京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。
豊富な経験と実績をもとにあなたの離婚問題の解決を全力でサポートさせていただきます!
土日祝:10:00~19:00
離婚におけるペアローンの問題点とその対応策を理解しよう
-
ペアローンというのは、一般的に、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りて、お互いに相手のローンの連帯保証人になることをいいます。
-
夫婦が一つの住宅ローンの連帯債務者となって共同で借り入れる場合も、ペアローン(連帯債務型)と呼ばれることがあります。
-
夫婦の一方が住宅ローンを借り入れて、他方が連帯保証人になる場合も、ペアローン(連帯保証型)と呼ばれることがあります。
-
離婚すれば相手との夫婦関係はなくなりますが、ペアローンで負っている相手との関係での連帯保証債務や連帯債務はなくなりません。
-
ペアローンでは、貸主(銀行等)との契約で、夫婦が一緒に対象物件に住んでいなければならないとされているため、離婚して片方が出てしまうと契約違反になり、一括返済を求められることがあります。
-
離婚する際には、これら二つの問題をクリアすることが必要になります。
ペアローンを利用して共同でマイホームを購入した夫婦にとって、離婚は複雑な問題を引き起こすことがあります。ペアローンは、夫婦二人とも債務を負うため、離婚時の財産分与では債務の整理や資産の分配について慎重に検討する必要があります。ここでは、ペアローンを抱える夫婦が離婚に際して直面する可能性のある問題とその解決策について解説します。
ペアローンの問題への主な対応策
ペアローンの問題を解決するための主な対応策は次の3つです。
-
Point 01
売却する
ペアローンで購入した自宅を売却し、売却代金でローンを返済する方法(換価分割)です。自宅の売却見込額よりペアローンの残額が多いオーバーローンの場合には、ローンの貸主の許可が必要で、許可を得て売却できても、債務が残ってしまうという問題があります。
-
Point 02
単独ローンへの一本化
夫婦の一方が単独で新たに住宅ローンを借り入れて、その借入金でペアローンを返済する方法(いわゆるローンの借換え)です。ペアローンの借入額は夫婦2人分の信用(経済力)のおかげで借りることができたものなので、1人では残額分を借りられないかもしれないという問題があります。
-
Point 03
そのまま共有し続ける
売却もローンの一本化も難しく、共有し続けるしかない場合もありますが、通常は離婚後には一方が自宅を出るにもかかわらず債務は負い続けなければならないし、一方が自宅を出たことで契約違反を理由に一括返済を求められるおそれもあるという問題があります。
ペアローン物件を売却する場合の問題点
ペアローンで購入した自宅は夫婦の共有名義になっているのが通常であるため(連帯保証型の場合は単独名義のことが多いです。)、これを売却するには夫婦の合意が必要です。
そのため、夫婦の一方が売却を希望しているものの、他方が自宅の取得を希望して売却に合意しない場合には、売却することができません。
この場合、売却を希望するほうとしては、離婚訴訟や離婚後の財産分与の審判(財産分与の調停や審判は離婚後2年以内であれば行うことができます。)で売却を決定してもらうか、共有物分割請求訴訟で競売の判決を得ることが必要になります。
また、ペアローンの残っている自宅を売却する場合、自宅にはローンの貸主(またはその保証会社)を抵当権者とする抵当権が設定されているため、ローンの貸主にこの抵当権を抹消してもらうことが必要になります(抹消してもらえなければ、自宅を買った人は、自宅を売った人が債務の返済を怠ったことで抵当権を実行されて家を失うことになるため、買い手が現れないからです。)。
ペアローンの残額が自宅の売却額を下回る(アンダーローン)の場合には、ローンの貸主も売却代金からローン残額の一括返済を受けられるので自宅の売却に反対することはありません。
ですが、ペアローンの残額が自宅の売却額を上回っている場合には、ローンの貸主としては売却代金で返済を受けてもローンが残ってしまうため、ローンの貸主が自宅の売却(抵当権の抹消)に応じてくれず売却できない場合があります。残ってしまう額が少なく、それを返済する方法があれば、ローンの貸主も売却(任意売却)に応じてくれますが、そうでなければ抵当権が実行されて自宅が競売にかけられることになります。競売代金は通常の売却(任意売却)のの場合の代金よりも少なくなることが多いので、多額の負債が残ってしまうおそれが大きいです。
さらに、売却を希望しているほうが、売却せざるを得ない状況を作り出すために、自分の分のローンの返済を止めてしまう場合があります。この場合、夫婦双方ともに住宅ローンの一括返済を求められ、返済できなければ自宅を売却させられたり競売されたりし、売却代金や競売代金がローン残額に足りなければ債務だけが残ってしまうことになります。売却を希望しているほうにとっても、売却という希望は実現できても、債務が残ってしまうおそれがあることに注意が必要です。

単独ローンに一本化する場合の問題点
夫婦の一方が自宅の取得を希望する場合には、単独で新たに住宅ローンを借り入れて、その借入金でペアローンを返済する方法(いわゆるローンの借換え)をとるべきことになります。
ペアローンを組んで長い期間が経過していれば、ローン残額が少なくなっており、残額分を一人で借りられることもあります。
ですが、ペアローンの借入額は夫婦2人分の信用(経済力)のおかげで借りることができたものなので、ペアローンを組んで間がなくローン残額が多い場合には、1人では残額分を借りられない場合があります。
そのまま共有にしておく場合の問題点
ペアローン物件の売却もペアローンの一本化も難しいため、共有のままにしておかざるを得ないという場合もあります。
その場合、離婚した夫婦の一方が自宅から出て行くのが通常で、自宅に住み続けるほうが出て行くほうの分も含めてペアローンを返済していくことを約束することが多いです。
ですが、その場合、ローンの貸主から契約違反を理由に一括返済を求められることがありますし、そうでなくても、約束に反して支払が滞ってしまえば、やはり一括返済を求められ、返済できなければ自宅を売却させられたり競売されたりし、売却代金や競売代金がローン残額に足りなければ債務だけが残ってしまうことになります。この場合、ペアローンの一本化ができるほどの経済力がないわけですから、返済が滞ってしまうおそれは大きいです。
また、出て行ったほうとしては、ローンは自分の分も含めて住み続けるほうが払っていくとしても、自分が住んでいない家のローン債務を負い続けることになるため、家を買いたくてもローンを組むことが難しくなるという問題もあります。
