京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
年間約250件の離婚に関するご相談を承っております。
豊富な経験と実績をもとにあなたの離婚問題の解決を全力でサポートさせていただきます!
土日祝:10:00~19:00
独身偽装の実態とその法律問題
独身偽装とは?
-
独身偽装とは、婚姻中である者が独身であると偽って交際や肉体関係に及ぶことです。すでに夫婦関係が実質的に破綻しており離婚する予定であると偽ることも含まれます。
-
騙されたほうは、性的自己決定権、性的自由を侵され、深刻な被害を受けます。
-
それにもかかわらず、独身偽装の問題は、不倫や男女交際上のトラブルに過ぎないものと捉えられ、軽視されがちです。
-
独身偽装は、不法行為(民法709条)の一種である貞操権侵害となり、損害賠償請求が認められることがあります。
-
独身であることを偽り、結婚すると信じさせて金銭や財産上の利益を得た場合は、いわゆる結婚詐欺として詐欺罪(刑法条)に問われる可能性があります。
独身偽装とは、結婚しているにも関わらず独身を装って交際したり性的関係を持ったりすることを指します。この独身偽装は、被害者の性的自己決定権を侵害したり、被害者の人生の選択権を不当に奪ったりするものであり、深刻な問題を引き起こします。本ページでは、独身偽装について詳しく解説します。
貞操権侵害
独身偽装の違法性
-
Point 01
貞操権侵害
誰と性的な関係を持つかを自由に決めることができる権利のことを貞操権といい、婚姻の意思がないのにあるように装ったり、既婚者が独身と嘘をついて性交渉を持つことは、従来から、貞操権を侵害するものとして不法行為(民法709条)にあたり、損害賠償義務が発生すると考えられてきました(最高裁判所昭和44年9月26日判決)。
-
Point 02
不倫や交際トラブルとの違い
独身偽装の問題は、不倫や男女交際上のトラブルと捉えられ軽視されがちですが、互いの自由な意思決定による恋愛関係とは異なり、独身の偽装という虚偽が介在することにより自由な意思決定が妨げられており、交際当事者間には加害者と被害者という関係が生じます。被害者は貞操権の侵害にとどまらない深刻な被害を受けるケースもあります。
-
Point 03
独身偽装をめぐる法制度の現状
マッチングアプリや婚活の広まりの影響などもあって、独身偽装のトラブル自体が増加し、また、トラブルが表面化することも増えていることで、社会的にも独身偽装の問題性は認識されつつあるといえます。しかし、現在の法制度では、被害の深刻さに見合った救済を受けることは難しいというのが現状です。
独身偽装の被害
独身偽装の被害の主なものとして、貞操権の侵害があります。
交際相手から独身だと偽られた人が、独身だと信じたから性的な関係を持った、婚姻中で配偶者がいると知っていれば性的な関係は持たなかったという場合、その人は、相手の虚偽により、相手と性的な関係を持つかどうかの決定を適切にできなくされており、誰と性的な関係を持つかを自由に決めることができる権利(貞操権、性的自己決定権)を侵害されたことになります。
さらに、これにとどまらない様々な深刻な被害が生じることもあります。
たとえば、結婚を前提としたライフプランの一環として仕事を辞めキャリアを棒に振ってしまうこともあれば、独身偽装であったことが発覚した後に妊娠していることがわかり出産に至らざるを得ないケースもあります。また、「騙された自分が悪い」とか、「知らなかったとはいえ不倫をしてしまった」という、自責の念にさいなまれることもあります。そのような自責の念や裏切られたことへの精神的ショックなどから自死に及ぶケースもあります。また、独身を偽った者の配偶者から不貞慰謝料請求を受ける場合もあります。

法制度の限界
しかしながら、被害が深刻なものであるにもかかわらず、これをカバーするための法制度は十分なものではありません。
まず、独身偽装による貞操権の侵害は不法行為の一種であり、損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料、経済的損害、弁護士費用など)の請求が認められる可能性があります。
しかし、貞操権侵害による慰謝料は、10万円程度から100万円前後と少額にとどまることが多いです。損害賠償が認められるのか否か、損害賠償額がいくらになるのかは、独身偽装の態様や、交際期間の長さ、性的な関係の回数などによって異なりますが、交際期間が約3年3か月と長いことや、女性の年齢からして出産の機会が奪われたことなどが考慮されて400万円の慰謝料が認められたケースもありますが(東京地方裁判所令和4年8月25日判決、請求額は5000万円)、交際期間が約4年9か月のケースでも慰謝料が90万円とされたケースもあります(東京地方裁判所令和4年5月13日判決)。
なお、損害賠償請求を弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかりますが、弁護士費用は、原則として、相手方に負担させることができず、例外として、訴訟において損害賠償請求が認められた場合に、認められた額の1割相当額が相手方の負担とされるにとどまります。
また、独身偽装は被害者の性的自己決定権を侵害するものであり、独身偽装によって性交を結ぶことは、被害者の真の同意なしに性交に及ぶことを意味しますが、これに不同意性交罪(刑法177条2項)を適用することは難しいと考えられています。
というのは、不同意性交罪における同意の対象は性交を行うこと自体であり、性交自体に同意していれば、その動機(相手が独身だから)が誤ったものであっても、同意がないとはいえないと考えられるためです。
なお、いわゆる結婚詐欺には、詐欺罪(刑法246条)の適用が可能です。結婚詐欺は、結婚する意思がないのに結婚する意思があるかのように偽って、結婚を餌に金銭その他の経済的利益を得た場合に成立するもので、独身偽装の場合も、金銭その他の経済的利益が絡むと、これに当たることがあります。
