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1. 鍵を換えて追い出す場合のリスク
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夫婦の同居義務違反(民法752条)や悪意の遺棄(民法770条1項2号)にあたり、追い出した相手からの離婚請求や慰謝料請求が認められるリスクがあります。
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慰謝料請求だけでなく、転居費用や転居先の家賃などの経済的損害についても損害賠償請求が認められるリスクがあります。
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有責配偶者(離婚の原因を作ったことに責任のある配偶者)とされてしまい、婚姻費用の分担請求が認められなくなるリスクがあります。
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裁判所により同居を命じられるリスクがあります。
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お子さんが自宅にいる場合には、追い出された相手からのお子さんとの交流を妨げられたことを理由とする慰謝料請求が認められるリスクがあります。
配偶者との共同生活が困難になった場合、配偶者に自宅から出て行ってほしいと思って自宅の鍵を換えてしまおうと考えることがあるかもしれません。しかし、自宅の鍵を無断で換えてしまうことには、上記のような多数のリスクがあります。無断での鍵交換が正当な理由のあるものとなるか違法なものとなるかは、様々な事情を考慮して判断されます。このページでは、無断での自宅の鍵交換が違法になるかどうかの判断要素などについてみていきます。
2. 違法性の判断要素
無断での自宅の鍵交換が違法になるかどうかの判断では、以下のような要素が考慮されます。
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Point 01
夫婦関係悪化の原因となった事情
夫婦関係の悪化の原因(離婚原因)には様々なものがあります。追い出された側による度重なるひどい暴力という場合もあれば、不貞であったり、浪費などの経済的事情であったり、お互いの性格の不一致による愛情の喪失という場合もあるでしょう。これらの事情の違いを無視して違法性を判断するわけにはいきません。
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Point 02
夫婦間の話し合いなどの状況
鍵交換に至った際の夫婦間の話し合いなどの状況も様々です。夫婦間で別居に向けた話し合いが進められていたのか、追い出された側が自宅を出ることを承諾していたのか、別居中や半別居状態であったのか、自宅の住宅ローンや家賃をどちらが負担しているのかなどの事情の違いも違法性判断において考慮されます。
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Point 03
同居家族の状況
また、お子さんがいる夫婦の場合には、追い出された側とお子さんとの交流が妨げられるという問題が加わります。お子さんの年齢、追い出された側とお子さんとの従前の関係性や交流状況なども様々で、これらの事情の違いは親子交流を妨げたことの違法性判断に影響を及ぼします。
3. いきなり無断で鍵を交換した場合の具体例
たとえば、お互いの性格の不一致が原因であり、特にどちらかに有責性(離婚の原因を作った責任)があるわけでないのに、いきなり相手に無断で鍵を換えて閉め出したというような場合は、違法とされてしまうでしょう。
では、追い出された側に有責性がある場合であれば、無断で鍵を換えてもよいかというと、そうはいえません。夫の不貞が原因で夫が自宅を出て別居している間に、妻が夫に無断で自宅の鍵を換えたという事案で、夫からの離婚請求を認めた裁判例があります(札幌家庭裁判所平成27年5月21日判決)。
この事案の夫は不貞をしているので有責配偶者にあたります。そのような有責配偶者からの離婚請求は、判例上、原則として認められないものとされています。別居期間が長期になれば例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることもあるのですが、この事案では同居期間が18年半であるのに対し別居期間は1年半と短いものでした。ですが、裁判所は、妻が無断で自宅の鍵を換えたことに加え、妻の家計管理の杜撰さや、夫名義での安易な高額の借金、夫がその借金を返済中であること、夫が高額の婚姻費用を支払い続けていることなどの事情を考慮して夫の離婚請求を認めました。
また、この事案のように追い出された側がすでに別居中という事情があれば、鍵の無断交換の違法性を否定する方向に働くものといえますが、すでに別居中の事案で鍵の無断交換を違法と判断した裁判例があります(東京高等裁判所令和6年5月15日判決)。
この事案では、夫が結婚後に購入した自宅の住宅ローンや管理費を支払い続けながら、自宅を出て別居していたものの、自宅の鍵を持ったままであり、週に何度か自宅を訪れて子どもの面倒をみていたところ、妻が無断で自宅の鍵を換えたというものですが、裁判所は、自宅を夫にも共同占有させることを命じ、また、妻が鍵を無断交換したことで夫と子どもとの父子交流を妨げたことは違法であり不法行為にあたるとして22万円の損害賠償を命じました。