ペアローンの返済中に離婚する場合には、ペアローンがあることによる独特の難しい問題が生じます。
たとえば、売却するのかどうかについて夫婦の意見が一致するのかどうか、そもそも売却することができるのかどうか、単独ローンに一本化することができるのかどうかなどの問題が生じます。
特に深刻なのが、ペアローンを組んで間もなく離婚する場合に、多額の負債のみが残ってしまうおそれがあることです。場合によっては、夫婦ともども破産しなければならないということもあり得ます。
これらの問題の中には、夫婦の経済力不足で解決できないものもありますが、弁護士に相談や依頼をすることで適切に解決できるものもあります。離婚時のペアローンの問題に悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
京都市の小口淳也法律事務所では、離婚時のペアローンの問題を含む離婚問題に幅広く対応しております。
事務所での初回の対面相談は60分無料です。また、土日祝日や夜間のご相談にも可能な限り対応しており、お仕事などで平日の日中に時間をとりにくい方にもご利用いただきやすいです。
離婚問題でお困りの方、お悩みの方は、どうぞ気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。
Contact
お問い合わせ
ACCESS
あなたの身近な相談相手
気軽にご相談ください!
ACCESS
気軽にご相談ください!
小口淳也法律事務所
| 住所 |
〒604-0805 京都府京都市中京区 夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南301号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
050-3529-6407 |
| 営業時間 |
平日:10:00~20:00 土日祝:10:00~19:00 |
| 代表者名 | 小口 淳也 |
-
丸太町駅から徒歩約3分、烏丸御池駅から徒歩約10分の場所にあります。関西一円からのご相談に対応しており、京都をはじめ大阪、滋賀、奈良など近隣地域の方々にもご利用いただいています。事前のご予約により、夜間や土日祝日のご相談も可能です。
Related
関連記事
Related
関連記事
-
2025.12.12離婚・男女問題の基本手続き -
2026.02.04離婚調停で相手方に裁判所からの書類が届かないときの対応策を解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.30離婚後の養育費、いつまで受け取れるのかを徹底解説|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.01.07離婚調停の流れをしっかり理解し、未来に向けて前進しましょう!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.01.22離婚後に養育費を請求するための手続きを解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.01離婚届の不受理申出で安心を手に入れましょう!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.01離婚届を勝手に出されてしまった場合の対処法|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.01離婚後に財産分与や慰謝料を請求するデメリットについて解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.02離婚調停は自分でできる? ご自身で調停を行うためのマニュアルを 提供します! (①申立手続編)|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.23離婚調停にかかる期間を知って心の準備を整えましょう!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.30離婚の際に決めなければならないこと、決めておくべきこと|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.23自分の権利を守る!離婚時の財産分与に関する全知識|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.11離婚する際に経済的損害 (結婚式の費用など)は 取り返せるか?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.30離婚手続の種類、メリット・デメリット、手続の流れを解説|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.06離婚調停での家裁調査官 (家庭裁判所調査官)の 役割を理解しましょう!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.04相手が離婚調停に出席しない場合の手続きの流れや対応を解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.25離婚調停をスムーズに進めるには?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.01.05頭金の贈与を受けた自宅と財産分与の関係は?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.24財産分与での自宅と退職金の取り扱いを解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2025.12.24自宅の財産分与でお悩みなら、専門家に相談を!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.01.16どんなものが財産分与されるのか?あなたの権利を守るために知っておくべき財産分与の対象財産。|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.01.04借金と財産分与の関係は?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.01.04あなたの財産分与、しっかりサポートします!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所