判をする可能性もなくはないですが、この審判については間接強制も直接強制もできない(命令内容を強制的に実現するための強制執行ができない)と一般的に考えられています。  


ですので、別居した場合のリスクとしては、配偶者から離婚を請求されたり慰謝料を請求されたりすること、有責配偶者とされ離婚請求や婚姻費用分担請求が認められなくなるおそれがあることといってよいでしょう。

まずはご相談を!

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別居や悪意の遺棄に関する問題は、法律的な知識が必要な場面が多く、専門家である弁護士のサポートが非常に重要です。弁護士に相談することで、あなたの権利や義務について正確な情報を得ることができ、適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士への法律相談のメリットは、専門家の視点から客観的なアドバイスが得られることです。多くの方が抱える不安や疑問に対して、専門知識や経験をもとに具体的な解決策を提案してくれます。また、弁護士への相談を通じて、あなたの意向や状況に最適な対応方法を考えることができるのも大きな利点です。

さらに、法律相談を受けることで、今後の方針を明確にすることができます。別居や悪意の遺棄について正しい知識を得ることで、心の負担を軽減し、前向きな気持ちで次のステップを考えることができます。

実際の相談では、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスや、必要に応じて裁判などの法的手続きについても説明を受けることができます。こうした専門家の助けを借りることで、よりスムーズに問題解決へと向かうことが可能になります。


京都市の小口淳也法律事務所では、初回の対面での法律相談を60分無料で提供しています。30分程度ではご状況をじっくり伺った上でアドバイスさせていただくのは難しいことが多いため、60分無料とさせていただいております。

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