損害賠償請求
このようなことから、独身偽装による被害の回復のための主な手段は、損害賠償請求ということになります。
損害賠償請求の方法としては、協議(示談交渉)、調停(損害賠償請求調停)、訴訟(損害賠償請求訴訟)があります。当事者同士(弁護士が代理人になる場合もあります。)での話し合い(協議)で解決できなければ、裁判所の関与の下で話し合いによる解決を図る調停や裁判所に判断を求める訴訟を行うことになります。
損害賠償請求に対しては、相手方が「独身だと言った覚えはない」とか「結婚を前提とした真剣な交際ではなかった(独身であろうとなかろうと関係のない遊びの付き合いだった)」などという理由で請求に応じない場合があります。
その場合、請求する側において、相手方が独身を偽っていたことや、独身だからこそ交際していたことを証拠によって証明することが求められます。
証拠に関しては、LINEなどの通信アプリや電子メールなどでのやり取りの内容が重要になりますし、マッチングアプリのプロフィールに「独身」とか「結婚を見据えた真剣交際を希望」というようなことが記載されていれば有力な証拠になります。
独身偽装への対応策
独身偽装の被害にあわないためには、相手が独身であることをできるだけ確実な方法で確認することが重要です。
この点で、相手に独身証明書を提示してもらうことが有効な方法です。独身証明書は本籍地の市区役所・町村役場が発行するもので、相手が婚姻届を提出できる状態にあること、つまり戸籍上は婚姻中でなく婚姻届を提出しても二重婚にならない状態であることを公的に証明する書類です。
もっとも、戸籍上の婚姻でなく内縁夫婦関係の場合も独身証明書は発行されますので、独身証明書の提示では内縁夫婦関係の者の独身偽装まで防ぐことはできません。
独身偽装の被害にあってしまった場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。独身偽装の被害回復は、事実関係の整理、証拠の整理や検討、請求や主張の法的構成、対応方針などが重要になる分野ですので、弁護士と相談することが重要です。
なお、民間の被害者支援団体も存在します。
小口淳也法律事務所からのご案内
京都市の小口淳也法律事務所では、離婚・男女問題に注力しています。取り扱い事件の80%から90%が離婚・男女問題で、離婚・男女問題に関する法律相談は年間約250件承っております。
じっくりとご相談いただけるよう、事務所での法律相談は初回60分無料とさせていただいております。
また、平日の日中がお忙しい方でもご利用いただきやすいように、土日祝日や夜間のご相談にも柔軟に対応しています。
離婚・男女問題でお悩みの方は、ぜひ気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。
Contact
お問い合わせ
Related
関連記事
Related
関連記事
-
2025.12.24財産分与での自宅と退職金の取り扱いを解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.12離婚時の慰謝料の相場(適正な額)について解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.03.01ダブル不倫の慰謝料で示談する際の注意点について解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.25離婚しなくても慰謝料請求はできます!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.21不貞慰謝料の支払後に不貞相手から求償請求されるリスクへの対策について解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.19自宅の鍵を換えて夫(妻)を追い出すとどうなるか?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.17離婚後に不貞が発覚!? 慰謝料はどうなる?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.13別居が正当化される条件は? 専門家によるガイド|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.11離婚する際に経済的損害 (結婚式の費用など)は 取り返せるか?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.08不貞慰謝料の求償権について解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.10不貞配偶者と不貞相手への不貞慰謝料は一緒にするのと別々にするのとどちらがよい?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.09不貞慰謝料の求償権の放棄について解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.08離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いを解説します!|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.11不貞慰謝料訴訟での訴訟告知とは?|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所 -
2026.02.07どこからが不貞になる⁈|京都府京都市の弁護士なら小口淳也法律事務所