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不倫慰謝料の基礎知識
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不倫(不貞)を理由とする損害賠償(慰謝料)請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)に基づく請求です。
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損害賠償のうち精神的苦痛という損害を賠償するものが慰謝料です。
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不法行為に基づく損害賠償請求は、違法な行為(不法行為)と損害との間の相当因果関係が要件とされています。
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相当因果関係は、あれ(不法行為)がなければこれ(損害)なしという単純な因果関係があるだけでは足りません。
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相当因果関係が認められるには、その不法行為からその損害が生じることが社会通念上相当(通常)であるといえる関係があることが必要です。
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不倫調査の探偵費用を請求できるかどうかも、この相当因果関係が認められるかどうかに関わります。
配偶者に不倫(不貞)の疑いがある場合に探偵に調査してもらったり、不倫していることは間違いないがより確実な証拠を手に入れるために探偵に調査してもらったりすることがありますが、その場合の探偵費用についても損害賠償として請求できるか(請求を認めてもらえるか)はケースによって異なります。探偵費用は高額であることも多く、不倫を理由に得られる慰謝料を超えてしまうこともありえます。探偵調査を行うかどうかは慎重に判断する必要があります。
不倫の証拠の必要性
不倫における損害賠償(慰謝料)請求では、証拠が必要となる場合があります。
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Point 01
証拠による立証(証明)の要否
不倫を理由に損害賠償(慰謝料)を請求する場合、相手が不倫の事実を認めれば、不倫の証明は必要ありません。相手が自分に不利な事実を認めることを自白といいます。ですが、相手が認めない(否認する)場合には、証拠による立証が必要となります。
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Point 02
立証責任
不倫の事実があったかなかったかについては、損害賠償を請求する側の当事者が不倫の事実を立証できなければ、不倫の事実はないものと扱われます。このようにある事実の存否を立証できないことで不利益を負う当事者の立場を立証責任といいます。
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Point 03
不倫の証拠
不倫を立証するための証拠としては、探偵の調査報告書以外にも、不倫当事者間のSNSでのやり取り、日記の記載、不倫を認めた際の音声記録、不倫を認めることを自白した文書、ドライブレコーダーの記録などがあります。

探偵費用の相当因果関係
不倫(不貞)が問題となるケースで探偵に調査を依頼する理由(動機)としては、不倫(不貞)の疑いはあるけれど、証拠がないので明確な証拠が欲しいということや、不倫しているのは他の証拠から明らかだけど、より確実な証拠を手に入れて損害賠償請求を上手く進めたいということなどが考えられます。
このうち、不倫の疑いはあるが証拠がないので明確な証拠が欲しいという場合については、探偵の調査報告書の証拠としての必要性や重要性が高いため、不倫(の疑い)から探偵費用という損害が生じることは社会通念上相当とみられる可能性があります。
ただ、相当因果関係が認められる場合であっても、探偵費用の一部についてのみ損害賠償請求が認められるにとどまることがほとんどです。一般的に探偵費用は、基準が明確とはいえず、損害賠償を請求される側にとっては思いもよらないほど高額な場合もあるため、全額の請求は認められにくいです。
これに対し、不倫しているのは他の証拠から明らかだけどより確実な証拠を手に入れたいという場合については、相当因果関係が否定され損害賠償請求は認められないと考えておくのがよいでしょう。
他の証拠で不倫の事実を証明できるのであれば、探偵の調査報告書は証拠として必要性がなく、わざわざ探偵費用を支払うことが社会通念上相当とは言いがたいからです。
なお、裁判例の中には、不倫調査の探偵費用について、相当因果関係の有無を問題にするまでもなく、訴訟当事者が自己の判断と費用負担とで行うべき証拠収集のための費用であり、損害になり得るものではないとするものもあります。
不倫調査の探偵費用は、膨大な金額にのぼる場合があります。場合によっては不倫を立証することで得られる利益を上回ってしまうこともあります。
その上、不倫調査の探偵費用について損害賠償が認められるかどうかは、他の証拠での立証の可否、探偵調査の証拠としての必要性の程度などによって異なります。その判断には、専門的な知識や経験が求められます。
不倫の探偵調査を行うかどうかについては、探偵費用を支払ってからでは手遅れになってしまいますので、事前に専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
小口淳也法律事務所では、不倫に関するお悩みを抱える方々に向けて、不倫の探偵調査を行うかどうかの問題も含めて幅広い専門的サポートをご提供しています。
まずは初回相談で、現状をお聞きし、どのように進めていくのが最善かを一緒に考えましょう。相談の際には、これまでのご経験やお気持ちをお伝えいただければ、それに基づいて具体的な提案をさせていただきます。
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