さらに、鍵の無断交換を違法とし、追い出された側の転居先の家賃という財産上の損害の賠償や、転居先の決定まで職場やホテルなどを転々とせざるを得なかったことによる精神的損害に対する慰謝料まで認めた裁判例もあります(東京地方裁判所令和5年3月29日判決)。
この事案は、夫が子どもを連れて自宅を出て別居し、その後、離婚調停を申し立てた後に、妻が暮らす自宅の鍵を妻に無断で換えたというものですが、裁判所は、転居先の家賃として月額10万円の18か月と21日分の187万円の損害賠償と、転々とせざるを得なかったことに対する慰謝料200万円の支払いを命じました。

4. 話し合った上での交換の事例
以上のような裁判例も踏まえれば、自宅の鍵を「いきなり無断で」換えて配偶者を追い出せば、多くの場合が、違法とされたり、追い出した側に不利な事情として扱われることになるといえるでしょう。
他方、相手に無断ではなく、鍵を換えることにつき相手も合意しており合意どおりに交換したのであれば、違法とは評価されないでしょう。
また、合意まではなくても、いきなり無断でというわけではなく、相応の話し合いを行った上での鍵の交換であれば、他の事情によっては違法と評価されないこともあり得ますが、ある程度の話し合いを行った上で行った鍵の交換を違法と判断した裁判例があります(東京地方裁判所平成30年1月25日判決)。
この事案は、妻の不貞行為が発覚し、その後の協議で、妻は離婚することについては了承したものの、自宅での生活を求めたのに対し、夫は話し合いが調うまで妻も自分も自宅には戻らないこととし、そのために自宅の鍵を替え、セキュリティをかけて二人そろわないと自宅に入れないようにするという提案をしたところ、妻はこれに対して明確な異議は述べなかったが、翌日には夫の提案を明確に拒絶し、その後も態度は一貫していたという状況の中で夫が自宅の鍵を換えたというものですが、裁判所は夫による鍵の交換を違法と判断しました。この判断では、妻が夫の提案を直ちに拒絶しなかったのは突然不貞行為を指摘されて離婚を切り出されて気が動転していたためと考えられ、しかも、翌日には夫の提案を明確に拒否しその後も態度が一貫していたことから、妻が自宅の居住権を放棄したものとみることはできないこと、夫は鍵を交換した時点で妻が提案を拒絶していることを十分に認識しながら敢えて鍵を換えたものと認められること、実際には二人そろわないと自宅に入れないようにはなっておらず夫は入室可能であったことなどが理由とされています。
このような裁判例を踏まえると、それなりに話し合いを行ったとしても相手の同意を得られない限り鍵の交換はしないのが無難といえるでしょう。
5. 暴力などが原因である場合
では、追い出された側の暴力や威嚇、脅迫などが原因で自宅の鍵を交換する場合はどうでしょうか。
この場合、暴力などの程度がひどく、生命身体に危険があれば、鍵の交換もやむを得ないようにも思えます。
しかし、暴力などがそれほどひどいものなのであれば、警察に訴え、シェルターで保護を受け、接近禁止の保護命令をとるべきであり、自宅は加害配偶者がいつでも来ることができる場所ですから、鍵を換えて加害配偶者を自宅から追い出しても安全が確保されるものではありません。
暴力などがあっても、警察に訴えても保護命令を申し立てても上手くいきそうにないような場合に、自宅の鍵の無断交換が行われることがありますが、そのような場合には違法と判断されるおそれがあります。
配偶者を自宅から合法的に出すことに関しては、多くの法律的な課題が存在します。特に、離婚や住居の権利に関する問題は非常にデリケートであり、適切な法的手続きが必要です。そのため、法律問題を専門とする弁護士の役割が非常に重要となります。
法律の専門家は、配偶者を自宅から出すための適切な方法や手続きについて、豊富な知識と経験を有しています。自身の感情に流されることなく、冷静かつ論理的に問題を解決するためのアドバイスを受けることができます。弁護士は、特に複雑なケースでは、正しい情報を提供し、依頼者の権利を保護するための手続きをサポートしてくれます。
また、配偶者とのトラブルが発生する場合、感情が高ぶりやすくなるため、弁護士による客観的な意見が必要です。自分自身やお子様の利益を守るためには、法律を遵守しながら事を進めることが不可欠です。弁護士は、法律に基づいて必要な手続きを進める道筋を示し、依頼者が不利な立場にならないようにサポートしてくれます。
さらに、弁護士は、配偶者が自発的に退去するよう促すための適切な方法についても助言を行います。場合によっては、交渉を通じて合意を得ることができるかもしれません。こうした専門家による支援は、依頼者が安心して次のステップに進むための強力な後ろ盾となります。
法律に関する相談においては、初回相談が無料で行える事務所も多く存在します。具体的なアドバイスを受けることで、個々の状況に応じた最適な行動を見つけることができるため、法律問題に直面している場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。
京都市の小口淳也法律事務所は、離婚問題に注力しており、多数のご相談やご依頼を承っております。
事務所での対面相談は初回60分無料で、夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り応じています。
離婚に関してお悩みやお困り事を抱えている方は、ぜひ初回相談を利用してみてください。法的なアドバイスを得ることで、今後の方針が見え、自信を持って次のステップに進むことができるはずです。気軽に小口淳也法律事務所にお問い合わせください。
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